労働・HR

懲戒手続きパック

懲戒手続きパック(注意指導書・弁明の機会付与通知書・懲戒処分通知書)を完全無料で即ダウンロード。段階的な書面記録で処分の相当性を確保。

公開: 2026年9月4日 最終更新: 2026年9月4日 WordPDF 会員登録不要・無料
2026年9月3日 時点の情報
労働契約法 第15条(e-Gov法令検索)
全て無料・会員登録不要・即ダウンロード

記入例・書き方サンプル (記入済みのサンプルPDF)

146種類のテンプレートを掲載中
4形式対応(Word/Excel/PDF/PowerPoint)
自社サーバーから直接配信(中継広告ページ非経由)
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ダウンロード後は念のため、お使いのセキュリティソフトでのご確認をおすすめします。

懲戒手続きパックのテンプレートプレビュー
懲戒手続きパック(Word / PDF・会員登録不要・無料DL)
このページでわかること
  • 注意指導書・弁明の機会付与通知書・懲戒処分通知書をWord・PDFで無料ダウンロードできる
  • これらの書式は判例法理に基づく実務慣行であり、労働基準法上の明文の義務ではないこと
  • 懲戒権の行使には労働契約法15条により客観的合理的理由と社会通念上の相当性が必要
  • 3書式の使い方の流れ(注意指導→弁明の機会付与→懲戒処分通知)

懲戒手続きパックとは

懲戒手続きパックは、問題行動のある従業員への対応を段階的に記録するための3書式(注意指導書・弁明の機会付与通知書・懲戒処分通知書)をまとめたテンプレートです。中小企業では、段階的な書面記録が無いまま「いきなり解雇」に踏み切って紛争になるケースが少なくありません。

【最重要】法律上の義務ではない点に注意

弁明の機会の付与や注意指導書の作成は、条文上の一般的な義務規定ではありません。根拠となる 労働契約法第15条 は「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする」と定めるにとどまり、「弁明の機会を与えなければならない」という文言はありません。

ただし、裁判例の集積により、事前の注意指導の有無・弁明の機会の付与の有無は、この「社会通念上の相当性」を判断する重要な考慮要素とされる傾向があります。手続きを記録に残しておくことは、後日の紛争において会社側の対応が適正であったことを立証する材料になります。

3書式の使い方の流れ

段階書式目的
1注意指導書軽微な問題行動について改善を求め、記録に残す
2弁明の機会付与通知書懲戒処分を検討する前に、本人の言い分を聴く機会を設ける
3懲戒処分通知書弁明の内容も踏まえて決定した処分を正式に通知する

いきなり懲戒処分通知書のみを交付する運用は、後日「相当性を欠く」と判断されるリスクが高まります。

懲戒処分を行うための前提条件

懲戒処分を行うには、就業規則に懲戒の事由・種類(譴責・減給・出勤停止・降格・諭旨解雇・懲戒解雇等)があらかじめ定められている必要があります。就業規則に懲戒規定がない場合、懲戒処分自体を行うことができません。本パックを使用する前に、就業規則の懲戒条項を確認してください。就業規則の作成・届出義務は常時10人以上の労働者を使用する事業場が対象です( 労働基準法第89条 )。

減給処分の上限(労基法91条)

減給処分を選択する場合、労働基準法第91条により、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、複数回の減給の総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはなりません。この上限を超える減給は違法となるため、処分内容を決定する際は必ず金額を確認してください。

従業員数による違い

懲戒手続きの適正さが問われるのは、労働契約法第15条という民事上の権利濫用法理であり、事業場の従業員数による適用の違いはありません。ただし、懲戒の種類・事由を定める就業規則の作成・届出義務自体は、常時10人以上の労働者を使用する事業場が対象です。常時10人未満の事業場でも、懲戒規定を書面に定めておくことをおすすめします。

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弁明の機会を与えることは法律上の義務ですか?
いいえ、条文上の一般的な義務規定はありません。労働契約法第15条は「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする」と定めるにとどまり、「弁明の機会を与えなければならない」とは書かれていません。ただし、裁判例の集積により、弁明の機会の有無は「社会通念上の相当性」を判断する重要な考慮要素とされる傾向があり、実務上は強く推奨されます。
なぜ注意指導書や弁明の機会付与通知書を作る必要があるのですか?
懲戒処分をめぐる紛争では、労働契約法第15条の「客観的合理的理由」と「社会通念上の相当性」の有無が争点になります。事前の注意指導・弁明の機会付与の記録が無いと、いきなり重い処分を科したとみなされ、処分の相当性を立証しづらくなります。書面による記録は、後日の紛争において会社側の対応が適正であったことを示す材料になります。
懲戒処分を行うために必要な前提条件はありますか?
就業規則に懲戒の事由・種類(譴責・減給・出勤停止・降格・諭旨解雇・懲戒解雇等)があらかじめ定められている必要があります。就業規則に懲戒規定がない場合、懲戒処分自体を行うことができません。本パックを使用する前に、就業規則の懲戒条項を確認してください。
3つの書式はどのような順番で使えばよいですか?
軽微な問題行動には、まず注意指導書で改善を求め、記録に残します。同様の問題が繰り返される、または問題の程度が重い場合は、懲戒処分を検討する前に弁明の機会付与通知書を交付し、本人の言い分を聴く機会を設けます。弁明の内容も踏まえて処分を決定し、懲戒処分通知書で正式に通知します。いきなり懲戒処分通知書のみを交付する運用は、後日「相当性を欠く」と判断されるリスクが高まります。
減給処分には上限がありますか?
はい。労働基準法第91条により、減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、複数回の減給の総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはなりません。この上限を超える減給は違法です。減給処分を検討する場合は、必ず金額の上限を確認してください。

参考文献・出典

本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-09-04 確認時点)。