- 汎用の委任状(A4 1枚)の全文と記入例。Word・PDF・記入例PDFを無料・登録不要でダウンロードできます
- 白紙委任・捨印・代筆・本人確認の扱い( 民法99条・109条 と、自治体・銀行の案内で確認)
- 行政・役所・銀行・不動産・法律手続き別の委任事項の書き方と、提出先で別に求められること
- この内容は 2026-10-11 に、各出典の本文を取得して確認しました
汎用の委任状(A4 1枚)の全文と各欄の書き方
上のダウンロード欄の先頭が、汎用の委任状(Word・PDF)です。提出先に所定の様式がないときに使います。所定の様式がある提出先では、その様式を優先してください。
汎用の委任状の全文(そのままコピーして使えます)
委 任 状
令和 年 月 日
私は、下記の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。
委任事項(具体的に書く)
手続きの名称
対象・通数など
提出先
使用目的
委任する範囲(任せるものにチェック)
□ 申請書類の作成・提出
□ 証明書・書類の受領
□ 手数料等の支払い
□ その他:
上記以外の事項は委任しません。
受任者(代理人)
住所
氏名
生年月日 電話
委任者との関係
委任者(本人)
住所
氏名 印
生年月日 電話
有効期限 令和 年 月 日まで
配布のPDFには、このほか「窓口へ持参するもの」の欄があります。代理人は自分の本人確認書類(運転免許証など)を持参します(北区・中央区の例)。
| 欄 | 書くこと | 注意 |
|---|---|---|
| 手続きの名称 | 「住民票の写しの交付申請・受領」のように、手続きの名前で書く | 「一切」「何でも」とは書かない |
| 対象・通数など | 書類名・通数・口座番号・物件の所在地など、対象を特定する項目 | 住民票は通数・世帯全員か一部か・本籍の記載の要否を求める窓口がある(中央区の例) |
| 提出先・使用目的 | 役所・銀行・会社の名称と、使う目的 | 使用目的は「具体的に」と案内する窓口がある(中央区の例) |
| 委任する範囲 | 任せるものにチェック。最後の「上記以外の事項は委任しません」は消さない | チェックのない項目は任せていない扱いにする |
| 受任者(代理人) | 窓口に行く人の住所・氏名・生年月日・電話・委任者との関係 | 窓口で見せる本人確認書類の住所・氏名と同じ表記にする |
| 委任者(本人) | 住所・氏名・生年月日・電話 | 氏名は本人が自署する(中央区は「必ず本人が自署」と案内) |
| 有効期限 | 「令和○年○月○日まで」 | 作成から3か月以内を求める窓口がある(北区の例) |
出典: 東京都中央区「委任状の書き方について」 東京都北区「委任を受けた代理人が各種手続きをする際は、必ず委任状をお持ちください」
記入例:住民票の写しを家族に取ってもらう場合
上の汎用の委任状を、長女が父の住民票の写し(世帯全員・2通)を取りに行く場合に記入した例です。氏名・住所は架空です。記入例PDFは、ダウンロード欄の「記入例・書き方サンプル」にあります。
記入例の全文(住民票の写し・世帯全員2通)
委 任 状
令和8年10月7日(水)
私は、下記の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。
委任事項(具体的に書く)
手続きの名称 住民票の写しの交付申請・受領
対象・通数など 住民票の写し(世帯全員・本籍の記載なし) 2通
提出先 港区役所
使用目的 転居先での賃貸借契約のため
委任する範囲(任せるものにチェック)
■ 申請書類の作成・提出
■ 証明書・書類の受領
■ 手数料等の支払い
□ その他:
上記以外の事項は委任しません。
受任者(代理人)
住所 東京都新宿区西新宿二丁目2番2号
氏名 山田 花子
生年月日 平成2年8月20日 電話 090-0000-0000
委任者との関係 長女
委任者(本人)
住所 東京都港区赤坂一丁目1番1号
氏名 山田 太郎 印
生年月日 昭和35年4月1日 電話 03-0000-0000
有効期限 令和8年11月30日(月)まで
