- 白紙の顛末書(社内向け・取引先への報告用の各A4 1枚)と、情報漏洩・物損事故・顧客クレーム・業務ミス・契約違反・ハラスメントの記入例の全文。Word・PDFを無料・登録不要で配布しています
- 顧客クレームは、社内に出す版と取引先に出す版を並べています。どちらも「この文面をコピー」で使えます
- 情報漏洩のとき、個人情報保護委員会などへの報告が必要な4つの事態・期限・報告先( 施行規則第7条・第8条 )
- 始末書との違い。会社が始末書を求める根拠は、法律ではなく、主に就業規則(懲戒の定め)です( 厚生労働省「モデル就業規則」(令和7年12月版)第67条 )
- この内容は 2026-10-10 に、各出典の本文を取得して確認しました
汎用の顛末書(社内向け・A4 1枚)の全文と各欄の書き方
上のダウンロード欄の先頭が、白紙の顛末書(Word・PDF)です。上長や総務部など、社内に出すときに使います。会社に所定の様式があるときは、その様式を優先してください。
白紙の顛末書(社内向け)の全文(そのままコピーして使えます)
顛 末 書
令和 年 月 日
(宛先の役職・氏名) 殿
所属:
報告者: 印
件名 (事案の名称)に関する顛末書
下記のとおり、事案の顛末を報告します。
事案の名称
発生日時 令和 年 月 日 時 分頃
発覚日時・発見者 令和 年 月 日 時 分(発見者: )
発生場所
関係者
当事者:
関係部署:
社外関係者:
事案の概要(何が起きたか)
影響・被害の範囲(人数・件数・金額など)
経緯(時系列・事実のみ)
時 分
時 分
時 分
時 分
原因
直接原因:
根本原因:
対応
一次対応(実施済み):
恒久対応(予定):
再発防止策(内容・担当・期限)
1.
2.
3.
備考(法令・規程など)
以上
配布のWord・PDFには、このほかに承認・確認の押印欄があります。押印欄は文字を入れる欄ではないので、コピーされる文面には含まれません。
| 欄 | 書くこと | 注意 |
|---|---|---|
| 事案の名称 | 何が起きたかを名詞で書く(例:出荷数量の不足) | 件名にも同じ言葉を入れる |
| 発生日時・発覚日時・発見者 | 起きた時刻と、気づいた時刻を分けて書く | 分からない部分は、分からないと書く。推測で埋めない |
| 関係者 | 当事者・関係部署・社外関係者に分ける | 社外の人は、会社名と部署まで書く |
| 事案の概要・影響・被害の範囲 | 何が起きたかを2〜3文で。影響は人数・件数・金額・遅れた時間など数字で | 確認できていない数字は「確認中」と書く |
| 経緯 | 時刻の順に、確認できた事実だけを書く | 推測は「と考えられる」と書き、事実の行に混ぜない |
| 原因 | 直接原因と根本原因に分ける | 「不注意」だけで終わらせず、仕組みの問題まで書く |
| 対応 | 実施済みのものと、予定のものを分ける | 実施済みには日付を入れる |
| 再発防止策 | 内容・担当・期限を1行に入れる | 「気をつけます」だけにしない |
| 備考 | 関連する法令・社内規程 | 法令を書くときは、条番号まで書く |
社外向け(取引先への報告)の白紙と、社内向けとの違い
取引先や顧客に事実を説明する顛末書は、社内向けと、宛先・書き出し・書く内容が変わります。そのための白紙も、ダウンロード欄に入っています。
| 項目 | 社内向け | 社外向け(取引先への報告) |
|---|---|---|
| 宛先 | 上長・総務部など、社内の人 | 取引先の会社名・部署・担当者 |
| 書き出し | 「下記のとおり、事案の顛末を報告します。」 | ご迷惑をかけたことへのおわびと、事実関係・対応を報告する旨 |
| 書く事実の範囲 | 当事者・関係部署の名前まで | 相手に関わる事実と、自社の対応に絞る |
| 社内の処分・個人の評価 | 必要なら備考に書く。処分は別に決める | 書かない |
| 押印 | 報告者の印と、承認・確認の欄 | 差出人(会社名・役職・氏名)の印 |
この表は、この書式の作りを比べたものです。法令で決まった違いではありません。社外向けの記入例は、パターン3(顧客クレーム)の下に、社内向けと並べています。
白紙の顛末書(社外向け・取引先への報告)の全文(そのままコピーして使えます)
顛 末 書
令和 年 月 日
(取引先の会社名) 御中
(部署・担当者名) 様
(自社の会社名)
(部署・役職・氏名) 印
件名 (事案の名称)に関するご報告とおわび
このたびは、(事案の内容)によりご迷惑をおかけしましたことを、深くおわび申し上げます。事実関係と当社の対応を、下記のとおりご報告いたします。
事案の名称
発生日時 令和 年 月 日 時 分頃
発生場所
事実経過(時系列・事実のみ)
月 日 時 分
月 日 時 分
月 日 時 分
原因
貴社への影響
当社の対応(実施済み・予定)
実施済み:
予定:
再発防止策(内容・担当・期限)
1.
