
誓約書の白紙と記入例(3パターン)
入社時・退職時・退職時(競業避止つき)の3つの白紙と記入例を、Word・PDFで配布しています。上のダウンロード欄から取れます。人物・会社・日付・数字は、すべて架空です(記入例の3件で、同じ人や会社は使っていません)。記入例の期間・金額・地域は書き方を見せるための例で、推奨ではありません。会社に所定の様式があるときは、その様式を使います。
| ファイル | 中身 | ページ数 |
|---|---|---|
| seiyakusho_nyusha_full(Word・PDF) | パターン1の白紙(入社時の誓約書) | 1 |
| seiyakusho_taishoku_full(Word・PDF) | パターン2の白紙(退職時の誓約書) | 1 |
| seiyakusho_taishoku_kyogyo_full(Word・PDF) | パターン3の白紙(退職時の誓約書(競業避止つき)) | 1 |
| seiyakusho_example_full(PDF) | 記入例3パターンと、書き方のポイント | 4 |
白紙には、表題と書き込む欄だけが入っています。見出しや書き方の注意書きは印字していません。白紙の各ページの下には「template-free.jp」とだけ入っています。記入例のページの下には、このページのURLがあります。記入例の記入部分は赤字です。
まず「どの誓約書か」を選ぶ
| こんなとき | 使うもの |
|---|---|
| 入社する人に、就業規則の遵守・秘密保持・兼業の届出を約束してもらう | パターン1:入社時の誓約書 |
| 退職する人に、返還物の確認・秘密保持の継続・顧客への勧誘の制限を確認してもらう | パターン2:退職時の誓約書 |
| 退職後の競業を制限する場合に、期間・地域・業務・代償を書いて、会社も署名する | パターン3:退職時の誓約書(競業避止つき) |
| 秘密情報の範囲や取扱いを、詳しく定めたい | 秘密保持誓約書テンプレート(入社時・退社時) |
| 保証人を立てたい | 身元保証書テンプレート(誓約書とは別の書面です) |
| 個人間の約束(金銭・不貞など)を書面にしたい | 念書テンプレート(雇用の誓約書ではありません) |
| 企業どうしで秘密を守る約束をしたい | NDA(秘密保持契約書)テンプレート |
パターン1:入社時の誓約書
入社が決まった人に、入社するときに署名してもらう誓約書です。就業規則の中身はこの書面に書き写さず、「就業規則に従う」とだけ書きます。秘密を守る期間は空欄で、書く人が決めます。
この様式の条:就業規則等の遵守・秘密の保持・資料の返還・個人情報の取扱い・兼業・副業・損害の賠償
- 第1条は、就業規則その他の社内規程に従うことだけを書きます。規程の中身を書き写さないので、規程を改めたときに、この書面を作り直す必要がありません。
- 第2条は、秘密情報の定義と、退職後も続く期間(空欄)を書く条です。期間を定めない場合の選択肢(□)もあります。
- 第5条は、兼業・副業を禁止にせず、届出と承認にしています。
入れてはいけない書き方:「仕事上のミス1回につき5万円を支払います」のように、金額を先に決める書き方(労働基準法16条)
パターン1:入社時の誓約書(記入例)の全文
誓約書(入社時)
株式会社サンプル商事 代表取締役 佐藤 一郎 殿
誓約日 令和8年9月24日(木)
入社日 令和8年10月1日(木)
私は、株式会社サンプル商事(以下「会社」といいます。)に入社するにあたり、次のことを誓約します。
第1条(就業規則等の遵守)
私は、会社の就業規則その他の社内規程を守り、業務上の指示に従って誠実に勤務します。
第2条(秘密の保持)
私は、在職中に知った会社の秘密情報を、会社の許可なく社外に開示せず、業務以外の目的に使用しません。秘密情報とは、顧客・取引先の情報、取引条件、技術情報、人事情報、その他会社が秘密として指定した情報をいいます。
この義務は、退職後も次の期間続きます。
期間:退職後3年間
□ 期間を定めない(秘密情報が公になるまで)
第3条(資料の返還)