- 「住民票の写し」の通数を書き忘れると、1通しか発行されない窓口があります(中央区は「通数の記入がない場合、一通のみの発行となります」と案内)
- 世帯全員か一部か、本籍・筆頭者の記載の要否、マイナンバーの記載の要否は、委任状に書くよう案内する窓口があります(中央区の例)
- 作成日と有効期限は、窓口の求める期間に収まるようにします(北区は作成から3か月以内)
出典: 東京都中央区「委任状の書き方について」 東京都北区「委任を受けた代理人が各種手続きをする際は、必ず委任状をお持ちください」
委任状とは・法的効力・代理権授与の意味
委任状とは、 e-Gov 民法第643条(委任) が定める委任契約に基づき、自分(委任者)の代わりに特定の行為を他者(受任者・代理人)に委ねることを証明する私文書です。
次の3つは、別のものです。
| 用語 | 意味 | 根拠 |
|---|---|---|
| 委任契約 | 委任者が受任者に「法律行為をすることを委託」し、受任者がそれを承諾する契約 | 民法643条 |
| 代理権授与 | 本人が代理人に、本人に代わって法律行為をする権限を与えること。代理人が権限内で本人のためにした意思表示は、本人に効力を生じる | 民法99条1項 |
| 委任状 | 代理権授与の事実を書面化したもの。第三者(行政機関・銀行等)に提示して代理の根拠を証明する | 特に法定なし(民法643条は書面を要求しない) |
委任状の法的効力
委任状に特定の書式の定めはなく(民法第643条は書面要件を課していません)、口頭の委任でも委任は成立します。ただし、提出先は書面の委任状を求めることがあります(北区・中央区・ゆうちょ銀行の例は後述)。
- 効力の根拠:代理人が権限内で本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に直接効力を生じる(民法99条1項)
- 委任の終了:委任者または受任者の死亡、委任者または受任者の破産手続開始の決定、受任者の後見開始の審判(民法653条)
- 善管注意義務:受任者は委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務がある(民法644条)
- 再委任(復受任者):受任者は、委任者の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任できない(民法644条の2第1項)
委任状の必須記載事項(5項目)
委任状に法定書式はありませんが、以下の5項目を記載しないと窓口で受理されない場合があります。特に官公庁・銀行等の重要手続きでは漏れなく記載してください。
| 項目 | 記載内容 | 注意事項 |
|---|---|---|
| ①委任者の情報 | 氏名(自署か記名押印かは提出先の案内)・住所・(生年月日) | 氏名は本人が自署する窓口がある(中央区の例) |
| ②受任者(代理人)の情報 | 氏名・住所・電話番号 | 代理人が窓口で提示する身分証と一致させる |
| ③委任事項 | 何を委任するかを具体的に記載 | 「○○の取得」「△△の申請」等、手続きを特定する。空白のままにしない |
| ④作成日 | 委任状を作成した年月日 | 作成から3か月以内を要件にする窓口がある(北区の例) |
| ⑤有効期限 | 「令和○年○月○日まで有効」等 | 期間の書き方は提出先の案内に従う。作成から3か月以内を求める窓口がある(北区の例) |
署名・押印の扱いは提出先で違う
署名・押印の要否は、法律ではなく提出先が決めています。次の表は、公開されている案内の例です。ほかの窓口は、その窓口の案内で確認してください。
| 提出先の例 | 署名・押印などについての案内 |
|---|---|
| 東京都北区(証明書の請求・届出) | 委任者本人が作成し、氏名を自署(または記名・押印)する。作成から3か月以内。委任内容や代理人を空白にしたものは受付できない |
| 東京都中央区(住民票・戸籍・印鑑登録) | 委任者の氏名は必ず本人が自署。消えるペンは使わない。印鑑登録は、委任者氏名のとなりに登録する印鑑を押す |
