法律系

保管場所使用承諾証明書

保管場所使用承諾証明書(車庫証明書類)テンプレートを完全無料・会員登録不要で即ダウンロード。第三者の土地を借りる場合の承諾証明書と、自己所有地の場合の自認書をセットで収録。

公開: 2026年8月31日 最終更新: 2026年10月16日 WordPDF 会員登録不要・無料
2026年10月12日 時点の情報
自動車の保管場所の確保等に関する法律(e-Gov法令検索)
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保管場所使用承諾証明書のテンプレートプレビュー
保管場所使用承諾証明書(Word / PDF・会員登録不要・無料DL)
このページでわかること
  • 保管場所使用承諾証明書・自認書をWord・PDFで無料ダウンロードできる(記入例PDF・所在図配置図の記入用紙つき)
  • 承諾証明書と自認書のどちらを使うべきかの判断基準
  • 車庫証明が必要になる手続きと、要らないケース(名義だけの変更・適用除外地域)の整理
  • 提出先・記入時の注意点、手数料(東京都)、有効期限の考え方

保管場所使用承諾証明書とは

保管場所使用承諾証明書は、自動車の保管場所(車庫)として使用する土地が申請者本人以外の名義である場合に、その土地の所有者・管理者が使用を承諾したことを証明する書類です。

自動車の保管場所の確保等に関する法律第3条 は、自動車の保有者に対して道路上以外の場所に保管場所を確保する義務を課しています。同法第4条第1項は、新規登録のほか、使用の本拠の位置が変わる変更登録・移転登録の際に、警察署長が交付する保管場所証明書(いわゆる車庫証明)を登録の行政庁(運輸支局)に出すよう求めています。この書面がないと、行政庁は登録の処分をしません(同条第2項)。

この「保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面」( 同法施行規則第1条第2項第1号 )が、承諾証明書または自認書にあたります。この書面は、保管場所の位置を管轄する警察署に出す申請書に、所在図・配置図とあわせて添付します(同条第1項・第2項)。

保管場所に求められる要件

  • 道路以外の場所(駐車場・車庫・空き地など)であること
  • 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと( 同法施行令第1条第1号 )
  • 自動車が通れる道路から支障なく出入りでき、自動車の全体を収容できること(同条第2号)
  • 保有者が保管場所として使用する権原をもっていること(同条第3号)。承諾証明書・自認書は、この権原を示す書面です

同じ内容が 警視庁「保管場所(車庫)の要件と使用権原書面」 にもまとまっています。

承諾証明書と自認書の使い分け

書類名使用するケース署名者
保管場所使用承諾証明書第三者(家族・不動産会社・駐車場運営会社等)が所有・管理する土地を借りる場合土地の所有者・管理者
自認書申請者本人が所有する土地・建物を保管場所とする場合申請者本人

本テンプレートには両方の様式を1つのファイルに収録しているため、状況に応じて使う方を選んでください。夫婦共有名義の土地建物を保管場所にするときは、自認書に夫婦で連署します。他人の土地・建物では、賃貸借契約書の写しなどで足りる場合もあります(下の「賃貸マンションの駐車場でも承諾証明書は必要?」を参照。出典: 警視庁 )。

車庫証明が必要になる場面

車庫証明(保管場所証明書)が要るのは、登録の手続のたびではありません。適用地域での新規登録と、使用の本拠の位置が変わるときです。

  • 新規登録:自動車を初めて登録するとき(新車購入・中古車の初回登録等)
  • 移転登録:所有者が変わり、使用の本拠の位置も変わるとき。詳しくは自動車移転登録(名義変更)関連書類を参照
  • 変更登録:住所の変更や事業所の移転などで、使用の本拠の位置が変わるとき

次のときは、保管場所証明が要らない場合があります。

  • 同居の親族間の名義変更や会社の社名変更など、使用の本拠の位置が変わらないとき( 警視庁「保管場所手続とは」 。詳しくは運輸支局へ)
  • 使用の本拠の位置が適用除外地域にあるとき(車庫法附則第2項)。東京都内の自動車では、桧原村・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・青ヶ島村・小笠原村が適用除外地域です( 警視庁「手続の必要がない地域」 。2016年7月26日更新)。ほかの都道府県は、管轄の警察署でご確認ください

