業種別

打合せ記録簿テンプレート

打合せ記録簿を完全無料・会員登録不要で即ダウンロード。建設業法施行規則26条5項が求める「発注者との打合せ記録」に対応したExcel(一覧管理・保存期限を自動計算)と印刷用PDFで、工事内容の打合せも見積書の打合せも1枚で記録できます。

公開: 2026年9月7日 最終更新: 2026年9月7日 ExcelPDF 会員登録不要・無料
2026年9月6日 時点の情報
建設業法施行規則(e-Gov法令検索)
全て無料・会員登録不要・即ダウンロード

記入例・書き方サンプル (記入済みのサンプルPDF)

165種類のテンプレートを掲載中
4形式対応(Word/Excel/PDF/PowerPoint)
自社サーバーから直接配信(中継広告ページ非経由)
会員登録・メールアドレス入力不要

ダウンロード後は念のため、お使いのセキュリティソフトでのご確認をおすすめします。

打合せ記録簿テンプレートのテンプレートプレビュー
打合せ記録簿テンプレート(Excel / PDF・会員登録不要・無料DL)
このページでわかること
  • 打合せ記録簿をExcel・PDFで無料ダウンロードできる(一覧管理・保存期限を自動計算)
  • 「国土交通省の様式」がなぜ1つに決まらないか(地方整備局ごとの実測比較)
  • 建設業法施行規則26条5項が求める記載事項と、元請・下請で異なる保存対象の範囲
  • 保存期間10年(引渡日から起算)・「相互に交付」の要件・電磁的記録での保存

打合せ記録簿(営業に関する図書)とは

建設業法施行規則第26条5項 は、 建設業法第40条の3 が求める「営業に関する図書」として、次の5種類を定めています。このうち二号・五号が、一般に「打合せ記録簿」と呼ばれる書類です。

図書の種類
一号完成図
二号工事内容に関する発注者との打合せ記録(請負契約の当事者が相互に交付したものに限る)
三号施工体系図
四号材料費等記載見積書
五号見積書内容に関する注文者との打合せ記録(請負契約の締結前に必要に応じて作成したもの)

二号・五号のかっこ書きは、対象となる打合せ記録を「請負契約の当事者が相互に交付したものに限る」と定めています。社内での一方的なメモや議事録の下書きだけでは法定図書に該当しません。打合せの都度2部作成し、発注者・受注者双方が押印して1部ずつ保管する運用が必要です。

対象になる建設業者・保存すべき図書の範囲(立場で異なる)

建設業法施行規則第26条5項本文は、保存すべき図書の範囲を立場ごとに書き分けています。

立場保存すべき図書
発注者から直接請け負った建設業者(作成建設業者を除く)一号・二号・四号・五号
作成建設業者(完成図を作成した建設業者)一号から五号まですべて
それ以外の建設業者(下請等)四号・五号のみ

下請の立場では、工事内容そのものの打合せ記録(二号)は保存義務の対象外で、見積書に関する打合せ記録(五号)だけが対象になります。ご自身がどの立場に当たるかによって、記録すべき打合せ記録簿の種類が変わる点に注意してください。

なぜ「国土交通省の様式」が1つに決まらないのか

「打合せ記録簿 様式 国土交通省」という検索が実在するとおり、国が定めた統一様式を探している方が多いと考えられます。当サイトが2026-09-07に地方整備局のWebサイトを実際に確認したところ、複数の地方整備局が「打合せ記録簿」の記入用様式(Word/Excel)を配布していましたが、局ごとに様式番号・レイアウトが異なっていました。

配布元様式番号備考
近畿地方整備局様式乙11・乙12「打合せ記録簿」測量・調査業務等委託契約の様式集の一部
中部地方整備局様式第21号「打合せ記録簿」契約約款第13条関係。用紙は日本産業規格A4縦を指定
関東地方整備局(様式番号の記載なし)「打合せ記録簿」契約書第9条第2項関連の様式

これらはいずれも国(発注者)が受注者に使わせる契約書式であり、地方整備局ごと・契約の種類(測量調査業務/工事請負)ごとに個別に配布されています。全国で1つに統一された様式は見当たりませんでした。さらに民間発注の工事では、発注者ごとに独自の書式を使うのが実務上一般的です(2026-09-07時点で当サイトが確認した範囲であり、すべての発注者・自治体を網羅した調査ではありません)。