| ゆうちょ銀行 | 委任する方がすべての欄を自筆で記入して捺印する。代理人の本人確認書類と代理人の印章が要る |
| 不動産登記(法務局) | 登記申請用に作成した委任状は、原本の還付ができない(法務局の案内)。司法書士に依頼するときの押印などは、司法書士の案内に従う(当ページの補足) |
出典: 東京都北区「委任を受けた代理人が各種手続きをする際は、必ず委任状をお持ちください」 東京都中央区「委任状の書き方について」 ゆうちょ銀行「委任状について」 法務局「不動産登記の申請書様式について」
白紙委任・捨印・代筆・本人確認(書く前に確認する4点)
白紙委任は避ける
委任事項や代理人の欄を空けたまま渡す委任状を、白紙委任といいます。次の理由から、避けてください。
- 東京都北区は「委任内容や代理人を空白にした委任状は、受付できません」と案内しています( 東京都北区「委任を受けた代理人が各種手続きをする際は、必ず委任状をお持ちください」 )
- 代理人が権限内で本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に直接効力を生じます( 民法99条1項 )
- 「代理権を与えた旨」を第三者に表示した者は、その代理権の範囲内で代理人が第三者との間でした行為について責任を負います(民法109条1項)。委任状を提出先に見せることは、この表示にあたり得ます
- 代理人が委任状の範囲を超えた行為をしても、相手方に「代理人の権限があると信ずべき正当な理由」があるときは、本人が責任を負う場合があります(民法110条1項)
- 代理権のない人が代理人としてした契約は、本人が追認しなければ本人に効力が生じません(民法113条1項)
対策は、委任事項を具体的に書くことと、「上記以外の事項は委任しません」の一文を入れることです。汎用の委任状には、この一文が入っています。
捨印は押さない
捨印は、後から訂正できるように、あらかじめ欄外に押しておく印です。熊谷市は、委任状の捨印について「委任者の意思が確認できず、委任者と受任者間の合意が成立したと判断することができないため、認めておりません」と回答しています(2023年7月7日付。 熊谷市「申請書への捨て印を認めない根拠は?」(市長へのメールへの回答) )。
- ほかの窓口の扱いは、確認できていません。窓口によって違う可能性があります
- 捨印を押すと、押した後に書き換えられても、見落としやすくなります。押さずに作るのが無難です
- 書き損じたときは、新しい用紙に書き直すのが確実です
本人が書けないときの代筆
民法は委任に書面を求めていません(民法643条)。代筆が認められるかどうかは、法律の方式ではなく、提出先のルールで決まります。
- 東京都中央区:病気などのやむをえない事情で書くことが困難な場合は「委任状を代筆することが可能な場合があります。詳しくはお問い合わせください」( 東京都中央区「委任状の書き方について」 )
- 岡山市(印鑑登録の例):意思の確認はできるが病気やけがなどで字が書けないときは、代筆の理由・代筆者の氏名・委任内容について本人の了解を得たことを委任状に書き、了解の証明として本人の拇印を押す( 岡山市「委任状の代筆はできますか?」(よくある質問) )
代筆を考えているときは、提出先に事前に問い合わせてください。
代理人の本人確認と、委任者への確認連絡
- 東京都北区:代理人は委任状とともに、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カードなど)を持参する。委任の内容について、委任者に区から連絡することがある( 東京都北区「委任を受けた代理人が各種手続きをする際は、必ず委任状をお持ちください」 )
- 東京都中央区:委任状に書いた住所・氏名が確認できる有効な証明書を持参する。戸籍の証明では、写真付きの証明書がない場合は2点以上が必要な可能性がある( 東京都中央区「委任状の書き方について」 )
- ゆうちょ銀行:代理人の本人確認書類と代理人の印章が要る。委任する方に電話で委任内容を確認することがある( ゆうちょ銀行「委任状について」 )
委任者には、提出先から確認の連絡が来ることがあると、事前に伝えておきます。