軽自動車は「保管場所届出」

軽自動車は、保管場所証明書ではなく「保管場所届出」の手続です(警視庁)。 車庫法第5条 は、軽自動車を新規に運行の用に供しようとするとき、保管場所の位置を管轄する警察署長に届け出ることを求めています。届出をしないと10万円以下の罰金です(同法第17条第3項第1号)。軽自動車で適用除外地域から適用地域に転居したときも届出が要ります。東京都内の軽自動車の適用除外地域は、福生市・武蔵村山市・羽村市・あきる野市・瑞穂町・日の出町・奥多摩町・大島町・八丈島町と、桧原村・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・青ヶ島村・小笠原村です。届出書の様式は国の規則で決まっていて全国共通(別記様式第二号)で、添付するのは保管場所を使う権原を示す書面・所在図・配置図です( 車庫法施行規則第3条・第1条第2項 )。権原を示す書面として、警視庁の届出の案内は自認書(自分の所有地)と保管場所使用承諾証明書(貸し駐車場など)を挙げています( 警視庁「保管場所届出手続(窓口での届出)」 。2026年7月17日更新)。本テンプレートの1・2ページ目は、この2つの警視庁の様式の欄に合わせています。届出者の住所と使用の本拠の位置が違うときの確認書類(警視庁は案内ページで求めています)など、細かい取扱いは管轄の警察署でご確認ください。

手数料(東京都の場合)

警視庁の案内(2025年4月1日更新)では、保管場所証明の申請手数料は窓口で2,400円、電子申請で2,300円、証明書の再交付は600円(窓口のみ)です。保管場所届出(軽自動車)は手数料不要です。これは東京都の金額です。ほかの都道府県は管轄の警察署でご確認ください( 警視庁「保管場所手続に係る手数料」 )。

記入時の注意点

保管場所の位置・状況

所在地は住所(地番)で正確に記入します。月極駐車場の場合は区画番号もあわせて記入すると、後の照合がスムーズです。

使用者(申請者)情報

申請者の住所・氏名に加え、既に登録済みの自動車であれば登録番号(ナンバー)・車名型式も記入します。

使用権原者(土地の所有者・管理会社)情報

土地・車庫との関係(所有者本人か、委託を受けた管理会社か)を明記し、氏名を書いてもらいます。 警視庁の様式(別記様式第2) は住所・氏名・電話の欄だけで押印の欄がなく、本テンプレートもそれに合わせています。法令にも押印の種類(実印か認印か)の定めはありません。提出先の警察署から指示があるときは、それに従ってください。

自認書の連署(共有名義の場合)

夫婦共有名義の土地建物を保管場所にするときは、自認書に夫婦で連署します( 警視庁 )。本テンプレートの自認書には連署欄があります。

所在図・配置図

警察署に出す申請書には、所在図と配置図も添付します(施行規則第1条第2項第2号・第3号)。所在図には使用の本拠の位置、付近の道路、目標になる建物などを、配置図には保管場所の平面の寸法と、周囲の建物・空地・道路(道路は幅)を書きます。使用の本拠の位置と保管場所が同じ場所のときなどは、所在図を省ける場合があります(同条第3項)。本テンプレートの3ページ目が記入用紙です。

提出方法と有効期限の目安

作成した承諾証明書・自認書は、保管場所の位置を管轄する警察署に出す申請書に添付します(施行規則第1条第1項・第2項)。運輸支局に出すのは、警察署が交付する保管場所証明書です(施行令第2条第1項)。

承諾証明書そのものに、法令で決まった有効期限はありません(車庫法・施行令・施行規則に、期限の定めは見当たりません)。期限の目安が出てくるのは、運輸支局に出す保管場所証明書のほうです。国土交通省の移転登録の必要書類には、保管場所証明書について「証明の日から概ね1ヶ月以内のもの」とあります( 国土交通省「移転登録の必要書類」 )。承諾証明書は、警察署への申請の直前に作るのが確実です。

