
- 介護のヒヤリハット報告書のエクセル(自動集計つき)・Word・PDFを無料でダウンロードできる(会員登録不要)
- ヒヤリハットの報告書、事故の記録、市町村への報告の違いが分かる
- 「事故に至る危険性がある事態」の報告体制を定める施設の種類と、訪問・通所の条文との違いが条ごとの原文で分かる
- 架空の3場面(施設の廊下・訪問介護の玄関・食事の提供)の記入例で、事実と推測の分け方が分かる
介護ヒヤリハット報告書のダウンロード(エクセル・Word・PDF)
配っているファイルは4つです。記録が増えたら一覧と集計をエクセルで、手書きで1件ずつ書くなら単票のWordかPDFを使います。
| ファイル | 中身 | 使う場面 |
|---|---|---|
| エクセル | 記録一覧(200件まで)・集計・記入例(3件)・選択肢の4シート | 記録を1件1行で貯めて、委員会に出す数字を出す |
| 単票のWord(A4・1件分) | チェックボックス式。記入要領つき。記入欄の大きさは直せます | 事業所の様式に合わせて直して使う |
| 単票のPDF(A4・1件分) | Wordと同じ内容の印刷用 | 印刷して手で書く |
| 記入例PDF(3ページ) | 下の3件の記入例を、単票に書き込んだもの | 書き方と、印刷の仕上がりを見る |
この様式は、厚生労働省のガイドライン(令和7年11月)の考え方を取り入れた当サイトの様式です。公的な様式ではなく、ガイドラインに準拠した様式として認められたものでもありません。事故の記録・ケアプラン・介護記録の様式は、このページには含めていません。
ヒヤリハットと事故の違い、報告書の種類
「ヒヤリハット」という言葉は、条文には出てきません。条文は「事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合」と書いています。ガイドラインは、事故にならなかった出来事を「事故には至らなかった、『少し気になる』程度の些細なものも含んだヒヤリ・ハット事例も、起こりうる事故を未然に防ぎ、ケアの質を高めるための貴重な情報となります」と位置づけています( 厚生労働省ガイドライン ・PDF18ページ)。
| 書類 | どんなとき | 様式 |
|---|---|---|
| ヒヤリハット報告書(このページ) | 事故には至らなかったが、ヒヤリとした・ハッとした出来事 | 公的な様式は見つからなかった。このページの様式 |
| 事故の記録(施設内に残す記録) | 事故が発生したとき(省令39号35条3項など) | 介護事故報告書のページの様式 |
| 市町村への事故報告 | 市町村に報告する事故が起きたとき | 自治体の指定様式、なければ厚労省の標準様式(Vol.1332)。この標準様式に、ヒヤリハットの欄はありません |
ガイドラインは、施設内の事故情報とヒヤリ・ハット事例を一元的に集める仕組みが重要だとしています(「施設内の事故情報とヒヤリ・ハット事例を一元的に収集・管理する仕組みの整備が重要」・PDF18ページ)。事故の記録とヒヤリハットを別の様式にしても、同じ集計の考え方で並べて見られるよう、事故の様式にも「事故の原因分析(本人・職員・環境の要因)」の欄を設けています。
法令ではどう扱われるか(施設系4基準と、訪問・通所の違い)
「事故に至る危険性がある事態」の報告・分析・周知の体制を条文で定めているのは、確認できた範囲では施設系の4つの基準でした。各基準の「事故発生の防止及び発生時の対応」の条の1項は、柱書で「事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない」とし、その2号が次の内容です。
| 事業 | 条文 | 2号の原文 |
|---|---|---|
| 指定介護老人福祉施設 | 省令39号 第35条1項2号 | 「事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること」 |
| 介護老人保健施設 | 省令40号 第36条1項2号 | 「事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること」 |
| 指定地域密着型介護老人福祉施設 | 省令34号 第155条1項2号 | 「事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、従業者に周知徹底を図る体制を整備すること」(言い回しが他の3つと違います) |
| 介護医療院 | 平成30年省令5号 第40条1項2号 | 「事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること」 |
一方、訪問介護・通所介護(省令37号)と居宅介護支援(省令38号)の事故の条文は、事故が発生した場合の対応だけです。訪問介護の第37条1項は「利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない」と、2項は「前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない」と定めています。通所介護の第104条の3、居宅介護支援の省令38号第27条も、事故が発生した場合の連絡・措置・記録・賠償の規定です。省令37号・38号の本文を「危険性」「ヒヤリ」で検索しましたが、該当はありませんでした(2026-10-06・e-Gov 法令 API で取得した施行 2025-04-01 〔省令38号は 2024-04-01〕の版)。
| 事業 | 条文 | 「事故に至る危険性がある事態」の体制 |
|---|---|---|