2.
本件の連絡先
部署・氏名:
電話・メール:
今後は再発防止に努めてまいります。
以上、ご報告申し上げます。
事案別の記入例(6パターン・社内に提出する版)
人物・会社・日付・数字は、すべて架空です。ご自身の事案に書き換えて使ってください。事案ごとに、法令の定めがあるものは条文を確認した上で、備考の欄に条番号を入れています。
パターン1:情報漏洩(メールの誤送信)
顧客名簿のファイルを、取引先へのメールに誤って添付した事案の例です。顛末書とは別に、個人情報保護委員会への報告が必要になる事態があります。条件と期限は、情報漏洩のときの節にまとめました。
- 漏えいした情報の項目(氏名・会社名・メールアドレスなど)と、本人の数を、数字で書く
- 閲覧したことを確認できた人と、確認できていない人を分ける
- 報告対象事態に当たるかを確認した日と、その結果を書く
パターン1:情報漏洩(社内向け・記入例)の全文
顛 末 書
令和8年9月16日(水)
総務部長 渡辺 健一 殿
所属:営業部 第一課
報告者:山本 一郎 印
件名 顧客情報を含むメールの誤送信に関する顛末書
下記のとおり、事案の顛末を報告します。
事案の名称 顧客情報を含むファイルの誤送信(メール)
発生日時 令和8年9月14日(月) 15時20分頃
発覚日時・発見者 令和8年9月14日(月) 15時42分(発見者:取引先C社の担当者)
発生場所 営業部(社内ネットワーク・業務用メール)
関係者
当事者:営業部 第一課 山本 一郎
関係部署:総務部、情報システム部
社外関係者:取引先C社 営業課 高橋様
事案の概要(何が起きたか) C社あての見積書メールに、顧客50名の氏名・会社名・メールアドレスを載せた顧客名簿のファイルを誤って添付して送信した。
影響・被害の範囲(人数・件数・金額など)
漏えいした情報:氏名・会社名・メールアドレス(要配慮個人情報、クレジットカード番号は含まない)
本人の数:50名 閲覧したことを確認できた人:C社の担当者1名
経緯(時系列・事実のみ)
9/14(月)15:20 見積書のメールに顧客名簿を誤って添付し、C社へ送信
9/14(月)15:42 C社の高橋様から「関係のないファイルが付いている」と電話があり、誤送信に気づく
9/14(月)15:50 営業部長に口頭で報告し、情報システム部へ連絡
9/14(月)16:10 C社へ電話でおわびし、メールとファイルの削除を依頼
9/14(月)17:30 C社から「削除した。他へ転送していない」とメールで返信を受領
9/15(火)10:00 総務部が、個人情報保護法の報告対象事態に当たるかを確認
原因
直接原因:添付するファイルを選び間違え、送信前に添付ファイル名を確認しなかった。
根本原因:顧客名簿が営業担当者の個人フォルダにあり、見積書と同じ場所から選べる状態だった。送信前の確認が個人任せだった。
対応
一次対応(実施済み):C社への連絡と削除依頼(9/14)。名簿に載った50名の範囲の特定(9/14)。
恒久対応(予定):顧客名簿を、閲覧者を限った共有フォルダへ移す。
報告対象事態の確認:総務部が、漏えいした情報は氏名・会社名・メールアドレスのみで、施行規則第7条の第1号から第4号のいずれにも当たらないと判断した(9/15)。
再発防止策(内容・担当・期限)
1. 顧客名簿を個人フォルダから共有フォルダへ移す(情報システム部/令和8年9月30日(水))
2. 社外へのメールは、宛先と添付ファイル名を確認してから送る手順書を作る(総務部/令和8年10月15日(木))
3. 社外へのメールの送信を、1分遅らせる設定を全員に適用する(情報システム部/令和8年10月30日(金))
備考(法令・規程など) 個人情報保護法第26条第1項、同法施行規則第7条(報告対象事態)・第8条(報告の期限)
以上
パターン2:物損事故(社用車)
社用車で客先の駐車場に入るとき、停車中の他の車に接触した事案の例です。道路交通法第72条第1項は、交通事故があったときに、次の2つを定めています( e-Gov 道路交通法 第72条 )。
- その車両等の運転者その他の乗務員(運転者等)は、「直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」
- 運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)は、警察官に、事故の発生日時・場所、死傷者の数と負傷者の負傷の程度、損壊した物とその程度、車両等の積載物、講じた措置を報告すること
この条文の「道路」は、道路法上の道路のほか、道路運送法上の自動車道と「一般交通の用に供するその他の場所」を含みます( e-Gov 道路交通法 第2条第1項第1号 )。客先の駐車場がこれに当たるかは、場所の状況によります。記入例は、当たる場合の例です。
