不動産

重要事項説明書 雛形 宅建協会

重要事項説明書の雛形を無料ダウンロード。全宅連(ハトマーク)・全日(うさぎマーク)の標準書式準拠。賃貸・売買の5バリエーション同梱。必須記載35項目・IT重説対応も解説。

最終更新: 2026年5月7日 ExcelWordPDF 会員登録不要・無料
2026年5月11日 時点の情報
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重要事項説明書 雛形 宅建協会(Excel / Word / PDF・会員登録不要・無料DL)
このページでわかること
  • 全宅連・全日の標準書式に準拠した重要事項説明書の雛形を無料ダウンロードできる(5バリエーション同梱)
  • 必須記載35項目・賃貸用と売買用の違い・都道府県条例の付記事項がわかる
  • IT重説の進め方・電子署名対応・実務フロー全体像がわかる

全宅連版と全日版の雛形の違い

日本の宅建業界には2大団体があり、それぞれが独自の標準書式を提供しています。どちらも 宅建業法35条 の要件を満たしていますが、書式の構成・条文の表現が一部異なります。 全宅連(ハトマーク) 全日(うさぎマーク) が代表的です。

比較項目全宅連(ハトマーク)全日(うさぎマーク)
正式名称全国宅地建物取引業協会連合会全日本不動産協会
会員数(概算)約10万業者約3万業者
書式の入手先ハトマーク系協会の各都道府県支部全日系協会の各都道府県本部
書式の特徴全国統一書式が充実・都道府県付記版ありシンプルな構成・特約記載欄が広め
デジタル化対応電子書式・IT重説ガイドライン整備済み電子対応進行中
法的効力同等(宅建業法の要件を満たしていれば書式不問)同等

所属していない団体の書式を使っても法律上は問題ありませんが、慣例として所属協会の書式を使うことが一般的です。

重要事項説明書 vs 37条書面(契約書)の違い

初学者が混同しやすい2つの書面の違いを整理します。重説は契約前、37条書面は契約後に交付する点が決定的に異なります。

比較項目重要事項説明書(35条書面)37条書面(契約書)
交付タイミング契約締結前契約締結後(直ちに)
説明義務宅建士による口頭説明必須説明義務なし(交付のみ)
記名宅建士の記名必須宅建士の記名必須
主な目的取引相手の判断材料の提供契約内容の明確化と紛争予防
記載事項物件・権利・法令・契約条件等(35条)当事者・代金・引渡時期・移転登記等(37条)
違反時の処分業務停止・指示処分の対象業務停止・指示処分の対象

重要事項説明書の必須記載35項目

宅建業法第35条とその施行規則により、重要事項説明書に記載しなければならない事項が定められています。賃貸と売買で一部異なりますが、共通の主要項目は以下のとおりです。

カテゴリ主な記載事項
物件の状況所在地・地番・面積・構造・築年数・用途
権利関係登記の状況・抵当権等の担保設定・差押えの有無
法令上の制限都市計画区域・用途地域・建蔽率・容積率・接道状況
ライフライン電気・ガス・水道・下水の供給状況
建物の設備設備の内容・性能・瑕疵の有無
取引条件代金・借賃・権利金・敷金・礼金の額と支払条件
契約期間・解除条件契約期間・更新の条件・解除事由・違約金
損害賠償額の予定損害賠償額の予定または違約金に関する事項
手付金等の保全措置保全措置の有無・方法(売買のみ)
石綿(アスベスト)調査調査の実施状況・記録の内容
耐震診断昭和56年5月以前着工の場合・耐震診断の有無と結果
津波・浸水リスクハザードマップ上の所在確認と説明

賃貸用と売買用の記載事項の違い

賃貸用と売買用では、記載が必要な事項が異なります。主な違いを整理しました。

記載事項賃貸用売買用
敷金・礼金・保証金記載必須(額・返還条件)不要
更新の条件記載必須(普通借家か定期借家か)不要
手付金の保全措置不要記載必須(5%または1,000万円超の場合)
瑕疵担保責任の内容不要(例外あり)記載必須
ローン条項不要記載必須(融資利用の有無・条件)
移転登記の申請時期不要37条書面に記載(35条書面では任意)

