
- 施工体制台帳(記載事項33項目・添付書類4件・表題の明示1件)と再下請負通知書(記載事項18項目・添付書類1件)を、条文の項目ごとに入力欄にしたエクセルを無料でダウンロードできる
- 作業員名簿は、法令の記載事項((1)〜(6))と、運用上の列を分けて載せている。血液型・住所・緊急連絡先の欄は置いていない
- 施工体制台帳の作成義務が生じる下請代金の金額基準(令和7年2月1日改正で一般5,000万円・建築一式8,000万円)と、公共工事で金額を問わない理由がわかる
- 全建統一様式そのものは配らない。元請の指定様式を渡されたときの扱いと、記入例PDFへの導線がある
この一式で配るもの・配らないもの
このページで配るのは、施工体制台帳・作業員名簿・再下請負通知書を入力して印刷できるエクセル1ファイルと、架空の公共工事で全部を記入した記入例のPDFです。ファイルには、入力順の説明と条文との対応、入力欄が埋まっているかを数える確認用のシートも入っています。別に、KY活動記録・新規入場者教育記録・安全パトロール記録・リスクアセスメント表をまとめた「安全衛生管理表」も配っています。
配らないものもあります。全建統一様式は配りません。持込機械等使用届や新規入場者調査票のような、元請が自社の様式で指定する書類も配りません(理由は後の「元請から渡される全建統一様式などの扱い」に書きました)。施工体系図(規則第14条の6)も、このファイルには含めていません。
安全書類(グリーンファイル)とは
安全書類(グリーンファイル)とは、建設現場の安全管理・施工体制の適正化のために作成する各種書類の総称です。ファイルの表紙が緑色であることが多いことから「グリーンファイル」の通称で呼ばれます。書類の種類は元請・工事内容によって増減しますが、実務上まず揃えるべき中核は次の3つです。
| 書類名 | 作成者 | 主な目的 |
|---|---|---|
| 施工体制台帳 | 元請(特定建設業者。公共工事は建設業者) | 元請と全下請業者の許可番号・技術者・保険加入状況などを一元管理する |
| 作業員名簿 | 現場に人を入れる各社 | 台帳に載せる「建設工事に従事する者」の記載事項を、作業員ごとにまとめる |
| 再下請負通知書 | 工事をさらに他社に請け負わせる下請負人 | 下請の階層構造(誰が誰に出したか)を、台帳を作る元請に知らせる |
このほか、安全衛生管理計画書・KY(危険予知)活動記録・新規入場者教育記録・リスクアセスメント表なども安全書類に含まれます。
法令が決めているのは「様式」でなく「記載事項」
建設業法第24条の8 は、台帳に「下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項」を記載することを求めています。その省令にあたる 建設業法施行規則第14条の2 は記載事項を並べているだけで、様式は定めていません。国土交通省も、 施工体制台帳、施工体系図等のページ で「法令上、記載しなければならない事項が網羅されていれば、作成例以外の様式を利用することも可能です」と書いています。
同じページには、建設業者以外の者で、建設工事の完成を請け負っていない資材業者・警備業者等には記載の義務がなく、各様式への押印も必要ないとも書かれています。このエクセルには押印欄を設けていません。
そこで、このエクセルは条文の項目を1つずつ入力欄にする作り方にしました。国土交通省の作成例や全建統一様式の枠・番号は写していません。作成例は上のページで配布されているので、見比べたい場合はそちらを開いてください。
施工体制台帳の法定記載事項を全部並べる
施工体制台帳の記載事項は、規則第14条の2第1項の各号・各項目を最小の単位まで分けて数えると33項目です。これに、同条第2項の添付書類4件と、第14条の5第3項の「見やすいところに商号又は名称、許可番号及び施工体制台帳である旨を明示する」ことが加わります。次の表の右の列が、配布エクセルのどのシートのどの欄に当たるかです。