記入例の経緯の欄には、警察へ報告した時刻を入れています。会社が使用者として責任を問われることがあるため、備考に民法第715条第1項(使用者等の責任)も挙げています( e-Gov 民法 第715条 )。
パターン2:物損事故(社内向け・記入例)の全文
顛 末 書
令和8年9月4日(金)
総務部長 渡辺 健一 殿
所属:営業部 第二課
報告者:山田 太郎 印
件名 社用車による物損事故に関する顛末書
下記のとおり、事案の顛末を報告します。
事案の名称 社用車による物損事故(客先の駐車場)
発生日時 令和8年9月3日(木) 15時10分頃
発覚日時・発見者 令和8年9月3日(木) 15時10分(発見者:運転者本人)
発生場所 D社 本社の来客用駐車場
関係者
当事者:営業部 第二課 山田 太郎(運転者)
関係部署:総務部(車両管理)
社外関係者:相手方の車の所有者E様、管轄の警察署、保険会社の担当者
事案の概要(何が起きたか) 社用車で駐車場にバックで入る際、停車中の他の車の後部バンパーに接触した。けが人はいない。
影響・被害の範囲(人数・件数・金額など)
人身被害:なし 物損:相手方の車の後部バンパーに擦り傷、社用車の左後部バンパーに傷
修理費:見積りを取得中
経緯(時系列・事実のみ)
9/3(木)15:10 駐車場でバック中に、停車中の他の車の後部に接触。直ちに停止し、けが人がいないことを確認
9/3(木)15:15 警察に連絡し、事故の日時・場所・損壊の程度を報告
9/3(木)15:30 D社の総務担当者に状況を説明し、相手方の車の所有者E様に連絡
9/3(木)15:50 警察官の確認を受け、E様と連絡先を交換
9/3(木)16:30 上長に電話で第一報。保険会社へ連絡
9/4(金)09:00 事故報告書を総務部へ提出
原因
直接原因:後退するとき、ミラーだけを見て、降りて後方を目で確認しなかった。
根本原因:客先の駐車場に死角があることを事前に確認しておらず、誘導役を付ける決まりもなかった。
対応
一次対応(実施済み):警察への報告、E様との連絡先の交換、保険会社への連絡(9/3)。
恒久対応(予定):修理費は保険の手続きで対応する(保険会社と協議中)。
再発防止策(内容・担当・期限)
1. 後退するときは、降りて後方を目で確認する(運転者全員/即日)
2. 客先を訪問する前に、駐車場所を確認する(各課長/令和8年9月30日(水))
3. 安全運転講習を受講する(総務部/令和8年10月30日(金))
備考(法令・規程など) 道路交通法第72条第1項(駐車場が同法の「道路」に当たる場合の、交通事故があったときの運転者等の措置と、運転者による警察への報告)、民法第715条第1項(使用者責任)
以上
パターン3:顧客クレーム(納品物の色の相違)
納品したケース200個のうち60個が、注文書と違う色だった事案の例です。民法第562条第1項は、引き渡された目的物が「種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」、買主は、目的物の修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しによる履行の追完を請求できると定めています( e-Gov 民法 第562条 )。記入例の対応の欄は、代替物の引渡し(交換品の出荷)にあたります。
パターン3:顧客クレーム(社内向け・記入例)の全文
顛 末 書
令和8年9月9日(水)
営業部長 佐藤 次郎 殿
所属:営業部 第一課
報告者:山本 一郎 印
件名 納品物の色の相違に関するクレームの顛末書
下記のとおり、事案の顛末を報告します。
事案の名称 納品物の色の相違(B社からのクレーム)
発生日時 令和8年9月4日(金) 14時(納品日時)
発覚日時・発見者 令和8年9月8日(火) 10時30分(発見者:B社 購買部 鈴木様)
発生場所 当社 製造課の出荷場(出荷時)、B社の組立工場(発覚時)
関係者
当事者:営業部 第一課 山本 一郎、製造課 田中 三郎
関係部署:品質管理課
社外関係者:B社 購買部 鈴木様
事案の概要(何が起きたか) B社へ納品したケース200個のうち60個が、注文書の色(ネイビー)と異なる色(ブラック)だった。出荷時の色番号の取り違えが原因だった。
影響・被害の範囲(人数・件数・金額など)
相違があった数量:60個(納品200個のうち)
B社の組立の開始が1日遅れた。
経緯(時系列・事実のみ)
9/4(金)14:00 B社へ200個を納品
9/8(火)10:30 B社の鈴木様から「注文書と違う色が混ざっている」と電話
9/8(火)11:00 製造課と品質管理課が在庫と出荷記録を確認し、色番号の取り違え(60個)を確認
9/8(火)13:00 B社へ電話で事実を伝え、交換の手配を連絡
9/9(水)10:00 正しい色の60個をB社へ出荷
9/9(水)15:00 B社が受領。相違のあった60個を回収
原因
直接原因:箱詰めのとき、色番号のシールを確認しなかった。
根本原因:出荷前の検品が数量の確認だけで、色番号を照合する手順がなかった。