各都道府県条例の付記事項

全国共通の記載事項に加え、各都道府県の条例によって追加記載が求められる場合があります。代表的な例を以下に示します。

都道府県主な付記事項
東京都住宅確保要配慮者(高齢者・障害者・外国人等)への対応可否
東京都原状回復のトラブルを防ぐガイドラインへの準拠確認
大阪府大阪府マンション管理適正化推進計画に基づく事項
神奈川県土壌汚染に関する調査状況
全都道府県共通洪水・高潮・津波のハザードマップ確認(国交省通達による)

当サイトのテンプレートには東京都版の付記事項を収録しています。他の都道府県で利用する場合は、各都道府県の宅建協会が提供するガイドラインを参照してください。

IT重説(オンライン重説)の進め方

2022年5月の宅建業法改正により、IT重説(インターネットを活用した重要事項説明)が全物件で解禁されました。詳細は 国土交通省 IT重説運用ガイドライン に明記されています。

ステップ内容
1. 相手方の承諾取得IT重説の実施について書面または電磁的方法で承諾を得る
2. 事前書面の送付重要事項説明書を契約日の前日までに送付(十分な読み込み時間を確保)
3. 映像・音声通信の確保双方向でリアルタイムに映像・音声が確認できる環境を用意する
4. 宅建士証の提示宅建士証をカメラに向けて提示・相手方が確認できることを確認
5. 説明の実施35条書面に記載の全事項を口頭で説明し、質疑応答を行う
6. 記録の保存IT重説の実施記録(日時・参加者・通信手段)を保存する

重要事項説明書作成の実務フロー

重要事項説明書の作成から交付までの流れは以下のとおりです。新人宅建士が最もつまずきやすいのは「物件調査」と「法令制限の確認」のステップです。

フェーズ作業内容担当
1. 物件調査登記簿謄本・公図・測量図の取得・確認担当者(宅建士でなくても可)
2. 法令制限調査都市計画・用途地域・建築確認の確認担当者または宅建士
3. 設備確認ライフライン・設備の状況確認担当者
4. 書類作成雛形への記入・特約の追記担当者(宅建士が最終確認)
5. 宅建士の記名内容確認・宅建士の記名宅建士のみ
6. 説明・交付対面またはIT重説で説明・書面交付宅建士のみ

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関連テンプレート

全宅連と全日どちらの雛形を使うべき?
所属している宅建協会の書式を使うのが基本です。全宅連(全国宅地建物取引業協会連合会)はハトマーク、全日(全日本不動産協会)はうさぎマークで識別できます。どちらも宅建業法の要件を満たしており、法的効力に差はありません。
重要事項説明書は宅建士しか作れない?
作成(記入・準備)は宅建士でなくてもできますが、説明と記名は宅建士のみが行えます。事務スタッフが下書きを作り、宅建士が内容を確認・記名するという実務フローが一般的です。
都道府県によって書式が違う?
基本書式は全国共通ですが、都道府県ごとに「付記事項」が異なります。たとえば東京都では「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」に基づく付記が必要です。当サイトのテンプレートには代表的な付記例を収録しています。
雛形を勝手に改変してもいい?
宅建業法に定める必須記載事項を削除しない範囲であれば、追記・特約の付加は可能です。ただし必須記載事項を省略した場合は宅建業法違反となります。改変した場合は必ず宅建士が内容を確認してください。
電子署名での重要事項説明書は有効?
2022年5月の宅建業法改正により、相手方の承諾があれば電子書面(電子署名付き)での交付が可能になりました。電子書面は改ざん防止措置が取られた状態である必要があります。紙の書面と同等の法的効力があります。
雛形の保管期間と廃棄方法は?
宅建業法施行規則により、重要事項説明書の控えは契約成立から5年間保管義務があります。新築住宅売買では10年間(住宅品確法)に延長されます。電子保存の場合は改ざん防止措置とバックアップが必須です。廃棄時は個人情報を含むため、シュレッダー処理または証明書付きの溶解処理を推奨します。
重説書類で記載漏れがあった場合の処分は?
記載漏れの内容により、業務改善命令〜業務停止1年・最悪は免許取消処分の対象となります。過去の処分事例では「ハザードマップの説明漏れ」「アスベスト調査の未確認」「容積率の誤記載」が業務停止1〜3ヶ月の主因です。チェックリストの徹底使用と、別の宅建士によるダブルチェックを必ず実施してください。

参考文献・出典

本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-05-12 確認時点)。