| 号(規則14条の2第1項) | 記載事項 | 配布エクセルの欄(シート:見出し) |
|---|---|---|
| 1号イ | 許可を受けて営む建設業の種類(作成建設業者) | 現場情報:許可を受けて営む建設業の種類(作成建設業者) |
| 1号ロ | 健康保険等の加入状況(作成建設業者) | 現場情報:健康保険等の加入状況(作成建設業者) |
| 2号イ | 建設工事の名称、内容及び工期 | 現場情報:建設工事の名称、建設工事の内容、工期(自)、工期(至) |
| 2号ロ | 発注者と請負契約を締結した年月日、発注者の商号・名称又は氏名及び住所、請負契約を締結した営業所の名称及び所在地 | 現場情報:発注者との請負契約の締結年月日、発注者の商号・名称又は氏名、発注者の住所、請負契約を締結した営業所の名称、請負契約を締結した営業所の所在地 |
| 2号ハ | 発注者が監督員を置くときは、その氏名及び法第19条の2第2項の通知事項(置く場合など) | 現場情報:発注者の監督員の氏名、監督員の権限及び意見申出方法 |
| 2号ニ | 現場代理人を置くときは、その氏名及び法第19条の2第1項の通知事項(置く場合など) | 現場情報:現場代理人の氏名(作成建設業者)、現場代理人の権限及び意見申出方法 |
| 2号ホ | 主任技術者又は監理技術者の氏名、資格、専任か否かの別 | 現場情報:主任技術者又は監理技術者の氏名、主任技術者又は監理技術者の資格、主任技術者又は監理技術者の専任・非専任 |
| 2号ヘ | 監理技術者補佐を置くときは、その氏名及び監理技術者補佐資格(置く場合など) | 現場情報:監理技術者補佐の氏名、監理技術者補佐資格 |
| 2号ト | 法第26条の2の技術者を置くときは、その氏名、管理する建設工事の内容及び主任技術者資格(置く場合など) | 現場情報:専門技術者(法第26条の2)の氏名、専門技術者(法第26条の2)の管理する建設工事の内容、専門技術者(法第26条の2)の主任技術者資格 |
| 2号チ(1) | 建設工事に従事する者の氏名、生年月日及び年齢 | 作業員名簿:(1)氏名、(1)生年月日、(1)年齢 |
| 2号チ(2) | 建設工事に従事する者の職種 | 作業員名簿:(2)職種 |
| 2号チ(3) | 建設工事に従事する者の社会保険(医療保険・年金・雇用保険)の加入等の状況 | 作業員名簿:(3)健康保険、(3)年金保険、(3)雇用保険 |
| 2号チ(4) | 中小企業退職金共済法第2条第7項の被共済者であるか否かの別 | 作業員名簿:(4)中小企業退職金共済法の被共済者か |
| 2号チ(5) | 安全衛生に関する教育を受けているときは、その内容(置く場合など) | 作業員名簿:(5)安全衛生に関する教育の内容 |
| 2号チ(6) | 建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格(建設工事に従事する者が希望しない場合を除く)(置く場合など) | 作業員名簿:(6)資格 |
| 2号リ | 一号特定技能外国人及び外国人技能実習生の従事の状況(作成建設業者) | 現場情報:一号特定技能外国人の従事の状況(作成建設業者)、外国人技能実習生の従事の状況(作成建設業者) |
| 3号イ | 下請負人の商号又は名称及び住所 | 施工体制台帳:下請負人の商号又は名称、下請負人の住所 |
| 3号ロ | 建設業者であるときは、許可番号及び請け負った工事に係る許可を受けた建設業の種類 | 施工体制台帳:建設業の許可番号、許可を受けた建設業の種類 |
| 3号ハ | 下請負人の健康保険等の加入状況 | 施工体制台帳:健康保険等の加入状況 |
| 4号イ | 下請工事の名称、内容及び工期 | 施工体制台帳:下請工事の名称、下請工事の内容、工期(自)、工期(至) |
