労働・HR

36協定届テンプレート

36協定届テンプレートを会員登録不要・無料でダウンロード。一般版(特別条項なし/あり)・建設業特化版(2024年4月改正対応)・医師特化版(A水準年960h)の3バリエーション × エクセル(月45h/年360h超過アラート機能付き)・PDF・記入例PDFを一括配布。過半数代表者選出記録Word同梱。労基法第36条・時間外労働上限規制・e-Gov電子申請・違反罰則まで解説。

公開: 2026年5月28日 最終更新: 2026年9月2日 エクセルPDFWord 会員登録不要・無料
2026年5月28日 時点の情報
厚生労働省「時間外労働の上限規制」(2026-05-28確認)
全て無料・会員登録不要・即ダウンロード
200種類のテンプレートを掲載中
3形式(エクセル/PDF/Word)でダウンロードできます
自社サーバーから直接配信(中継広告ページ非経由)
会員登録・メールアドレス入力不要

ダウンロード後は念のため、お使いのセキュリティソフトでのご確認をおすすめします。

36協定届テンプレートのテンプレートプレビュー
36協定届テンプレート(エクセル / PDF / Word・会員登録不要・無料DL)
このページでわかること
  • 36協定届テンプレートを一般版・建設業特化版・医師特化版の3バリエーション × エクセル/PDF で会員登録不要・無料ダウンロードできる
  • 2024年4月に適用が始まった建設業・物流業・医師の時間外労働上限(建設業: 年720h・医師A水準: 年960h)の違いがわかる
  • 時間外労働の上限規制(一般: 月45h/年360h・特別条項: 月100h未満/年720h)と違反罰則(6ヶ月以下拘禁刑または30万円以下罰金)がわかる
  • 過半数代表者の選出方法・届出方法(窓口・郵送・e-Gov電子申請・本社一括届)がわかる
  • 残業代計算ツール(keisan-navi.jp)との連携で36協定の実態確認ができる

1. 36協定とは・労基法第36条の締結・届出義務(2026-05-28確認)

36協定(さぶろくきょうてい)は、時間外労働・休日労働に関する労使協定の通称です。 労働基準法第32条は1日8時間・週40時間を法定労働時間として定めており、これを超えて労働させる場合は労働者の過半数代表者との協定締結と労働基準監督署への届出が必要です( 労基法§36 e-Gov 2026-05-28確認 )。

正式名称は「時間外労働・休日労働に関する協定届(様式第9号)」。届出なしで時間外労働・休日労働をさせると労基法違反となり、6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が使用者に科されます(労基法第119条)。

36協定が必要なケース・不要なケース

区分内容36協定の要否
時間外労働 法定労働時間(1日8h・週40h)を超える労働 必要
休日労働 法定休日(週1日)に労働させる場合 必要
所定外労働 会社の就業規則で定めた所定時間を超えるが法定時間内の残業 不要(36協定は法定超えのみ)
管理監督者 労基法第41条第2号の真の管理監督者 時間外・休日については不要(深夜は適用)

協定締結の相手方:過半数代表者または過半数組合

  • 過半数労働組合がある場合: その労働組合と協定締結
  • 過半数労働組合がない場合: 労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)と締結
  • 管理監督者は代表者になれない: 管理監督者(労基法41条2号)は過半数代表者になれない(労基法施行規則§6の2第1項1号)
  • 使用者が指名するのは無効: 投票・挙手等の民主的な手続きで選出する必要がある

2. 時間外労働の上限規制:一般業種の月45h・年360h・特別条項月100h未満・年720h(2026-05-28確認)

2019年4月1日施行(中小企業は2020年4月1日)の改正労働基準法により、時間外労働の上限が法律で規制されました( 労基法§36第3〜6項 e-Gov 2026-05-28確認 )。上限を超えた場合は6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されます(労基法§119)。