5パターンの違い・使い分け
委任状の書式に法律上の定めはありませんが、手続きの種類によって提出先・必要書類・注意事項が大きく異なります。以下の表で目的に合ったパターンを選んでください。
| パターン | 主な用途 | 提出先 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 行政手続き用 | 住民票・戸籍謄本・運転免許手続き(パスポートは法定の申出書の案内) | 市区町村窓口・旅券事務所・警察署 | 窓口ごとに求める項目(通数・使用目的など)が違う。代理人の本人確認書類を持参 |
| 役所提出用 | 年金・国民健康保険・介護保険・税務関係証明書 | 年金事務所・市区町村・税務署 | 所定書式がある機関ではそちらを優先 |
| 銀行手続き用 | 口座解約・住宅ローン書類・相続手続き | 各金融機関窓口 | 所定の様式があるかを先に確認(ゆうちょ銀行は所定の委任状を配布) |
| 不動産手続き用 | 売買契約・登記・賃貸借契約 | 不動産会社・司法書士事務所・法務局 | 登記の代理は司法書士の業務(司法書士法3条1項1号)。司法書士会に入会している司法書士・司法書士法人でない者(協会を除く。)は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、この業務を行えない(同法73条1項) |
| 法律手続き用 | 弁護士委任・債権回収・裁判所手続き | 弁護士事務所・裁判所 | 訴訟代理人は原則として弁護士(民事訴訟法54条1項。簡易裁判所では許可を得た場合などの例外あり) |
行政手続き用委任状の書き方(住民票・印鑑証明・戸籍謄本・パスポート・運転免許)
行政手続き用の委任状は、市区町村・旅券事務所・警察署等の官公庁に提出するものです。窓口によってチェックが厳しく、記入漏れや身分証不備で受け取ってもらえない場合があります。
委任事項の書き方(戸籍謄本の例)
汎用の委任状の「委任事項」欄に、次のように書きます。戸籍は、本籍・筆頭者・証明書の種類・通数を書くよう案内する窓口があります(中央区の例)。相続などで出生から死亡までの連続した戸籍が必要なときは、「どういった戸籍が必要か」を委任状に明記するよう案内されています。
戸籍謄本の委任事項(文例)
手続きの名称:戸籍謄本(全部事項証明書)の交付申請・受領
対象・通数など:本籍 東京都港区赤坂一丁目1番地 筆頭者 山田 太郎 1通
提出先:港区役所
使用目的:相続手続きのため
出典: 東京都中央区「委任状の書き方について」 。委任状は手続きごとに1通用意し、複数の手続きを1枚にまとめないよう案内する窓口もあります( 東京都北区「委任を受けた代理人が各種手続きをする際は、必ず委任状をお持ちください」 )。
住民票・印鑑登録の窓口で確認されること
- 住民票:通数、世帯全員か一部か、本籍・筆頭者・マイナンバーの記載の要否を、委任状に書くよう案内する窓口がある( 東京都中央区「委任状の書き方について」 )
- 個人番号(マイナンバー):北区は、個人番号を記載する住民票の写しは代理人には交付できず、委任者の住民記録地へ郵送すると案内している( 東京都北区「委任を受けた代理人が各種手続きをする際は、必ず委任状をお持ちください」 )
- 印鑑登録:中央区は、委任者氏名のとなりに登録する印鑑を押すよう案内している(同上)
- 代理人の本人確認:委任状に書いた住所・氏名が確認できる証明書を持参する(同上)。北区はマイナンバーカード・運転免許証・旅券・在留カードなどを例に挙げている( 東京都北区「委任を受けた代理人が各種手続きをする際は、必ず委任状をお持ちください」 )
- ほかの市区町村は、そこの窓口の案内を確認してください
パスポート申請・更新の代理
