労働・HR

安全衛生委員会 議事録テンプレート

安全衛生委員会(衛生委員会)の議事録テンプレートを完全無料・会員登録不要で即ダウンロード。毎月開催・周知・3年保存の3要件に対応。年間開催管理Excel付き。

公開: 2026年9月4日 最終更新: 2026年9月4日 WordPDFExcel 会員登録不要・無料
2026年9月3日 時点の情報
労働安全衛生規則 第23条(e-Gov法令検索)
全て無料・会員登録不要・即ダウンロード

記入例・書き方サンプル (記入済みのサンプルPDF)

146種類のテンプレートを掲載中
4形式対応(Word/Excel/PDF/PowerPoint)
自社サーバーから直接配信(中継広告ページ非経由)
会員登録・メールアドレス入力不要

ダウンロード後は念のため、お使いのセキュリティソフトでのご確認をおすすめします。

安全衛生委員会 議事録テンプレートのテンプレートプレビュー
安全衛生委員会 議事録テンプレート(Word / PDF / Excel・会員登録不要・無料DL)
このページでわかること
  • 安全衛生委員会(衛生委員会)の議事録をWord・Excel・PDFで無料ダウンロードできる
  • 労働安全衛生規則第23条が定める「毎月1回以上開催」「議事概要の周知」「3年間保存」の3要件
  • 設置義務のある事業場の規模(衛生委員会は50人以上、安全委員会は業種により50人/100人)
  • 年間開催・出席管理Excel(保存期限を自動計算・委員名簿シート付き)の使い方

安全衛生委員会とは

安全衛生委員会は、 労働安全衛生法第19条 に基づき、同法第17条(安全委員会)と第18条(衛生委員会)の双方の設置義務がある事業場が、それぞれの委員会の設置に代えて設置できる合同委員会です。労働者の健康障害の防止・健康の保持増進・労働災害の再発防止対策などを調査審議し、事業者に意見を述べる役割を持ちます。

厚生労働省の安全衛生関係主要様式ダウンロードコーナーを確認したところ、2026年9月4日時点で「安全衛生委員会」「議事録」に該当する様式は掲載されていません。多くの中小企業が自作を強いられている領域です。

【最重要】設置義務のある事業場の規模

衛生委員会(労働安全衛生法第18条)は業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場に設置義務があります( 労働安全衛生法施行令第9条 )。一方、安全委員会(同法第17条)は業種によって異なり、林業・鉱業・建設業・一部の製造業(木材・木製品、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)・一部の運送業(道路貨物運送業、港湾運送業)・自動車整備業・機械修理業・清掃業は常時50人以上、その他の指定業種は常時100人以上です(同法施行令第8条)。

委員会設置義務の対象規模根拠条文
衛生委員会業種を問わず常時50人以上安衛法18条・安衛令9条
安全委員会指定業種により常時50人以上または100人以上安衛法17条・安衛令8条
安全衛生委員会安全委員会・衛生委員会の両方の設置義務がある事業場安衛法19条

安全委員会の設置義務がない業種・規模の事業場(例: 常時50〜99人の非指定業種)は、衛生委員会のみを単独で設置・運営することになります。

毎月1回以上の開催義務(安衛則23条1項)

労働安全衛生規則第23条1項 は「委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない」と定めています。運営に関するその他の事項(進行方法・書記の順番など)は委員会自身が定めることができます(同条2項)。産業医は、衛生委員会・安全衛生委員会に対し、労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができます(同条5項)。

委員構成のルール(安衛法18条2項・19条2項)

衛生委員会の委員は、(1)総括安全衛生管理者等(議長・原則1名)、(2)衛生管理者、(3)産業医、(4)衛生に関し経験を有する労働者、で構成します。安全衛生委員会の場合はこれに安全管理者・安全に関し経験を有する労働者が加わります。議長を除く委員の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合(無い場合は労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づいて指名しなければなりません。会社側だけで委員を決めることはできない点に注意してください。

議事概要の周知義務(3つの方法・安衛則23条3項)

