
- 定款(株式会社・取締役会非設置の小規模会社向け)をWord・PDFで無料ダウンロードできる
- 会社法27条が定める5つの絶対的記載事項(目的・商号・本店所在地・出資額・発起人情報)
- 定款作成から公証人の認証、設立登記までの4ステップの流れと費用の目安
- 合同会社との違い、目的の書き方、発起人と設立時取締役の関係
定款とは
定款(ていかん)は、会社の目的・組織・活動に関する根本規則を定めた書類で、しばしば「会社の憲法」と呼ばれます。株式会社を設立するには、 会社法第26条 に基づき発起人が定款を作成し、その全員が署名または記名押印しなければなりません。定款は電磁的記録(電子定款)で作成することもできます。
会社法27条:定款の絶対的記載事項
会社法第27条 は、株式会社の定款に必ず記載しなければならない5つの事項(絶対的記載事項)を定めています。これらが1つでも欠けると、定款としての効力を持ちません。
| 号 | 記載事項 | 本テンプレートの対応条文 |
|---|---|---|
| 一 | 目的 | 第2条 |
| 二 | 商号 | 第1条 |
| 三 | 本店の所在地 | 第3条 |
| 四 | 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額 | 第17条 |
| 五 | 発起人の氏名又は名称及び住所 | 第21条 |
株式会社設立の4ステップ(費用の目安つき)
| ステップ | 内容 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| ①定款の作成 | 発起人全員で絶対的記載事項を記載し署名・記名押印 | - |
| ②公証人の認証 | 本店所在地を管轄する公証役場で認証 | 手数料1万5千円〜5万円(公証人手数料令35条1項)+謄本手数料(1枚250円)+収入印紙4万円(電子定款はPDF+電子署名で作成すれば貼付不要) |
| ③出資金の払込み | 発起人代表の口座に出資額を払い込み、証明書を作成 | - |
| ④設立登記の申請 | 法務局へ申請。登記完了日が会社の成立日 | 登録免許税:資本金額の0.7%(最低15万円) |
取締役会を置かない小規模会社向けの構成
本テンプレートは、取締役会を設置しない小規模な株式会社(取締役1名から設立可能)を想定した構成です。株式の譲渡制限を設け、株主総会と取締役(代表取締役)のみで運営するシンプルな機関設計にしています。取締役会を設置する場合や、株式の譲渡制限をしない公開会社にする場合は、条文の追加・修正が必要です。
合同会社(LLC)の定款との違い
| 項目 | 株式会社 | 合同会社(LLC) |
|---|---|---|
| 定款の認証 | 必要(公証人手数料1万5千円〜5万円) | 不要 |
| 機関設計 | 株主総会・取締役が必須 | 社員(出資者)が業務執行 |
| 登録免許税(設立登記) | 資本金の0.7%・最低15万円 | 資本金の0.7%・最低6万円 |
小規模でスピーディーに設立したい場合は合同会社、対外的な信用力や将来の株式上場・増資を見据える場合は株式会社が選ばれる傾向にあります。
定款作成後によくある記入ミス
- 目的が具体的すぎる/曖昧すぎる:将来の事業拡大を見据え、関連事業を幅広めに記載し「前各号に附帯する一切の事業」を入れておくと変更の手間を減らせます。
- 本店所在地を番地まで詳しく書きすぎる:詳しく書くと移転のたびに定款変更が必要になることがあります(登記簿には番地まで記載します)。
- 発起人の出資額と発行株式数の整合性が取れていない:「出資額 ÷ 1株あたりの金額 = 発行株式数」になっているか必ず確認してください。
- 事業年度の設定を確認していない:消費税の免税事業者判定など税務上の影響があるため、設立時期に応じて事業年度の開始月を検討することをおすすめします。
定款は自分で作成できる?
定款の認証にはいくらかかる?
目的に書いていない事業を後から始めることはできる?
合同会社の定款とは何が違う?
発起人と設立時取締役は同じ人でもいい?
参考文献・出典
本ページの内容は以下の情報源に基づき作成しています(2026-09-02 確認時点)。
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