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通所介護計画書テンプレート

通所介護計画書を完全無料・会員登録不要で今すぐダウンロード。指定居宅サービス等の基準(省令37号)第99条が定める記載事項に対応したWord・印刷用PDFで、誰が作成するか・訪問介護計画書との違い・様式の考え方まで解説します。

公開: 2026年9月30日 最終更新: 2026年9月30日 WordPDF 会員登録不要・無料
2026年9月30日 時点の情報
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通所介護計画書テンプレートのテンプレートプレビュー
通所介護計画書テンプレート(Word / PDF・会員登録不要・無料DL)
このページでわかること
  • Word・印刷用PDFの通所介護計画書を、登録なしで今すぐダウンロードできる
  • 作成の主体は通所介護事業所の管理者であること(省令37号第99条)
  • 訪問介護計画書とは違い、送迎・入浴・食事・機能訓練という当日1日の流れが記載の中心になること
  • 様式のレイアウトは事業所ごとに自由に組める(法令が定めるのは記載事項だけ)
  • 個別機能訓練加算を算定する事業所が押さえておきたい記載のポイント

通所介護計画書とは(介護保険法8条7項・省令37号99条)

介護保険法第8条第7項 は、 通所介護を、居宅要介護者を老人福祉法上の施設やデイサービスセンターに通わせたうえで、 入浴・排せつ・食事といった日常生活上の世話に加えて機能訓練を行うことと位置づけています (利用定員が一定数以上のものに限り、認知症対応型通所介護に該当するものは除きます)。 「利用者の自宅ではなく、事業所に通ってもらって行う」という点が、訪問介護との一番の違いです。 この通所介護を、利用者ごとの目標と1日のプログラム内容に落とし込んだ書類が通所介護計画書です。

指定居宅サービス等の基準(省令37号)第99条 (見出し「通所介護計画の作成」)第1項は、 管理者が利用者の心身の状況・希望・環境を踏まえて機能訓練等の目標とサービス内容を定めることを求めています。 第1項〜第5項の内容をまとめると次のとおりです。

項 内容
第1項管理者が、利用者の心身の状況・希望・環境を踏まえ、機能訓練等の目標と当日のプログラム内容を定めて作成
第2項既に居宅サービス計画(ケアプラン)がある場合は、その内容に沿って作成
第3項利用者・家族へプログラム内容を説明し、同意を得る
第4項作成した通所介護計画を利用者に交付
第5項通所介護従業者が、サービスの実施状況及び目標の達成状況を記録

誰が作成する?管理者の役割とケアプランとの関係

通所介護計画書の作成の責任を負うのは指定通所介護事業所の管理者です ( 省令37号第99条第1項 )。 管理者ひとりで全部を書き上げるわけではなく、機能訓練指導員・看護職員・介護職員が分担して原案を作り、 管理者が内容をとりまとめて最終確認する、という役割分担で運用している事業所が多く見られます。 この「作成の責任者は管理者」という点は、利用者の自宅を訪ねてサービスを行う訪問介護計画書 (作成義務者はサービス提供責任者)とはっきり異なります。

通所介護計画書はケアプランと切り離して作れるものではありません。 省令37号第99条第2項 は、 居宅サービス計画が既にあるときはその内容に沿って通所介護計画を作るよう求めています。 ケアマネジャーが利用者の暮らし全体を見て組むケアプランに対して、 通所介護計画書は「事業所に通う日にどう過ごすか」だけを具体化した実施計画という関係になります。

見直し・変更の規定も、訪問介護計画書とは異なります。 訪問介護計画書を定める省令37号第24条は、 実施状況を把握して必要に応じて変更することを5項で、変更時も作成〜交付の手続きを準用することを6項で明記しています。 一方、通所介護計画を定める第99条に6項に相当する規定はなく、 5項は通所介護従業者がサービスの実施状況及び目標の達成状況を記録するという別の内容です (記録の担当者は管理者ではなく従業者)。 通所介護計画そのものを組み直すときは、作成・説明・同意・交付という一連の流れをもう一度たどるのが実務上の基本になります。

項目 訪問介護計画書(第24条) 通所介護計画書(第99条)
作成義務者 サービス提供責任者 指定通所介護事業所の管理者
サービスの場所 利用者の自宅 事業所(利用者が通う)
記載事項の中心 身体介護・生活援助の具体的サービス内容 送迎・入浴・食事等のプログラムと機能訓練等の目標
実施後の規定 実施状況の把握・必要に応じた変更(5項)、変更時は1〜4項を準用(6項) 通所介護従業者による実施状況・目標達成状況の記録(5項)

様式について(条文が定めるのは記載事項のみ)

省令37号第99条第1項が定めているのは記載すべき事項(利用者の心身状況・希望・環境を踏まえた機能訓練等の目標や、 それを実現するための具体的なプログラム内容など)であって、様式(レイアウトそのもの)ではありません。 通所介護は事業所によって入浴・機能訓練・レクリエーションの組み方や時間配分が大きく異なるため、 記載事項さえ満たしていれば、事業所の実際の1日のスケジュールに合わせて様式を自由に組み替えて差し支えありません。

本ページのWord・PDFは、9:00〜16:00の時間帯別プログラム欄と個別機能訓練計画欄を組み合わせた様式の一例です。 時間帯・プログラム内容の欄は、事業所の実際のタイムスケジュールに書き換えてお使いください。 運営指導(実地指導)では記載事項(目標・具体的サービス内容・説明と同意の記録)が欠けていないかを確認されるため、 独自の様式を組む場合もこの点は欠かさないようにしてください。