私は、退職するとき、または会社から求められたときは、会社から預かった書類・データ・機器を返し、私物の機器にある秘密情報を消去したうえで、その旨を会社に報告します。
第4条(個人情報の取扱い)
私は、業務で知った個人情報を、会社の定めに従って取り扱い、目的外に使用しません。
第5条(兼業・副業)
私は、在職中に他の会社の役員・従業員になるとき、または自分で事業を始めるときは、事前に会社に届け出て、承認を受けます。
第6条(損害の賠償)
私は、この誓約書に反する行為によって会社に損害を与えたときは、会社に実際に生じた損害を賠償します。
住所 東京都千代田区サンプル町1-2-3
氏名 田中 太郎 ㊞
パターン1:入社時の誓約書(白紙)の全文(そのままコピーして使えます)
誓約書(入社時)
殿
誓約日 令和 年 月 日
入社日 令和 年 月 日
私は、 (以下「会社」といいます。)に入社するにあたり、次のことを誓約します。
第1条(就業規則等の遵守)
私は、会社の就業規則その他の社内規程を守り、業務上の指示に従って誠実に勤務します。
第2条(秘密の保持)
私は、在職中に知った会社の秘密情報を、会社の許可なく社外に開示せず、業務以外の目的に使用しません。秘密情報とは、顧客・取引先の情報、取引条件、技術情報、人事情報、その他会社が秘密として指定した情報をいいます。
この義務は、退職後も次の期間続きます。
期間:
□ 期間を定めない(秘密情報が公になるまで)
第3条(資料の返還)
私は、退職するとき、または会社から求められたときは、会社から預かった書類・データ・機器を返し、私物の機器にある秘密情報を消去したうえで、その旨を会社に報告します。
第4条(個人情報の取扱い)
私は、業務で知った個人情報を、会社の定めに従って取り扱い、目的外に使用しません。
第5条(兼業・副業)
私は、在職中に他の会社の役員・従業員になるとき、または自分で事業を始めるときは、事前に会社に届け出て、承認を受けます。
第6条(損害の賠償)
私は、この誓約書に反する行為によって会社に損害を与えたときは、会社に実際に生じた損害を賠償します。
住所
氏名 ㊞
パターン2:退職時の誓約書
退職日までに、返還した物品の確認と、退職後に守ることを書面にしておく誓約書です。返還物は別紙にせず、本文の表に書きます。会社の受領欄にも署名をもらいます。
この様式の条:貸与品・資料の返還・秘密の保持・顧客・取引先への勧誘・個人情報・SNS等での公開・確認への協力・損害の賠償
- 第1条は、返還物を、別紙ではなく本文の表(品名・数量・返還日・受領者)に書きます。返した物と受け取った人が、1枚で残ります。
- 第2条は、退職後に秘密を守る期間を空欄にしています。期間を定めない場合の選択肢(□)もあります。
- 第3条は、顧客・取引先への勧誘を制限する期間を、日付の空欄にしています。
入れてはいけない書き方:「退職金の返還に同意します」のように、退職金の不支給や返還を、この書面で約束させる書き方
パターン2:退職時の誓約書(記入例)の全文
誓約書(退職時)
株式会社テスト工房 代表取締役 山口 次郎 殿
誓約日 令和8年12月28日(月)
退職日 令和8年12月31日(木)
私は、株式会社テスト工房(以下「会社」といいます。)を退職するにあたり、次のことを誓約します。
第1条(貸与品・資料の返還)
私は、会社から預かった次の物品・資料をすべて返還したことを確認します。私物の機器・クラウドにある会社の秘密情報は消去しました。
品名|数量|返還日|受領者(会社)
社員証|1|令和8年12月28日(月)|総務課 大野
ノートパソコン|1|令和8年12月28日(月)|総務課 大野
書類ファイル|2|令和8年12月28日(月)|総務課 大野
事務所の鍵|1|令和8年12月28日(月)|総務課 大野
第2条(秘密の保持)
私は、在職中に知った会社の秘密情報を、退職後も、会社の許可なく開示せず、業務以外の目的に使用しません。秘密情報とは、顧客・取引先の情報、取引条件、技術情報、人事情報、その他会社が秘密として指定した情報をいいます。
この義務は、次の期間続きます。