| 4号ロ | 下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日 | 施工体制台帳:下請契約の締結年月日 |
| 4号ハ | 注文者が監督員を置くときは、その氏名及び法第19条の2第2項の通知事項(置く場合など) | 施工体制台帳:注文者の監督員の氏名、監督員の権限及び意見申出方法 |
| 4号ニ | 下請負人が現場代理人を置くときは、その氏名及び法第19条の2第1項の通知事項(置く場合など) | 施工体制台帳:現場代理人の氏名、現場代理人の権限及び意見申出方法 |
| 4号ホ | 建設業者であるときは、主任技術者の氏名、資格、専任か否かの別 | 施工体制台帳:主任技術者の氏名、主任技術者の資格、専任・非専任 |
| 4号ヘ | 法第26条の2の技術者を置くときは、その氏名、管理する工事の内容及び資格(置く場合など) | 施工体制台帳:専門技術者の氏名、専門技術者の管理する工事の内容、専門技術者の資格 |
| 4号ト | 作成建設業者が請け負わせたものであるときは、契約した作成建設業者の営業所の名称及び所在地(置く場合など) | 施工体制台帳:契約した営業所の名称、契約した営業所の所在地 |
| 4号チ(1) | 下請負人側の建設工事に従事する者の氏名、生年月日及び年齢 | 作業員名簿:(1)氏名、(1)生年月日、(1)年齢 |
| 4号チ(2) | 下請負人側の従事する者の職種 | 作業員名簿:(2)職種 |
| 4号チ(3) | 下請負人側の従事する者の社会保険の加入等の状況 | 作業員名簿:(3)健康保険、(3)年金保険、(3)雇用保険 |
| 4号チ(4) | 下請負人側の従事する者の被共済者であるか否かの別 | 作業員名簿:(4)中小企業退職金共済法の被共済者か |
| 4号チ(5) | 下請負人側の従事する者の安全衛生に関する教育の内容(置く場合など) | 作業員名簿:(5)安全衛生に関する教育の内容 |
| 4号チ(6) | 下請負人側の従事する者の資格(希望しない場合を除く)(置く場合など) | 作業員名簿:(6)資格 |
| 4号リ | 下請負人の一号特定技能外国人及び外国人技能実習生の従事の状況 | 施工体制台帳:一号特定技能外国人の従事、外国人技能実習生の従事 |
第2号(作成建設業者が請け負った工事)は現場情報シート、第3号・第4号(下請負人と、その下請工事)は施工体制台帳シートの1行1社、従事者に関する(1)〜(6)は作業員名簿シートに入ります。「置く場合」とあるもの(監督員・現場代理人・監理技術者補佐・専門技術者など)は、置いていなければ「置いていない」と書けば入力済みとして数えられます。
添付書類と表題の明示
| 条 | 内容 | 配布エクセルの欄 |
|---|---|---|
| 規則14条の2第2項1号 | 元請契約・下請契約の法第19条第1項の書面の写し | 現場情報:請負契約書面(法第19条第1項)の写し |
| 規則14条の2第2項2号 | 主任技術者・監理技術者の資格を証する書面と、雇用関係を証する書面 | 現場情報:主任技術者・監理技術者の資格及び雇用関係を証する書面 |
| 規則14条の2第2項3号 | 監理技術者補佐の資格を証する書面と、雇用関係を証する書面 | 現場情報:監理技術者補佐の資格及び雇用関係を証する書面 |
| 規則14条の2第2項4号 | 法第26条の2の技術者に係る、資格を証する書面と、雇用関係を証する書面 | 現場情報:専門技術者(法第26条の2)の資格及び雇用関係を証する書面 |
| 規則14条の5第3項 | 見やすいところに、商号又は名称、許可番号及び施工体制台帳である旨を明示する | 施工体制台帳:施工体制台帳、商号又は名称、許可番号 |
