業種別

収支内訳書 記入準備シート

収支内訳書(白色申告)の記入準備シートを完全無料・会員登録不要でダウンロード。Excelなら経費18科目・月別売上仕入・所得金額まで数式で自動計算。正式な提出は国税庁公式様式をご利用ください。

公開: 2026年9月4日 最終更新: 2026年9月4日 ExcelPDF 会員登録不要・無料
2026年9月3日 時点の情報
国税庁タックスアンサー No.2075「青色事業専従者給与と事業専従者控除」
全て無料・会員登録不要・即ダウンロード

記入例・書き方サンプル (記入済みのサンプルPDF)

146種類のテンプレートを掲載中
4形式対応(Word/Excel/PDF/PowerPoint)
自社サーバーから直接配信(中継広告ページ非経由)
会員登録・メールアドレス入力不要

ダウンロード後は念のため、お使いのセキュリティソフトでのご確認をおすすめします。

収支内訳書 記入準備シートのテンプレートプレビュー
収支内訳書 記入準備シート(Excel / PDF・会員登録不要・無料DL)
このページでわかること
  • 収支内訳書(白色申告)の記入準備シートをExcel(数式入り)・PDFで無料ダウンロードできる
  • 経費18科目の自動集計と、差引金額・所得金額の自動計算の仕組み
  • 事業専従者控除(配偶者86万円/その他親族50万円)の考え方
  • 月別売上・仕入の記載が必要な理由と集計方法

収支内訳書とは

収支内訳書は、白色申告(青色申告の承認を受けていない)の個人事業主が確定申告の際に、確定申告書に添付して提出する書類です。1年間の売上(収入)金額から必要経費を差し引いて所得金額を計算します。青色申告の場合は「青色申告決算書」という別の書類を使い、名称・様式が異なります( 国税庁タックスアンサー No.2070 で確認)。

本ページのテンプレートは、国税庁の正式様式そのものではなく、提出前に金額を集計するための「記入準備シート」です。実際の提出には、国税庁公式サイトの様式PDFまたは確定申告書等作成コーナーをご利用ください。

所得金額の計算の流れ(記入例)

収支内訳書の所得金額計算の図解。売上(収入)金額5,400,000円から経費計3,020,000円を引いて差引金額2,380,000円、事業専従者控除860,000円を引いて所得金額1,520,000円までの計算過程を横棒グラフで示している
本テンプレートのExcel「記入例」シートの計算結果。全ての数値をPython formulasライブラリで検算済みです。

経費18科目の集計方法

収支内訳書の経費は、性質ごとに分類された科目に沿って集計します。本テンプレートのExcelには、以下の18科目の入力欄があり、合計(経費計)が自動計算されます。

分類科目例
公租公課・保険租税公課、損害保険料
運送・通信荷造運賃、旅費交通費、通信費
営業活動広告宣伝費、接待交際費
設備・維持水道光熱費、修繕費、消耗品費、減価償却費、地代家賃
人件費関連給料賃金、外注工賃、福利厚生費
金融・その他利子割引料、貸倒金、雑費

該当する科目がない支出は「雑費」にまとめて記載できます。減価償却費(10万円以上の固定資産を複数年にわたって費用化する処理)がある場合は、別途計算した金額をこの科目に入力してください。

事業専従者控除の考え方(白色申告のみ)

生計を一にする配偶者や親族が事業を手伝っている場合、一定額を必要経費とみなして差し引ける制度です。 国税庁タックスアンサー No.2075 によると、控除額の上限は次のとおりです。

専従者控除額の上限
配偶者最高86万円
配偶者以外の親族1人につき最高50万円

ただし、控除前の所得金額を「専従者の人数+1」で割った金額の方が低い場合は、その金額が実際の控除額の上限になります。青色申告の場合は、この控除の代わりに、届出額の範囲内で実際に支払った給与額を必要経費にできる「青色事業専従者給与」が使えます。複式簿記で記帳して青色申告に切り替えたい方は、青色申告承認申請書の記入準備シートもあわせてご覧ください。

月別売上・仕入の記載

国税庁の正式な収支内訳書には、年間の合計金額に加えて「月別の売上(収入)金額及び仕入金額」を記載する欄があります。本テンプレートのExcelにも同じ構成の月別シートを収録しており、12か月分を入力すると年間合計が自動計算されます。この合計が、上の集計シートの「売上(収入)金額」と一致しているか確認してください。

白色申告と青色申告の記帳・書類の違い

白色申告青色申告
提出書類収支内訳書青色申告決算書
記帳方法簡易な記帳(法定帳簿の保存義務あり)複式簿記が基本(総勘定元帳仕訳帳が必要)
専従者への支払い事業専従者控除(定額の上限)青色事業専従者給与(実額・要届出)
特別控除なし最大65万円(要件を満たす場合)

所得計算の元になる収益と費用の対比は、損益計算書の考え方とも共通しています。あわせてご確認ください。

提出方法

収支内訳書は、確定申告書(第一表・第二表)に添付して、納税地を所轄する税務署へ提出します。窓口への持参・郵送・e-Tax(電子申告)のいずれかの方法が使えます。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使うと、画面の案内に沿って金額を入力するだけで収支内訳書と確定申告書が作成でき、そのまま印刷・送信できます。

収支内訳書と青色申告決算書はどう違う?
収支内訳書は白色申告(青色申告の承認を受けていない)の方が使う書類、青色申告決算書は青色申告の承認を受けた方が使う書類です。どちらも1年間の売上・経費を集計して所得金額を計算する点は共通していますが、青色申告決算書には貸借対照表や青色申告特別控除の計算欄など、収支内訳書には無い項目が含まれます。
事業専従者控除はいくらまで認められる?
国税庁タックスアンサーNo.2075によると、配偶者は最高86万円、配偶者以外の親族は1人につき最高50万円です。ただし、控除前の所得金額を「専従者の人数+1」で割った金額の方が低い場合は、その金額が上限になります。青色申告の場合は、この控除の代わりに実際に支払った給与額(届出額の範囲内)を必要経費にできる「青色事業専従者給与」が使えます。
経費の科目が18科目しかないが、これで足りる?
本テンプレートの18科目(租税公課・荷造運賃・水道光熱費など)は、収支内訳書・青色申告決算書で共通して使われる一般的な経費科目に準拠しています。該当する科目がない場合は「雑費」にまとめて入力してください。
減価償却費はどう計算すればいい?
10万円以上の固定資産(パソコン・車両・機械など)を購入した場合、購入代金を一度に経費にするのではなく、耐用年数に応じて複数年に分けて費用化する「減価償却」という処理が必要です。本テンプレートの「減価償却費」の欄には、別途計算した年間の減価償却費を入力してください。計算方法は資産の種類ごとに異なるため、国税庁の耐用年数表や税理士への相談をおすすめします。
月別の売上・仕入はなぜ記載が必要?
国税庁の正式な収支内訳書には、年間の合計金額だけでなく「月別の売上(収入)金額及び仕入金額」を記載する欄があります。日々の記帳から月ごとに集計しておくことで、年間合計との整合性を確認しやすくなり、税務調査等の際にも取引の実態を説明しやすくなります。

参考文献・出典

本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-09-04 確認時点)。