不動産

不動産売買契約書テンプレート

不動産売買契約書テンプレートを無料配布。5パターン(標準/土地のみ/建物のみ/住宅ローン特約/現金一括)・別紙付き・印紙税早見表同梱。宅建業法・民法562条準拠で個人間売買のリスクと対策まで徹底解説。

最終更新: 2026年5月7日 WordPDFExcel 会員登録不要・無料
2026年5月11日 時点の情報
宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)
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不動産売買契約書テンプレートのテンプレートプレビュー
不動産売買契約書テンプレート(Word / PDF / Excel・会員登録不要・無料DL)
このページでわかること
  • 不動産売買契約書テンプレートを5パターン・別紙付きで無料ダウンロードできる
  • 売買代金・手付金・契約不適合責任・住宅ローン特約・印紙税の書き方がわかる
  • 宅建業法・民法562条に基づく必須記載事項と個人間売買のリスクがわかる

不動産売買契約書の書き方ガイド

不動産売買契約書の必須記載事項を一覧で確認できます。各条項の記載漏れがトラブルの原因になるため、下表で漏れなくチェックしてください。法令の根拠は 宅地建物取引業法37条 および 民法555条以下 です。

売買契約書の必須記載事項(宅建業法ベース)

宅建業法37条は宅建業者が売買契約を媒介・代理する場合の書面記載事項を定めています。個人間売買でも、これら記載事項を網羅することで紛争予防に有効です。

条項記載内容ポイント
物件の表示地番・家屋番号・面積(登記簿と一致させる)登記簿謄本から正確に転記
売買代金総額・内訳(土地・建物)建物に消費税がかかる場合は別記
手付金金額(売買代金の5〜10%が一般的)解除手付(売主は倍返し・買主は没収)
所有権移転時期残代金支払い完了時引渡し日と同日が多い
公租公課の精算固定資産税・都市計画税を日割り精算起算日(1月1日または4月1日)に注意
契約不適合責任不適合の範囲・通知期間(民法566条で原則1年)個人間売買では任意特約で変更可
違約金売買代金の10〜20%が一般的手付解除期限後は違約金での解除
住宅ローン特約ローン承認の期限・金額・否認時の解除否認時は手付金全額返還
印紙税売買代金に応じた印紙額印紙税早見表参照

契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)の改正ポイント

2020年4月1日施行の改正民法により、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」へと名称・内容ともに大きく改正されました( 民法562条〜566条 )。旧法から続く重要変更点は以下のとおりです。

項目旧瑕疵担保責任契約不適合責任(現行)
判断基準「隠れた瑕疵」(買主が知らず・知り得ない欠陥)「契約内容との不適合」(種類・品質・数量)
買主の権利解除・損害賠償(限定的)追完請求・代金減額・解除・損害賠償(拡充)
通知期間瑕疵を知ってから1年以内に「請求」不適合を知ってから1年以内に「通知」
消滅時効引渡しから10年権利行使可能時から5年または知った時から10年
個人間特約免責特約有効(故意告知漏れは無効)免責特約有効(故意告知漏れは無効)

個人間売買のリスクと対策

個人間売買は仲介手数料を節約できる一方、以下のリスクがあります。司法書士・弁護士への相談を強く推奨します

リスク具体例対策
権利関係の確認漏れ抵当権・差押え・地役権が残っている登記簿謄本(全部事項証明書)を法務局で取得・司法書士確認
境界トラブル隣地との境界が曖昧・越境物がある確定測量図・境界確認書を売主から受領
重要事項の見落とし都市計画法・建築基準法上の制限が未確認役所調査または宅建士・司法書士への依頼
契約書の記載不備必須事項の漏れで紛争時に不利本ページのテンプレ + 専門家(弁護士・司法書士等)への相談
登記の遅延残代金後に売主が登記協力しない残代金支払いと所有権移転登記を同時履行