対応
一次対応(実施済み):B社へのおわびと、交換品の出荷・相違品の回収(9/8〜9/9)。
恒久対応(予定):出荷前の検品に、色番号の照合を加える。
再発防止策(内容・担当・期限)
1. 出荷検品のチェックリストに「色番号・型番の照合」を加える(製造課/令和8年9月18日(金))
2. 検品は2名で行い、2人目が照合する(製造課長/令和8年9月30日(水))
3. 色の指定がある注文は、受注票に色番号を赤字で印字する(営業部/令和8年10月9日(金))
備考(法令・規程など) 民法第562条第1項(引き渡された物が種類・品質・数量について契約の内容に適合しないときの、買主の追完請求)
以上
同じ事案の社外向け版(取引先B社への報告)
同じ事案を、取引先のB社へ出す版にしたものです。社内向けとの違いは、次の3点です。
- 冒頭に、おわびと、事実関係・対応を報告する旨を入れる
- 経緯は、B社に関わる事実(納品・ご連絡・交換品の出荷)に絞る
- 社内で原因を調べた担当者の名前や、社内の処分は書かない。連絡先は、窓口の部署と担当者を1人にする
パターン3:顧客クレーム(社外向け・取引先への報告・記入例)の全文
顛 末 書
令和8年9月9日(水)
B社 御中
購買部 鈴木様
株式会社サンプル商事
営業部長 佐藤 次郎 印
件名 納品物の色の相違に関するご報告とおわび
このたびは、納品したケースに注文書と異なる色のものが含まれ、貴社の生産にご迷惑をおかけしましたことを、深くおわび申し上げます。事実関係と当社の対応を、下記のとおりご報告いたします。
事案の名称 令和8年9月4日(金)納品分の色の相違
発生日時 納品:令和8年9月4日(金) 14時 ご連絡をいただいた日時:令和8年9月8日(火) 10時30分
発生場所 当社 製造課の出荷場(出荷時)
事実経過(時系列・事実のみ)
9月4日(金) 14時 ケース200個を納品
9月8日(火) 10時30分 貴社の鈴木様から、注文書と異なる色が混ざっているとのご連絡
9月8日(火) 当社で在庫と出荷記録を確認し、60個の色番号の取り違えを確認
9月9日(水) 10時 正しい色の60個を出荷。15時に貴社で受領いただき、相違のあった60個を回収
原因 出荷のときに、色番号を確認する手順がなく、取り違えに気づけませんでした。
貴社への影響 200個のうち60個の色が、注文書(ネイビー)と異なっていました(ブラック)。貴社の組立の開始が1日遅れたと承っております。
当社の対応(実施済み・予定)
実施済み:交換品の出荷(9月9日)、相違のあった60個の回収
予定:出荷前の検品に色番号の照合を加え、2名で検品する(令和8年9月30日(水)までに運用開始)
再発防止策(内容・担当・期限)
1. 出荷検品のチェックリストに「色番号・型番の照合」を加える(製造課/令和8年9月18日(金))
2. 色の指定がある注文は、受注票に色番号を赤字で印字する(営業部/令和8年10月9日(金))
本件の連絡先
部署・氏名:営業部 第一課 山本 一郎
電話・メール:03-0000-0000 / [email protected]
今後は再発防止に努めてまいります。
以上、ご報告申し上げます。
パターン4:業務ミス(出荷数量の不足)
検品をせずに出荷して、数量が200個不足した事案の例です。民法第562条第1項は、数量に関して契約の内容に適合しないときの追完請求として、「不足分の引渡し」を挙げています。記入例の対応の欄は、不足分の追加出荷にあたります。
記入例PDF(赤字と番号つき)は、このパターン4を使っています。番号①〜⑤は、書き方のポイントのページに対応しています。
パターン4:業務ミス(社内向け・記入例)の全文
顛 末 書
令和8年9月15日(火)
営業部長 佐藤 次郎 殿
所属:出荷課
報告者:森田 三郎 印
件名 出荷数量の不足に関する顛末書
下記のとおり、事案の顛末を報告します。
事案の名称 出荷数量の不足(G社向けの定期発注)
発生日時 令和8年9月10日(木) 14時30分頃
発覚日時・発見者 令和8年9月11日(金) 10時(発見者:G社 購買部 小林様)
発生場所 当社 横浜倉庫の出荷場
関係者
当事者:出荷課 森田 三郎
関係部署:営業部、経理部
社外関係者:G社 購買部 小林様
事案の概要(何が起きたか) G社向けの定期発注(商品コードXYZ-100・1,000個)で、検品をせずに出荷した。実際の出荷数は800個で、200個が不足した。
影響・被害の範囲(人数・件数・金額など)
不足した数量:200個
G社の製造ラインで、2時間の待ちが生じた。
経緯(時系列・事実のみ)
9/10(木)13:00 出荷指示書を受領(発注数量1,000個)
9/10(木)14:30 ピッキングが完了。検品をしないまま出荷(実際の数量は800個)
9/11(金)10:00 G社から不足の連絡
