労働・HR

労働者名簿・賃金台帳(法定三帳簿)

労働者名簿・賃金台帳を完全無料・会員登録不要で即ダウンロード。様式に沿った書き方ガイドと記入例つきで、法定三帳簿が1ページで揃います。

公開: 2026年9月4日 最終更新: 2026年9月4日 WordExcelPDF 会員登録不要・無料
2026年9月3日 時点の情報
労働基準法(e-Gov法令検索)
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労働者名簿・賃金台帳(法定三帳簿)のテンプレートプレビュー
労働者名簿・賃金台帳(法定三帳簿)(Word / Excel / PDF・会員登録不要・無料DL)
このページでわかること
  • 労働者名簿・賃金台帳をWord・Excel・PDFで無料ダウンロードできる(記入例つき)
  • 労働基準法第107条・第108条が定める作成義務と、施行規則第53条・第54条が定める記載事項
  • 保存期間が「本来5年・当分の間3年」となっている理由(労基法附則第143条)
  • 出勤簿(既存テンプレート)とあわせて法定三帳簿を揃える方法

法定三帳簿とは何か

労働者名簿・賃金台帳・出勤簿(労働時間の記録)の3つを、まとめて「法定三帳簿」と呼びます。いずれも労働基準法が作成・保存を義務づけている書類で、労働基準監督署の調査(臨検監督)では、この3点セットの提示を求められるのが通例です。

帳簿根拠条文主な記載内容当サイトでの配布状況
労働者名簿労基法107条・施行規則53条氏名・生年月日・住所・雇入年月日など人事情報本ページで配布
賃金台帳労基法108条・施行規則54条労働時間数・賃金の種類ごとの額・控除額など給与情報本ページで配布
出勤簿(労働時間の記録)安衛則52条の7の3始業・終業時刻など客観的な労働時間の記録出勤簿テンプレートで配布中

3つの帳簿は記載すべき項目が異なるため、実務上は別々のファイルとして管理する会社が大半です。本ページでは、このうち未整備になりがちな労働者名簿と賃金台帳の2つを解説します。

労働者名簿に記入する項目(様式第十九号)

労働基準法第107条 は、日雇い労働者を除く各労働者について、氏名・生年月日・履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入した労働者名簿を、各事業場ごとに調製するよう義務づけています。「厚生労働省令で定める事項」は 労働基準法施行規則第53条 (様式第十九号)が次のとおり定めています。

区分記載項目
労基法107条が直接定める事項氏名・生年月日・履歴
施行規則53条が追加で定める事項性別・住所・従事する業務の種類・雇入の年月日・退職の年月日及びその事由(解雇の場合は理由を含む)・死亡の年月日及びその原因

このうち「従事する業務の種類」だけは、常時30人未満の労働者を使用する事業場では記入が不要です(施行規則53条2項)。それ以外の項目は事業場の規模にかかわらず必須です。記入すべき事項に変更があった場合は、遅滞なく訂正しなければなりません(労基法107条2項)。

賃金台帳に記入する8項目(施行規則第54条)

労働基準法第108条 は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を、賃金支払いの都度遅滞なく記入するよう義務づけています。具体的な8項目は 労働基準法施行規則第54条 が列挙しています。

  1. 氏名
  2. 性別
  3. 賃金計算期間
  4. 労働日数
  5. 労働時間数
  6. 時間外労働・休日労働・深夜労働の各労働時間数
  7. 基本給、手当その他賃金の種類ごとの額
  8. 労基法24条1項の規定によって賃金の一部を控除した場合はその額

次の労働者には、一部項目の記入が不要という例外があります。

対象者記入不要な項目根拠
日々雇い入れられる者(1箇月を超えて継続使用される者を除く)3. 賃金計算期間施行規則54条4項
労基法41条各号該当者(管理監督者等)・高度プロフェッショナル制度対象者5. 労働時間数/6. 時間外・休日・深夜の各労働時間数施行規則54条5項

本テンプレートのExcel版は、この8項目に加えて「支給合計」「控除合計」「差引支給額」を自動計算する数式をあらかじめ組み込んでいます。基本給・各種手当を入力すれば支給合計が、社会保険料・税額を入力すれば控除合計と手取り額(差引支給額)が自動で表示されます。

保存期間は「本来5年・当分の間3年」

労働基準法第109条 は「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない」と定めています。ただし、同法附則第143条1項が「第百九条の規定の適用については、当分の間、同条中『五年間』とあるのは、『三年間』とする」という経過措置を置いているため、現時点での実務上の保存期間は3年間です。

