
- 訪問介護計画書をWord・印刷用PDFで無料ダウンロードできる
- 作成義務者はサービス提供責任者であること(省令37号第24条・第5条)
- 様式そのものは法令で指定されておらず、必要な記載事項を満たせば事業所が独自に定められること
- 居宅サービス計画(ケアプラン)との関係(既にケアプランがある場合はその内容に沿って作成)
- 利用者・家族への説明と同意、交付、見直しまでの一連の流れ
訪問介護計画書とは(介護保険法8条2項・省令37号24条)
介護保険法第8条第2項 は、 訪問介護を「入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの」と定義しています (定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護に該当するものは除きます)。 この訪問介護を、利用者ごとの目標と具体的なサービス内容に落とし込んだ書類が訪問介護計画書です。
指定居宅サービス等の基準(省令37号)第24条 (見出し「訪問介護計画の作成」)第1項は、 「サービス提供責任者(第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この条及び第二十八条において同じ。)は、 利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計画を作成しなければならない」 と定めています。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 第1項 | サービス提供責任者が、利用者の状況・希望を踏まえた目標と具体的サービス内容を記載して作成 |
| 第2項 | 既に居宅サービス計画(ケアプラン)がある場合は、その内容に沿って作成 |
| 第3項 | 内容について利用者又は家族に説明し、利用者の同意を得る |
| 第4項 | 作成した訪問介護計画を利用者に交付 |
| 第5項 | 実施状況を把握し、必要に応じて変更 |
| 第6項 | 変更する場合も第1項〜第4項の手続き(作成・説明・同意・交付)を準用 |
誰が作成する?サービス提供責任者とケアプランとの関係
訪問介護計画書を作成するのはサービス提供責任者です。 省令37号第5条第4項 は、 「第二項のサービス提供責任者は介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら指定訪問介護に従事するものをもって充てなければならない」と定めています。 また同条第2項により、利用者の数が40人(またはその端数を増すごと)に1人以上のサービス提供責任者を配置する必要があります。
訪問介護計画書は、単独で作られるものではありません。 省令37号第24条第2項 は 「訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない」と定めています。 ケアマネジャー(介護支援専門員)が作成する居宅サービス計画(ケアプラン)は、複数の介護サービスを横断する利用者の生活全体の計画です。 訪問介護計画書は、そのケアプランに基づいて、訪問介護サービスに絞って目標と具体的な内容を記載する下位の計画という位置づけになります。
| 項目 | 居宅サービス計画(ケアプラン) | 訪問介護計画書 |
|---|---|---|
| 作成者 | ケアマネジャー(介護支援専門員) | サービス提供責任者 |
| 対象範囲 | 利用する介護サービス全体 | 訪問介護サービスのみ |
| 関係 | 上位の計画 | ケアプランの内容に沿って作成する下位の計画 |
様式について(法令は様式そのものを定めていない)
省令37号第24条第1項が定めているのは、記載すべき事項(利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえた目標、 当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等)です。この条文は、様式(書式のレイアウトそのもの)までは指定していません。 そのため、必要な記載事項を満たしていれば、事業所ごとに任意の様式を使って差し支えありません。
本ページのテンプレートは、条文が求める記載事項(利用者の状況・希望を踏まえた目標、具体的なサービス内容、 利用者・家族への説明と同意の記録、交付の記録)に対応した様式の一例です。 既にお使いの様式がある場合は、そちらを優先し、記載事項に不足がないかの確認用としてご利用ください。
テンプレートの中身・記入のポイント
Word・PDFとも、以下の項目で構成しています。実際にファイルを開いて確認した内容です。
- 基本情報: 利用者氏名・生年月日・要介護度・認定有効期間・住所・家族構成・緊急連絡先・主治医・作成日・作成者(サービス提供責任者名/ケアマネ名・事業所名)
- アセスメント結果: ADL(食事/排泄/入浴/更衣/移乗/歩行)・IADL(調理/掃除/洗濯/買物/服薬)の自立度、認知機能・既往歴・服薬・アレルギー・住宅環境の記録欄
- ニーズ・課題: 本人ニーズ・家族ニーズ・生活上の課題・目標(長期/短期)
- サービス内容(曜日別シフト): 曜日ごとの時間帯・サービス種別(身体介護/生活援助)・実施者・所要時間
- 留意事項・緊急時対応: 転倒注意事項・服薬時の注意・食事形態・緊急時連絡先(家族→ケアマネ→主治医→119の順)・モニタリング頻度
- 説明・同意欄: サービス提供責任者・利用者・家族(代諾)の記名押印欄
アセスメント結果の欄(ADL・IADL・認知機能スコア等)は、あくまで記録のための欄です。 評価の実施方法やスコアの解釈は、事業所の記録様式・研修に基づいて行ってください。 当サイトでは記入欄の様式を提供するのみで、介護・医療上の判断についての助言は行っていません。
「訪問・通所・グループホームの個別サービス計画書 3種類がまとまった版」には、上記の訪問介護計画書に加えて、 介護保険法第8条第7項 が定める通所介護に対応する通所介護計画書、 グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の個別計画書の様式例を同梱しています。 それぞれ対象サービス・作成者が異なる別の書類です。
よくある質問
訪問介護計画書は誰が作成するのですか?
訪問介護計画書に決まった様式はありますか?
ケアプラン(居宅サービス計画)との違いは何ですか?
訪問介護計画書は利用者の同意が必要ですか?
訪問介護計画書はいつ見直す必要がありますか?
グループホームや通所介護でも同じ様式を使えますか?
関連テンプレート
- 介護事故報告書テンプレート(施設内に残す記録・省令39号35条3項対応)
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参考文献・出典
本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-09-30 確認時点)。