不動産

退去届テンプレート

退去届テンプレートを無料配布。5パターン(標準/短期解約/更新拒否/契約満了/解約合意書)・Word/PDF対応・内容証明郵便版あり。敷金返還トラブルの対処法も完全解説。

最終更新: 2026年5月7日 WordPDFGoogle 会員登録不要・無料
2026年5月28日 時点の情報
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退去届テンプレートのテンプレートプレビュー
退去届テンプレート(Word / PDF / Google・会員登録不要・無料DL)
このページでわかること
  • 退去届テンプレートを5パターン・Word/PDFで無料ダウンロードできる
  • 退去届の書き方・提出期限・内容証明郵便を使うべきケースがわかる
  • 敷金返還拒否・原状回復費用のトラブルと対処法がわかる
  • 退去後の住所変更手続きチェックリスト(市役所・電気・ガス・銀行等)がわかる

退去届の書き方完全ガイド

退去届(解約通知書)は同じ書類の呼び方の違いです。どちらも賃貸借契約を終了させるための通知書として法的効力は同じです。法的根拠は 民法617条 および契約書の特約規定です。

必須記載事項6項目

  • 届出日:退去届を提出する日付
  • 物件名・部屋番号:正確な物件名と部屋番号
  • 退去予定日:退去(明け渡し)する日
  • 届出人氏名:入居者の氏名(自署)
  • 連絡先:退去後の連絡先電話番号・住所
  • 敷金の返還先:振込先口座情報(銀行名・支店名・口座番号)

解約通知期間の法的根拠と相場

解約通知期間は 民法617条1項 で建物賃貸借3ヶ月(土地は1年)と定められていますが、契約書の特約により短縮可能です。実務では1〜2ヶ月前が主流です。

解約通知期間根拠注意点
1ヶ月前契約書の特約(実務上最多)単身向け物件で多い
2ヶ月前契約書の特約(ファミリー向け)契約書記載の期間が優先される
3ヶ月前民法617条1項(特約なき場合の法定)個人オーナー直接契約で適用されやすい
6ヶ月前契約書の特約消費者契約法違反の可能性あり(要相談)

退去通知の文例(標準・短期解約・トラブル予防)

  • 標準パターン:「下記物件について、賃貸借契約第○条に基づき、令和○年○月○日付で解約のお申し入れをいたします。明渡日は令和○年○月○日を予定しております」
  • 短期解約パターン:「やむを得ない事情により短期解約となります。違約金についてはご相談させていただきたく存じます」(事情を簡潔に記載)
  • 敷金返還の念押し:「敷金については、原状回復費用を控除のうえ、明渡し後速やかに下記口座にお振込みいただきたく存じます」

提出方法の比較

提出方法メリットデメリット
手渡し即時に確認でき・受取証をもらえる管理会社が遠い場合は手間
普通郵便手軽・費用が安い到達証明がなく後の争いで不利になることも
簡易書留配達記録が残る受取人不在の場合は再配達が必要
内容証明郵便通知内容・日付を郵便局が証明費用が高め(約1,000円〜)

提出前チェックリスト(5項目)

  • 契約書の解約予告期間(1ヶ月か2ヶ月か)を再確認したか
  • 短期解約違約金条項の有無・金額を確認したか
  • 退去日と家賃精算期間(日割り可否)を確認したか
  • 敷金返還口座(銀行名・支店名・口座番号)を正しく記載したか
  • 到達証明(書留・内容証明)を残せる方法で送付するか決めたか

退去時のトラブル事例と対策

トラブル事例対策
敷金を全額差し引かれた国交省ガイドラインを提示・借主負担と貸主負担の区分を確認・少額訴訟を検討
ハウスクリーニング費用を全額請求された通常損耗分は貸主負担の旨を主張。特約がない限り借主負担とはならない
短期解約違約金を1ヶ月超で請求された契約書の条項を確認。高額な場合は消費者契約法違反の可能性を弁護士に相談
解約通知期間トラブル契約書・法定通知期間(1ヶ月)を根拠に主張。証拠として配達記録を保存

退去トラブルを弁護士に相談する

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原状回復の費用相場と削減方法

国交省 原状回復ガイドライン では「通常損耗・経年劣化」は貸主負担、「故意・過失・善管注意義務違反」による損傷は借主負担と定めています。2020年改正民法621条で同趣旨が明文化されました。

工事内容費用相場負担区分
ハウスクリーニング1R: ¥20,000〜 / 3LDK: ¥80,000〜特約がない限り貸主負担
壁紙クロス張替え1㎡: ¥1,000〜¥1,500故意・過失の場合のみ借主負担
フローリング補修¥30,000〜故意・過失の場合のみ借主負担
畳の表替え1枚: ¥3,000〜¥8,000通常損耗は貸主負担
エアコンクリーニング¥8,000〜¥15,000通常の使用汚れは貸主負担

退去立会い時のチェックポイント

  • 入居時の写真・動画を用意して立会い前に確認する
  • 立会い当日に全室の写真を撮影しておく
  • 退去確認書へのサインは内容を十分に読んでから行う
  • 「貸主の判断に従う」「一切の費用を負担する」等の文言には注意する
  • 不明な点はその場でサインしない権利がある

退去後の住所変更手続き完全チェックリスト

退去後は速やかに住所変更手続きを行う必要があります。転居届の提出期限は引越し後14日以内(住民基本台帳法)。遅延すると5万円以下の過料が科される場合があります。

行政・公的機関の手続き(優先度高)