配布ファイルの中身・記入のポイント

配布しているWord・PDFに実際に収録されている項目を、開いて確認したとおりに紹介します。

  • 基本情報: 利用者氏名・要介護度・通所利用日(曜日・週の回数)・送迎の有無(自宅⇔事業所)・食事(昼食/朝食/おやつ・食事形態)・入浴(一般浴/機械浴/シャワー浴・週の回数)
  • プログラム内容(1日のタイムテーブル): 送迎・到着・バイタル測定(看護職)から、入浴介助・口腔ケア(介護職)、個別機能訓練(PT/OT)、昼食・服薬、レクリエーション、集団機能訓練・口腔体操(機能訓練指導員)、送迎・帰宅までの時間帯・内容・担当職員
  • 個別機能訓練計画: 実施目的(歩行能力維持/嚥下機能維持/認知症進行予防/社会交流)・実施内容(個別/小集団/集団、歩行訓練・ROM訓練・嚥下体操等)・実施頻度・評価基準(FIM/Barthel Index/定期的な機能評価)の記録欄

訪問介護計画書が「利用者の自宅で、曜日ごとに何を行うか」という週単位のシフトを中心に構成されているのに対し、 通所介護計画書は「事業所に通った当日、朝から夕方まで何を行うか」という1日のプログラムが記載事項の中心になります。 これは、通所介護が事業所に利用者を通わせてサービスを提供する形態であることの表れです。

個別機能訓練計画の欄(実施目的・実施内容・評価基準等)は、個別機能訓練加算を算定する事業所が記載事項の参考にできる欄です。 厚生労働省 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 には、 個別機能訓練加算にかかる様式例(興味・関心チェックシート等)が公表されています。 加算の算定要件(人員配置・対象者の範囲・様式)は介護報酬改定のたびに見直されるため、 本ページのテンプレートを使う場合も、最新の告示・通知を指定権者(都道府県・市区町村)の窓口で確認してください。 評価基準の数値をどう読むかは、事業所の記録・研修方針に委ねています。 当サイトが用意しているのは記入欄の様式のみで、介護・医療の判断そのものへの助言はしていません。

「訪問・通所・グループホームの個別サービス計画書 3種類がまとまった版」には、上記の通所介護計画書に加えて、 訪問介護計画書、 グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の個別計画書の様式例を同梱しています。 介護保険法上、通所介護・訪問介護・グループホームはそれぞれ別のサービス類型として定義されており、様式や作成の主体もサービスごとに異なります。

よくある質問

通所介護計画書は誰が作成するのですか?
通所介護事業所の管理者が作成の責任を負います。指定居宅サービス等の基準(省令37号)第99条第1項に基づく義務です。実務では機能訓練指導員・看護職員・介護職員が原案を分担して作り、管理者が内容を確認してとりまとめる進め方が一般的です。訪問介護計画書の作成義務者(サービス提供責任者)とは、条文上の義務者が異なる点にご注意ください。
送迎の記録は通所介護計画書に必要ですか?
送迎の有無・時間帯は基本情報欄に記載しますが、日々の送迎実施記録(誰をいつ送迎したか)は計画書とは別に管理している事業所が一般的です。計画書側には「送迎あり(自宅⇔事業所)/なし」という欄を設け、実際の乗降時刻や同乗の記録は送迎記録簿・業務日誌側で管理する、という役割分担です。どこまでを計画書に書き、どこからを別記録にするかは事業所の運用ルールに従ってください。
入浴介助の内容はどこまで記載しますか?
入浴の形態(一般浴/機械浴/シャワー浴)と頻度を基本情報欄に、実施時間帯をプログラム欄に記載します。介助の具体的な手技や皮膚状態の評価といった医療・介護上の判断は、看護記録・介護記録など別の記録様式で管理するのが一般的です。本ページのテンプレートは通所介護計画としての記載事項(目標とサービス内容の枠組み)を満たす様式であり、入浴介助そのものの手順書ではありません。
ケアプラン(居宅サービス計画)とはどのように連動しますか?
ケアマネジャーが作るケアプラン(居宅サービス計画)は、利用者が使う複数の介護サービスをまとめた全体設計図です。通所介護計画書は、そのうち通所介護の部分だけを取り出し、事業所に通う日の目標とプログラムに落とし込んだものです。省令37号第99条第2項は、居宅サービス計画が既にある場合はその内容に沿って通所介護計画を作成するよう求めています。
訪問介護計画書とは何が違うのですか?
作成の責任者・サービスを行う場所・記載事項の中心が違います。訪問介護計画書はサービス提供責任者が作成し、利用者の自宅で行う身体介護・生活援助の内容を記載します。通所介護計画書は管理者が作成の責任を負い、利用者が事業所に通って受ける送迎・入浴・食事・機能訓練・レクリエーションという1日の流れを記載します。計画の見直し方も異なり、訪問介護計画(省令37号第24条)は変更時も作成〜交付の手続きを準用すると条文に明記されていますが、通所介護計画(第99条)にはこれに相当する規定がなく、代わりに通所介護従業者による実施状況・目標達成状況の記録(第5項)が定められています。訪問介護計画書テンプレートのページもあわせてご覧ください。
個別機能訓練加算を算定する場合、追加で作成する書類はありますか?
個別機能訓練加算を算定する場合、通所介護計画とは別に個別機能訓練計画に関する記載が必要になる場合があります。厚生労働省が公表している介護報酬改定関連資料には、個別機能訓練加算にかかる様式例(興味・関心チェックシート等)が含まれています。加算の算定要件(人員配置・対象者の範囲・様式)は介護報酬改定のたびに見直されるため、本ページのテンプレートを使う場合も、最新の告示・通知を指定権者(都道府県・市区町村)の窓口で確認してください。当サイトは書式(様式)の提供のみを行っており、加算の算定可否についての判断は行っていません。

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参考文献・出典

本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-09-30 確認時点)。