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発注書テンプレート

発注書テンプレートを会員登録不要で無料ダウンロード。Excel/Word/Googleスプレッドシート対応、製造業・小売業・サービス業・建設業・IT業の5業種同梱、インボイス制度対応、自動計算式入り。

最終更新: 2026年5月7日 ExcelWordGoogle 会員登録不要・無料
2026年5月11日 時点の情報
国税庁 インボイス制度
全て無料・会員登録不要・即ダウンロード
発注書テンプレートのテンプレートプレビュー
発注書テンプレート(Excel / Word / Google・会員登録不要・無料DL)
このページでわかること
  • 発注書テンプレートをExcel/Word/Googleスプレッドシートの3形式で無料ダウンロードできる(会員登録不要)
  • 製造業・小売業・サービス業・建設業・IT業の5業種対応・インボイス制度対応・自動計算式入り
  • 発注書の書き方・注文請書との違い・電子帳簿保存法対応の基礎知識がわかる

1. 発注書とは(注文書・注文請書との違い)

実務上「発注書」と「注文書」は同義で使われることが多く、いずれも買い手側が発行する注文書面を指します。一方「注文請書」は売り手側が発行する受注承諾書で、両者がそろってはじめて 民法555条 が定める売買契約が双方の意思合致により成立します。

書類名発行者タイミング役割・効力
発注書(注文書)発注側(買い手)取引開始時購入意思の表明・取引条件の明示(申込み)
注文請書受注側(売り手)発注書受領後受注の承諾・契約成立の証明(承諾)
請求書受注側(売り手)納品後代金の請求・インボイス制度対応

2. 発注書の必須記載項目・書き方

発注書は法律上の様式自由ですが、トラブル防止と 国税庁 インボイス制度 対応の観点から、以下10項目の記載を推奨します。

  1. 書類のタイトル(「発注書」または「注文書」と明記)
  2. 発注番号(管理番号)
  3. 発注日(書類の作成日)
  4. 発注者の情報(社名・住所・担当者名・電話番号)
  5. 受注者の情報(取引先名・担当者名)
  6. 品名・規格・仕様
  7. 数量・単位
  8. 単価・金額(税抜単価・小計・消費税・合計)
  9. 納品希望日・納品場所
  10. 支払条件(月末締め翌月末払い等)

追加で、インボイス対応のため取引先のインボイス登録番号(T+13桁)を任意記入欄として設けると、後の請求書照合がスムーズになります。本テンプレートでは記入欄を標準装備しています。

3. 形式別の使い分け(Excel/Word/PDF)

発注書は3形式同梱していますが、取引規模・送付方法・保存要件によって最適な形式が異なります。下表を参考に、シーンに合わせて使い分けてください。

形式強み最適なシーン注意点
Excel版自動計算・データ集計・大量明細処理大量発注・月次集計・受発注データの一元管理送付時はPDF化推奨(編集可能で誤改変リスク)
Word版レイアウト自由度・印影押印・契約書同梱単発発注・押印済み紙運用・契約書添付発注計算は手入力。明細10件以上は非効率
PDF版改ざん防止・電子契約対応・電子帳簿保存法対応取引先送付・電子契約システム送付・電帳法保存発行はExcel/Wordで行いPDF出力する運用が現実的

電子帳簿保存法対応はPDF保存が安全

2024年1月以降、電子取引で授受した発注書は 電子帳簿保存法 により電子データのまま保存が義務化されています。Excel/Wordはバージョン違いで開けなくなるリスクがあるため、送付・保存はPDFに統一し、編集元のExcel/Wordは別途バックアップ保管する運用が安全です。検索要件(取引日・取引先・金額)はファイル名規約(例: 20260512_株式会社○○_発注書_¥330000.pdf)で対応できます。

4. 業種別推奨フォーマット

  • 製造業: Excel版(部品点数が多く、数量×単価×ロット計算が頻発)。取引先マスタ連携で品番管理を一元化
  • IT・受託開発: Word版+PDF出力(成果物・納品仕様の文章記述が多く、契約書同梱が一般的)
  • 小売・EC: Excel版(商品点数が多く、月次仕入集計が必要)。ピボットで仕入分析
  • 建設業: Word版(注文書面に押印・現場別の特記事項記述が多い)。下請法対象は3条書面記載必須12項目を必ず記入