委員会を開催するたびに、遅滞なく、次のいずれかの方法で議事の概要を労働者に周知しなければなりません。

方法内容
掲示・備付け常時各作業場の見やすい場所に掲示・備付けする
書面交付労働者に書面を交付する
電子ファイル記録電子ファイルに記録し、各作業場に労働者が常時確認できる機器を設置する

社内メールの一斉送信のみでは「書面交付」に該当しない可能性があります。掲示や常時閲覧できる方法と併用することをおすすめします。

記録の3年間保存義務(安衛則23条4項)

委員会を開催するたびに、次の2点を記録し、3年間保存しなければなりません。

  • 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容
  • その他委員会における議事で重要なもの

出席者リストや開催日だけの記録では、条文が求める「意見及び措置の内容」の要件を満たさない可能性があります。本テンプレートは「委員会の意見及び措置の内容」欄を独立して設けているため、この要件を満たしやすい構成にしています。

年間開催・出席管理Excelの使い方

同梱のExcelは、毎月の開催日・出席委員数・主な議題・委員会の意見と措置内容・周知方法・周知日・記録保存期限(開催日から自動計算)を1年分一覧管理できます。開催日を入力すると、EDATE関数により保存期限(開催日の3年後)が自動表示されるため、「今月開催し忘れた」「議事概要を周知したか忘れた」という運用漏れの防止に役立ちます。委員名簿シートも同梱しており、議長・安全管理者・衛生管理者・産業医・労働者代表委員の構成を一覧で管理できます。

Word版とPDF版の使い分け

形式おすすめの用途
Word(.docx)毎月の議事録として編集・保存したい場合
PDF(印刷用)手書きで記入・押印して保管したい場合
Excel(年間管理表)1年分の開催状況・保存期限をまとめて管理したい場合
PDF(記入例)記入イメージを参考にしたい場合

関連テンプレート

安全衛生委員会は何人以上の会社で必要ですか?
衛生委員会(労働安全衛生法第18条)は業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場に設置義務があります(同法施行令第9条)。安全委員会(同法第17条)は業種によって異なり、林業・鉱業・建設業等の指定業種は常時50人以上、製造業の一部等その他の指定業種は常時100人以上です(同法施行令第8条)。両方の設置義務がある事業場は、それぞれの設置に代えて安全衛生委員会を1つ設置できます(同法第19条)。
毎月開催しないとどうなりますか?
労働安全衛生規則第23条1項は「毎月1回以上開催するようにしなければならない」と定めており、設置義務のある事業場が委員会を開催しないことは同項違反です。労働基準監督署の調査で指摘を受ける可能性があります。同梱の年間開催・出席管理Excelは、開催日を入力すると保存期限が自動計算されるため、開催忘れの防止に活用できます。
議事概要はどうやって周知すればよいですか?
労働安全衛生規則第23条3項により、次の3つの方法のいずれかで周知する必要があります。(1)常時各作業場の見やすい場所に掲示・備付け、(2)書面を労働者に交付、(3)電子ファイルに記録し各作業場に労働者が常時確認できる機器を設置、のいずれかです。社内メールの一斉送信のみでは(2)の「書面交付」に該当しない可能性があるため、掲示や常時閲覧できる方法と併用することをおすすめします。
議事録は何を記録すればよいですか?「出席者リストだけ」ではダメですか?
ダメです。労働安全衛生規則第23条4項は、記録すべき事項として「委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容」と「その他委員会における議事で重要なもの」の2点を明示しています。出席者リストや開催日だけでは条文の要件を満たさない可能性があります。本テンプレートは「委員会の意見及び措置の内容」欄を独立して設けているため、この要件を満たしやすい構成にしています。
記録の保存期間はどれくらいですか?
労働安全衛生規則第23条4項により3年間です。同梱のExcel(年間開催・出席管理表)は、開催日を入力すると保存期限(開催日の3年後)をEDATE関数で自動計算する設計にしています。

参考文献・出典

本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-09-04 確認時点)。