旅券(パスポート)の新規申請にかかる書類の提出は、配偶者・二親等内の親族・申請者が指定した者を通じて行うことができます(旅券法第3条第6項)。書面で申請するときは、旅券法施行規則第7条第1項の「申請書類等提出委任申出書」(別記第四号様式または第四号の二様式)を、あらかじめまたは申請と同時に提出します(申請者の法定代理人が提出する場合は不要。 旅券法施行規則第7条第1項 )。このページでは、パスポート用の委任状は配っていません(法定の申出書を使います)。一方、旅券の受領は申請者本人が窓口に出頭するのが原則です(旅券法第8条第1項)。病気・身体の障害・交通至難の事情その他真にやむを得ない理由で出頭が困難な場合に限り、出頭を求めずに受け取れる例外があります(旅券法第8条第3項)。委任状があるだけで代理人が受け取れるわけではないため、受領時は原則どおり本人が窓口へ行く必要があります。
運転免許の代理手続き
運転免許の更新では、更新申請書を公安委員会に提出し、公安委員会が適性検査を行います( 道路交通法第101条第1項・第5項 )。更新や再交付などを代理人が申請できるかは、警察署または運転免許センターの案内で確認してください。
自動車の名義変更(運輸支局)
国土交通省の案内では、車を売買などで名義変更するとき、新旧所有者の委任状は「代理人による申請の場合に限り必要」とされています( 国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト「車を売買等により名義変更するために必要な書類」 )。国土交通省は委任状の様式も配布しており、移転登録・変更登録・抹消登録などの別と、自動車登録番号または車台番号を書く欄があります( 国土交通省「委任状」(自動車登録の申請用・PDF) )。
車の名義変更は、委任状のほかに譲渡証明書なども要ります。書類一式は自動車の名義変更テンプレートにまとめています。
役所提出用委任状の書き方(年金・国民健康保険・介護保険・税務)
年金・保険・税の窓口は、機関ごとに案内が違います。委任状を作る前に、窓口の案内で所定の様式があるかを確認してください。
委任事項の書き方(国民健康保険の例)
国民健康保険や税証明の手続きは、委任内容によって必要な記入項目が違います。東京都中央区は、住民票・戸籍・印鑑登録以外の委任事項(税証明や国民健康保険の届出など)は「各担当の窓口にお問い合わせください」と案内しています( 東京都中央区「委任状の書き方について」 )。次の文例は、汎用の委任状の「委任事項」欄に入れる形です。
国民健康保険資格確認書の再交付の委任事項(文例)
手続きの名称:国民健康保険資格確認書の再交付申請
対象・通数など:被保険者 山田 太郎 1通
提出先:○○市役所 国保年金課
使用目的:資格確認書を紛失したため
北区は、国民健康保険の手続きについて「同一世帯の方のお手続きについては委任状は不要です。別世帯の方のお手続きについては委任状をご用意ください」と案内しています( 東京都北区「委任を受けた代理人が各種手続きをする際は、必ず委任状をお持ちください」 )。資格確認書の交付は原則郵送で、委任できるのは申請だけです(同ページ)。同じ世帯の家族が手続きするときは、先に窓口で委任状が要るかを確認してください。
年金・税の手続き
年金事務所や税務署に出す委任状の書き方は、このページでは確認できていません。機関の案内で、所定の様式や必要な書類を確認してください。
介護保険・要介護認定申請の代理
要介護認定は、被保険者が申請書に被保険者証を添えて市町村に申請します。この申請の手続は、指定居宅介護支援事業者・地域密着型介護老人福祉施設・介護保険施設(厚生労働省令で定めるもの)や地域包括支援センターに代わって行わせることができます( 介護保険法第27条第1項 )。家族が申請するときに委任状が要るかどうかは、市区町村の窓口で確認してください。
税務の代理は税理士の業務
税務官公署への申告・申請の代理は、税理士の業務です( 税理士法第2条第1項第1号 )。税理士でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、税理士業務を行ってはなりません(同法第52条)。確定申告の代理を頼むときは、税理士に依頼してください。
銀行手続き用委任状の書き方(解約・住宅ローン・相続手続き)
銀行・金融機関での手続きを代理人に委任する場合は注意が必要です。金融機関ごとに所定の委任状書式や、代理で手続きできる範囲が決まっていることがあり、汎用委任状では受理されない場合があります。事前に銀行窓口に確認してください。
