領収書の印紙・宛名ガイド
領収書(Excel・Word)の1種類。収入印紙が要る金額、宛名に「上様」を使える場合、カード払いの領収書の扱いを、国税庁の資料をもとにまとめています。
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時点: 1種類・ファイル4本(Word 1・エクセル 1・PDF 2)・記入例ファイルつき 1種類
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領収書を出すときに迷うところ(印紙・宛名・送り方)
このカテゴリは、会計書類系テンプレート(請求書・見積書・納品書)で請求したあと、代金を受け取ったときに渡す領収書を収録しています。
- 代金を受け取った証明が必要: 領収書。判定額(課税事業者が消費税額を区分して書けば税抜)が5万円以上なら収入印紙が必要です。カード払いは領収書に「クレジットカード利用」と書いた場合に不要で、PDF・メールだけで渡す場合も不要と考えられます(判定の順番)。インボイス制度対応の場合は登録番号の記載が必須です。
- 領収書を郵便で送る・荷物に添える: 添え状(送付状)を同封します。添え状はこのカテゴリには無く、業務文書のカテゴリの送付状テンプレートにあります。送付内容・枚数・目的を記載します。請求書などの書類は信書に当たるので郵便(または信書便)で送り、品物の荷物に添えるときは封をしない(無封の)添え状にします(郵便法第4条第3項・第4項)。
- 請求から受け取りまでの書類: 見積書・請求書・納品書は「会計書類系テンプレート」、領収書はこのカテゴリ、添え状は「業務文書系テンプレート」にあります。
領収書に貼る収入印紙の金額(第17号文書・売上代金の受取書)
| 記載された受取金額 | 印紙税額(1通につき) |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え300万円以下 | 600円 |
| 300万円を超え500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 2,000円 |
| 1千万円を超え2千万円以下 | 4,000円 |
| 2千万円を超え3千万円以下 | 6,000円 |
| 3千万円を超え5千万円以下 | 10,000円 |
| 5千万円を超え1億円以下 | 20,000円 |
| 1億円を超え2億円以下 | 40,000円 |
| 2億円を超え3億円以下 | 60,000円 |
| 3億円を超え5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 150,000円 |
| 10億円を超えるもの | 200,000円 |
| 受取金額の記載のないもの | 200円 |
借入金・保険金・損害賠償金など売上代金以外の受取書は、5万円未満は非課税、5万円以上は一律200円です。営業に関しない受取書(商人でない個人の受取書など)は非課税です。出典: 国税庁 No.7105・No.7141(令和8年4月1日現在法令等)・印紙税法 別表第一。契約書・手形など、ほかの号の文書の税額は印紙税額一覧表(全20号)にまとめています。
領収書の宛名: 事業者間の取引で適格請求書として渡すときは、「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」が記載事項です(国税庁 No.6625 の⑥)。小売業・飲食店業・タクシー等が交付する書類では⑥の記載は不要で(同 注1)、手書きの領収書でも宛名は省略でき「上様」の表記も可能です(インボイスQ&A 問58-2)。2026-10-10 確認。
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よくある質問
領収書はどういう場合に発行しますか?
領収書は「現金・振込・電子マネー等で代金を受領した」事実を証明するために、受け取った側が発行します。主に現金払いの際に求められますが、振込・カード決済でも顧客から求められれば発行できます。領収書があると受取側は経費計上の証拠として使えます。インボイス制度導入後は「適格簡易請求書(レシート型)」または「適格請求書」として発行する場合に登録番号の記載が必要になりました(2023年10月1日以降)。
領収書と収入印紙の関係を教えてください。
領収書は印紙税の課税文書(印紙税法別表第一 第17号文書)になることがあります。売上代金の領収書は、判定額が5万円未満なら非課税、5万円以上100万円以下は200円の印紙が必要です(国税庁 No.7105)。100万円を超える額の税額は、このページの第17号文書の早見表(10億円超まで)にあります。課税事業者が消費税額を区分して書いた領収書は、税抜の額で判定します(No.7124)。クレジットカード払いは、領収書に「クレジットカード利用」とその旨を書いた場合に限り、課税文書に当たりません(書かなければ当たります。質疑応答19/37)。PDFやメールだけで渡す領収書は、電磁的記録が印紙税法上の文書に含まれないことから、印紙は要らないと考えられます(質疑応答02/10。注文請書の事例)。貼らなかったときは、納付しなかった印紙税の額とその2倍の合計の過怠税がかかります(印紙税法第20条第1項。2026-10-10 確認)。判定の順番は領収書テンプレートの印紙の節にあります。
添え状は何のために使いますか?
添え状(送付状)は、書類を郵便(信書便を含む)で送るときや、品物の荷物に添えるときに同封する挨拶の文書です。このカテゴリには入っておらず、書式は業務文書のカテゴリの送付状テンプレートにあります。「何を・何枚・なぜ送るのか」を明記することで受取側の確認作業をスムーズにします。請求書・見積書・契約書・履歴書などの重要書類を送る際に添えるのが一般的です。これらの書類は郵便法上の信書に当たるため、宅配便などの荷物として送ることはできません(郵便法第4条第3項・第4項)。第3項は運送営業者が信書を運ぶことを禁じ、第4項は送る側について「何人も、第二項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書(同項ただし書に掲げるものを除く。)の送達を委託してはならない。」と定めています。荷物に添えられるのは、封をしない(無封の)添え状・送り状です(同条第3項ただし書)。メールで書類を送付する場合は、添え状の代わりにメール本文が添え状の役割を果たします。
領収書の宛名はどう書けばよいですか?
宛名は原則として「支払者の正式名称(個人名または法人名)」を記載します。法人の場合は「株式会社〇〇御中」と書くのが正式です。「上様」は、適格請求書発行事業者が小売・飲食など政令で定める事業で渡す適格簡易請求書なら、国税庁の記載例でも認められています(インボイスQ&A 問58-2)。事業者間の取引(制作・コンサル・卸など)では宛名を書きます。個人事業主・フリーランスが事業経費で使う場合は、屋号ではなく個人名の場合も多く、実態に合わせて記載してください。
このカテゴリは会計書類系テンプレートとどう違いますか?
このカテゴリ(領収書)は、「会計書類系テンプレート」で扱う請求書・見積書・納品書のあとに使う領収書を収録しています(添え状は「業務文書系テンプレート」の送付状テンプレートにあります)。請求書・見積書を探している場合は「会計書類系テンプレート」をご覧ください。両カテゴリを組み合わせることで、見積書発行から代金受領・領収書発行までの一連の会計処理フローをすべてテンプレートでカバーできます。
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