労働・HR

賃金規程テンプレート

賃金規程(給与規程)テンプレートを完全無料・会員登録不要で即ダウンロード。労基法89条2号の賃金の事項(決定・計算・支払方法・締切り・支払時期・昇給)を条文に入れ、割増賃金の率・非常時払・休業手当も定めています。

公開: 2026年9月4日 最終更新: 2026年10月13日 WordPDF 会員登録不要・無料
2026年10月12日 時点の情報
労働基準法 第89条2号(e-Gov法令検索)
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賃金規程テンプレートのテンプレートプレビュー
賃金規程テンプレート(Word / PDF・会員登録不要・無料DL)
このページでわかること
  • 賃金規程(給与規程)をWord・PDFで無料ダウンロードできる(11条構成・書き方ガイド付き)
  • 労働基準法第89条2号が定める絶対的必要記載事項(賃金の決定・計算・支払方法・締切り・支払時期・昇給)
  • 就業規則との関係(別規程にする場合の委任規定の書き方)と労基署への届出要否
  • 賃金からの控除に関するルール(法定控除と協定控除の違い・労基法24条1項ただし書)
  • 割増賃金の率・非常時払・休業手当・デジタル払いの定め方(労基法25・26・37条、施行規則7条の2・20条・21条)

賃金規程とは

賃金規程(給与規程)は、従業員の賃金の決定方法・計算方法・支払方法・締切日・支払日・昇給に関するルールを定めた規程です。 労働基準法第89条2号 は、これらの事項を就業規則の絶対的必要記載事項(必ず定めなければならない事項)と定めています。

厚生労働省のモデル就業規則は、賃金に関する事項を単体の規程としてではなく、就業規則本体の第6章「賃金」に内包する構成で配布しています。同章の冒頭には「賃金に関する事項については、就業規則本体とは別に定めることもできます。その場合、別に定めた規程も就業規則の一部になりますので、所轄の労働基準監督署長への届出が必要となります」とあります(モデル就業規則 50頁)。2026年10月12日に 厚生労働省「モデル就業規則について」 を見た時点で、掲載されていたのは全体版(Word・PDF)、外国語版、やさしい日本語版で、賃金規程だけの版は掲載一覧にありませんでした。別規程として整備したい会社は、このテンプレートのような書式を自社用に書き換えて使うことになります。

【最重要】絶対的必要記載事項(労基法89条2号)

労働基準法第89条2号は「賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項」を就業規則の絶対的必要記載事項としています。常時10人以上の労働者を使用する事業場は、これらを必ず定めなければなりません。

記載事項内容
賃金の決定方法基本給・諸手当の構成、決定の基準
賃金の計算方法時間外・休日・深夜労働の割増賃金の算定方法等
賃金の支払方法通貨払い・直接払い・全額払いの原則(労基法24条1項)
賃金の締切り及び支払の時期毎月1回以上、一定の期日を定める(労基法24条2項)
昇給に関する事項昇給の時期・基準

就業規則との関係(別規程にする場合の書き方)

賃金規程を別規程として切り出す場合は、就業規則本体に次のような委任規定を置いてください。

「従業員の賃金に関する事項は、別に定める『賃金規程』による。」

厚生労働省のモデル就業規則は、就業規則本体とは別に定めた規程も就業規則の一部になるとしています。常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則本体の変更と同様に、 労働基準法第90条 に基づき過半数代表者の意見を聴き、意見書を添付したうえで、就業規則本体とあわせて労働基準監督署へ届け出る必要があります。

賃金規程を改定するとき、旧版と新版を見比べる

手当を新しくしたり、締め日や支払日を動かしたりして賃金規程を書き換えるときも、手続きは就業規則本体の変更と同じです。その前に、旧版と新版を貼って、変わった所を確かめてください。賃金規程は、割増率・締め日・支払日のような数字が1つ入れ替わっただけで意味が変わります。全文を目で追うより、色の付いた行だけを見るほうが速く、直したつもりの数字の直し忘れも見つかります。

「変わった行だけ表示する」にチェックを入れると、同じ行は畳まれます。「変更点を表でコピー」で出る旧・新の2列は、過半数代表者に変更点を見せる資料の下書きに使えます。

改定前と改定後を見比べる

入力した文章はこのページの外に送られません

従業員数による届出義務の違い

事業場の規模賃金の事項を就業規則等に定めること労基署への届出
常時10人未満任意(就業規則自体の作成義務がないため)不要
常時10人以上義務(就業規則の絶対的必要記載事項。別規程にするか、本体に書くかは自由)必要(就業規則本体と併せて届出)

賃金からの控除ルール(労基法24条1項ただし書)