期間:退職後3年間
□ 期間を定めない(秘密情報が公になるまで)
第3条(顧客・取引先への勧誘)
私は、退職日の翌日から令和9年6月30日までの間、在職中に担当した会社の顧客・取引先に対し、会社の事業と競合する目的で勧誘をしません。
第4条(個人情報)
私は、在職中に知った個人情報を、退職後も目的外に使用せず、開示しません。
第5条(SNS等での公開)
私は、会社の秘密情報・個人情報を、SNS・ブログ等で公開しません。すでに公開したものは速やかに削除します。
第6条(確認への協力)
私は、会社から退職後に、在職中の業務について合理的な範囲で確認を求められたときは、協力します。
第7条(損害の賠償)
私は、この誓約書に反する行為によって会社に損害を与えたときは、会社に実際に生じた損害を賠償します。
住所 東京都港区テスト町2-3-4
氏名 鈴木 花子 ㊞
(会社の記入欄)
会社は、第1条の物品・資料を受け取りました。
令和8年12月28日(月)
会社名 株式会社テスト工房
代表者 山口 次郎 ㊞
パターン2:退職時の誓約書(白紙)の全文(そのままコピーして使えます)
誓約書(退職時)
殿
誓約日 令和 年 月 日
退職日 令和 年 月 日
私は、 (以下「会社」といいます。)を退職するにあたり、次のことを誓約します。
第1条(貸与品・資料の返還)
私は、会社から預かった次の物品・資料をすべて返還したことを確認します。私物の機器・クラウドにある会社の秘密情報は消去しました。
品名|数量|返還日|受領者(会社)
第2条(秘密の保持)
私は、在職中に知った会社の秘密情報を、退職後も、会社の許可なく開示せず、業務以外の目的に使用しません。秘密情報とは、顧客・取引先の情報、取引条件、技術情報、人事情報、その他会社が秘密として指定した情報をいいます。
この義務は、次の期間続きます。
期間:
□ 期間を定めない(秘密情報が公になるまで)
第3条(顧客・取引先への勧誘)
私は、退職日の翌日から令和 年 月 日までの間、在職中に担当した会社の顧客・取引先に対し、会社の事業と競合する目的で勧誘をしません。
第4条(個人情報)
私は、在職中に知った個人情報を、退職後も目的外に使用せず、開示しません。
第5条(SNS等での公開)
私は、会社の秘密情報・個人情報を、SNS・ブログ等で公開しません。すでに公開したものは速やかに削除します。
第6条(確認への協力)
私は、会社から退職後に、在職中の業務について合理的な範囲で確認を求められたときは、協力します。
第7条(損害の賠償)
私は、この誓約書に反する行為によって会社に損害を与えたときは、会社に実際に生じた損害を賠償します。
住所
氏名 ㊞
(会社の記入欄)
会社は、第1条の物品・資料を受け取りました。
令和 年 月 日
会社名
代表者 ㊞
パターン3:退職時の誓約書(競業避止つき)
パターン2に、退職後の競業を制限する条と、その代償の条を加えた誓約書です。期間・地域・業務・代償(金額・支払日・方法)は、すべて空欄です。代償は会社が支払うものなので、会社も署名します。有効かどうかは個別の事情で決まります。使う前に弁護士に相談してください。
この様式の条:貸与品・資料の返還・秘密の保持・退職後の競業の制限・代償・顧客・取引先への勧誘・個人情報・SNS等での公開・確認への協力・損害の賠償
- 第3条は、期間・地域・業務の3つを、すべて空欄にしています。東京地判H24.1.13 は、期間と、地域の限定がないことを問題にしました。
- 第4条は、代償の金額・支払日・支払方法を空欄にして、会社が支払うことを約束する形にしています。
- 会社の記入欄に、会社も署名します。代償の約束は、会社が署名して初めて書面に残ります。
入れてはいけない書き方:「退職後は同業のどの会社にも就職しません」のように、地域や業務を限らずに広く禁じる書き方(東京地判H24.1.13 は、地域の限定がない点を「適切ではない」としました)
パターン3:退職時の誓約書(競業避止つき)(記入例)の全文
誓約書(退職時・競業避止)
株式会社デモ産業 代表取締役 高橋 三郎 殿