一般業種の上限規制一覧表

区分1か月の上限1年間の上限備考
原則(特別条項なし) 月45時間 年360時間 特別条項がなければ月45h・年360hを超えられない
特別条項あり(臨時的な事情) 月100時間未満(100時間は超過扱い) 年720時間以内(休日労働除く) 複数月平均80時間以下も同時に満たすこと
複数月平均(特別条項時) 任意の2〜6か月の平均が80時間以下(時間外+休日労働の合計) 2か月・3か月・4か月・5か月・6か月のいずれの期間でも80h以下
月45h超の発動回数 年6回まで 月45hを超えることができる月は年間6か月が上限

月60時間超の割増賃金(2023年4月〜中小企業も適用)

時間外労働の時間帯割増率根拠法令
月60時間以内の時間外労働 25%以上 労基法§37①
月60時間超の時間外労働 50%以上(2023年4月〜中小企業も適用) 労基法§37①ただし書
深夜(22時〜5時)の時間外労働 50%以上(時間外25%+深夜25%) 労基法§37①④
法定休日の労働 35%以上 労基法§37①

月60時間超の割増部分(25%分)は、代替休暇(有給)に振替えることが可能ですが、労使協定の締結が必要です(労基法§37③)。

3. 2024年4月適用開始の特例業種:建設業・物流業・医師(2026-05-28確認)

2019年の上限規制施行時に5年間の猶予措置が設けられていた4つの事業・業務(建設・自動車運転・医師・鹿児島県と沖縄県の砂糖製造業)は、2024年4月1日から上限規制が適用されました。このページでは建設業・自動車運転・医師の3つを扱います(砂糖製造業は一般業種と同じ規制がすべて適用されます)( 厚生労働省 建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制 )。これが「2024年問題」と呼ばれる問題です。

2024年問題:建設業・自動車運転・医師の上限規制まとめ

業種月の上限年間の上限特記事項様式番号
建設業(一般工事) 月45h(原則)/ 月100h未満(特別条項) 年360h(原則)/ 年720h(特別条項) 災害時における復旧及び復興の事業のみ月100h未満・複数月平均80h以下が不適用(労基法139条1項) 様式第9号(特別条項: 様式第9号の2)
※災害時の復旧・復興の事業を含む場合のみ様式9号の3の2(特別条項: 9号の3の3)
自動車運転業務(物流) 月の上限規制なし
※単月100h未満・複数月平均80h以下・年6回制限とも適用外(労基法140条1項)
年960時間以内(労基法36条5項の「労働時間を延長して労働させることができる時間」=時間外労働) 運転業務に限る。管理部門は一般業種(年720h) 様式9号の3の4(特別条項: 9号の3の5)
医師(A水準) 月100h未満(時間外+休日。面接指導などを行えば例外的に超えられる場合あり) 年960時間以内(時間外+休日) 2〜6か月平均80h・年6回の制限は不適用。月100h以上の見込みの医師には面接指導が必要(医療法108条・同法施行規則62条)。休息時間(勤務間インターバル)の確保は努力義務(医療法110条) 様式第9号の4(年960hまでの特別延長を定めるときは様式第9号の5)
医師(B・連携B・C水準) 月100h未満(時間外+休日。例外はA水準と同じ) 年1,860時間以内(時間外+休日。連携B水準は各病院の36協定では年960時間まで、派遣先と通算して年1,860時間) 都道府県知事指定医療機関のみ。休息時間の確保は義務(医療法123条) 様式第9号の5

建設業の2024年問題ポイント

  • 2024年4月1日以降、一般的な建設工事(請負工事)にも月45h・年360h・特別条項月100h未満・年720hが適用
  • 災害時における復旧及び復興の事業は「月100h未満・複数月平均80h以下」の要件が適用されないため、特別条項で高い時間数を設定可能(労基法139条1項)
  • 様式は通常の請負工事なら一般業種と同じ様式第9号(特別条項あり: 様式第9号の2)。様式第9号の3の2(特別条項あり: 9号の3の3)は、災害時における復旧及び復興の事業に従事させる場合の様式(労基則70条1項)で、通常の工事には使わない
  • 一人親方・個人事業主は労基法適用外のため36協定の対象外