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関連テンプレート

保管場所使用承諾証明書と自認書、どちらを使えばいい?
保管場所(車庫)が自分以外の名義(家族・不動産会社・駐車場運営会社等)である場合は「保管場所使用承諾証明書」を、自分自身の所有地・所有建物である場合は「自認書」を使用します。本テンプレートには両方の様式を1ファイルに収録しています。家族名義の土地であっても、申請者本人の所有でなければ承諾証明書が必要です。夫婦共有名義の土地建物の場合は、自認書に夫婦で連署します(警視庁)。
保管場所使用承諾証明書に有効期限はある?
承諾証明書そのものに、法令で決まった有効期限はありません。車庫法・施行令・施行規則に、期限の定めは見当たりません。期限の目安が出てくるのは、運輸支局に出す保管場所証明書のほうです。国土交通省の移転登録の必要書類には、保管場所証明書について「証明の日から概ね1ヶ月以内のもの」とあります。承諾証明書は警察署への申請書の添付書類なので、申請の直前に作るのが確実です。提出先の警察署・運輸支局の案内もあわせてご確認ください。
車庫証明が必要になるのはどんな時?
適用地域で新規登録をするとき、または使用の本拠の位置が変わる移転登録・変更登録をするときです。自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条第1項は、新規登録、変更登録(使用の本拠の位置の変更に係るもの)、移転登録(使用の本拠の位置の変更を伴う場合)の際に、警察署長が交付する保管場所証明書(車庫証明)の提出を求めています。同居の親族間の名義変更や会社の社名変更など、使用の本拠の位置が変わらないときは、保管場所証明が要らない場合があります(警視庁)。また、適用除外地域では手続自体が要りません(同法附則第2項)。詳しい必要書類は自動車移転登録(名義変更)関連書類のページもご参照ください。
保管場所の届出をしないとどうなる?
軽自動車の保管場所の届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると、10万円以下の罰金の対象です(車庫法第17条第3項第1号。適用除外地域は対象外です)。普通自動車は、保管場所証明書(または電子の通知)がないと、運輸支局は登録の処分をしません(第4条第2項)。虚偽の書面を提出して登録の処分を受けた場合は20万円以下の罰金(第17条第2項第1号)、道路上を保管場所として使用する行為は3月以下の拘禁刑または20万円以下の罰金(第17条第1項第2号)です。
軽自動車にも車庫証明は必要?
軽自動車に「車庫証明」(保管場所証明書)は要りませんが、警察署への「保管場所届出」が必要です。軽自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、保管場所の位置を管轄する警察署長に届け出ます(車庫法第5条)。届出をしないと10万円以下の罰金です。東京都では届出の手数料は不要です(警視庁・2025年4月1日更新)。使用の本拠の位置が適用除外地域にあれば手続は要りません。届出書の様式は国の規則で決まっていて全国共通(車庫法施行規則の別記様式第二号)で、添付するのは保管場所を使う権原を示す書面・所在図・配置図です(同規則第3条・第1条第2項)。届出者の住所と使用の本拠の位置が違うときの確認書類(警視庁は案内ページで求めています)など、細かい取扱いは管轄の警察署でご確認ください。
賃貸マンションの駐車場でも承諾証明書は必要?
承諾証明書とは限りません。警視庁は、他人の土地・建築物を保管場所にする場合の書類として、駐車場の賃貸借契約書の写し、駐車場使用料金の領収書等、公的法人が発行する確認証明書等、保管場所使用承諾証明書を挙げています(賃貸借契約書の写しと領収書は、承諾証明書の要件を満たすものに限ります)。駐車場付きのアパートは、賃貸契約書に駐車場の使用が明記されていれば、賃貸契約書の写しが必要です。分譲マンションの駐車場はマンション管理組合等の承諾証明書、社宅は社宅または駐車場の管理権者の承諾証明書です。まず管理会社に、どの書類を出してもらえるか確認するとスムーズです。
保管場所の使用権原者の押印は実印が必要?
法令に、実印を求める定めはありません。車庫法・施行令・施行規則には、承諾証明書に押す印の種類を決めた文言がありません。警視庁の様式(保管場所使用承諾証明書・自認書)にも押印の欄はなく、氏名の欄だけです(2026年10月確認)。ほかの警察署の取扱いは確認できていないので、不安なときは管轄の警察署に聞いてください。

参考文献・出典

本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-10-12 確認時点)。

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