9/11(金)11:00 不足分200個の追加出荷を手配(同日15:00にG社へ到着)
9/14(月)09:00 G社の購買部へおわびに訪問し、受領を確認
原因
直接原因:検品を省略したため、ピッキングの数量違い(200個)に気づけなかった。
根本原因:9月の連休前で人手が足りず、検品を省いてよいかの基準がなかった。応援の体制も決まっていなかった。
対応
一次対応(実施済み):不足分200個の追加出荷(9/11)、G社へのおわび訪問(9/14)。
恒久対応(予定):出荷前の検品を必須にし、チェック表に責任者の確認欄を設ける。
再発防止策(内容・担当・期限)
1. 出荷前の数量チェック表を導入し、責任者が確認印を押す(出荷課長/令和8年9月25日(金))
2. ピッキング担当と検品担当を、別の2名にする(出荷課長/令和8年9月30日(水))
3. 連休の前は、出荷予定数を週ごとに共有し、応援の要員を決める(営業部長/令和8年10月15日(木))
4. 月ごとの出荷ミスの件数を集計し、部長に報告する(出荷課長/毎月)
備考(法令・規程など) 民法第562条第1項(引き渡された物が数量について契約の内容に適合しないときの、買主の追完請求)
以上
パターン5:契約違反(納期の遅延)
システム改修の納期に5営業日遅れた事案の例です。民法第415条第1項は、債務者が債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は損害の賠償を請求できると定めています(債務者の責めに帰することができない事由によるときを除く)。第541条は、相手方が相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは、契約を解除できると定めています。ただし、「その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない」としていて、遅れが軽微なときは、この条文による解除はできません( e-Gov 民法 第415条・第541条 )。遅れた日数と、契約書の遅延に関する条項の確認は、顛末書に書いておきます。
パターン5:契約違反(社内向け・記入例)の全文
顛 末 書
令和8年9月8日(火)
開発部長 中村 優 殿
所属:開発部
報告者:伊藤 四郎 印
件名 H社向けシステム改修の納期遅延に関する顛末書
下記のとおり、事案の顛末を報告します。
事案の名称 H社向けシステム改修の納期の遅延
発生日時 納期:令和8年8月31日(月) 実際の納品:令和8年9月7日(月)(5営業日の遅れ)
発覚日時・発見者 令和8年8月28日(金) 17時(納期に間に合わないと確定。発見者:伊藤)
発生場所 開発部(社内)
関係者
当事者:開発部 伊藤 四郎(担当)
関係部署:営業部
社外関係者:H社 情報システム部 渡辺様
事案の概要(何が起きたか) H社向けシステム改修で、追加の要件に対応した結果、納期の8月31日に間に合わず、9月7日に納品した。
影響・被害の範囲(人数・件数・金額など)
納品が5営業日遅れ、H社の利用開始予定日が9月1日から9月8日に変わった。
契約書の遅延に関する条項の確認は、営業部で進めている。
経緯(時系列・事実のみ)
8/20(木) H社から画面項目の追加の依頼を受け、追加分を受注
8/24(月) 追加分の工数が、当初の見込みの1.5倍かかると判明
8/28(金)17:00 納期に間に合わないと確定。H社の渡辺様に電話で報告
8/31(月) 納期当日。納品日を9月7日とする案をH社へ提示
9/7(月) 納品。H社が受入を確認
原因
直接原因:追加分の工数を見積もるとき、テスト工程を含めていなかった。
根本原因:追加の要件が出たとき、納期への影響を営業部と開発部で確認する手順がなかった。進捗の会議が月1回だった。
対応
一次対応(実施済み):H社への電話報告(8/28)、納品日の変更案の提示(8/31)。
恒久対応(予定):追加要件を受けるときの見積り手順を加える。
再発防止策(内容・担当・期限)
1. 追加の要件を受けたら、開発部が24時間以内に工数と納期への影響を営業部へ報告する(開発部長/令和8年9月15日(火))
2. 進捗の会議を、週1回にする(開発部の主任/令和8年9月14日(月)から)
3. 納期の1週間前に、遅れが見込まれる案件を一覧にして部長に報告する(開発部の主任/令和8年9月30日(水))
備考(法令・規程など) 民法第415条第1項(債務不履行による損害賠償)、第541条(催告による解除)
以上
パターン6:ハラスメント(パワーハラスメントの申告への対応)
社員から、上司の言動についての申告があった事案の例です。労働施策総合推進法第31条第1項は、事業主に、職場で行われる優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されることのないよう、「労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」と定めています( e-Gov 労働施策総合推進法 第31条 )。