医師の2024年問題ポイント

  • A水準(多くの一般病院): 月100h未満・年960h以内(休日労働含む。月100h未満は面接指導などを行えば例外あり)
  • B・連携B・C水準(都道府県知事指定機関のみ): 年1,860h以内(休日労働含む。連携B水準の各病院の36協定は年960hまで)
  • 休息時間(勤務間インターバル)の確保は、B・連携B・C水準の指定を受けた医療機関(特定労務管理対象機関)では義務(医療法123条)、それ以外の医療機関では努力義務(同法110条)。どの医師が対象か・何時間かは厚生労働省令で定められています
  • 時間外・休日労働が月100h以上となる見込みの医師には、100hに達するまでに面接指導が必要(医療法108条・同法施行規則62条・63条)
  • 臨床研修医・専門研修中の医師(医療法119条)、高度な技能を修得する研修を受ける医師(同120条)はC水準(年1,860h)が適用可能(指定医療機関のみ)

4. 3バリエーションの違いと選び方

本ページでは一般版・建設業特化版・医師特化版の3バリエーションを提供しています。自社の業種と規模に合わせて選択してください。

バリエーション対象月の上限年間の上限対応する届出様式
一般版(特別条項なし) 大半の一般企業・時間外が月45h以内に収まる事業場 月45時間 年360時間 様式第9号
一般版(特別条項あり) 繁忙期に月45hを超える可能性がある一般企業 月100時間未満 年720時間 様式第9号の2
建設業特化版 建設工事業(2024年4月〜上限規制全面適用) 月100時間未満 年720時間(一般工事) 様式第9号の2
※災害時の復旧・復興の事業は9号の3の2/3
医師特化版(A水準) 医療機関に勤務する医師(A水準・一般的な病院) 月100時間未満(休日含む) 年960時間(休日含む) 様式第9号の4(年960hまでの特別延長を定めるときは様式第9号の5)

配布ファイルは届出様式そのものではなく、上限時間を確かめるための参考様式です(PDFにも「参考様式」と書いています)。起算日・時間外労働をさせる具体的事由などの欄が無いので、届出は厚生労働省の様式(特別条項なしは様式第9号、特別条項ありは様式第9号の2。災害時の復旧・復興の事業を含む建設業は様式第9号の3の2/第9号の3の3、医師は様式第9号の4/第9号の5)に記入してください。

エクセル アラート機能の違い

  • 一般版(特別条項なし): 月45h超・年360h超で赤色ハイライト
  • 一般版(特別条項あり): 月100h以上・年720h超で赤色ハイライト
  • 建設業特化版: 一般工事は一般版と同基準でアラート表示
  • 医師特化版(A水準): 月100h以上・年960h超で赤色ハイライト(月100h以上は面接指導などを行えば例外的に認められる場合があるので、赤色は「面接指導などの手当てが要る月」の目印として使ってください)

5. 過半数代表者の選出方法(投票・挙手・適正な手続き)

36協定の効力を有するためには、適正な手続きで選出された過半数代表者との協定締結が必要です( 労基法施行規則§6の2 e-Gov 2026-09-24確認 )。手続きに瑕疵がある場合、協定は無効となります。

過半数代表者の選出要件

要件内容
管理監督者でないこと 労基法第41条第2号の管理監督者は代表者になれない。名ばかり管理職も同様
民主的な選出手続き 投票・挙手・話し合い等、労働者の意見が反映される方法であること
使用者の指名禁止 使用者が特定の者を一方的に指名する方法は無効
対象の明確化 「36協定締結のための代表者選出」であることを明示して選出すること