誓約日 令和8年11月30日(月)
退職日 令和8年11月30日(月)
私は、株式会社デモ産業(以下「会社」といいます。)を退職するにあたり、次のことを誓約します。
第1条(貸与品・資料の返還)
私は、会社から預かった次の物品・資料をすべて返還したことを確認します。私物の機器・クラウドにある会社の秘密情報は消去しました。
品名|数量|返還日|受領者(会社)
社員証|1|令和8年11月30日(月)|総務部 石川
タブレット端末|1|令和8年11月30日(月)|総務部 石川
第2条(秘密の保持)
私は、在職中に知った会社の秘密情報を、退職後も、会社の許可なく開示せず、業務以外の目的に使用しません。秘密情報とは、顧客・取引先の情報、取引条件、技術情報、人事情報、その他会社が秘密として指定した情報をいいます。
この義務は、次の期間続きます。
期間:退職後3年間
□ 期間を定めない(秘密情報が公になるまで)
第3条(退職後の競業の制限)
私は、退職日の翌日から令和9年11月30日までの間、次の地域において、次の業務を、自ら行わず、他の会社・団体の役員・従業員・顧問などとしても行いません。ただし、会社が書面で承諾した場合を除きます。
地域:東京都内
業務:業務用厨房機器の法人向け営業
第4条(代償)
第3条の制限の代償として、会社は私に次のとおり支払います。
金額:金300,000円
支払日:令和8年12月25日(金)
支払方法:私の指定する銀行口座への振込
第5条(顧客・取引先への勧誘)
私は、退職日の翌日から令和9年5月31日までの間、在職中に担当した会社の顧客・取引先に対し、会社の事業と競合する目的で勧誘をしません。
第6条(個人情報)
私は、在職中に知った個人情報を、退職後も目的外に使用せず、開示しません。
第7条(SNS等での公開)
私は、会社の秘密情報・個人情報を、SNS・ブログ等で公開しません。すでに公開したものは速やかに削除します。
第8条(確認への協力)
私は、会社から退職後に、在職中の業務について合理的な範囲で確認を求められたときは、協力します。
第9条(損害の賠償)
私は、この誓約書に反する行為によって会社に損害を与えたときは、会社に実際に生じた損害を賠償します。
住所 東京都渋谷区デモ町3-4-5
氏名 伊藤 四郎 ㊞
(会社の記入欄)
会社は、第1条の物品・資料を受け取りました。また、第4条の代償を支払うことを約束します。
令和8年11月30日(月)
会社名 株式会社デモ産業
代表者 高橋 三郎 ㊞
パターン3:退職時の誓約書(競業避止つき)(白紙)の全文(そのままコピーして使えます)
誓約書(退職時・競業避止)
殿
誓約日 令和 年 月 日
退職日 令和 年 月 日
私は、 (以下「会社」といいます。)を退職するにあたり、次のことを誓約します。
第1条(貸与品・資料の返還)
私は、会社から預かった次の物品・資料をすべて返還したことを確認します。私物の機器・クラウドにある会社の秘密情報は消去しました。
品名|数量|返還日|受領者(会社)
第2条(秘密の保持)
私は、在職中に知った会社の秘密情報を、退職後も、会社の許可なく開示せず、業務以外の目的に使用しません。秘密情報とは、顧客・取引先の情報、取引条件、技術情報、人事情報、その他会社が秘密として指定した情報をいいます。
この義務は、次の期間続きます。
期間:
□ 期間を定めない(秘密情報が公になるまで)
第3条(退職後の競業の制限)
私は、退職日の翌日から令和 年 月 日までの間、次の地域において、次の業務を、自ら行わず、他の会社・団体の役員・従業員・顧問などとしても行いません。ただし、会社が書面で承諾した場合を除きます。
地域:
業務:
第4条(代償)
第3条の制限の代償として、会社は私に次のとおり支払います。
金額:金 円
支払日:令和 年 月 日
支払方法:
第5条(顧客・取引先への勧誘)
私は、退職日の翌日から令和 年 月 日までの間、在職中に担当した会社の顧客・取引先に対し、会社の事業と競合する目的で勧誘をしません。
第6条(個人情報)
私は、在職中に知った個人情報を、退職後も目的外に使用せず、開示しません。