- この条文の番号は、2026年10月1日に施行された版で第31条になりました。それより前は第30条の2でした(e-Gov の版を比べて確認)
- 申告された内容と、ヒアリングで確認できた事実を、分けて書く。どちらか一方の主張を、断定しない
- 処分の要否は、顛末書では決めない。就業規則に基づく別の手続きにする
- 労働契約法第5条は、使用者に、労働者が生命・身体等の安全を確保しつつ労働できるよう、必要な配慮をするものとすると定めている( e-Gov 労働契約法 第5条 )
パターン6:ハラスメント(社内向け・記入例)の全文
顛 末 書
令和8年10月7日(水)
代表取締役 鈴木 大輔 殿
所属:人事部
報告者:松本 美咲 印
件名 パワーハラスメントの申告への対応に関する顛末書
下記のとおり、事案の顛末を報告します。
事案の名称 営業部での、パワーハラスメントの申告への対応
発生日時 申告があった日:令和8年9月24日(木)(申告された言動は、令和8年6月ごろから8月まで)
発覚日時・発見者 令和8年9月24日(木) 11時(発見者:人事部の相談窓口の担当者)
発生場所 営業部(会議室ほか)
関係者
当事者:申告した社員A(営業部)、申告された課長B(営業部)
関係部署:人事部、営業部
社外関係者:なし
事案の概要(何が起きたか) 営業部の社員Aから、課長Bの言動がパワーハラスメントに当たるとの申告が、人事部の相談窓口にあった。内容は、会議中に他の社員の前で大きな声で叱責された、というもの。事実は、ヒアリングで確認できた範囲だけを下に書く。
影響・被害の範囲(人数・件数・金額など) 社員Aから、出社しづらいとの訴えがあった。産業医の面談を案内した。
経緯(時系列・事実のみ)
9/24(木) 社員Aが人事部の相談窓口に申告。人事部が受理
9/25(金) 人事部が社員Aにヒアリング(40分)。説明の内容を記録
9/28(月) 課長Bにヒアリング。会議中に大きな声で指導したことは認めた。人格を否定する発言は、していないと述べた
9/30(水) 会議に同席していた社員2名にヒアリング。大きな声での叱責は2名とも確認。人格を否定する発言は、確認できなかった
10/2(金) 人事部長が、ヒアリングの結果を整理
10/5(月) 社員Aと課長Bの業務上の指示の流れを、課長Bを経由しない形に調整
原因
直接原因:課長Bが、会議中に他の社員の前で、大きな声で業務の不備を指摘した。
根本原因:管理職に対する、指導の方法についての研修を行っていなかった。相談窓口の周知も足りなかった。
対応
一次対応(実施済み):社員Aへの産業医面談の案内、指示の流れの調整(10/5)、課長Bへの口頭での注意(10/5)。
恒久対応(予定):管理職への研修、相談窓口の周知。処分の要否は、就業規則に基づき人事部長が別に判断する。
再発防止策(内容・担当・期限)
1. 全管理職に、ハラスメント防止の研修を実施する(人事部/令和8年10月30日(金))
2. 相談窓口の連絡先を、社内の掲示板と社内ポータルに載せる(人事部/令和8年10月15日(木))
3. 申告から3か月後に、社員Aと課長Bの状況を人事部が確認する(人事部/令和8年12月24日(木))
備考(法令・規程など) 労働施策総合推進法第31条第1項(職場のパワーハラスメントについて、相談体制の整備などを事業主に求める定め。令和8年10月1日より前の条番号は第30条の2)、労働契約法第5条(安全への配慮)
以上
情報漏洩のとき:個人情報保護委員会への報告が必要な事態と期限
個人情報保護法第26条第1項は、個人データの漏えいなどのうち、個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定める事態が生じたときは、その旨を委員会に報告しなければならないと定めています。ただし、他の事業者から個人データの取扱いの委託を受けていて、規則に従って委託元に通知したときは、委員会への報告は要りません( e-Gov 個人情報の保護に関する法律 第26条 )。顛末書は社内の記録で、委員会への報告は別の手続きです。報告先は、原則として個人情報保護委員会です。ただし、委員会の権限が事業所管大臣に委任されている業種の事業者は、委任を受けた省庁(権限委任先省庁)に報告します(個人情報保護法第150条・施行規則第8条第3項第2号)。その業種でも、漏れたのが自社の従業員の情報(雇用管理情報)や株主の情報のときは、委員会に報告します。委任先の省庁は毎年更新されるので、報告の前に委員会のページの一覧で確かめてください( 個人情報保護委員会「漏えい等報告について」 )。
規則( 施行規則 第7条第1項 )が定める、報告対象事態は次の4つです。
| 号 | 報告対象事態(個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態) | 委員会が示す例 |