| 指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・指定地域密着型介護老人福祉施設・介護医療院 | 上の表のとおり | 条文にある(体制の整備) |
| 訪問介護 | 省令37号 第37条 | 見当たらない(事故が発生した場合の連絡・措置・記録・賠償) |
| 通所介護 | 省令37号 第104条の3 | 見当たらない(同上) |
| 居宅介護支援 | 省令38号 第27条 | 見当たらない(同上) |
ここで確認したのは省令の条文です。解釈通知・自治体の条例・運営指導での扱いは確認していません。そのため訪問・通所・居宅介護支援について「ヒヤリハットの報告は義務ではない」とは書きません。上の表は、省令の条文には見当たらなかったという意味です。ほかのサービス(短期入所・特定施設など)の条文は確認していないので、ご自身の事業所に当たる基準でお確かめください。
報告書に入れる項目(ガイドラインの考え方と、各欄の意味)
ガイドラインは、報告の様式について次のように書いています( 厚生労働省ガイドライン ・PDF18ページ)。
- 「報告をケアの質向上やその後の事故防止につなげるために、報告様式の整備が重要です。発生状況をわかりやすく、時系列に沿って記載できることに加え、原因分析においては事実と推測を明確にわけ、本人・職員・環境、それぞれの要因別に検討できるようにするなどが効果的です。」
- 「記入要領や記入例を用意する、分類可能な項目をチェックボックス式にするなど、様式を工夫することで職員の報告書作成の負担を減らしましょう。」
この考え方を、次のように欄にしました。エクセルの列も、単票の欄も同じです。
| 欄 | 書くこと | 考え方との対応 |
|---|---|---|
| 発生日・発生時刻・発生場所・種別 | いつ、どこで、どの種類の出来事か。時刻から時間帯が自動で出ます | 分類できる項目は、一覧から選ぶ(チェックボックス式) |
| 発見者・報告者 | 見つけた人の職種・氏名 | — |
| 状況(時系列) | 何時に何が起きたかを、見たとおりに順に書く。「〜と思われる」は書かない | 時系列に沿って記載できる |
| 利用者の状態(その場の事実) | 痛み・外傷の訴え、顔色など、その場で確認できたこと | 事実を書く |
| 推測(わかっていないこと) | 「〜は不明」「〜の経緯は聞いていない」など、確かめていないこと | 事実と推測を明確にわける |
| 要因(本人・職員・環境) | どこに要因があったかを○で選び、単票には内容も書く | 本人・職員・環境、それぞれの要因別に検討できる |
| 対応 | その場でしたこと、連絡した相手 | — |
| 検討した対策(案) | 決まったことではなく、検討中の案 | — |
| 共有した日・委員会などに出した日 | 申し送りや委員会に出した日(予定を含む) | 委員会が事例を集めて傾向を分析する流れにつなぐ |
記入例(場面別・全文)
架空の3件です。人名は記号(A様・職員B)で、施設名・職員名は書いていません。時刻・場所・したことは事実、「〜と思われる」「〜は不明」は推測の欄に分けています。「検討した対策」は書き方の例であり、ケア内容の推奨ではありません。食事形態の判断・誤嚥の対応など、医療・ケアの判断は扱いません。
記入例1 施設・居室前の廊下
| 発生日時 | 令和8年10月3日(土) 16時40分ごろ(時間帯:15〜18時) |
|---|---|
| 発生場所 | 2階廊下・A様居室前(選択肢:廊下) |
| 対象者 | A様 |
| 種別 | 転倒・転落(転倒しかけた(転倒なし)) |
| 発見者・報告者 | 介護職員 B |
| 状況(時系列) | 16時38分 A様が自室から廊下に出て、歩行器で歩き始めた。16時40分 居室前の廊下で、歩行器の前輪が、床に置かれていた配膳用ワゴンの車止めに当たり、歩行器が止まった。A様は上半身が前に傾いたが、手すりをつかみ、倒れなかった。Bが近くにいて声をかけ、座れる椅子まで付き添った。 |
| 利用者の状態(その場の事実) | 痛み・外傷の訴えなし。顔色の変化なし。 |
| 推測(わかっていないこと) | ワゴンがいつからそこにあったかは不明。 |
| 要因 | 環境(環境:廊下に配膳用ワゴンが置かれていた。) |
| 対応 | 看護職員に状況を伝えた。ワゴンを廊下の所定位置に戻した。 |
| 検討した対策(案) | 配膳後のワゴンの置き場所を、職員間で確認する。(検討した対策の書き方の例) |
| 共有・検討 | 申し送りで共有(令和8年10月3日 16時50分)。次回の事故防止委員会(令和8年10月15日)で報告する。 |
記入例2 訪問介護・利用者宅の玄関
| 発生日時 | 令和8年10月5日(月) 10時15分ごろ(時間帯:9〜12時) |
|---|---|
| 発生場所 | C様宅の玄関(選択肢:利用者宅) |
| 対象者 | C様 |
| 種別 | 転倒・転落(つまずきかけた) |
| 発見者・報告者 | 訪問介護員 D |
| 状況(時系列) | 10時10分に到着。玄関の上がり框の手前に、前回の訪問時にはなかった玄関マットが敷かれていた。10時15分 C様が出迎えに来て、マットの端に足先が引っかかった。Dが腕を支え、C様は倒れなかった。 |
| 利用者の状態(その場の事実) | 痛み・外傷の訴えなし。 |
| 推測(わかっていないこと) | マットが置かれた経緯は聞いていない。 |
| 要因 | 本人・環境(環境:玄関マット。本人:足の上がり具合は観察記録に別途記載。) |
| 対応 | C様の了承を得てマットを脇に寄せた。サービス提供責任者Eに電話で報告(10時30分)。居宅介護支援事業所のケアマネジャーへはEから連絡する旨を確認した。 |