賃金は通貨で直接従業員にその全額を支払うのが原則です( 労働基準法第24条1項 )。社会保険料・源泉所得税・住民税等の法令に基づく控除は協定なしで行えますが、社宅費・親睦会費・財形貯蓄等の任意項目を天引きする場合は、従業員の過半数代表者との書面協定(賃金控除に関する労使協定)が必要です。協定を締結せずに任意項目を控除すると、全額払いの原則に違反する可能性があります。

この規程に入れた賃金のルール(割増率・非常時払・休業手当・デジタル払い)

法律が下限を決めている数字や定めは、規程の条文に入れてあります。自社用に書き換えるときは、下の数字を下回らないようにしてください。

項目規程の条法律が決める下限根拠
時間外労働の割増賃金第7条25%以上 労働基準法第37条第1項 ・ 割増率の政令
1か月60時間を超えた時間外労働第7条50%以上労働基準法第37条第1項ただし書
休日労働の割増賃金第7条35%以上労働基準法第37条第1項・割増率の政令
深夜(午後10時〜午前5時)の割増賃金第7条25%以上労働基準法第37条第4項
使用者の責に帰すべき事由による休業の休業手当第8条平均賃金の60%以上 労働基準法第26条

時間外労働が深夜に及ぶ時間は50%以上(そのうち1か月60時間を超える時間外労働に当たるものは75%以上)、休日労働が深夜に及ぶ時間は60%以上です(労働基準法施行規則第20条)。第7条はこの重なる場合の率と、割増賃金の算定基礎に入れない手当(家族手当・通勤手当のほか、別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金。労働基準法第37条第5項・同法施行規則第21条)を、条文では「労働基準法及び労働基準法施行規則の定めるところによる」としています。数字と除外の対象は、ダウンロードできる運用ガイドの第6項にまとめてあります。

非常時払(第4条): 従業員が出産、疾病、災害その他の非常の場合の費用に充てるために請求したときは、支払日前でも、すでに働いた分の賃金を支払います( 労働基準法第25条 )。非常の場合の範囲は、労働基準法施行規則第9条が定めています。

デジタル払い(第5条の任意の項): 指定資金移動業者の口座への賃金の支払は、会社が採用すると決めたときだけ使う項です。従業員の同意を得ること、口座振込みなど他の方法も選べるようにすること、法令が定める要件を説明して同意を得ることが、労働基準法施行規則第7条の2第1項に定められています。採用しない会社は、Word版でこの項を削除してください。

Word版とPDF版の使い分け

形式おすすめの用途
Word(.docx)自社の賃金体系に合わせて条文を編集したい場合
PDF(印刷用)労基署への届出書類として印刷したい場合
PDF(記入例)条文の記入イメージを参考にしたい場合(会社名・施行日・手当の金額は架空)

関連テンプレート

賃金規程は必ず作らなければなりませんか?
常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則に賃金の決定・計算・支払方法・締切り・支払時期・昇給に関する事項を必ず定めなければなりません(労働基準法第89条2号)。単体の「賃金規程」というファイル名にする義務はなく、就業規則本体にこれらの事項を直接記載しても構いません。常時10人未満の事業場は就業規則自体の作成・届出義務がありませんが、賃金トラブルの予防のために作成しておくことをおすすめします。
賃金規程は就業規則とは別に作るべきですか?
法律上、別規程にする義務はありません。厚生労働省のモデル就業規則は、賃金に関する事項を就業規則本体の第6章「賃金」に内包する構成で配布しています。同章の冒頭には、賃金に関する事項は就業規則本体とは別に定めることもできる、と書かれています。従業員数が少なく、就業規則がまだ簡易な会社は本体に条文を追記する方法でも問題ありません。賃金体系が複雑になってきた会社は、本テンプレートのように別規程として切り出す方法が管理しやすくなります。
別規程にした場合、労基署への届出は必要ですか?
常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則本体の変更と同様に労基署への届出が必要です。厚生労働省のモデル就業規則は、就業規則本体とは別に定めた規程も就業規則の一部になるとしています。労働基準法第90条に基づき、過半数代表者の意見を聴き、意見書を添付したうえで、就業規則本体とあわせて届け出てください。
給与から社宅費や親睦会費を天引きしてもよいですか?
賃金控除に関する労使協定(労働基準法第24条1項ただし書)を締結していなければ、社宅費・親睦会費等の給与天引きは「賃金の全額払いの原則」に違反する可能性があります。社会保険料・源泉所得税・住民税等の法令に基づく控除は協定なしで可能ですが、それ以外の任意項目を控除する場合は、必ず従業員の過半数代表者との書面協定を締結してください。
退職金(退職手当)の定めも賃金規程に含めるべきですか?
退職手当の定めをする場合は、「適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項」(労働基準法第89条3号の2)を定める必要があります。退職金の計算は複雑になりやすいため、賃金規程とは別に「退職金規程」として切り出すことをおすすめします。退職手当を設けるかどうかは会社が決められ、設けない会社はこの事項を就業規則に書く必要がありません。

参考文献・出典

本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-10-12 確認時点)。

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