個人間売買は司法書士に相談

登記名義の確認・所有権移転登記・抵当権抹消等は、司法書士の関与が事実上必須です。複数の司法書士事務所に見積もりを依頼することをお勧めします。

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住宅ローン特約の重要性

住宅ローン特約は、買主が住宅ローンの本審査に落ちた場合に、手付金全額を返還して契約を白紙解除できる条項です。住宅ローンを利用する売買契約では必ず入れてください。

  • 融資申込先: 銀行名・融資希望額を契約書に明記
  • 融資承認期限: 契約締結から1〜2ヶ月後の日付(事前審査済みなら短縮可)
  • 白紙解除の効果: 手付金は買主に全額返還・違約金は発生しない
  • 解除通知期限: 融資承認期限から数日以内に書面で通知(内容証明郵便推奨)

住宅ローン特約がない場合、買主は融資が通らなくても手付金を放棄するか違約金を支払って解除する必要があり、数百万円単位の損失が発生する可能性があります。

手付解除と違約金(売買代金の20%上限)

手付解除期限は、買主・売主のいずれかが契約履行に着手するまでの期間(一般的には契約から1〜2ヶ月)に設定します。期限内であれば 民法557条 に基づき以下の解除が可能です。

  • 買主が解除する場合: 手付金を放棄
  • 売主が解除する場合: 受領済み手付金の倍額を買主へ返還

手付解除期限を過ぎると違約金での解除となります。宅建業者が売主の場合、違約金は売買代金の20%が法定上限(宅建業法38条)。個人間売買は法定上限はありませんが、慣行通り10〜20%以内に設定するのが安全です。

印紙税の早見表(金額別税額)

不動産売買契約書には記載金額に応じた収入印紙を貼付する必要があります(印紙税法)。下表は 国税庁の軽減措置適用後の税額 です(令和9年3月31日まで適用)。

売買代金本則税額軽減税額(〜令和9年3月31日)
10万円超〜50万円以下400円200円
50万円超〜100万円以下1,000円500円
100万円超〜500万円以下2,000円1,000円
500万円超〜1,000万円以下10,000円5,000円
1,000万円超〜5,000万円以下20,000円10,000円
5,000万円超〜1億円以下60,000円30,000円
1億円超〜5億円以下100,000円60,000円
5億円超〜10億円以下200,000円160,000円

※2通作成した場合は各1通に印紙貼付が必要。電子契約(PDF送受信のみ)は印紙税不要です。

個人間売買のメリット・デメリット

不動産の適正価格を無料で一括査定する

個人間売買の場合も、まず不動産の市場価格を把握することが重要です。一括査定サービスで複数社の査定額を比較することで適正価格がわかります。査定依頼後の仲介依頼は任意です。

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項目個人間売買仲介会社利用
仲介手数料不要(節約例: 3,000万円なら96万円)売買代金×3%+6万円(税込)
重要事項説明書不要(個人間は義務なし)宅建士が説明・交付
トラブル時の対応当事者間で解決仲介会社が調整
書類の専門性自分で作成(本ページのテンプレ使用可)仲介会社が作成

住宅ローンの組み方

個人間売買でも住宅ローンの利用は可能ですが、対応している金融機関が限られます。事前に金融機関への確認が必要です。 国土交通省 重要事項説明書資料 も金融機関により提出を求められる場合があります。

  • 対応する金融機関の確認:個人間売買に対応している銀行(一部地方銀行・ネット銀行)を事前に確認します
  • 住宅ローン特約の期限設定:事前審査承認から本審査承認まで1〜2ヶ月の余裕を持った期限を設定することが重要です
  • 重要事項説明書の扱い:金融機関によっては重要事項説明書の提出を求める場合があります

住宅ローンを比較して最適な融資を受ける

個人間売買でも住宅ローンを利用できる金融機関があります。金利・手数料・審査基準を比較して最適な住宅ローンを選びましょう。

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売買契約のトラブル事例

トラブル内容対策
契約不適合責任引渡し後に雨漏り・シロアリ等が発覚物件状況確認書(告知書)で事前に開示・特約で責任範囲を明確化
引渡し前の物件損傷契約後・引渡し前に台風等で物件が損傷危険負担の条項を明記・損害保険への加入を確認
売主の二重譲渡同じ物件を別の買主にも売却残代金支払いと同日に所有権移転登記を行う
ローン否認住宅ローンの本審査が通らなかった住宅ローン特約を必ず入れる