官庁発注工事で発注者側の様式が指定されている場合は、必ずそちらを優先してください。本ページのテンプレートは、指定がない場合や、社内の下請管理・自主保存用に使える汎用フォーマットです。

保存期間10年と電磁的記録での保存

建設業法施行規則第28条2項 は、営業に関する図書の保存期間を「請け負つた建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引渡しをしたときから十年間」と定めています。個々の打合せを記録した日ではなく、その工事の引渡日が起算点です。本ページのExcel版は「工事の目的物 引渡日」を入力すると、保存期限の目安を自動計算します。

なお、法40条の3が定める帳簿本体(26条1〜4項の記載事項)の保存期間は同条1項により5年間(発注者と締結した住宅新築工事は10年間)です。帳簿と図書で年数が違う点に注意してください。

同条8項により、図書が電子計算機のファイル等に記録され、必要に応じて営業所で明確に紙面又は画面に表示できる状態であれば、その電磁的記録をもって図書に代えることができます。Excelファイルのまま保存する運用も条文上認められています。

様式の由来

本様式は建設業法施行規則第26条5項2号・5号の記載事項から作成したものです(特定の団体が頒布する様式を複製したものではありません)。

国土交通省が配っている「打合せ記録簿」の様式をそのまま使ってはいけませんか?
公共工事(国・地方整備局が発注する工事や業務委託)を受注している場合は、発注者から様式の指定がないか必ず確認し、指定があればそちらを優先してください。ただし当サイトが2026-09-07に確認した範囲では、近畿地方整備局(様式乙11・乙12)・中部地方整備局(様式第21号)・関東地方整備局が、それぞれ様式番号もレイアウトも異なる「打合せ記録簿」を配布しており、全国で1つに統一された様式は存在しません。民間発注の工事では、発注者ごとに独自の書式を使うのが実務上一般的です。指定がない場合や社内の自主保存用には、本ページの汎用フォーマットをご利用いただけます。
打合せ記録簿は誰が作成・保存する義務がありますか?
建設業法施行規則第26条5項は、保存すべき図書の範囲を立場ごとに書き分けています。発注者から直接請け負った建設業者(作成建設業者を除く)は一号(完成図)・二号(工事内容に関する発注者との打合せ記録)・四号(材料費等記載見積書)・五号(見積書内容に関する注文者との打合せ記録)が対象、完成図を作成した建設業者(作成建設業者)は一号から五号まですべてが対象、それ以外の建設業者(下請等)は四号・五号のみが対象です。下請の立場では、工事内容そのものの打合せ記録(二号)は保存義務の対象外で、見積書に関する打合せ記録(五号)だけが対象になる点に注意してください。
打合せ記録簿は口頭でのやり取りをメモしておくだけでもよいですか?
建設業法施行規則第26条5項二号・五号は、対象となる打合せ記録を「請負契約の当事者が相互に交付したものに限る」と定めています。自社内だけで作成した一方的なメモや議事録の下書きは、この要件を満たしません。実務では打合せの都度2部作成し、発注者・受注者双方が押印(または署名)のうえ、それぞれ1部ずつ保管する運用が一般的です。本ページのExcel・PDFもこの運用を想定した様式です。
保存期間10年の起算日はいつですか?帳簿(5年保存)と混同していませんか?
営業に関する図書(打合せ記録簿を含む)の保存期間は、建設業法施行規則第28条2項により、請け負った建設工事ごとに「当該建設工事の目的物の引渡しをしたときから十年間」です。個々の打合せを記録した日ではなく、その工事の引渡日が起算点になります。一方、法40条の3が定める帳簿本体(26条1〜4項の記載事項)の保存期間は同条1項により5年間(発注者と締結した住宅新築工事は10年間)で、こちらは別の書類・別の年数です。両者を混同しないよう注意してください。本ページのExcel版は「工事の目的物 引渡日」を入力すると保存期限を自動計算します。
打合せ記録簿を電子データ(Excel等)のまま保存してもよいですか?
はい。建設業法施行規則第26条8項は、5項各号の図書が電子計算機のファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じて営業所において機器を用いて明確に紙面又は画面に表示できる状態であれば、その電磁的記録をもって図書に代えることができると定めています。本ページのExcel版をそのまま保存する運用も条文上認められています。ただしファイルの破損・消失に備え、定期的なバックアップを取ることをおすすめします。

参考文献・出典

本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-09-07 確認時点)。