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警備業務 契約前書面・契約時書面テンプレート

警備業務の契約前書面(概要書面)・契約時書面を完全無料・会員登録不要で即ダウンロード。警備業法19条準拠、施行規則33条・34条の記載事項(1号業務・21項目)に対応したExcel記入用フォームと印刷用PDFで、2回の交付義務を漏れなく履行できます。

公開: 2026年9月7日 最終更新: 2026年9月7日 ExcelPDF 会員登録不要・無料
2026年9月6日 時点の情報
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警備業務 契約前書面・契約時書面テンプレートのテンプレートプレビュー
警備業務 契約前書面・契約時書面テンプレート(Excel / PDF・会員登録不要・無料DL)
このページでわかること
  • 警備業務の契約前書面(概要書面)・契約時書面をExcel・PDFで無料ダウンロードできる(記入例つき)
  • 警備業法第19条が定める2段階の交付義務(契約前・契約時)と、施行規則33条・34条が定める記載事項
  • 概要書面と契約時書面の記載事項の違い(差分は「業者の氏名等」⇔「契約締結年月日」の1項目だけ)
  • 営業所への備付書類(規則66条1項7号)との違い・罰則(法57条4号・100万円以下の罰金)

警備業務の契約前書面・契約時書面とは(法19条の2段階交付義務)

警備業法第19条1項 は、警備業者が警備業務を行う契約を締結しようとするときは、契約を締結するまでに「当該契約の概要について記載した書面」を依頼者に交付するよう義務づけています。これが一般に「概要書面」と呼ばれる書面です。さらに 同条2項 は、契約を締結したときは遅滞なく、契約内容を明らかにする書面(「契約時書面」)を交付するよう義務づけています。

つまり同じ依頼者に対して、契約の前と後の2回、書面を交付する必要があります。同条3項により、依頼者の承諾を得れば電磁的方法(電子メール等)による提供に代えることもできます(この場合は書面を交付したものとみなされます)。

概要書面と契約時書面は何が違うか【条文突合で判明した対応関係】

2つの書面は似た内容に見えますが、条文を突き合わせると記載事項の対応関係がはっきりします。 施行規則第33条1号 は概要書面の記載事項をイ〜ナの21項目で定めています。一方、 同規則第34条1項1号 は契約時書面の記載事項を「前条第一項第一号ロからヌまでに掲げる事項」=イを除いたロ〜ヌの9項目とし、同条2項は法19条2項6号の内閣府令事項として「契約の締結年月日」と「カからソまで、ネ及びナ」の7項目を追加しています。

書面記載事項の構成項目数
概要書面(契約前)イ(警備業者の氏名・住所・電話番号・代表者氏名)+ロ〜ナ(20項目)21項目
契約時書面(契約時)契約締結年月日+ロ〜ナ(20項目)21項目

つまり差分は「イ(警備業者の氏名等)」を「契約締結年月日」に置き換えるだけで、業務内容・対価・支払方法・期間・再委託・免責・損害賠償・更新・変更・解除・苦情窓口・特約という残り20項目は完全に共通です。契約前は「誰が・何を提供する契約なのか」を説明するため業者の身元情報が必要で、契約後はすでに契約が成立しているため代わりに「いつ締結したか」を記録する、という整理だと考えられます(この解釈は当サイトの読み方であり、条文が理由を明示しているわけではありません)。この対応関係は第2波棚卸しレポートには記載が無く、本ページの制作にあたり条文の実読・突合で新たに導出しました。

警備業務の種別で記載事項の一部が変わります(施行規則33条1〜5号)

本テンプレートは 施行規則33条1号 (法2条1項1号の警備業務のうち機械警備業務を除いたもの=施設常駐警備等の一般的な警備業務)を想定しています。警備業務の種別が異なると、共通項目に加えて次の項目が変わります。

種別共通項目に加えて必要な項目
1号(一般的な施設警備業務等・本テンプレートの対象)施設の名称及び所在地
2号(交通誘導警備業務等)警備業務を行うこととする場所/その場所での負傷等の事故発生時の措置
3号(運搬警備業務=現金輸送等)運搬する現金・貴金属・美術品等/警備業務を行う路程/車両を複数使用する場合の車列編成/運搬物品の管理に関する事項/運搬物品に係る事故発生時の措置
4号(身辺警備業務)警備業務の対象となる者の氏名及び住所又は居所/対象者への危害発生時の措置
5号(機械警備業務)基地局及び待機所の所在地/機器の設置場所及び種類/待機所から警備業務対象施設までの路程(又は通常要する到着時間)/送信機器の維持管理の方法

自社が行う警備業務がどの種別に当たるかは、必ず施行規則33条各号で確認してください。本テンプレートの記入欄はそのまま使えますが、種別特有の項目は追記・差し替えが必要です。

交付方法(施行規則35条)

施行規則第35条 により、書面は「依頼者に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の依頼者が確実に当該書面の記載内容を了知する方法」により交付する必要があります。ただ渡すだけでなく、読むよう伝えることが条文上の要件です。