銀行ごとの違い(ゆうちょ銀行・りそな銀行の例)
| 金融機関 | 公開されている案内 |
|---|---|
| ゆうちょ銀行 | 委任状のフォーマットと記載例を配布(各種手続き全般用・送金用・相続手続用)。委任する方がすべての欄を自筆で記入し捺印する。代理人の本人確認書類と印章が要る。委任する方に電話で委任内容を確認することがある。総合口座の新規開設・投資信託の口座開設など、委任状では手続きできないものがある |
| りそな銀行 | 定期預金の解約は「原則ご本人さまのみ可能」。口座名義人が亡くなった場合は、相続の手続きが必要 |
出典: ゆうちょ銀行「委任状について」 りそな銀行「定期預金の解約は本人以外でもできますか?」
つまり、委任状の書式の前に、その手続きを代理人がしてよいかを銀行に確認する必要があります。ゆうちょ銀行のように、総合口座の新規開設など委任状では手続きできないものがある金融機関があります。そのため、当ページの銀行手続き用(口座管理)には「口座の新規開設」の項目を入れていません。
委任事項の書き方(普通預金の払戻しの例)
普通預金の払戻しの委任事項(文例)
手続きの名称:普通預金の払戻しの請求・受領
対象・通数など:○○銀行 △△支店 普通預金 口座番号1234567 名義 山田 太郎 金額 金10万円
提出先:○○銀行 △△支店
使用目的:入院費用の支払いのため
代理で手続きするときに銀行が確認すること
- ゆうちょ銀行は、委任状とあわせて代理人の本人確認書類と代理人の印章を求め、委任する方に電話で委任内容を確認することがある( ゆうちょ銀行「委任状について」 )
- ここに載せた以外の銀行は、取引している支店の案内を、事前に確認してください
相続の銀行手続き
口座名義人が亡くなった場合は、委任状ではなく相続の手続きになります(りそな銀行の案内)。ゆうちょ銀行には「相続手続用」の委任状の様式があります。銀行ごとに必要な書類が違うので、銀行の案内を確認してください。
不動産手続き用委任状の書き方(売買契約・登記・賃貸借契約)
不動産の売買・登記・賃貸借は、金額が大きく、あとから戻しにくい手続きです。押印の種類や添付する書類は、不動産会社や司法書士の案内に従ってください。
不動産売買・賃貸借の代理
- 委任の範囲を明確に:価格・手付・解除など、どこまで任せるかを委任状に書く
- 重要事項説明:宅地建物取引業者は、契約成立までに宅建士に重要事項を説明させなければなりません( 宅地建物取引業法第35条第1項 )。代理人が説明を受けてよいかは、不動産会社に確認してください
委任事項の書き方(賃貸借契約の例)
賃貸借契約の委任事項(文例)
手続きの名称:賃貸借契約の締結・鍵の受領
対象・通数など:東京都港区赤坂一丁目1番1号 赤坂ハイツ101号室
提出先:○○不動産株式会社
使用目的:委任者の転居に伴う入居のため
不動産登記の代理
登記の手続の代理は、司法書士の業務です( 司法書士法第3条第1項第1号 )。司法書士会に入会している司法書士または司法書士法人でない者(協会を除く。)は、この業務を行ってはならないとされています。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は除きます(同法第73条第1項)。登記を依頼するときは、依頼先の司法書士が用意する委任状の様式を使ってください。次の文例は、委任事項の書き方の一例です。
- 代理人によって登記を申請するときは、その代理人の権限を証する情報を、申請情報と併せて登記所に提供しなければなりません( 不動産登記令第7条第1項第2号 )
- 書面で申請するときは、登記申請用に作成した委任状を添付します。この委任状は原本の還付ができないので、申請書を提出する前に法務局へ確認するよう案内されています( 法務局「不動産登記の申請書様式について」 )
登記を司法書士に委任するときの委任事項(文例)
委任事項(登記を司法書士に依頼する場合)
1. 前記不動産の登記申請に必要な書類の作成および提出
2. 登記申請に関する補正・取下げ
3. 登記完了後の登記識別情報・登記完了証の受領
法律手続き用委任状の書き方(弁護士委任・債権回収・裁判所への代理)