手続き窓口・方法期限
転出届(旧住所)旧住所の市区町村窓口またはオンライン(マイナポータル)引越し前14日〜当日
転入届(新住所)新住所の市区町村窓口引越し後14日以内
運転免許証の住所変更警察署・運転免許センター速やかに
マイナンバーカードの住所変更市区町村窓口(転入届と同時手続き可)転入届後速やかに
国民年金(自営業・第1号被保険者)新住所の市区町村窓口転入後14日以内
国民健康保険(自営業)新住所の市区町村窓口転入後14日以内

ライフライン・サービスの住所変更・解約(優先度高)

サービス手続き方法タイミング
電気電力会社のウェブサイト・電話引越し1〜2週間前に連絡
ガスガス会社のウェブサイト・電話引越し1〜2週間前。新居開栓時は立会い必要
水道各市区町村水道局引越し1週間前〜当日
インターネットプロバイダのウェブサイト解約・転居手続きを引越し1ヶ月前から
NHKNHK ウェブサイト・電話引越し後速やかに

金融・保険・その他(忘れやすい手続き)

手続き方法注意点
銀行口座の住所変更各銀行のネットバンキング・窓口複数口座を一括で変更する
クレジットカードの住所変更各カード会社のウェブサイト明細書の郵送先が変わるため忘れやすい
生命保険・損害保険各保険会社のウェブサイト・電話住所変更しないと保険証券が届かない
スマートフォン(携帯)各キャリアのウェブサイト・店舗本人確認書類が更新前の場合は注意
郵便物の転送(旧住所宛)日本郵便「e転居」(無料・オンライン)1年間無料。引越し前に登録推奨

引越し費用を安くする方法

引越し費用を一括見積もりで節約する

複数の引越し業者を一括比較することで、費用を最大50%削減できる場合があります。繁忙期(3〜4月)は早めの予約がお得です。

引越し費用を比較する →

次の賃貸物件を探す

退去後の新しい物件を探す

SUUMO・LIFULL HOME'Sなどの主要ポータルサイトで希望条件に合った物件を探しましょう。礼金ゼロ・敷金ゼロの物件も多くあります。

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関連テンプレート

退去届はいつまでに出せばいい?
契約書に記載された解約通知期間(1〜2ヶ月前が多い)に従って提出してください。契約書に記載がない場合は、民法617条1項により建物賃貸借では3ヶ月の解約予告(特約により1〜2ヶ月への短縮が可能)が原則です。引越し日が決まったらできるだけ早めに提出しましょう。
退去届を提出した後でキャンセル(撤回)できる?
原則として、貸主が承諾した後は撤回できません。ただし、貸主がまだ承諾していない場合や、貸主が合意する場合は撤回できることがあります。撤回を希望する場合は早急に貸主・管理会社に連絡してください。
内容証明郵便を使うべきケースは?
貸主・管理会社との間でトラブルが予想される場合(敷金返還拒否・過去の交渉が不誠実など)は、退去通知を内容証明郵便で送ることをお勧めします。内容証明郵便は「いつ・どんな内容の通知を出したか」を郵便局が証明するため、後の争いで証拠になります。料金は基本料金+440円(謄本料)+440円(書留加算)+320円(配達証明)=計約1,500円が目安です。
敷金が返還されない場合の対処法は?
①まず書面(内容証明郵便)で敷金返還を請求します。②応じない場合は少額訴訟(60万円以下・1回の裁判期日で終わる)の利用を検討します。③弁護士に相談して示談・交渉による解決を図ります。2020年改正民法622条の2で敷金返還義務が明文化されたため、根拠条文として援用できます。
短期解約違約金は必ず払う必要がある?
契約書に短期解約特約がある場合は原則として支払い義務があります。ただし「1年未満で家賃2ヶ月分」のような高額設定は消費者契約法9条1項違反として無効とされることがあります。まず契約書を確認し、高額と感じる場合は弁護士に相談してください。
退去後に管理会社から追加請求が来た場合は?
退去立会い時にサインした「退去確認書(立会い確認書)」の内容を確認してください。サインした内容以外の追加請求には応じる必要がない場合があります。写真や書面による証拠を保存しておくことが重要です。対応に困ったら弁護士に相談してください。
退去日と解約日が異なる場合の家賃精算は?
家賃は契約上の解約日まで発生するのが原則で、解約日前に退去しても日割り精算で減額されないケースが多いです。逆に解約日後に荷物が残っていると不法占拠として家賃相当の損害金(通常賃料の1.5〜2倍)を請求される可能性があります。鍵返却日=明渡日として書面で確認しましょう。
解約予告期間中に新居が見つかった場合、解約日を早められる?
貸主の同意があれば早期解約は可能ですが、原則として解約予告期間分の家賃支払い義務は残ります。ただし大家側がすぐに次の入居者を見つけられた場合は、家賃が按分されるケースもあります。書面で「○月○日付で解約・以降の家賃は不要」と合意を取っておくと安全です。
退去立会いのポイントは?写真は必要?
退去立会いは入居時の写真と比較しながら進めることが最重要です。立会い前に全室・全箇所を動画撮影しておきましょう。「確認書にサインすると記載以外の請求はしない」という内容を口頭で確認し、納得できない項目については「確認中」として署名を留保する権利があります。疑わしい費用の根拠は「国交省ガイドラインのどの区分か」を確認してください。
退去後の住所変更はどこから始めるべき?
①転出届(現住所の市区町村窓口・引越し14日前〜)②転入届(新住所の市区町村窓口・引越し後14日以内)の2点が最優先です。マイナンバーカードをお持ちの場合はオンライン転出届(マイナポータル)が利用できます。転居後14日を過ぎると5万円以下の過料が科される場合があります。

参考文献・出典

本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-05-29 確認時点)。