
- 連帯保証人承諾書テンプレートを無料ダウンロードできる(対象契約名は賃貸借契約/金銭消費貸借契約(借用書)/その他のチェック式。連帯保証人の事前確認5項目と提出書類リストつき)
- 実印・印鑑証明書の押印手順・必須記載事項がわかる
- 承諾後の取消可否・保証会社への切り替え方法がわかる
連帯保証人承諾書とは(いつ・なぜ必要か)
連帯保証人承諾書は、連帯保証人が自らの意志で保証責任を引き受けることを表明する書面です。賃貸借契約書や借用書に連帯保証人欄が設けられている場合でも、別途承諾書を作成することがあります。 2020年改正民法465条の2 により、個人が保証する根保証契約(賃貸借の保証のように、一定の範囲に属する不特定の債務を保証する契約)は、極度額を定めなければ効力を生じなくなりました。金額が決まった借入れ(借用書)の保証はこの規定の対象ではありません。
| 利用場面 | 必要な理由 |
|---|---|
| 賃貸借契約 | 連帯保証人が契約締結に立ち会えない場合に、事前に承諾の意思を書面で確認する |
| 借用書(個人間貸借) | 金銭貸借に連帯保証人を付ける際に、保証の範囲・極度額への合意を明確にする |
| 法人の債務保証 | 代表者や取締役が個人として連帯保証する際の合意書面として使用する |
| 連帯保証人の変更時 | 新たな連帯保証人から保証の承諾を取得する際に使用する |
連帯保証人が署名・捺印した書面がない場合、後日「保証を承諾した覚えがない」とトラブルになる可能性があります。必ず書面で承諾を取得してください。
連帯保証 vs 通常の保証 vs 賃貸保証会社の比較
| 比較項目 | 連帯保証人 | 通常の保証人 | 賃貸保証会社 |
|---|---|---|---|
| 催告の抗弁権 | なし | あり(先に主債務者に請求要求) | なし |
| 検索の抗弁権 | なし | あり(主債務者の財産を先に執行要求) | なし |
| 分別の利益 | なし | あり(人数で按分) | なし |
| 極度額 | 個人の根保証(賃貸など)は必須。金額が決まった借入れの保証は任意 | 個人の根保証(賃貸など)は必須。金額が決まった借入れの保証は任意 | 不要(保証会社は法人) |
| 費用 | 無料(連帯保証人の負担なし) | 無料 | 保証料がかかる(額は保証会社・プランごとに違うので、各社の料金表で確認) |
| 賃貸での主流 | 主流 | ほぼ使われない | 近年急増 |
連帯保証人承諾書の必須記載事項
以下の項目を漏れなく記載することで、後日のトラブルを防ぐことができます。
| 記載事項 | 内容・注意点 |
|---|---|
| 連帯保証人の氏名・住所・生年月日 | 住民票の記載どおりに正確に記載する |
| 主債務者の氏名・住所 | 保証対象となる契約の相手方の情報を記載する |
| 保証する債務の内容 | 「○年○月○日付○○契約に基づく一切の債務」等と具体的に記載する |
| 極度額 | 個人が賃貸借などの根保証をする場合は必須(定めなければ効力を生じない・民法465条の2第2項)。金額が決まった借入れの保証では任意 |
| 保証期間 | 賃貸の場合は「賃貸借契約が終了し、明渡しが完了するまで」等と記載 |
| 承諾日 | 実際に署名・捺印した日付を記載する |
| 連帯保証人の署名・押印 | 実印を使用し、印鑑証明書を添付することを強く推奨 |
押印手順(実印・印鑑証明書・契印)
連帯保証人承諾書への押印は、以下の手順で行います。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1. 実印の準備 | 市区町村に登録済みの実印を用意する(登録していない場合は事前に登録が必要) |
| 2. 印鑑証明書の取得 | 市区町村の窓口またはマイナンバーカードを使ったコンビニ交付で取得(印鑑証明書に法律上の有効期限はありませんが、提出先から「発行から3か月以内」のものを求められることが多いので、提出先の指定を確認) |
| 3. 書面への署名 | 自署(自分の手で書く)が原則。ゴム印等は不可 |
| 4. 実印の押印 | 署名欄の横に実印を押す(鮮明に・ズレなく押す) |
| 5. 複数ページの場合は契印 | 各ページの境目に実印を押して、ページの差し替えを防ぐ |
| 6. 印鑑証明書の添付 | 取得した印鑑証明書をホチキス等で承諾書に添付する |
賃貸用と借用書用の記載の違い
賃貸用と借用書用では、保証する債務の内容が異なるため、記載事項も一部異なります。
| 比較項目 | 賃貸用 | 借用書用 |
|---|---|---|
| 保証する債務の内容 | 家賃・共益費・原状回復費用・損害賠償等の一切の債務 | 借入元本・利息・遅延損害金・費用 |
| 極度額の決め方 | 法律に決まった額はない。国交省の「極度額に関する参考資料」を参考に当事者で協議して金額で書く(書面が必要・民法465条の2第3項) | 法律上の要件ではない(金額が決まった借入れの保証のため)。上限を設けるなら当事者の合意で決める |
| 保証期間 | 賃貸借契約の終了・明渡し完了まで | 返済完了まで(分割の場合は最終返済日まで) |
| 更新時の扱い | 自動更新の場合は更新後も継続が一般的(承諾書の文言による) | 借用書の返済期日を起点として定める |
| 印鑑証明書の推奨度 | 強く推奨(不動産管理会社が要求することが多い) | 強く推奨(個人間でも高額の場合は必須) |
承諾書記載前の連帯保証人チェックリスト
- 主債務者(借主)の年収・職業・他の借入状況を確認したか
- 極度額の上限を理解しているか(家賃○○ヶ月分=○○万円)
- 主債務者が滞納した場合に支払い能力があるか
- 連帯保証は「催告の抗弁権なし」で即時請求されることを理解したか
- 2020年民法改正 の影響範囲を理解したか
- 事業用賃貸の場合、財産状況の事前説明を受けたか
- 取消可能な事由(詐欺・強迫・錯誤)の理解
承諾後に取り消せるか・代替手段(保証会社)
連帯保証人の承諾は、原則として一度行うと取消が難しいです。承諾前に必ず内容を確認することが重要です。
| 状況 | 取消の可否 | 対応方法 |
|---|---|---|
| 詐欺・強迫があった場合 | 取消可能 | 弁護士に相談し、取消の意思表示を内容証明で行う |
| 錯誤(重大な誤解)があった場合 | 条件付きで取消可能 | 弁護士に相談し、錯誤の内容を立証する必要あり |
| 貸主・借主が合意した場合 | 合意解除が可能 | 三者間の解除合意書を作成する |
| 保証会社への切り替え | 三者合意があれば可能 | 保証会社と審査→貸主の承諾→解除合意書の順で進める |
| 単純に「やめたい」場合 | 原則として取消不可 | 弁護士または法テラスに相談する |
連帯保証人なしで賃貸を借りる代替手段として、賃貸保証会社(Casa・全保連・オリコフォレントなど)があります。審査に通れば連帯保証人なしで契約できます。保証料(初回・更新時)は保証会社とプランごとに違うので、契約前に各社の料金表と、貸主・管理会社が指定する保証会社を確認してください。
関連テンプレート
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保証会社に切り替えたい場合の手順は?
承諾書の有効期限はある?
極度額の決定はどのように行えばよい?
主債務者の財産状況の事前説明とは?
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参考文献・出典
本ページの内容は以下の情報源に基づき作成しています(2026-10-16 確認時点)。
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