5. 作成のコツ・効率化(自動計算式・SaaS連携)

Excel版の自動計算式の使い方

本テンプレートのExcel版には、発注業務を効率化する自動計算式があらかじめ組み込まれています。SUM/SUMIFS関数による数量×単価の自動算出、IF関数を使った消費税10%/8%軽減税率の自動切替、VLOOKUP/XLOOKUPによる取引先マスタ連携まで対応しており、入力作業を最小化できます。

  • 金額自動算出(SUM/SUMIFS): 明細行の小計列に =SUMPRODUCT(数量列, 単価列) を設定し、税抜合計を自動算出。品目別集計は =SUMIFS(金額列, 品目列, "対象品目") で取得
  • 軽減税率の自動切替(IF): 税率列に =IF(軽減税率対象="○", 0.08, 0.1)、消費税列に =ROUNDDOWN(小計*税率, 0) を設定。インボイス制度の8%/10%混在取引にそのまま対応
  • 取引先マスタ連携(VLOOKUP/XLOOKUP): 別シート「取引先マスタ」に取引先コード・社名・住所・インボイス登録番号を登録し、発注書側で =XLOOKUP(取引先コード, マスタ!A:A, マスタ!B:B) を設定すればコード入力だけで全項目を自動展開
  • 集計シート(ピボットテーブル): 月次集計シートに発注明細を蓄積し、ピボットテーブルで「取引先×月次」「品目×月次」のクロス集計を1クリックで生成。下請法対象取引の発注額モニタリングにも活用可
  • 印刷設定の最適化: 「ページレイアウト→印刷の向き=縦/用紙サイズ=A4/拡大縮小=1ページ幅に収める」を設定。明細行が多い場合は「改ページプレビュー」で2ページ目以降にも見出し行を繰り返す(タイトル行設定)

紙運用 vs 電子発注(SaaS活用)の比較

比較項目紙の発注書電子発注書(SaaS活用)
発行にかかる時間15〜30分2〜5分
ステータス確認電話・メールで確認が必要システム上でリアルタイム確認
電子帳簿保存法対応スキャン保存要件あり電子データとして要件充足
月あたりコスト(目安)人件費・紙代・FAX代 計月2〜5万円SaaS月額¥3,000〜¥30,000

会計ソフト連携で仕訳まで自動化

手作業の流れSaaS活用後の流れ
発注書をExcelで作成SaaSで発注書を作成・送信
請求書を受け取りメール確認請求書を自動取り込み
Excelに手入力して仕訳AI仕訳で自動入力(要確認のみ)

6. 発注後の変更・キャンセル時の対応

発注書送付後でも、受注者が承諾していない段階(=注文請書未発行)であれば撤回可能です。ただし注文請書発行後は契約成立後となるため、一方的なキャンセルは債務不履行責任を負うリスクがあります。

  • 仕様変更: 「発注変更書」を書面で交付。変更箇所・新条件・適用日を明記し、受注者の承諾を得る
  • キャンセル: 「発注取消通知書」を交付。すでに発生した費用(材料費・着手済み工数)の補償有無を協議
  • 下請法対象取引: 親事業者の都合による発注内容の不当な変更・取消は下請法第4条第2項で明確に禁止
  • 納期変更: 双方合意のうえ「納期変更覚書」を作成。納期遅延が下請事業者責任でない場合の支払期日変更不可(下請法)

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7. 法令・実務基準(下請法・電帳法・インボイス)

下請法の対象取引と書面交付義務

下請法(中小企業庁) が適用される取引(資本金1,000万円超の親事業者が、それより小規模な下請事業者に製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託を行う場合)では、親事業者は「3条書面」と呼ばれる発注書面の交付が義務付けられています。

  • 記載必須12項目: 発注内容・代金額・支払期日・支払方法・検収期日など。記載漏れは下請法違反となり、公正取引委員会・中小企業庁から勧告・公表の対象となります
  • 交付タイミング: 発注後「直ちに」交付。口頭発注のみで書面化を怠ると違反
  • 支払期日: 物品・成果物の受領日から60日以内に設定が義務
  • 禁止行為: 受領拒否・支払遅延・買いたたき・返品・不当な発注内容変更や取消(11類型)