表題の明示は、施工体制台帳シートの先頭に「施工体制台帳」「商号又は名称」「許可番号」を入れ、印刷の各ページに繰り返す設定にしてあります。商号と許可番号は現場情報シートの入力から自動で入ります。台帳の内容に変更があったときは、変更年月日を付記して直します(規則第14条の5第4項)。台帳シートの右端に「変更年月日」の列があります。
施工体制台帳の作成義務(下請代金の金額基準)
建設業法第24条の8 は、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、下請契約の請負代金の額(二以上あるときは総額)が政令で定める金額以上になるとき、施工体制台帳を作成し工事現場ごとに備え置くことを義務付けています。この金額基準は令和7年2月1日施行の建設業法施行令改正で引き上げられました。
| 区分 | 改正前(〜令和7年1月31日) | 改正後(令和7年2月1日〜) |
|---|---|---|
| 一般工事 | 4,500万円以上 | 5,000万円以上 |
| 建築一式工事 | 7,000万円以上 | 8,000万円以上 |
| 公共工事 | 下請契約を締結したときは、金額にかかわらず作成(入札契約適正化法第15条第1項の読み替え。変更なし) | |
公共工事では、同じ条の第2項で、作成した台帳の写しを発注者に提出します(発注者が施工体制を情報通信技術で確認できる措置を講じている場合を除く)。 国土交通省 報道発表資料 によれば、民間工事の金額の見直しは建設工事費の高騰を踏まえたものとされています。
作業員名簿の項目:法令の記載事項と、そうでない項目
作業員名簿という様式名は条文にありません。台帳に載せる「建設工事に従事する者」の記載事項が規則第14条の2第1項第2号チ(作成建設業者の従事者)と第4号チ(下請負人の従事者)に同じ並びであり、それを名簿にまとめるのが実務です。配布エクセルの列は、次のように3つに分けています。
| 項目 | 区分 | 配布エクセルでの扱い |
|---|---|---|
| 氏名・生年月日・年齢・職種 | 法令の記載事項(チ(1)(2)) | 必須の列。年齢は台帳の作成日時点の満年齢を自動計算 |
| 健康保険・年金保険・雇用保険 | 法令の記載事項(チ(3)) | 必須の列。選択肢は「健康保険/国民健康保険/建設国保/適用除外」「厚生年金保険/国民年金/適用除外」「加入/適用除外/日雇保険」 |
| 中小企業退職金共済法の被共済者か否か | 法令の記載事項(チ(4)) | 必須の列(建退共・中退共など) |
| 安全衛生に関する教育の内容 | 法令の記載事項(受けているとき。チ(5)) | 列あり |
| 資格(知識・技術・技能に関するもの) | 法令の記載事項(本人が希望しないときは除く。チ(6)) | 列あり。「本人が記載を希望しない」を選ぶ欄を付けた |
| 入場年月日・CCUS技能者ID・同意の確認・備考 | 法令の記載事項ではない(運用上の列) | 列あり。CCUS技能者IDは登録していなければ空欄 |
| 血液型・住所・緊急連絡先 | 法令の記載事項ではない | 置いていない |
| 健康診断日 | 法令の記載事項ではない | 置いていない。元請に指定されたときだけ追記し、結果・有所見・既往症は書かない |
| 既往症・持病・血圧・薬 | — | 載せない |
運用でつまずきやすいポイント
- 更新漏れ: 新しく入場する人が出た日のうちに追記しないと、事故があったときに誰が現場にいたかを確かめられません。入場の受付と名簿の更新を同じ手順にしておきます。
- 保険の状況のあいまいな書き方: 「加入」と「適用除外(理由)」を分けて書かないと、元請の社会保険加入状況の確認で差し戻される原因になります。適用除外の理由は備考の列に書きます。
- 他の書類との食い違い: 出面表や施工体制台帳の氏名・所属会社の書き方とずれていると、元請の突き合わせで指摘されます。当サイトの出面表テンプレートと併用するなら、氏名の表記をそろえてください。
作業員名簿の個人情報の扱い