保存の起算点は書類の種類によって異なりますが、労働者名簿は労働者の退職又は死亡の日、賃金台帳は最後の記入をした日が一般的な起算点とされています。退職者が出るたびに書類を削除するのではなく、保存期間が経過するまでは退職者用のフォルダ等で保管を続けてください。

労基署の調査で最初に確認される書類

労働基準監督署が事業場に立ち入る臨検監督では、労働者名簿・賃金台帳・出勤簿(法定三帳簿)の提示を求められるのが一般的な流れです。特に次のようなケースで指摘を受けやすい傾向があります。

  • 労働者名簿自体が存在しない、または退職者の分がすべて削除されている
  • 賃金台帳に時間外・休日・深夜労働時間数の欄がなく、割増賃金の算定根拠が確認できない
  • 出勤簿とタイムカード・賃金台帳の労働時間数が一致していない

本テンプレートのExcel版は8項目・9項目を欄として最初から備えているため、記載漏れによる指摘を防ぎやすくなります。

出勤簿とあわせて法定三帳簿を揃える

労働時間の記録(出勤簿)は、安全衛生関係法令(安衛則52条の7の3第2項)に基づき客観的な方法での記録・3年間の保存が求められています。当サイトでは出勤簿テンプレートを別ページで配布しており、本ページの労働者名簿・賃金台帳とあわせてダウンロードすれば、法定三帳簿の3点が一通り揃います。

労働者名簿・賃金台帳・出勤簿はすべて別々に作る必要がありますか?
はい。労働基準法上、労働者名簿(第107条)・賃金台帳(第108条)・出勤簿等の労働時間の記録は、それぞれ別の書類として作成・保存する義務があります。1つの帳簿にまとめて記載すること自体は禁止されていませんが、記載すべき項目が書類ごとに異なるため(労働者名簿は氏名・住所等の人事情報、賃金台帳は労働時間数・賃金額等の給与情報)、実務上は3つの帳簿として別々に管理する会社がほとんどです。出勤簿テンプレートはこちらのページで配布しています。
常時30人未満の小さな会社でも労働者名簿は必要ですか?
必要です。労働者名簿の作成義務そのものには従業員数の下限がありません。労働基準法施行規則第53条2項が定める「常時30人未満の労働者を使用する事業では記入を要しない」という例外は、あくまで記載事項のうち「従事する業務の種類」の1項目だけに限られます。氏名・生年月日・履歴・性別・住所・雇入年月日・退職年月日及びその事由・死亡年月日及びその原因は、事業場の規模にかかわらず全ての事業場で記入が必要です。
保存期間は5年ですか、3年ですか?
労働基準法第109条は「5年間保存」と定めていますが、同法附則第143条1項により「当分の間、同条中『五年間』とあるのは、『三年間』とする」という経過措置が置かれているため、現時点では3年間の保存で足ります。この経過措置がいつまで続くかは条文上明記されておらず、将来的に5年間へ移行する可能性があります。保存期間を巡る争いを避けるため、余裕を持って5年間保存する運用にしている会社も少なくありません。
日雇い労働者や管理職の賃金台帳は、通常と同じ項目を書く必要がありますか?
いいえ、一部の労働者には記入不要の項目があります。1箇月を超えて継続使用されない日雇い労働者は「賃金計算期間」の記入が不要(労働基準法施行規則第54条4項)、労働基準法第41条各号に該当する管理監督者等・第41条の2第1項の高度プロフェッショナル制度対象者は「労働時間数」「時間外・休日・深夜の各労働時間数」の記入が不要(同条5項)です。ただし、氏名・性別・基本給や手当等の賃金の種類ごとの額・控除額など、それ以外の項目は通常どおり記入が必要です。
退職した従業員の労働者名簿・賃金台帳はすぐに廃棄してよいですか?
いいえ、すぐに廃棄してはいけません。保存期間の起算点は退職や死亡、最後の賃金支払い等の日からであり、そこから3年間(将来的には5年間)は保存する義務があります。退職者が増えるたびに名簿・台帳を削除してしまうと、労働基準監督署の調査で保存義務違反を指摘されるおそれがあります。退職者用のフォルダを別に用意し、保存期間が経過するまでは削除しない運用をおすすめします。

参考文献・出典

本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-09-04 確認時点)。