第7条(SNS等での公開)
私は、会社の秘密情報・個人情報を、SNS・ブログ等で公開しません。すでに公開したものは速やかに削除します。
第8条(確認への協力)
私は、会社から退職後に、在職中の業務について合理的な範囲で確認を求められたときは、協力します。
第9条(損害の賠償)
私は、この誓約書に反する行為によって会社に損害を与えたときは、会社に実際に生じた損害を賠償します。
住所
氏名 ㊞
(会社の記入欄)
会社は、第1条の物品・資料を受け取りました。また、第4条の代償を支払うことを約束します。
令和 年 月 日
会社名
代表者 ㊞
誓約書の書き方(記入の順序)
誓約書は、署名する本人が、宛先(会社名)・日付・住所・氏名を書きます。パターン2とパターン3には、会社が書く受領欄・記入欄もあります。記入の順序は、次のとおりです。
日付は、誓約日と入社日(退職日)を分けて書く
| 欄 | 書く日 | 前後の関係 |
|---|---|---|
| 誓約日 | 署名する日 | 入社前に署名するときは、入社日より前になります |
| 入社日(パターン1) | 実際に入社する日 | 誓約日と同じ日でも、後の日でもかまいません |
| 退職日(パターン2・3) | 実際に退職する日 | 誓約日と同じ日か、後の日にします |
| 返還日(パターン2・3の返還表) | 物を実際に返した日 | 誓約日と同じ日か、前の日にします。第1条は「返還したことを確認します」と過去の形で書いてあるので、署名する日より後に返す物は、この書式では確認できません |
期間・地域・業務・金額の欄は、書く人が決める
白紙の期間・地域・業務・金額の欄は、すべて空欄です。記入例に入っている「退職後3年間」「令和9年11月30日まで」などの値は、書き方を見せるための例で、推奨でも、基準でもありません。決めた内容が妥当かどうかは、会社の事情によって変わります。迷う場合は、弁護士に相談してください。
保証人を立てるとき
この書式に、保証人の欄はありません。保証人を立てる場合は、誓約書とは別に身元保証書を作ります。身元保証ニ関スル法律は、期間を定めない身元保証は成立の日から三年間効力を有すること(商工業見習者の身元保証は五年。1条)、身元保証の期間は五年を超えられないこと(2条)を定めています( e-Gov 身元保証ニ関スル法律 第1条・第2条 )。保証人が個人で、一定の範囲に属する不特定の債務を保証する形(個人根保証契約)にあたる場合は、民法465条の2により、極度額を定めなければ効力を生じません(同条2項)。くわしくは身元保証書テンプレートで説明しています。
誓約書の法的効力(何が有効で、何が無効か)
誓約書の中身が有効かどうかは、書面の名前ではなく、中身で決まります。判断のもとになる条文は、次のとおりです。
| 条文 | 原文 | 誓約書での意味 |
|---|---|---|
| 憲法22条1項 | 「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」 | 退職後の競業を制限する条項は、職業選択の自由に関わります |
| 民法90条 | 「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」 | 合意した内容が、公序良俗に反する場合は無効です |
| 労働基準法13条 | 「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。」 | 労働基準法の基準に達しない労働条件は、その部分が無効になります |
出典: e-Gov 日本国憲法 第22条(職業選択の自由) 、 e-Gov 民法(第90条・第415条・第465条の2・第627条) 、 e-Gov 労働基準法(第13条・第16条・第17条・第18条・第89条・第119条) 。
誓約書は、秘密を守るための取組の一つ
経済産業省の営業秘密管理指針(令和7年3月31日の最終改訂・PDF の13ページ目)は、秘密管理措置の例として、「就業規則や秘密保持契約(あるいは誓約書)などの規程等において守秘義務を明らかにする、従業員への研修・啓発が想定される」と書いています( 経済産業省 営業秘密管理指針(最終改訂 令和7年3月31日・PDF) )。誓約書は、そのための取組の一つです。
