
このページでわかること
- 定款(株式会社・取締役会非設置の小規模会社向け)をWord・PDFで無料ダウンロードできる
- 会社法27条が定める5つの絶対的記載事項(目的・商号・本店所在地・出資額・発起人情報)
- 定款作成から公証人の認証、設立登記までの4ステップの流れと費用の目安
- 合同会社との違い、目的の書き方、発起人と設立時取締役の関係
定款とは
定款(ていかん)は、会社の目的・組織・活動に関する根本規則を定めた書類で、しばしば「会社の憲法」と呼ばれます。株式会社を設立するには、 会社法第26条 に基づき発起人が定款を作成し、その全員が署名または記名押印しなければなりません。定款は電磁的記録(電子定款)で作成することもできます。
会社法27条:定款の絶対的記載事項
会社法第27条 は、株式会社の定款に必ず記載しなければならない5つの事項(絶対的記載事項)を定めています。これらが1つでも欠けると、定款としての効力を持ちません。
| 号 | 記載事項 | 本テンプレートの対応条文 |
|---|---|---|
| 一 | 目的 | 第2条 |
| 二 | 商号 | 第1条 |
| 三 | 本店の所在地 | 第3条 |
| 四 | 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額 | 第17条 |
| 五 | 発起人の氏名又は名称及び住所 | 第21条 |
株式会社設立の4ステップ(費用の目安つき)
| ステップ | 内容 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| ①定款の作成 | 発起人全員で絶対的記載事項を記載し署名・記名押印 | - |
| ②公証人の認証 | 本店所在地を管轄する公証役場で認証 | 手数料3~5万円+収入印紙4万円(電子定款は印紙税不要) |
| ③出資金の払込み | 発起人代表の口座に出資額を払い込み、証明書を作成 | - |
| ④設立登記の申請 | 法務局へ申請。登記完了日が会社の成立日 | 登録免許税:資本金額の0.7%(最低15万円) |
取締役会を置かない小規模会社向けの構成
本テンプレートは、取締役会を設置しない小規模な株式会社(取締役1名から設立可能)を想定した構成です。株式の譲渡制限を設け、株主総会と取締役(代表取締役)のみで運営するシンプルな機関設計にしています。取締役会を設置する場合や、株式の譲渡制限をしない公開会社にする場合は、条文の追加・修正が必要です。
合同会社(LLC)の定款との違い
| 項目 | 株式会社 | 合同会社(LLC) |
|---|---|---|
| 定款の認証 | 必要(公証人手数料3~5万円) | 不要 |
| 機関設計 | 株主総会・取締役が必須 | 社員(出資者)が業務執行 |
| 登録免許税(設立登記) | 資本金の0.7%・最低15万円 | 資本金の0.7%・最低6万円 |
小規模でスピーディーに設立したい場合は合同会社、対外的な信用力や将来の株式上場・増資を見据える場合は株式会社が選ばれる傾向にあります。
定款作成後によくある記入ミス
- 目的が具体的すぎる/曖昧すぎる:将来の事業拡大を見据え、関連事業を幅広めに記載し「前各号に附帯する一切の事業」を入れておくと変更の手間を減らせます。
- 本店所在地を番地まで詳しく書きすぎる:「〇〇市」までの記載で足りる場合が多く、詳しく書くと移転のたびに定款変更が必要になることがあります(登記簿には番地まで記載します)。
- 発起人の出資額と発行株式数の整合性が取れていない:「出資額 ÷ 1株あたりの金額 = 発行株式数」になっているか必ず確認してください。
- 事業年度の設定を確認していない:消費税の免税事業者判定など税務上の影響があるため、設立時期に応じて事業年度の開始月を検討することをおすすめします。
定款は自分で作成できる?
はい、会社法第26条により、発起人が作成し全員が署名または記名押印すれば、定款自体は自分で作成できます。ただし、株式会社の場合は作成しただけでは効力が生じず、公証人の認証を受ける必要があります。本テンプレートを土台に、目的・商号・本店所在地・出資額・発起人情報を記入し、公証役場にご相談ください。
定款の認証にはいくらかかる?
公証人手数料は資本金の額に応じて原則3万円~5万円です。紙の定款には収入印紙4万円も必要ですが、電磁的記録(電子定款)で作成すれば印紙税は不要になります。あわせて、設立登記の際の登録免許税(資本金額の0.7%・最低15万円)も必要です(国税庁「登録免許税の税額表」で確認・2026-09-02)。
目的に書いていない事業を後から始めることはできる?
定款の目的に記載のない事業を行うには、株主総会の特別決議で定款を変更(目的の追加)する必要があります。将来的に事業拡大の可能性がある場合は、想定される事業を幅広めに記載しておくか、「前各号に附帯する一切の事業」という包括条項を入れておくと、変更の手間を減らせます。
合同会社の定款とは何が違う?
合同会社(LLC)は会社法第575条以下の持分会社に関する規定が適用され、株式会社のような公証人の認証が不要です。また、株式・株主総会・取締役といった機関設計もありません。株式会社の定款は本テンプレートのような株式・株主総会・取締役の章立てが必要になる点が大きな違いです。
発起人と設立時取締役は同じ人でもいい?
はい、発起人が自分自身を設立時取締役に選任することは可能です。1人で株式会社を設立する場合、発起人・設立時取締役・代表取締役をすべて同一人物が兼ねる形が一般的です。本テンプレートも、取締役1名から設立できる小規模会社向けの構成にしています。
参考文献・出典
本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-09-02 確認時点)。