| 検討した対策(案) | マットの扱いをC様・ご家族と相談するかをEが検討する。結果は次回記録に記入。(検討した対策の書き方の例) |
| 共有・検討 | サービス提供責任者Eへ電話で報告(令和8年10月5日 10時30分)。検討の結果は次回の記録に記入する。 |
記入例3 施設・食事の提供
| 発生日時 | 令和8年10月4日(日) 12時05分ごろ(時間帯:12〜15時) |
|---|---|
| 発生場所 | 1階食堂(選択肢:食堂・共用部) |
| 対象者 | G様・H様 |
| 種別 | 食事の取り違え・提供ミス(提供前に気づいた(取り違えの未遂)) |
| 発見者・報告者 | 介護職員 F |
| 状況(時系列) | 12時00分 配膳。Fが、トレーの食札(氏名と食事形態の記載)と利用者の名前を照合した際、G様のトレーにH様の食札が付いているのに気づいた。12時05分 まだ誰も食べ始めていない状態で、2人分のトレーを入れ替えて配膳した。 |
| 利用者の状態(その場の事実) | 変化なし(飲食前)。 |
| 推測(わかっていないこと) | 食札を付ける段階(厨房か配膳時か)は特定できていない。 |
| 要因 | 職員・環境(職員:確認の手順。環境:配膳の人数・時間。) |
| 対応 | 当日の食事担当者へ口頭で共有し、厨房にも連絡した。看護職員・管理栄養士へ報告した。 |
| 検討した対策(案) | 配膳前の食札確認を、誰がどの時点で行うかを委員会で検討する。(検討した対策の書き方の例) |
| 共有・検討 | 食事担当者・厨房へ口頭で共有(令和8年10月4日)。委員会(令和8年10月15日)で検討する。 |
集計シートの使い方(委員会に出す数字の取り方)
- 「記録一覧」の黄色の欄に、1件1行で入力します。発生日と発生時刻を入れると、「時間帯」が自動で出ます(3時間ごと・0〜3時から21〜24時の8区分)
- 発生場所・種別・要因は、プルダウンから選びます。選ぶ言葉は「選択肢」シートで書き換えられます(種別・場所は10個まで)
- 「集計」シートに、種別別・時間帯別・発生場所別・要因別の件数と、種別×時間帯の表が自動で出ます。数えるのは「発生日」が入っている行です
- 月ごと・四半期ごとに見るときは、「集計」の黄色の欄に開始日と終了日を入れます。空欄なら全期間です
- 「一覧にない種別・未入力」「一覧にない場所・未入力」「時刻が未入力」の行に、数えられなかった件数が出ます。種別や場所の行が0でなければ、入力した言葉が選択肢とずれています
ガイドラインは、事故発生防止のための委員会に、「施設内で発生した事故やヒヤリ・ハットの事例収集、発生傾向の分析」などを求めています(PDF15ページ)。この集計は、その「発生傾向の分析」に出す数字を取るためのものです。要因は1件に複数付けられるので、要因別の合計は件数と一致しません。
使っている関数は IF・IFERROR・INDEX・MATCH・HOUR・COUNTIFS・SUM・OR で、XLOOKUP・FILTER など新しい関数は使っていません。当サイトが確かめたのは LibreOffice での再計算だけで、Excel と Google スプレッドシートの実機では開いていません。
よくある質問
介護のヒヤリハット報告書は、法律上の義務ですか?
ヒヤリハットと事故は、どこで線を引きますか?
誰が書きますか?
報告した職員を叱らない運用は、どう書けばいいですか?
訪問介護や通所介護の事業所でも使えますか?
関連テンプレート
- 介護事故報告書テンプレート(事故が起きたときの、施設内に残す記録と市町村への報告の違い)
- 訪問介護計画書テンプレート
- 通所介護計画書テンプレート
- 始末書テンプレート(介護施設向けの始末書のカードもあります)
このページの範囲と更新日
このページは、記録の様式と法令の整理です。ケア・医療の助言ではありません。ここに書いた条文・通知・ガイドラインの文言は、2026-10-06に原文で確認しました(条文は e-Gov 法令 API、通知とガイドラインは厚生労働省の PDF の本文)。
参考文献・出典
本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-10-06 確認時点)。
- 厚生労働省 介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン(令和7年11月)
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(省令39号)第35条 e-Gov法令検索
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(省令40号)第36条 e-Gov法令検索
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(省令34号)第155条 e-Gov法令検索
- 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年省令5号)第40条 e-Gov法令検索
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(省令37号)第37条・第104条の3 e-Gov法令検索
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(省令38号)第27条 e-Gov法令検索
- 厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1332 事故の報告様式等について(令和6年11月29日)
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