選出記録の保管(紛争防止・証拠保全)

法的な保管義務はありませんが、後日の労働審判・行政調査に備えて「過半数代表者選出記録書」の作成・保管を強く推奨します。本ページに同梱の過半数代表者選出記録Wordテンプレートを活用してください。記録には「選出日・選出方法・賛成票数・代表者氏名・管理監督者でないことの確認」を記載します。

6. 届出方法:労基署窓口・郵送・e-Gov電子申請・本社一括届

36協定は、事業場を管轄する労働基準監督署に届け出た時から時間外・休日労働をさせられるようになります(労基法36条1項「届け出た場合においては」)。時間外労働をさせる期間が始まる前に届け出てください。届出先は事業場ごとの管轄労基署です(本社一括届出の場合を除く)。部数は1部、控え(写)が必要なら2部です(東京労働局「36協定届の様式」)。

届出方法の比較

届出方法費用控えの取得メリット
窓口持参 無料 控え(写)を含め2部出すと控えが返される その場で受け付けてもらえる
郵送 郵送料 控えが必要なら2部を送る(返送の方法は管轄の労基署・労働局の案内で確かめる) 遠方の事業場でも出せる。注意点は各労働局が案内している
e-Gov電子申請 無料 e-Gov 上で結果を受け取る オンラインで出せる。本社一括届出も電子申請なら要件の一部が緩む(下記)
本社一括届出 無料 本社を管轄する労基署が受理 本社と各事業場の協定の内容が同じなら、本社を管轄する労基署にまとめて届け出られる(要件あり)

本社一括届出のメリット・要件

  • 本社を管轄する労働基準監督署に1か所でまとめて届け出られ、事業場ごとに出す手間が減る
  • 紙で出す場合の要件(東京労働局の案内・令和3年11月): ①本社の代表者と労働組合本部の長が結んだ協定であること ②その労働組合が各事業場で労働者の過半数で組織されていること ③本社と各事業場の協定の内容(協定の当事者を含む)が同じであること(労働保険番号・事業の種類・名称・所在地・労働者数・協定の成立年月日は違ってよい) ④各事業場の名称・所在地・労働者数・所轄の監督署を書いた一覧表をつけること
  • 電子申請で出す場合に限り、協定の当事者が各事業場の過半数で組織する労働組合でなくても(過半数代表者と結んだ協定でも)本社一括届出ができるなど、要件の一部が適用されません(同じ案内)
  • 本社以外の事業場の分だけを出すことはできず、本社分とあわせて出します。本社が東京以外の場合の扱いは、本社を管轄する労基署に事前に確かめてください

出典: 東京労働局 36協定の本社一括届出の案内(令和3年11月)2026-10-18確認

e-Gov電子申請の手順

  1. e-Gov電子申請 でアカウントを用意し、e-Govのアプリを入れてログイン
  2. 手続の検索で36協定届(時間外労働・休日労働に関する協定届)を探す
  3. 申請様式に入力(事業場の情報・業務の種類・時間数・有効期間など)し、提出先の労働基準監督署を選ぶ
  4. 内容を確かめて提出。令和3年4月1日から電子署名・電子証明書の添付は不要です
  5. 手続が終わったことを確かめて、控えを保存(受付印のついた控えをダウンロードできる手続は、令和5年2月27日に27の届出・申請へ広がりました)

出典: 厚生労働省「労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について」2026-10-18確認

7. 違反時の罰則:6ヶ月以下拘禁刑または30万円以下罰金

時間外労働・休日労働の上限規制違反には刑事罰が科されます( 労基法§119 e-Gov 2026-05-28確認 )。

違反内容罰則根拠法令
36協定の未締結・未届出で時間外労働をさせた 6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 労基法§119
36協定で定めた時間を超えて、または単月100時間以上・2〜6か月平均80時間超(時間外+休日)で労働させた 6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 労基法§119
割増賃金(25%・35%・50%)の未払い 6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 労基法§119
過半数代表者の不適切な選出(使用者の指名等) 36協定自体が無効→時間外労働全体が違法扱い 労基法施行規則§6の2第1項 e-Gov 2026-10-17確認 ・ 厚労省Q&A 2026-10-17確認 (要件を満たさない場合は36協定が無効)