弁護士に事件を依頼するときは、委任状のほかに、費用や業務の範囲を定める委任契約書を取り交わすことがあります。委任状は、裁判所や相手方に代理権を示す書類です。訴訟の委任状は、依頼する弁護士が用意した様式を使ってください。
訴訟の委任状で項目を分けて書くもの
配布している法律手続き用(ininjo_houmu_full)のパターンC(裁判所手続き)には、下の特別委任事項を1つずつチェックできる欄があります。チェックを入れたものだけを任せる形です。
訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴・参加・強制執行・仮差押え・仮処分に関する訴訟行為をし、弁済を受領することができます( 民事訴訟法第55条第1項 )。一方、次の事項には特別の委任が必要です(同条第2項)。
- 反訴の提起
- 訴えの取下げ、和解、請求の放棄・認諾、訴訟からの脱退
- 控訴・上告・上告受理の申立て、またはこれらの取下げ
- 異議の取下げ、またはその取下げについての同意
- 代理人の選任
この5つを任せるときは、委任状に1つずつ書いておく必要があります。文例は次のとおりです(当ページの作成)。訴訟の委任状は、依頼する弁護士が用意した様式を使うほうが確実です。
訴訟の委任状の委任事項(文例)
事件の表示:令和○年(ワ)第○号 貸金請求事件(○○地方裁判所)
委任事項
1. 前記事件について、訴訟行為をすること
2. 反訴を提起すること
3. 訴えの取下げ、和解、請求の放棄または認諾、訴訟からの脱退をすること
4. 控訴、上告、上告受理の申立て、これらの取下げ、または異議の取下げをすること
5. 復代理人を選任すること
弁護士への委任の注意点
- 委任契約書と委任状の違い:委任契約書は費用・業務範囲を定める契約書。委任状は、裁判所や相手方に代理権を示す書類
- 弁護士の訴訟代理:法令で認められた代理人のほかは、弁護士でなければ訴訟代理人になれません。簡易裁判所では、許可を得て弁護士でない者を訴訟代理人にできます( 民事訴訟法第54条第1項 )
非弁行為に注意
弁護士以外の者が報酬を得る目的で、法律事件に関する代理・和解などの法律事務を取り扱うことを業とするのは「非弁行為」として禁止されています( 弁護士法第72条 )。ただし、この法律または他の法律に別段の定めがある場合は除きます。依頼する前に、依頼先が弁護士または弁護士法人かを確認してください。
委任状では済ませられない行為・任せられる範囲
民法は、委任できる行為の種類を限っていません。ただし、法律が方式を決めている行為は、その方式に従う必要があります。次の表は、方式が条文に書かれている例です。
| 行為 | 条文に書かれている方式 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 婚姻・協議上の離婚の届出 | 当事者双方と成年の証人2人以上が署名した書面、またはこれらの者からの口頭で届け出る | 民法739条2項・764条 |
| 自筆証書遺言 | 遺言者が全文・日付・氏名を自書し、印を押す(財産目録は例外あり) | 民法960条・968条 |
| 公正証書遺言 | 証人2人以上の立会いと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること | 民法969条 |
| 養子縁組 | 当事者に縁組をする意思がないときは無効。届出は婚姻と同じ方式 | 民法799条・802条 |
出典: e-Gov 民法 。これらは、本人の署名や意思、口授が条文で求められています。委任状だけで代わりに済ませることはできません。
委任状で任せるものの例
- 住民票・戸籍の証明書の請求と受領( 東京都中央区「委任状の書き方について」 )
- 銀行・ゆうちょ銀行での各種手続き(所定の様式や代理できない手続きは銀行の案内で確認)
- 登記の手続(司法書士に依頼する)
- 訴訟(弁護士に依頼する)
- 株主総会・管理組合総会での議決権行使:総会用委任状を使います
ダウンロードできる「委任できる範囲・できない範囲 一覧表PDF」もあります。