営業所への備付書類(規則66条1項7号)とは別物です【要注意】

施行規則第66条1項7号 は、警備業者が営業所に備え付けるべき8種類の書類の1つとして「契約ごとの書類」を定めています。これは概要書面・契約時書面そのものではなく、記載事項が限定された別の書類です。具体的には「依頼者」「警備員の人数及び担当業務」「警備業務を行う期間」に、業務の種別に応じて施設の名称所在地・場所・路程・対象者の住所等のうち1項目だけを加えた内容で、全21項目のうちごく一部しか含まれません。

同条2項は名簿(退職後1年間)・指導計画書(指導日から2年間)・教育計画書及び教育実施記録(各年度終了日から2年間)の保存期間を定めていますが、7号「契約ごとの書類」は保存期間の列挙に含まれておらず、条文を実読しても明文の保存期間はありません。

罰則(法57条4号)

警備業法第57条4号 は「第十九条の規定に違反して、書面を交付せず、又は同条に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者」を百万円以下の罰金としています。書面を交付しない場合だけでなく、必要事項の記載漏れや虚偽記載のある書面を交付した場合も対象になる点に注意してください。名簿等の備付義務違反(法58条9号・三十万円以下の罰金)より法定刑が重い規定です。

様式について

本様式は警備業法施行規則33条1号・34条1項1号・2項の記載事項から作成したものです(特定の団体が頒布する様式を複製したものではありません)。施行規則には様式番号の指定がなく、記載すべき事項のみが列挙されています。2026-09-07時点で当サイトが確認した範囲では、警察庁・全国警備業協会・都道府県警察のいずれも概要書面・契約時書面の記入用ファイルを配布していませんでした。

同じく警備業法・同法施行規則を根拠とする書類として、警備員名簿テンプレートも配布しています。同じ警備業者・営業所が対象となるため、あわせてご利用ください。

概要書面と契約時書面は、両方とも交付しないといけませんか?
はい。警備業法第19条1項は契約締結前の概要書面、同条2項は契約締結後遅滞ない契約時書面を、それぞれ独立して義務づけています。どちらか一方だけでは足りません。同条3項により、依頼者の承諾を得れば電磁的方法(電子メール等)による提供に代えることもできますが、その場合も2回の提供が必要な点は変わりません。
概要書面と契約時書面は、記載する内容がほぼ同じに見えます。何が違うのですか?
施行規則第33条1号(概要書面)と第34条1項1号・2項(契約時書面)を条文で突き合わせると、差分は1項目だけです。概要書面はイ(警備業者の氏名・住所・電話番号・代表者氏名)とロ〜ナの20項目で計21項目。契約時書面は契約締結年月日とロ〜ナの20項目で計21項目です。つまり「業者の身元情報」を「契約を締結した年月日」に置き換えるだけで、残り20項目(業務内容・対価・期間・解除条件など)は完全に共通です。この対応関係は第2波棚卸しレポートには記載が無く、本ページの制作にあたり条文を実読して新たに導出しました。
交通誘導警備や機械警備を行っています。このテンプレートはそのまま使えますか?
本テンプレートは施行規則33条1号(法2条1項1号の警備業務のうち機械警備業務を除いたもの=施設常駐警備等の一般的な警備業務)を想定しています。交通誘導警備業務等(2号)・運搬警備業務=現金輸送等(3号)・身辺警備業務(4号)・機械警備業務(5号)は、共通項目に加えて業務種別ごとの追加項目(場所・路程・対象者情報・基地局所在地等)が施行規則33条各号で個別に定められています。本文中の比較表で追加項目の概要を確認し、必ず条文(施行規則33条各号)で最終確認したうえで記入欄を追記・差し替えてご利用ください。
営業所に備え付ける「契約ごとの書類」(施行規則66条1項7号)と、このテンプレートは同じものですか?
いいえ、別の書類です。施行規則66条1項7号の「契約ごとの書類」は、記載事項が「依頼者」「警備員の人数及び担当業務」「警備業務を行う期間」に、業務種別に応じた1項目(施設名称所在地・場所・路程等)を加えた、ごく限定された内容にとどまります。概要書面・契約時書面(21項目)とは記載事項の範囲が異なります。66条2項は名簿(1年)・指導計画書(2年)・教育計画書及び教育実施記録(各2年)の保存期間を定めていますが、この「契約ごとの書類」は保存期間の列挙に含まれておらず、明文の保存期間はありません(条文実読で確認)。
書面を交付しなかった場合や、記載漏れがあった場合の罰則はありますか?
はい。警備業法第57条4号は「第十九条の規定に違反して、書面を交付せず、又は同条に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者」を百万円以下の罰金としています。書面を交付しない場合だけでなく、必要事項の記載漏れや虚偽記載のある書面を交付した場合も対象です。同じ警備業法でも、警備員名簿等の備付義務違反(法58条9号)は三十万円以下の罰金であり、19条書面違反の方が法定刑が重い点に注意してください。

参考文献・出典

本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-09-07 確認時点)。