労働基準監督署の調査(臨検監督)で上限規制違反が発見された場合、是正勧告・書類送検に至るケースがあります。

8. 36協定と就業規則・実態の整合性確認

36協定を届け出るだけでは不十分です。就業規則の時間外労働規定と36協定の内容が一致していること、そして実際の労働時間が36協定の上限内に収まっていることを継続的に確認する必要があります。

整合性確認のチェックリスト

  • 就業規則に「時間外労働は36協定の範囲内で命ずることがある」旨の規定があるか
  • 36協定で定めた業務の種類が、実際に時間外労働させている業務と一致しているか
  • 出勤簿・タイムカード・勤怠システムの実績値が月45h(または特別条項の上限)を超えていないか
  • 特別条項を発動した月の事由(臨時的な特別の事情)を記録しているか
  • 月60時間超の労働者がいる場合、50%割増が適切に支払われているか
  • 建設業・医師は2024年4月改正後の様式に更新済みか

「36協定は締結しているが実態は超過している」「就業規則には残業命令権の根拠がない」という状態は、労基署調査で一括して問題化します。 残業代の実態確認には keisan-navi の残業代計算ツールを活用してください。

9. 関連テンプレート:労務管理ハブ

36協定届は単体で機能するものではありません。以下の関連テンプレートと組み合わせることで、労務管理の全体体制を整えることができます。

テンプレート関連性
就業規則テンプレート 36協定と整合する「時間外労働命令権」の根拠規定が必要。カスハラ対策規定・副業兼業規定も同梱
シフト表テンプレート シフト計画時点で36協定の月45hを超えないよう管理。出勤日数と概算時間の把握に
有給休暇管理表テンプレート 有給取得促進で時間外労働を削減。年5日取得義務(年10日以上付与の労働者)の管理に
雇用契約書テンプレート 雇用契約書に36協定に基づく時間外労働の可能性を明示することで労働条件の透明化を
36協定の特別条項はどのような場合に発動できますか?
特別条項は臨時的な特別の事情がある場合のみ発動できます(労基法第36条第5項)。認められる例:決算期の繁忙・突発的な受注増・システム障害対応・自然災害への緊急対応など。認められない例:慢性的な人員不足・毎月継続する残業(恒常的な状態は「臨時的」と認められません)。発動要件を満たさない状態での運用は上限規制違反となります。
月60時間を超えた場合の割増率は何パーセントですか?
月60時間を超える時間外労働には50%以上の割増賃金が必要です(労基法第37条第1項)。2023年4月1日より中小企業への猶予が廃止され、全企業に適用されています。代替措置として、月60時間超の割増部分(25%分)を代替休暇(有給)に振替えることも可能ですが、労使協定の締結が必要です(労基法§37③)。
管理監督者にも36協定は必要ですか?
管理監督者(労基法第41条第2号に該当する者)は労働時間・休憩・休日に関する規定の適用除外であるため、時間外・休日労働に関しては36協定の適用を受けません。ただし深夜割増賃金(22時〜5時)は適用されます。また「名ばかり管理職」(実態が一般労働者と変わらない者)には36協定が必要です。管理監督者の判断は経営への参画度・待遇・労働時間の裁量などで総合的に行います。
育児・介護を行う労働者を深夜や時間外から除外できますか?
育児・介護休業法により、小学校就学前の子を養育する労働者と要介護状態の家族を介護する労働者は、時間外労働の制限(月24時間・年150時間まで。§17・§18)と深夜業の制限(午後10時〜午前5時。§19・§20)を請求できます。所定外労働の制限(§16の8・§16の9)も小学校就学前の子まで請求できます。事業の正常な運営を妨げる場合を除き、この請求は拒めません(各条のただし書)。請求した労働者には、36協定で定めた時間の範囲内であっても、月24時間・年150時間を超えて時間外労働をさせることはできません。