|---|---|---|
| 第1号 | 要配慮個人情報が含まれる個人データ(高度な暗号化その他の措置を講じたものを除く) | 病院の診療情報を記録したUSBメモリーの紛失。従業員の健康診断の結果を含む個人データの漏えい |
| 第2号 | 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データ | ECサイトからクレジットカード番号を含む個人データが漏えいした場合 |
| 第3号 | 不正の目的をもって行われたおそれがある、自社に対する行為による個人データ | 不正アクセスによる漏えい。従業者が顧客の個人データを不正に持ち出して第三者に提供した場合 |
| 第4号 | 個人データに係る本人の数が1,000人を超えるもの | 会員1,000人超へのメール配信で、BCC欄に入れるべきメールアドレスをCC欄に入れて一括送信した場合 |
出典: e-Gov 施行規則 第7条第1項 個人情報保護委員会「漏えい等報告について」 (例は、委員会のページにある例)
報告の期限
- 施行規則第8条第1項:報告対象事態を知った後、「速やかに」、その時点で把握している事項(概要・項目・本人の数・原因・二次被害のおそれ・本人への対応・公表の状況・再発防止措置など)を報告する
- 同条第2項:当該事態を知った日から30日以内(不正の目的のおそれがある第3号の事態は60日以内)に、第1項の各事項を報告する
- 委員会のページは、この2回の報告を「速報」「確報」と呼び、速報は「発覚日から、3〜5日以内」、確報は「発覚日から、30日以内」と案内している(第3号の事態は、確報が60日以内)
- 個人情報保護法第26条第2項は、報告をする場合に、本人にも当該事態が生じた旨を通知しなければならないと定めている(本人への通知が困難で、代わりの措置をとるときは除く)
パターン1の記入例では、漏えいした情報が氏名・会社名・メールアドレスだけで、第1号から第4号に当たらないと、総務部が判断した設定にしています。これは架空の事案での判断です。実際の事案では、漏えいした情報の項目と本人の数を確認して、4つの事態のどれに当たるかを判断してください。判断に迷うときは、個人情報保護委員会や専門家に相談してください。
顛末書・始末書・報告書の違い
3つの書類の使い分けは、次のとおりです。これは実務での一般的な使い分けで、法令上の定義ではありません。
| 書類 | 主に書くこと | この書式での扱い |
|---|---|---|
| 顛末書 | 起きたことの経緯・原因・対応・再発防止策 | 事実の報告が中心。おわびは、社外向けでは冒頭に入れる |
| 始末書 | ミスや規則違反の事実・原因・再発防止策(会社に出す) | 別の書式(始末書テンプレート) |
| 報告書 | 業務の経過や結果の報告 | 別の書式(報告書テンプレート) |
顛末書と始末書について、確認できた事実は次のとおりです。
- 顛末書の書式・提出を定めた法令は、見つかりませんでした。e-Gov 法令検索で「顛末書」を検索すると、見つかるのは公有水面埋立法施行令の1件だけで、埋立ての裁定の申請書に、協議が調わなかったときに添える顛末書の定めです(原文「協議調ハサルトキハ其ノ顛末書、協議ヲ為スコト能ハサルトキハ其ノ事由書ヲ添附スヘシ」)。会社の事故やミスの報告書とは別の文脈です( e-Gov 法令検索(キーワード「顛末書」「始末書」の検索結果) )
- 始末書についても、書式・提出を会社に義務づける法令は見つかりませんでした。「始末書」で検索すると、見つかるのは刑事訴訟法など4つの法令で、いずれも会社の懲戒とは別の文脈です。会社が始末書を求める根拠は、主に就業規則(懲戒の定め)です
- 就業規則に制裁(懲戒)を定めるときは、その種類と程度を記載します。労働基準法第89条第1項第9号は、「表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項」を就業規則の記載事項としています(常時10人以上の労働者を使用する使用者に、就業規則の作成・届出を義務づける条文です。 e-Gov 労働基準法 第89条 )
- 始末書は、懲戒の種類の中に出てきます。モデル就業規則(令和7年12月版)第67条は、懲戒の種類を、けん責・減給・出勤停止・懲戒解雇の4つとし、けん責を「始末書を提出させて将来を戒める」、減給を「始末書を提出させて減給する」としています。顛末書は、この4つに入っていません。なお、モデルの種類は例で、実際の種類は事業場ごとに決められます( 厚生労働省「モデル就業規則」(令和7年12月版)第67条 )
- 減給には上限があります。労働基準法第91条は、減給の制裁は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないと定めています
