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誓約書テンプレート

誓約書テンプレートを無料ダウンロード。入社誓約書・退職時誓約書の2種(Word・PDF)を完備、秘密保持・競業避止・職務専念・兼業禁止の各条項を法的根拠とともに解説。書き方ガイド・FAQ 9問・雇用パッケージ相互リンク付き。

最終更新: 2026年5月28日 WordPDF 会員登録不要・無料
2026年5月27日 時点の情報
不正競争防止法(e-Gov法令検索)
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記入例・書き方サンプル (記入済みのサンプルPDF)

誓約書テンプレートのプレビュー(入社誓約書・退職時誓約書)
入社誓約書・退職時誓約書の2種同梱・競業避止条項対応
> **このページでわかること** > - 誓約書テンプレート(入社/退職時)を Word・PDF で無料ダウンロードできます(会員登録不要・5ファイル) > - 誓約書の法的効力・競業避止義務の有効性判断基準(民法90条・不正競争防止法)を解説 > - 雇用契約書・労働条件通知書・NDA・身元保証書との役割の違いと相互リンクあり

誓約書とは

誓約書とは、誓約者(従業員)が会社に対して特定の事項を守ることを一方的に約束する書面です。契約書が双方の署名を要する双務的書面であるのに対し、誓約書は誓約者のみが署名する片務書面です。

法的には、 民法90条(公序良俗) の範囲内で有効な拘束力を持ちます。「社員証・貸与品を退職時に返却する」「在職中に知り得た顧客情報を外部に漏らさない」といった内容を明文化することで、トラブル発生時の証拠となります。

誓約書の種類:用途別ガイド(入社時/退職時/秘密保持/身元保証との違い)

「誓約書」は使う場面によって内容が大きく異なります。以下で4種類を比較します。

種類 取得タイミング 主な記載事項 関連ページ
入社誓約書 採用内定後・入社初日 職務専念義務・就業規則遵守・秘密保持・兼業禁止・競業避止 本ページ(テンプレDL)
退職時誓約書 最終出社日前後 情報返還確認・退職後の秘密保持継続・競業避止・顧客引き抜き禁止 本ページ(テンプレDL)
秘密保持誓約書 入社時または随時 秘密情報の定義・目的外使用禁止・退職後の保持義務・違反時の損害賠償 秘密保持誓約書テンプレート
身元保証書 採用内定後・入社時 第三者(保証人)が従業員の損害賠償責任を保証する書面 身元保証ニ関スル法律に別途規制あり

入社誓約書と秘密保持誓約書は重複する内容も多いですが、秘密保持誓約書は秘密情報の定義・管理体制に特化しており、より詳細です。重要度の高い情報を扱う従業員には両方の取得を推奨します。

雇用パッケージ全体像

入社時に整備すべき書類を一覧にします。

誓約書の法的効力と注意点(公序良俗・労働法との関係)

誓約書は合理的な範囲であれば有効な法的拘束力を持ちますが、以下の点に注意が必要です。

1. 公序良俗違反(民法90条)による無効

民法90条 は「公の秩序または善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」と定めています。過度に広い競業避止義務・過大な損害賠償条項・身分的自由を著しく制限する条項は無効と判断される可能性があります。

条項の種類 有効とされやすい内容 無効リスクが高い内容
競業避止義務 退職後1〜2年・特定地域・特定職種・代償措置あり 退職後3年超・全国・同業全般・代償なし
秘密保持義務(期間) 退職後3〜5年(または営業秘密の陳腐化まで) 「永続的に秘密を守る」永続条項
損害賠償の予定 合理的な金額・実損害に連動 違約金として過大な固定額を定める
退職制限 退職申告を1〜2ヶ月前に求める 「退職には1年前の申告が必要」等の過度な制限

2. 労働基準法上の禁止事項

以下は労基法で明示的に禁止されており、誓約書に盛り込んでもその条項は当然無効です(労基法13条)。

  • 損害賠償の予定額を事前に定める条項(労基法16条): 「ミス1回につき5万円」等は違法
  • 前借金と賃金の相殺条項(労基法17条・24条): 研修費の前貸し・給与からの天引き強制は違法
  • 強制貯蓄・保証金の徴収(労基法18条): 採用時の保証金積み立て等は違法

3. 不正競争防止法との関係

誓約書の秘密保持条項は、 不正競争防止法2条6項 の「営業秘密」3要件(秘密管理性・有用性・非公知性)と連動します。誓約書を取得することで「秘密管理性」の証拠となり、法律上の保護(差止・損害賠償・刑事罰)を活用しやすくなります。

競業避止義務の有効性判断(4要素)