総会用委任状との使い分け
このページの委任状(汎用1枚+5パターン)と、別ページの委任状テンプレート 総会用は、目的・法的根拠・提出先が異なります。
| 項目 | このページ(汎用1枚+5パターン) | 総会用委任状 |
|---|---|---|
| 目的 | 行政・銀行・不動産・法律手続きの代理 | 株主総会・管理組合総会・NPO総会での議決権行使委任 |
| 主な根拠法令 | 民法643条(委任) | 会社法310条(議決権の代理行使)・区分所有法39条(議事) |
| 提出先 | 市区町村・銀行・不動産会社・弁護士等 | 株主総会受付・管理組合・NPO法人等 |
| DLファイル | 汎用1枚(Word+PDF)+5パターン×Word+PDF + 記入例PDF + 範囲一覧PDF | 株主総会用5パターン(Word+PDF)+ 記入例PDF |
よくある質問(FAQ)
委任状に決まった書式はありますか?
委任事項や代理人の欄を空けたまま渡してもよいですか?
委任状に捨印を押してもよいですか?
本人が字を書けないとき、代筆してもらえますか?
委任状が無効になるのは、どのような場合ですか?
委任を解除したいときは、どうすればよいですか?
有効期限を過ぎた委任状は使えますか?
代理人が、本人の利益に反することをした場合はどうなりますか?
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参考文献・出典
本ページの内容は以下の情報源に基づき作成しています(2026-10-11 確認時点)。
- e-Gov 民法(第99条 代理行為の要件及び効果、第102条 代理人の行為能力、第103条 権限の定めのない代理人の権限、第107条 代理権の濫用、第109条 代理権授与の表示による表見代理、第110条 権限外の行為の表見代理、第113条 無権代理)
- e-Gov 民法(第643条 委任、第644条 受任者の注意義務、第644条の2 復受任者の選任、第651条 委任の解除、第653条 委任の終了事由)
- e-Gov 民法(第3条の2 意思能力、第96条 詐欺又は強迫)
- e-Gov 不動産登記令(第7条 添付情報)
- e-Gov 司法書士法(第3条 業務、第73条 非司法書士等の取締り)
- e-Gov 民事訴訟法(第54条 訴訟代理人の資格、第55条 訴訟代理権の範囲)
- e-Gov 弁護士法(第3条 弁護士の職務、第72条 非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
- 東京都北区「委任を受けた代理人が各種手続きをする際は、必ず委任状をお持ちください」
- 東京都中央区「委任状の書き方について」
- 岡山市「委任状の代筆はできますか?」(よくある質問)
- 熊谷市「申請書への捨て印を認めない根拠は?」(市長へのメールへの回答)
- ゆうちょ銀行「委任状について」
- りそな銀行「定期預金の解約は本人以外でもできますか?」
- 国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト「車を売買等により名義変更するために必要な書類」
- 法務局「不動産登記の申請書様式について」
- e-Gov 民法(第739条 婚姻の届出、第764条 離婚への準用、第799条・第802条 縁組、第960条・第968条・第969条 遺言の方式)
- e-Gov 税理士法(第2条 税理士の業務、第52条 税理士業務の制限)
- e-Gov 旅券法(第3条第6項 書類の提出、第8条 旅券の交付)
- e-Gov 旅券法施行規則(第7条 申請書類等提出委任申出書)
- e-Gov 道路交通法(第101条 免許証等の更新の申請及び定期検査)
- e-Gov 宅地建物取引業法(第35条 重要事項の説明等)
- e-Gov 介護保険法(第27条 要介護認定)
- e-Gov 会社法(第310条 議決権の代理行使)
- e-Gov 建物の区分所有等に関する法律(第39条 議事)
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