
- 注意指導書・弁明の機会付与通知書・懲戒処分通知書をWord・PDFで無料ダウンロードできる
- これらの書式の使用は法律上の明文の義務ではなく、処分の相当性を示すために実務で行われている手続きであること
- 懲戒権の行使には労働契約法15条により客観的合理的理由と社会通念上の相当性が必要
- 3書式の使い方の流れ(注意指導→弁明の機会付与→懲戒処分通知)
懲戒手続きパックとは
懲戒手続きパックは、問題行動のある従業員への対応を段階的に記録するための3書式(注意指導書・弁明の機会付与通知書・懲戒処分通知書)をまとめたテンプレートです。中小企業では、段階的な書面記録が無いまま「いきなり解雇」に踏み切って紛争になるケースが少なくありません。
法律上の義務ではない点に注意
弁明の機会の付与や注意指導書の作成は、条文上の一般的な義務規定ではありません。根拠となる 労働契約法第15条 は「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする」と定めるにとどまり、「弁明の機会を与えなければならない」という文言はありません。
事前の注意指導の有無・弁明の機会の付与の有無は、この「社会通念上の相当性」が争われたときに、会社側の対応が適正だったかを示す事情になります。手続きを記録に残しておくことは、後日の紛争において会社側の対応が適正であったことを立証する材料になります。
3書式の使い方の流れ
| 段階 | 書式 | 目的 |
|---|---|---|
| 1 | 注意指導書 | 軽微な問題行動について改善を求め、記録に残す |
| 2 | 弁明の機会付与通知書 | 懲戒処分を検討する前に、本人の言い分を聴く機会を設ける |
| 3 | 懲戒処分通知書 | 弁明の内容も踏まえて決定した処分を正式に通知する |
いきなり懲戒処分通知書のみを交付する運用は、後日「相当性を欠く」と判断されるリスクが高まります。
懲戒処分を行うための前提条件
懲戒処分を行うには、就業規則に懲戒の事由・種類(譴責・減給・出勤停止・降格・諭旨解雇・懲戒解雇等)をあらかじめ定めておくことが、実務上の前提です。就業規則に懲戒規定がない場合、会社が懲戒処分をする根拠がないとして処分の有効性が争われるおそれが大きくなります(労働基準法第89条は、制裁の定めをする場合には、その種類と程度を就業規則に記載することを求めています)。本パックを使用する前に、就業規則の懲戒条項を確認してください。就業規則の作成・届出義務は常時10人以上の労働者を使用する事業場が対象です( 労働基準法第89条 )。懲戒解雇・諭旨解雇を選ぶ場合は、懲戒の有効性とは別に、解雇の予告に関する規定( 労働基準法第20条 )の確認も必要です。
減給処分の上限(労基法91条)
減給処分を選択する場合、労働基準法第91条により、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、複数回の減給の総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはなりません。この上限を超える減給は違法となるため、処分内容を決定する際は必ず金額を確認してください。
従業員数による違い
懲戒手続きの適正さが問われるのは、労働契約法第15条という民事上の権利濫用法理であり、事業場の従業員数による適用の違いはありません。ただし、懲戒の種類・事由を定める就業規則の作成・届出義務自体は、常時10人以上の労働者を使用する事業場が対象です。常時10人未満の事業場でも、懲戒規定を書面に定めておくことをおすすめします。
関連テンプレート
- 就業規則テンプレート(懲戒条項を含む3段階)
- 解雇通知書テンプレート(普通解雇・懲戒解雇・整理解雇の5パターン)
- ハラスメント防止規程パック
弁明の機会を与えることは法律上の義務ですか?
なぜ注意指導書や弁明の機会付与通知書を作る必要があるのですか?
懲戒処分を行うために必要な前提条件はありますか?
3つの書式はどのような順番で使えばよいですか?
減給処分には上限がありますか?
参考文献・出典
本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-09-04 確認時点)。
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