競業避止義務が有効かどうかは、裁判所が以下の4要素を総合判断します(東京地裁・大阪地裁の多数裁判例)。

判断要素 有効とされやすい 無効リスクが高い 補足
① 保護すべき正当な利益 具体的な営業秘密・顧客情報・技術情報あり 保護利益が漠然としている・公知情報のみ 最重要要素
② 従業員の地位 役員・管理職・営業秘密に深く関与した者 一般従業員・パートタイム 職位に応じて範囲を限定
③ 制限の範囲(期間・地域・職種) 期間1〜2年・特定地域・特定職種に限定 3年超・全国・同業全般を広く禁止 過度な制限は無効
④ 代償措置 競業避止手当・退職金上乗せあり 代償措置が一切ない ゼロでも有効な判例もあるが要注意

参考裁判例としてフォセコ・ジャパン事件(奈良地裁 昭和45年)では「退職後2年間・特定の競業製品に限定」の競業避止義務を有効と判断しました。この判決が現在も競業避止義務の有効性判断の基準として参照されています。

入社誓約書の書き方ガイド(必須記載10項目)

入社誓約書に盛り込むべき主要条項と書き方のポイントを解説します。

1. 誰が・誰に・何を誓約するか(冒頭文)

「私は、○○株式会社(以下「乙」という)に入社するにあたり、下記各条項を遵守することを誓約します」という形式で冒頭に明記します。誓約者(甲)と受領会社(乙)を明確にします。

2. 職務専念義務

在職中、誠実に職務に専念し、会社の利益を最優先に業務を遂行することを定めます。正当な理由なく無断欠勤・遅刻・早退を繰り返さない旨も明記します。

3. 就業規則・諸規程の遵守

就業規則・社内規程・コンプライアンス方針への準拠を明記します。規程の改廃・追加があった場合も同様に従う旨を書くと改正対応が容易になります。

4. 秘密情報の定義

何が秘密情報にあたるかを具体的に列挙します(顧客情報・財務情報・人事情報・技術情報・営業情報)。範囲が曖昧だと「秘密と知らなかった」という主張を許してしまいます。

5. 秘密保持義務と有効期間

在職中および退職後の秘密保持義務を明記します。期間は退職後3〜5年が実務上の相場です。不正競争防止法上の営業秘密については法律上の保護が別途及びます。

6. 兼業・副業の禁止(届出制)

在職中の他社役員兼任・自営業を会社の事前書面承認制とする条項です。完全禁止より「届出制・承認制」とする方が労働者の権利との均衡が取れています。

7. 競業避止義務

退職後に競合事業へ就業・設立することへの制限です。期間・地域・職種・代償措置の4点を明示することで有効性が高まります(詳細は上記「有効性判断」を参照)。

8. 顧客・取引先への勧誘禁止

退職後に在職中に関与した顧客・取引先に対する競合目的の勧誘を一定期間禁止します(1〜2年が実務上の相場)。

9. 損害賠償条項

誓約内容に違反した場合の損害賠償義務を定めます。損害賠償額の予定(違約金)は労基法16条で禁止されているため、「実損害を賠償する」という形式にします。

10. 署名・捺印欄と日付

誓約者(従業員)の自筆署名と捺印(認印可・シヤチハタ不可)、日付を記入します。会社側は「受領」欄に代表者印または社印を押印します。誓約書は原則として会社が1通保管し、誓約者にコピーを渡します。

退職時誓約書の書き方ガイド(必須確認6項目)

1. 情報返還・廃棄の確認リスト

退職時点で返還・廃棄した秘密情報記録媒体を具体的にリストアップします(社内PC・USBメモリ・印刷物・クラウドデータ等)。後日「返しても消してもいない」という争いを防ぐために重要です。

2. 退職後の秘密保持義務継続の確認

在職中に知り得た秘密情報について、退職後も一定期間(3〜5年)秘密保持義務が継続することを確認します。

3. 競業避止義務の確認

退職後の競業避止義務の期間・地域・職種・代償措置を明記して確認します。退職時の誓約書では義務の範囲を入社時より明確に定めることが実務上推奨されます。

4. 顧客・取引先への勧誘禁止の確認

在職中に関与した顧客・取引先への退職後の競合目的勧誘禁止を確認します(期間:1〜2年が実務相場)。

5. 知的財産権の帰属確認

在職中に創出した著作物・発明・考案が原則として会社(職務著作・職務発明)に帰属することを確認します。

6. SNS・ウェブ上の情報管理

退職後も会社の機密情報・個人情報をSNS・ブログ等で公開しないことを確認します。既に公開している場合は速やかに削除・非公開化することを明記します。

誓約書と雇用パッケージの相互関係

誓約書は単体ではなく、雇用契約書・労働条件通知書・NDA・身元保証書と組み合わせて雇用パッケージとして整備することが重要です。

書類 法的性質 交付義務 テンプレート
雇用契約書 労使双方の合意書(双務契約) 義務なし(実務上強く推奨) 雇用契約書テンプレート
労働条件通知書 会社から労働者への一方的通知 労基法15条で義務 労働条件通知書テンプレート
入社誓約書 従業員から会社への片務的誓約 義務なし(採用条件として取得) 本ページ(DL可)
秘密保持誓約書 秘密情報に特化した片務的誓約 義務なし(営業秘密保護のため推奨) 秘密保持誓約書テンプレート
NDA(秘密保持契約書) 企業間の双務契約 義務なし(取引先・委託先向け) NDAテンプレート