36協定の有効期間はどのくらいですか?変更時の手続きは?
有効期間は協定で定める必要があり(労基法施行規則第17条第1項第1号)、時間外労働の上限を数える対象期間は1年間で、その起算日も協定で定めます(労基法第36条第2項第2号・労基則第17条第1項第2号)。有効期間は1年とするのが一般的です。有効期間が終了した時点で協定効力は失われ、その後の時間外・休日労働は違法となります。変更時は再締結(過半数代表者との再協議)と労働基準監督署への再届出が必要です。有効期間の途中で業務の種類や上限時間数を変更する場合も同様の手続きが必要です。
建設業の36協定で2024年4月以降に変わった点は何ですか?
2024年4月1日より建設業にも時間外労働の上限規制が全面適用されました(猶予期間終了)。一般業種と同じ原則(月45h・年360h)・特別条項(月100h未満・複数月平均80h以下・年720h)が適用されます。ただし、災害時における復旧及び復興の事業のみ「月100h未満かつ複数月平均80h以下」の制限が適用されません(労基法139条1項)。様式は通常の請負工事なら一般業種と同じ様式第9号(特別条項あり:様式第9号の2)です。様式第9号の3の2(特別条項あり:9号の3の3)は、労基則70条1項により「法139条1項に規定する事業」=災害時における復旧及び復興の事業が含まれる場合に使う様式で、通常の工事には使いません。
医師の36協定でA水準・B水準・C水準の違いは何ですか?
2024年4月1日より医師の時間外労働にも上限規制が適用されました。A水準(原則): 月100時間未満・年960時間以内(時間外+休日。労基則69条の4)。月100時間未満は、面接指導などを行えば例外的に超えられる場合があります(同69条の5)。一般業種の「2〜6か月平均80時間以内」「月45時間超は年6か月まで」は医師には適用されません。36協定届は、医師の限度時間(月45時間・年360時間)までなら様式第9号の4、年960時間まで延ばす特別延長を定めるなら様式第9号の5です(労基則70条1項)。連携B水準: 他の病院・診療所へ医師を派遣して地域医療を支える医療機関(都道府県知事の指定・医療法118条)。36協定では各病院で年960時間まで、派遣先と通算して年1,860時間までです。B水準(地域医療確保): 都道府県知事が指定した医療機関のみ。年1,860時間(時間外+休日)が上限。C水準(技能研修): 臨床研修医・専門研修中の医師(医療法119条)や、高度な技能を修得する研修を受ける医師(同120条)。年1,860時間が上限。B・連携B・C水準は都道府県知事の指定が必要で、すべての医療機関に認められるわけではありません。
物流業(自動車運転業務)の上限規制はどうなっていますか?
2024年4月1日より自動車運転業務にも時間外労働の上限規制が適用されました。特別条項あり36協定を締結した場合の上限は年960時間(時間外労働の時間。休日労働は含みません)です。一般業種と異なり、「月45hを超える月を年6回まで」の制限も、「単月100h未満」「複数月平均80h以下」の制限も適用されません(労働基準法第140条第1項が、労基法36条6項2号・3号を適用しないと定めているため)。労基法の上限は年960時間だけですが、運転時間や勤務間インターバルは別に「改善基準告示」で定められています(厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制」)。なお、運転業務以外の一般事務・管理部門の従業員は一般業種と同じ規制(年720h)が適用されます。

参考文献・出典

本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-05-28 確認時点)。

このテンプレートは役に立ちましたか?

探している書式が見つからないときは、リクエストを送ってください。