
- 保管場所使用承諾証明書・自認書をWord・PDFで無料ダウンロードできる(記入例PDF付き)
- 承諾証明書と自認書のどちらを使うべきかの判断基準
- 車庫証明が必要になる手続き(新規登録・移転登録・変更登録)の整理
- 提出先・記入時の注意点、有効期限の実務上の目安
保管場所使用承諾証明書とは
保管場所使用承諾証明書は、自動車の保管場所(車庫)として使用する土地が申請者本人以外の名義である場合に、その土地の所有者・管理者が使用を承諾したことを証明する書類です。
自動車の保管場所の確保等に関する法律第3条 は、自動車の保有者に対して道路上以外の場所に保管場所を確保する義務を課しています。同法第4条第1項では、新規登録・移転登録・変更登録の際に、この保管場所を確保していることを証する書面(いわゆる車庫証明)の提出を求めています。
この「保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面」( 同法施行規則第1条第2項第1号 )が、承諾証明書または自認書にあたります。
承諾証明書と自認書の使い分け
| 書類名 | 使用するケース | 署名者 |
|---|---|---|
| 保管場所使用承諾証明書 | 第三者(家族・不動産会社・駐車場運営会社等)が所有・管理する土地を借りる場合 | 土地の所有者・管理者 |
| 自認書 | 申請者本人が所有する土地・建物を保管場所とする場合 | 申請者本人 |
本テンプレートには両方の様式を1つのファイルに収録しているため、状況に応じて使う方を選んでください。
車庫証明が必要になる場面
- 新規登録:自動車を初めて登録するとき(新車購入・中古車の初回登録等)
- 移転登録:所有者が変わるとき(売買・譲渡等の名義変更)。詳しくは自動車移転登録(名義変更)関連書類を参照
- 変更登録:住所変更などで保管場所が変わるとき
軽自動車の場合、多くの地域では新規登録時の車庫証明の事前提出は不要で、 車庫法第5条 に基づく事後の届出制になっています(都市部の一部地域を除く)。詳細は管轄の警察署にご確認ください。
記入時の注意点
保管場所の位置・状況
所在地は住所(地番)で正確に記入します。月極駐車場の場合は区画番号もあわせて記入すると、後の照合がスムーズです。
使用者(申請者)情報
申請者の住所・氏名に加え、既に登録済みの自動車であれば登録番号(ナンバー)・車名型式も記入します。
使用権原者(土地の所有者・管理会社)情報
土地・車庫との関係(所有者本人か、委託を受けた管理会社か)を明記し、署名・押印をもらいます。実印である必要は法律上ありませんが、提出先によって運用が異なる場合があるため、心配な場合は事前確認をおすすめします。
提出方法と有効期限の目安
作成した書類は、保管場所の位置を管轄する警察署へ提出(または運輸支局への登録申請時に添付)します。証明書自体に法律上の有効期限は定められていませんが、多くの運輸支局・警察署では発行から一定期間内の使用を案内していることがあります。登録手続きの直前に取得・作成するのが確実です。
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保管場所使用承諾証明書と自認書、どちらを使えばいい?
保管場所使用承諾証明書に有効期限はある?
車庫証明が必要になるのはどんな時?
保管場所の届出をしないとどうなる?
軽自動車にも車庫証明は必要?
賃貸マンションの駐車場でも承諾証明書は必要?
保管場所の使用権原者の押印は実印が必要?
参考文献・出典
本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-08-31 確認時点)。