入社手続きをまとめて電子化したい場合は、クラウドサイン・freeeサインなどの電子契約サービスを活用すると、雇用契約書・労働条件通知書・誓約書をまとめて締結・管理できます。

よくある質問

誓約書とは何ですか?
誓約書とは、一方の当事者(誓約者)が相手方に対して特定の事項を守ることを約束する書面です。契約書が双方の署名・押印で成立するのに対し、誓約書は誓約者のみが署名する片務的な書面です。雇用場面では、従業員が会社に対して「秘密を守る」「職務に専念する」「競業しない」などを一方的に約束する文書として使われます。法的には、誓約書も合理的な範囲であれば契約と同等の法的拘束力を持ちます(民法90条・民法656条)。
誓約書に署名する義務はありますか?
入社時の誓約書への署名は就業規則・雇用契約書に基づく業務命令の範囲内として応じることが原則です。ただし、過度に広い競業避止義務・過大な損害賠償条項などが含まれる場合は注意が必要です。署名前に内容を確認し、不明な条項は会社へ説明を求めましょう。退職時の誓約書に関しては強制力はなく、署名しなくても退職自体は妨げられません。ただし就業規則上の秘密保持義務は署名の有無にかかわらず存続する場合があります。
入社誓約書と退職時誓約書の違いは?
入社誓約書は採用内定後・入社初日に取得し、在職中の職務専念・秘密保持・兼業禁止を約束させる書面です。退職時誓約書は最終出社日前後に取得し、退職後の秘密保持継続・情報返還確認・競業避止・顧客引き抜き禁止を確認する書面です。両者は補完関係にあり、在職中の義務(入社時)と退職後の義務(退職時)を明確にするために両方を取得することが推奨されます。
誓約書の競業避止義務は有効ですか?
競業避止義務は内容によっては公序良俗違反(民法90条)として無効とされます。裁判所は①保護すべき正当な利益(企業の機密情報・顧客情報等)、②従業員の地位(重要業務に携わっていたか)、③制限の期間・地域・職種の範囲(期間1〜2年・特定エリア・特定職種が目安)、④代償措置の有無(競業避止手当等)の4要素を総合判断します。「退職後5年・全国・同業全般・代償なし」のような内容は無効と判断された事例があります。
誓約書と秘密保持契約書(NDA)の違いは?
誓約書は従業員が会社に対して一方的に義務を誓う片務書面です。一方、NDA(秘密保持契約書)は企業間など対等な当事者が相互に義務を負う双務契約です。雇用関係では誓約書形式が一般的で、取引先・業務委託先との関係ではNDA形式が一般的です。本ページでは従業員向けの誓約書テンプレートを提供しています。企業間NDAはNDA(秘密保持契約書)テンプレートをご覧ください。
誓約書に違反したらどうなりますか?
違反した場合、民事上は損害賠償請求(実損害+違約金条項があればその金額)の対象となります。秘密情報を漏洩した場合は不正競争防止法21条の営業秘密侵害罪として、10年以下の懲役または2,000万円以下の罰金(法人は5億円以下)が科される可能性もあります。また退職金の返還請求・差止仮処分・氏名公表が行われることもあります。違反が発覚した場合は早急に弁護士へ相談することを推奨します。
秘密保持義務はいつまで続きますか?
誓約書に定めた期間(一般的に退職後3〜5年)は秘密保持義務が継続します。ただし、不正競争防止法2条6項の「営業秘密」に該当する情報(秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たすもの)については、誓約書の期間とは別に期間の定めなく法律上の保護が及ぶ場合があります。一方、競業避止義務は職業選択の自由(憲法22条)との均衡から合理的な期間・範囲に限定されます。
個人事業主・フリーランスに誓約書は使えますか?
個人事業主・フリーランスとの関係では雇用関係がないため、従業員向けの誓約書ではなくNDA(秘密保持契約書)形式が適切です。誓約書は雇用関係を前提とした片務書面ですが、業務委託・フリーランス契約では対等な当事者間の双務NDAが一般的です。ただし「業務委託誓約書」として片務形式で使うことも実務上あります。その場合は業務委託契約書と整合性を確認してください。
身元保証書と誓約書の違いは何ですか?
身元保証書は第三者(身元保証人)が従業員の行為から生じる損害を会社に対して賠償する旨を約束する書面です。一方、誓約書は従業員本人が会社に対して職務専念・秘密保持等を約束する書面です。身元保証書は身元保証ニ関スル法律(大正8年)によって効力期間(原則3年、最長5年)や保証人への通知義務が定められており、誓約書とは法的な性格が異なります。両者はセットで取得することが多いです。

このページの情報は2026-05-28時点の一般的な法律情報に基づいています。個別の法律判断については必ず弁護士にご相談ください。

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参考文献・出典

本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-05-28 確認時点)。