競業避止については、経済産業省の秘密情報の保護ハンドブックが、「競業避止義務契約は、秘密保持契約と異なり、より直接的に「職業選択の自由」を制限するおそれがありますので、労使相互において、その必要性や内容の十分な理解を図るとともに、義務範囲を合理的なものとすることが重要です」と書いています( 経済産業省 秘密情報の保護ハンドブック )。
退職後の競業の制限(パターン3)
退職後の競業を制限する条項について、東京地判H24.1.13 は、会社の正当な利益を守る目的か、退職前の地位、禁止される業務、期間、地域の範囲、会社による代償措置の有無などの事情を考え、合意が合理性を欠き、職業選択の自由を不当に害する場合は、公序良俗に反して無効になるとしています。
この事件では、保険業界で転職を禁じる期間を2年としたことは「期間の長さとして相当とは言い難い」、地域の限定がまったくない点も「適切ではない」とされました。代償については、賃金は相当高額だったものの、条項を定めた前後で賃金額の差がさほどないとして、十分な代償措置があったとはいえないとされました。結論として、競業避止の合意は無効、それを前提に退職金を支払わないとした条項も無効とされ、会社に退職金3,037万170円の支払が命じられました。
この判決から「何年までなら有効」「いくら払えば十分」という基準は出てきません。この白紙は、期間・地域・業務・代償の欄をすべて空けています。代償は会社が支払うものなので、会社も署名する形にしています。書いた内容が有効かどうかは個別の事情で決まるため、使う前に弁護士に相談してください( 裁判所 東京地判H24.1.13(平成22(ワ)732) )。
誓約書に書いてはいけない条項
この書式の損害賠償の条項は「会社に実際に生じた損害を賠償します」とだけ書き、金額は書いていません。労働基準法16条は「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と定めています。「違反したら50万円を支払う」のように金額を先に決める書き方は、この条文の「違約金」「損害賠償額の予定」に当たりえます。書面の名前を誓約書にしても、この条文の対象から外れるわけではありません。
金額を書かない場合、会社が請求できるのは違反によって生じた損害です(民法415条1項「これによって生じた損害の賠償を請求することができる」)。請求した額がそのまま認められるとも限りません。業務でタンクローリーを運転していた従業員の事故で会社が損害を受けた事件で、最高裁は、事業の性格・規模、業務の内容、労働条件、勤務態度、事故の予防や損失の分散(保険など)についての会社の配慮の程度などの事情から、会社が従業員に請求できるのは損害の4分の1までとしました(最判S51.7.8)。
出典: e-Gov 労働基準法(第13条・第16条・第17条・第18条・第89条・第119条) 、 e-Gov 民法(第90条・第415条・第465条の2・第627条) 、 裁判所 最判S51.7.8(昭和49(オ)1073) 。
誓約書に書けない条項の一覧
| 書けない条項 | 条文 | 原文 |
|---|---|---|
| 違約金・損害賠償額の予定 | 労働基準法16条 | 「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」 |
| 前貸しした金額と賃金の相殺 | 労働基準法17条 | 「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。」 |
| 強制貯金 | 労働基準法18条1項 | 「使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。」 |