不動産売買のトラブルを弁護士に相談する

契約不適合責任を巡るトラブルや二重譲渡などの問題は、弁護士に相談することで解決の糸口が見つかります。

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所有権移転登記の手続き

不動産を購入した場合、所有権移転登記を行わないと第三者に対して所有権を主張できません。残代金の支払いと同日に手続きを行うことが重要です。

必要書類準備する側
登記済証(権利証)または登記識別情報売主
固定資産評価証明書売主
印鑑証明書(3ヶ月以内)売主
住民票買主
印鑑証明書(3ヶ月以内)買主
売買契約書双方
  • 登録免許税:固定資産評価額×2%が基本(軽減税率の適用条件あり)
  • 司法書士費用:5〜10万円程度が目安です

所有権移転登記を司法書士に依頼する

所有権移転登記は個人でも手続き可能ですが、不動産取引では司法書士への依頼が一般的です。複数の司法書士事務所に見積もりを依頼することをお勧めします。

司法書士に相談する →

関連テンプレート

個人間売買で本当に契約書だけで大丈夫?
法律上は有効ですが、リスクを理解した上で利用してください。仲介会社を通じた売買と違い、重要事項説明義務・取引の安全確認等がないため、売主・買主双方の責任が大きくなります。高額物件や複雑な取引では弁護士・司法書士に内容を確認してもらうことをお勧めします。
印紙税はどちらが負担する?
一般的には売主・買主が折半するか、慣習によって決まります。契約書に印紙税負担の条項(例:「売主・買主各自が負担する」)を明記することで後のトラブルを防げます。2通作成した場合は各1通に印紙を貼付します(国税庁印紙税法基準)。
住宅ローンを組む場合の流れは?
①銀行に事前審査(仮審査)を申し込む②売買契約書締結(住宅ローン特約を必ず入れる)③本審査→承認④金銭消費貸借契約締結⑤残代金支払い・所有権移転登記、の順序です。住宅ローン特約の期限(事前審査承認から本審査承認まで1〜2ヶ月が目安)を余裕を持って設定してください。
契約後にキャンセルしたい場合は?
手付解除期限内であれば、買主は手付金を放棄することで解除できます(売主は手付金の倍額を返還して解除できます)。手付解除期限を過ぎた後は違約金(売買代金の10〜20%)が発生します。住宅ローン特約がある場合はローン否認なら手付金全額返還で解除できます。
親子間・親族間売買での注意点は?
適正な時価(市場価格)で売買しないと、差額分が贈与とみなされ贈与税が課される可能性があります。路線価ではなく不動産鑑定や一括査定による実勢価格を基準にして契約書に明記することが重要です。親族間ローンは利率の記載(年利1.6%程度が目安)も必要です。
表紙は必ず必要ですか?
法律上の義務はありません。ただし複数枚の契約書を製本して渡す場合は表紙があると体裁が整います。表紙テンプレートは賃貸契約書表紙テンプレートが参考になります。
公正証書化は必要ですか?
一般的な不動産売買では不要です。ただし売買代金の分割払い(借用書を兼ねる場合)や、トラブル発生リスクが高い取引(親族間・離婚等)では公正証書化することで強制執行が可能になります。費用は売買代金の0.05〜0.3%程度です。
契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)はいつまで主張できる?
2020年の民法改正により「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に改称されました。買主は「不適合を知った時から1年以内」に売主へ通知する必要があり(民法566条)、通知後の請求権の消滅時効は「権利行使できる時から5年または知った時から10年」です。個人間売買では特約により「責任を負わない」と定めることも可能(ただし故意に告げなかった事実は除く)です。
宅建業者を通さない個人間売買は違法ではない?
違法ではありません。宅地建物取引業法は「業として」不動産取引を行う者を規制する法律であり、個人が自己所有物件を売買すること自体は規制対象外です。ただし重要事項説明義務がない分、買主は物件状況確認書(告知書)の取得・現地確認・登記簿確認を自分で行う必要があります。
違約金は売買代金の何%まで設定できる?
個人間売買では民法上の上限はありませんが、宅建業者が売主の場合は売買代金の20%が上限(宅建業法38条)です。個人間でも、20%を大幅に超える違約金は「公序良俗違反」「消費者契約法10条違反」と判断され無効となる可能性があるため、慣行通り10〜20%以内に設定するのが安全です。

参考文献・出典

本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-05-12 確認時点)。