名簿には、氏名・生年月日・保険の加入状況が入ります。自社の作業員の名簿を元請に出すことは、個人データの第三者提供にあたります。 個人情報保護法第27条第1項 は、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないと定め、例外の1つに「法令に基づく場合」を置いています。名簿の(1)〜(6)は施行規則に基づく記載事項なので、この例外に当たると読めます(当サイトの読みです。自社の取扱いは自社で確認してください)。
法令の記載事項でない項目を足す場合は、事情が変わります。個人情報は利用目的をできる限り特定して取り扱うことになっており(同法第17条第1項)、法令にない項目を元請へ渡すには、何のために誰へ渡すかを本人に伝えて同意を得ておくのが安全です。配布エクセルの名簿には、本人に説明して同意を得たかを記録する列があります。病歴や健康診断の結果は「要配慮個人情報」にあたり(同法第2条第3項、同法施行令第2条第2号)、取得にはあらかじめ本人の同意が原則として必要です(同法第20条第2項)。このため、名簿には既往症・病名・健診の結果は書かない運用を、元請と取り決めておくことをすすめます。
記載する項目を増やすほど、漏えいしたときの影響が大きくなります。ファイルにパスワードをかける、メールで送るときはパスワードを別の手段で伝える、工事の引渡し後に不要な個人情報を消す、を決めておいてください。
再下請負通知書の書き方・提出先
再下請負通知書は、下請負人が請け負った工事をさらに他の建設業者に請け負わせたとき、その都度、遅滞なく作成する書面です(建設業法第24条の8第2項、規則第14条の4第2項)。条文上の通知先は、施工体制台帳を作る特定建設業者(元請)です。直近上位の注文者を経由して回す現場もあるため、提出の経路は元請の指示に従ってください。記載事項は規則第14条の4第1項に並んでおり、18項目に分かれます。再下請負人についての項目は、台帳の記載事項(第14条の2第1項第3号イ〜ハ、第4号イ〜ヘ・チ・リ)を引いています。第4号トは含まれません。
| 号(規則14条の4第1項) | 記載事項 | 配布エクセルの欄(シート:見出し) |
|---|---|---|
| 1号 | 再下請負通知人の商号又は名称及び住所、建設業者であるときは許可番号 | 再下請負通知書:再下請負通知人の商号又は名称、再下請負通知人の住所、再下請負通知人の建設業の許可番号 |
| 2号 | 通知人が請け負った建設工事の名称、注文者の商号又は名称、注文者と下請契約を締結した年月日 | 再下請負通知書:通知人が請け負った建設工事の名称、注文者の商号又は名称、注文者と下請契約を締結した年月日 |
| 3号(台帳3号イ) | 再下請負人の商号又は名称及び住所 | 再下請負通知書:再下請負人の商号又は名称、再下請負人の住所 |
| 3号(同ロ) | 再下請負人の許可番号及び許可を受けた建設業の種類 | 再下請負通知書:再下請負人の建設業の許可番号、再下請負人の許可を受けた建設業の種類 |
| 3号(同ハ) | 再下請負人の健康保険等の加入状況 | 再下請負通知書:再下請負人の健康保険等の加入状況 |
| 3号(台帳4号イ) | 再下請工事の名称、内容及び工期 | 再下請負通知書:再下請工事の名称、再下請工事の内容、再下請工事の工期 |
| 3号(同ロ) | 再下請負人が通知人と下請契約を締結した年月日 | 再下請負通知書:再下請契約の締結年月日 |
| 3号(同ハ) | 注文者が監督員を置くときは、その氏名及び法第19条の2第2項の通知事項 | 再下請負通知書:注文者の監督員の氏名、監督員の権限及び意見申出方法 |
| 3号(同ニ) | 再下請負人が現場代理人を置くときは、その氏名及び法第19条の2第1項の通知事項 | 再下請負通知書:再下請負人の現場代理人の氏名、現場代理人の権限及び意見申出方法 |