電子発注書(PDF送付)の法的有効性と電帳法

結論として、電子発注書(PDF・電子データ送付)は紙の発注書と同等の法的効力を持ちます。e-文書法により電子データでの合意は有効で、民法上も書面要件は不要です(売買契約は諾成契約)。

  • 電子帳簿保存法対応: 2024年1月以降、電子取引で授受した発注書は 電子帳簿保存法 により電子データのまま保存が原則義務
  • 保存要件: ①真実性確保(タイムスタンプ・訂正削除履歴・改ざん防止規程のいずれか)②検索性確保(取引日・取引先・金額で検索可能)
  • 電子署名: 電子契約サービス(クラウドサイン・GMOサイン等)を利用すれば長期署名(PAdES)で改ざん防止が容易
  • 印紙税: 電子データのみで完結する場合は課税文書扱いされないため印紙税が不要(注文請書も同様)

インボイス制度下での発注実務上の注意点

  • 発注先が免税事業者かどうか確認する:免税事業者からの仕入れは仕入税額控除が制限されます(経過措置: 2026年9月まで80%、2029年9月まで50%控除可)
  • 適格請求書発行事業者番号欄を設ける:本テンプレートに任意記入欄(T+13桁)を設けています
  • 電子帳簿保存法対応:電子データで受け取った発注書は電子データのまま保存が義務(2024年1月〜)

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8. 関連テンプレート

発注書に印鑑は必要ですか?
法律上の義務はありません。ただし、慣習として押印することが多いです。発注書は契約書ではないため、印鑑が必要という法的規定はありません。電子発注書の場合は電子印鑑(電子署名)で代替できます。本テンプレートには電子印鑑挿入欄を設けています。
電子発注書は法的に有効ですか?
有効です。電子文書も書面と同等の法的効力があります。電子文書法(e-文書法)により、電子データによる合意は法的に有効です。電子帳簿保存法上も、電子データで送受信した発注書は2024年1月以降、原則として電子データのまま保存することが義務付けられています。
発注書と請求書の違いは何ですか?
発注書は「買い手が発行する注文の意思表示」、請求書は「売り手が発行する代金の請求」です。受発注の流れは、①発注者→発注書発行 ②受注者→注文請書で承諾 ③受注者→請求書で代金請求 の順です。
発注書を出さずに口頭発注しても大丈夫ですか?
小金額・定常取引であれば問題になりにくいですが、書面化を強く推奨します。口頭発注でも民法上の契約は成立しますが、「言った言わない」のトラブルになるリスクがあります。なお、下請法が適用される取引では、親事業者は3条書面(発注書面)の交付が義務付けられており、違反すると勧告・公表の対象となります。
インボイス制度で発注書の書き方は変わりますか?
発注書自体に記載義務の変更はありませんが、取引先のインボイス登録状況の把握が重要になります。仕入税額控除を受けるためには、適格請求書発行事業者が交付したインボイス(適格請求書)の保存が必要です。本テンプレートには任意記入欄として「取引先インボイス登録番号(T+13桁)」欄を設けています。
発注書 vs 注文書 vs 注文請書 の違いは?
「発注書」と「注文書」は実務上ほぼ同じ意味で使われ、買い手が発行する注文書面を指します。一方「注文請書」は売り手が発行する受注承諾書で、これにより双方の意思が合致して契約が成立します(民法555条の売買契約成立要件)。注文請書には印紙税が課税されることがある点に注意が必要です。
発注後に内容変更やキャンセルは可能ですか?
受注者の承諾があれば変更・キャンセル可能ですが、すでに承諾済み(注文請書発行済み)の場合は契約成立後となり、一方的なキャンセルは債務不履行となるリスクがあります。変更時は「発注変更書」、キャンセル時は「発注取消通知書」を書面で交付し、損害賠償の有無を協議するのが実務上の標準対応です。下請法対象取引では、発注後の不当な変更・取消は禁止行為に該当します。
発注書の保存期間はどれくらい?
法人税法上は7年間、欠損金がある事業年度は10年間の保存義務があります。個人事業主は所得税法上5年間(消費税法上は7年間)。電子データで受領した発注書は電子帳簿保存法により電子保存が原則義務(2024年1月〜)。紙で受領した場合はスキャナ保存制度を活用すれば電子化保存も可能です。

参考文献・出典

本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-05-12 確認時点)。