- 懲戒は、合理性と相当性が必要です。労働契約法第15条は、懲戒が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする」と定めています( e-Gov 労働契約法 第15条 )
顛末書を出したあとに始末書を求められるかどうかは、会社の就業規則と運用によります。法令が順序を決めているわけではありません。
顛末書の書き方(5ステップ)
- 事実を集める。メール・ログ・納品書・タイムカードなどの記録を見ながら、日時・場所・関係者・数字を確認します。記憶だけで書かないでください
- 経緯を、時刻の順に書く。確認できた事実だけを書きます。推測は「と考えられる」と書き、事実の行に混ぜません
- 原因を、直接原因と根本原因に分ける。直接原因は、事案を直接引き起こした行為です。根本原因は、それが起きるのを許した仕組みや決まりの欠けです
- 対応を、実施済みと予定に分ける。実施済みには、日付を入れます
- 再発防止策に、内容・担当・期限を入れる。行動で書きます。「気をつけます」だけにはしません
提出の期限・宛先・形式(紙・メール・社内システム)は、会社の指示に従ってください。顛末書の提出期限を定めた法令は、見つかりませんでした。
| 種類 | 意味 | 記入例(パターン4:出荷数量の不足) |
|---|---|---|
| 直接原因 | 事案を直接引き起こした行為 | 検品を省略したため、数量違い(200個)に気づけなかった |
| 根本原因 | それが起きるのを許した仕組み・決まりの欠け | 連休前で人手が足りず、検品を省いてよいかの基準がなかった。応援の体制も決まっていなかった |
| 再発防止策 | 書き方の例 |
|---|---|
| 伝わりにくい例 | 今後は注意します。丁寧に確認します |
| 伝わる例 | 出荷前の数量チェック表を導入し、責任者が確認印を押す(出荷課長/令和8年9月25日(金)) |
顛末書や始末書を求められて困ったとき
書類の提出を求められて、対応に迷うときの確認先です。
- 就業規則に、その懲戒の種類と事由が書かれているかを、会社に確認する(労働基準法第89条第1項第9号)
- 処分の重さは、行為の内容に照らして合理的かどうかが問われる(労働契約法第15条)。減給の上限は労働基準法第91条に定めがある
- 事実と違うことを書くよう求められたときは、事実のとおりに書き、書けない点は書けないと伝える。書いた内容を、自分の控えとして手元に残す
- 厚生労働省の総合労働相談コーナーは、解雇・雇止め・配置転換・賃金の引下げ・いじめ・嫌がらせ・パワハラなど、あらゆる分野の労働問題を対象に、労働者・事業主のどちらからの相談も、予約不要・無料で受けている( 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」 )
関連するテンプレート
- 始末書テンプレート — ミスや規則違反について、事実・原因・再発防止策を会社に出す書面の書式
- 報告書テンプレート — 業務・作業・調査・トラブル・研修の報告書の書式
- 退職届テンプレート — 退職を決めたときの書式
よくある質問(FAQ)
始末書と顛末書は、どちらが重いですか?
顛末書を書くと、評価は下がりますか?
顛末書は誰が書きますか?
スマホで顛末書を作れますか?
顛末書の書式に決まりはありますか?
情報漏洩の顛末書とは別に、個人情報保護委員会への報告が必要ですか?
参考文献・出典
本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-10-10 確認時点)。
- e-Gov 個人情報の保護に関する法律(第26条 漏えい等の報告等、第150条 権限の委任)
- e-Gov 個人情報の保護に関する法律施行規則(第7条 報告対象事態、第8条 個人情報保護委員会への報告)
- 個人情報保護委員会「漏えい等報告について」
- e-Gov 道路交通法(第72条 交通事故の場合の措置)
- e-Gov 民法(第415条 債務不履行による損害賠償、第541条 催告による解除、第562条 買主の追完請求権、第715条 使用者等の責任)
- e-Gov 労働施策総合推進法(第31条 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
- e-Gov 労働契約法(第5条 労働者の安全への配慮、第15条 懲戒)
- e-Gov 労働基準法(第89条 作成及び届出の義務、第91条 制裁規定の制限)
- 厚生労働省「モデル就業規則」(令和7年12月版)第67条
- 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
- e-Gov 法令検索(キーワード「顛末書」「始末書」の検索結果)
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