| 3号(同ホ) | 建設業者であるときは、主任技術者の氏名、資格、専任か否かの別 | 再下請負通知書:再下請負人の主任技術者の氏名、再下請負人の主任技術者の資格、再下請負人の主任技術者の専任・非専任 |
| 3号(同ヘ) | 法第26条の2の技術者を置くときは、その氏名、管理する工事の内容及び資格 | 再下請負通知書:再下請負人の専門技術者の氏名、再下請負人の専門技術者の管理する工事の内容、再下請負人の専門技術者の資格 |
| 3号(同チ(1)) | 従事する者の氏名、生年月日及び年齢 | 再下請負通知書:(1)氏名、(1)生年月日、(1)年齢 |
| 3号(同チ(2)) | 従事する者の職種 | 再下請負通知書:(2)職種 |
| 3号(同チ(3)) | 従事する者の社会保険の加入等の状況 | 再下請負通知書:(3)健康保険、(3)年金保険、(3)雇用保険 |
| 3号(同チ(4)) | 従事する者の被共済者であるか否かの別 | 再下請負通知書:(4)中小企業退職金共済法の被共済者か |
| 3号(同チ(5)) | 従事する者の安全衛生に関する教育の内容 | 再下請負通知書:(5)安全衛生に関する教育の内容 |
| 3号(同チ(6)) | 従事する者の資格(希望しない場合を除く) | 再下請負通知書:(6)資格 |
| 3号(同リ) | 再下請負人の一号特定技能外国人及び外国人技能実習生の従事の状況 | 再下請負通知書:再下請負人の一号特定技能外国人の従事、再下請負人の外国人技能実習生の従事 |
| 規則14条の4第3項(添付) | 再下請負人との請負契約書面(法第19条第1項)の写し(公共工事以外は請負代金の額に係る部分を除く) | 再下請負通知書:再下請負人との請負契約書面(法第19条第1項)の写し |
配布エクセルでは、再下請負通知書シートで通知人と再下請負人を選ぶと、住所・許可番号・工事・技術者・従事者が施工体制台帳と作業員名簿から入ります。先に台帳に会社を入れておけば、通知書では選ぶだけです。
記入例(架空の公共工事)
記入例PDFは、架空の市立小学校の改修工事を題材に、現場情報・施工体制台帳・作業員名簿・再下請負通知書の4つを記入したものです。会社名・人名・番号・生年月日はすべて架空で、各書類の先頭に「見本です」と入れてあります。記入済みのエクセルは、見本の内容が自分の書類に残る事故を避けるため配っていません。
| 次数 | 商号(架空) | 工事の内容 | 工期 |
|---|---|---|---|
| 元請 | サンプル建設株式会社 | 校舎の内外装改修・電気設備更新 | 2026年4月1日〜2027年2月26日 |
| 1次 | サンプル電気工事株式会社 | 電気設備更新 | 2026年6月1日〜2026年12月25日 |
| 2次 | サンプル配線工業有限会社 | 幹線配線工事 | 2026年7月1日〜2026年10月30日 |
名簿の記入例は5人です。作成日(2026年10月6日)時点の満年齢を計算で出し、資格の記載を希望しない人(見習 五郎)の行では、資格の欄を空けて「希望しない」を選んであります。再下請負通知書は、1次のサンプル電気工事株式会社が2次のサンプル配線工業有限会社に工事を請け負わせた場合を書きました。
元請から渡される全建統一様式などの扱い
「全建統一様式」は、 一般社団法人 全国建設業協会(全建) が定めた安全書類の様式です。全建の書籍案内には、改訂6版(令和6年10月)の記載例及び解説が頒布価格1,430円(税込)で載っており、主な改正点として、施工体制台帳と再下請負通知書から外国人建設就労者の従事の状況(有無)の欄を削除したこと、各書式の押印欄を大幅に削除したことが挙げられています。
全建統一様式の使用自体は法律上の義務ではありません。ただ、元請が全建統一様式などの指定書式を渡してくることがあります。そのときは、このエクセルの入力内容を指定の書式に写すか、指定の書式をそのまま使ってください。国土交通省の案内にも、発注者から法令以外の項目も含めて記載するよう指示される場合があり、その点は発注者とよく協議するように、と書かれています。