労働基準法119条1号は、16条・17条などの違反に「六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金」を定めています( e-Gov 労働基準法(第13条・第16条・第17条・第18条・第89条・第119条) )。研修費用の扱いは、医療従事者の雇用契約書のページの表にまとめています。会社が負担した費用を本人に返してもらう仕組みを考える場合は、契約書や誓約書に書く前に、弁護士に相談してください。
退職金の扱い
退職金を減らす・支払わない・返してもらう条件は、この書式に入れていません。退職金の支払の条件は、就業規則に書く事項として法律に挙がっています。労働基準法89条は、常時十人以上の労働者を使用する使用者に就業規則の作成と届出を求め、退職手当の定めをする場合は「適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項」を書くとしています(同条3号の2)。誓約書で本人に同意してもらう形が有効かどうかは、このページでは扱いません。なお、競業避止を条件に退職金を支払わないとした条項について、東京地判H24.1.13 は、競業避止の合意が無効である以上、不支給の条項も無効として、会社に退職金の支払を命じています。
署名を求められたとき・署名したくないとき
誓約書への署名を断ったときに会社がどう扱えるかは、このページでは扱いません。退職については、期間の定めのない雇用であれば、民法627条1項が「雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と定めており、誓約書への署名は条文に挙がっていません。署名する前に、納得できない条項がどれか、その条項がなぜ必要かを会社に確認してください。相談先として、労働局などにある総合労働相談コーナーは、労働者と事業主のどちらからの相談も受け付けています(予約不要・無料)。
出典: e-Gov 民法(第90条・第415条・第465条の2・第627条) 、 厚生労働省 総合労働相談コーナーのご案内 。
誓約書・秘密保持誓約書・身元保証書・念書の違い
| 書類 | 書く人 | 使うページ |
|---|---|---|
| 誓約書(入社時・退職時・競業避止つき) | 従業員(退職後の競業を制限するパターン3は、会社も署名) | このページ |
| 秘密保持誓約書 | 従業員 | 秘密保持誓約書テンプレート |
| 身元保証書 | 身元保証人 | 身元保証書テンプレート |
| 念書(個人間の約束) | 約束をする個人 | 念書テンプレート |
| NDA(秘密保持契約書) | 企業どうし(双方が署名) | NDAテンプレート |
雇用契約書や労働条件通知書は、誓約書とは別の書類です。雇用契約書テンプレート、労働条件通知書テンプレートを確認してください。
関連テンプレート
- 秘密保持誓約書テンプレート — 秘密情報の範囲と取扱いに特化した、入社時・退社時の書式
- 身元保証書テンプレート — 保証人を立てるときの別の書面
- NDA(秘密保持契約書)テンプレート — 企業どうしの秘密保持
- 雇用契約書テンプレート — 労使の合意書
- 労働条件通知書テンプレート — 労働条件の明示
- 念書テンプレート — 個人間の約束を書面にするとき
よくある質問
誓約書は、自分で作れますか?
個人で作った誓約書に、効力はありますか?
入社時に、誓約書は必要ですか?
誓約書の日付は、いつにすればいいですか?
誓約書に、保証人は必要ですか?
誓約書にサインしないと、どうなりますか?
競業避止の条項は、有効ですか?
誓約書に、違約金や損害賠償の金額を書けますか?
誓約書は、手書きでもかまいませんか?
秘密保持誓約書とは、何が違いますか?
退職金を減らす・支払わないという条件を、誓約書に書けますか?
不正な目的で秘密を使うと、刑事罰はありますか?
夫婦・金銭・不貞など、雇用以外の誓約書にも使えますか?
参考文献・出典
本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-10-13 確認時点)。
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