全建のホームページの利用条件は、事前の許可がない複製・転載・変更・再配布を禁じています。このため、当サイトでは全建の様式の枠や番号を写していません。持込機械等使用届・新規入場者調査票などは元請が自社の様式で指定する書類で、元請の様式が優先されるため、このエクセルには含めていません。
安全書類の保存期間
| 書類 | 保存期間 | 根拠 |
|---|---|---|
| 施工体制台帳の帳簿添付部分 | 引渡し後5年間(新築住宅の工事は10年間) | 建設業法施行規則第28条 |
| 施工体系図等の図書(作成建設業者が備えるもの) | 引渡し後10年間 | 建設業法施行規則第28条 |
| 労働者名簿・賃金台帳等(労務関連) | 原則5年間(当分の間3年間)。起算日は労働者名簿=退職・死亡・解雇の日、賃金台帳=最後の記入をした日 | 労働基準法第109条・附則第143条・同法施行規則第56条 |
安全書類のエクセル管理と電子化の考え方
現場数が少なく作業員の入れ替わりが少ない場合は、このエクセルの手作業管理でも運用できます。一方、複数現場・多階層下請が続く事業者は、作業員名簿を現場ごとに入れ直す手間や、台帳と出面表・工程表の突き合わせに手間がかかります。書類量が増えたら、クラウド型の施工管理システムへ一部だけ移す方法もあります。国土交通省のページには、施工体制台帳等はCCUSを用いて作成することも可能と書かれています。まずエクセルで運用の形を決め、現場の実態に合わせて必要な範囲だけ電子化するのが現実的です。
関連テンプレート
- 工事請負契約書テンプレート(建設業法第19条第1項の記載事項16項目の欄つき)
- 工事見積書テンプレート(8カテゴリ×10行の明細に自動計算式・6工事種別のチェック欄つき)
- 工程表テンプレート エクセル(年間サマリ50工程+月別ガントチャート12ヶ月)
- 注文書テンプレート 建設業(注文書+注文請書セット)
- 出面表テンプレート(建設業労務管理・50人分・人工/賃金の記録欄)
- 作業月報テンプレート 建設業(出面連動・元請報告対応)
安全書類(グリーンファイル)とは具体的に何を指しますか?
施工体制台帳の作成義務は誰が負いますか?
施工体制台帳はどんな工事でも必要ですか?
全建統一様式を使わないと違法になりますか?
作業員名簿に血液型や緊急連絡先の欄がないのはなぜですか?
作業員名簿は何のために作成しますか?
再下請負通知書はどのタイミングで、誰が誰に提出しますか?
安全書類の保存期間はどのくらいですか?
エクセルでの手作業管理と施工管理SaaSはどちらがよいですか?
参考文献・出典
本ページの内容は以下の情報源に基づき作成しています(2026-10-06 確認時点)。
- 建設業法施行規則 第14条の2・第14条の4・第14条の5(e-Gov法令検索)
- 建設業法第24条の8(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)e-Gov法令検索
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第15条(e-Gov法令検索)
- 個人情報の保護に関する法律 第2条・第17条・第20条・第27条(e-Gov法令検索)
- 国土交通省 報道発表資料(建設業の各種金額要件の見直し・令和7年2月1日施行)
- 国土交通省 施工体制台帳、施工体系図等(作成例の配布ページ)
- 国土交通省 ITを活用した重要事項説明及び書面の電子化について
- 一般社団法人 全国建設業協会(全建)書籍案内:全建統一様式 記載例及び解説(改訂6版・令和6年10月)
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