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請求書テンプレート 法人向け

法人・会社向け請求書テンプレートを完全無料・会員登録不要でダウンロード。工事業向け・IT業向け・コンサル業向けの業種別3バリエーション+汎用版。2026年10月インボイス経過措置縮小(80%→70%)対応・電帳法2026年完全義務化対応・消費税自動計算のExcel関数組込み済。

最終更新: 2026年5月28日 ExcelWordPDF 会員登録不要・無料
2026年5月27日 時点の情報
国税庁 令和8年度税制改正特集(インボイス経過措置)
全て無料・会員登録不要・即ダウンロード
請求書テンプレート 法人向けのプレビュー(業種別3バリエーション)
工事業・IT業・コンサル業向け業種別3種+汎用版。消費税自動計算・インボイス登録番号欄付き

法人向け請求書とは・個人事業主版との違い

法人が取引先へ発行する請求書は、個人事業主が発行するものと必要記載項目・慣行・印紙税の3点で異なります。

個人事業主版との主な違い

比較項目 法人向け(本ページ) 個人事業主向け(姉妹ページ
宛名 法人名+部署名+担当者名「御中/様」 会社名または個人名
インボイス登録番号 T+法人番号ベース13桁(法人番号と異なる場合あり) T+個人番号と無関係な13桁が付与
源泉徴収 法人→法人は原則不要 発注者が特定報酬から10.21%天引き
印紙税 請求書は不要(受取書5万円以上は必要) 同じ
支払サイト 月末締め翌月末払い等の慣行を明記 都度払い・即日払いが多い
捺印 角印(法人印)が慣行 個人印(任意)

個人事業主・フリーランスが発行する場合は請求書テンプレート(個人事業主版)をご利用ください。

法人請求書の必須記載事項13項目

消費税法に基づく適格請求書(インボイス)の必須記載事項に法人慣行の必須項目を加えた13項目を一覧にします。本テンプレートでは全項目に対応した入力欄を設けています。

(出典: 国税庁 インボイス制度(適格請求書等保存方式) 2026-05-28確認)

# 記載事項 法人特有の注意点
1 書類名称 「請求書」または「御請求書」と明記する
2 発行年月日 役務完了日 or 月末締め発行日。月次請求は月末日が一般的
3 請求先(宛名) 法人の正式商号+部署名+担当者名。「御中」と「様」を使い分ける
4 発行者名・会社名 登記上の正式商号を記載する
5 登録番号(T+13桁) 法人番号をベースに付与。未登録は区分記載請求書として発行
6 件名 発注書・契約書の件名と整合させる。後の照合で重要
7 取引内容(明細) 軽減税率(8%)対象は「※」で明示。工事業は工事名・数量・単位を明記
8 税率別 税抜合計 10%対象・8%対象を分けて集計。混在する場合は必ず区分
9 適用税率 8%・10%を明記(両方が混在する場合は各行に明示)
10 消費税額等 端数処理(切り捨て・切り上げ・四捨五入)は1枚につき1回
11 合計金額(税込) 請求書冒頭の目立つ位置に「¥ XXX,XXX-」と大きく記載するのが慣行
12 支払期限・振込先 「月末締め翌月末払い」等の慣行サイトを明記。振込手数料の負担者も記載
13 備考・捺印 法人間取引では角印(法人印)の押印が慣行。電子署名でも代替可

適格請求書(インボイス)登録番号の記載 — 法人特有の注意点

インボイス制度(適格請求書等保存方式)において、法人の登録番号は「T+法人番号(13桁)」が基本ですが、厳密には法人番号とは別に付与される場合があります。 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト で自社の登録番号を必ず確認してください。

登録番号の確認方法

  • 国税庁インボイス公表サイト: 「会社名」または「法人番号」で検索できる(invoice-kohyo.nta.go.jp
  • 登録通知書: 登録申請時に国税庁から送付された「登録通知書」に記載
  • e-Tax照会: e-Tax(国税電子申告)のマイページで確認可能

登録番号がない場合の対応

  • 「区分記載請求書」として発行する(登録番号欄は空欄または削除)
  • 受取側(発注者)は仕入税額控除が制限される(2026年10月以降は70%のみ)
  • 取引先との関係が重要な場合は早急にインボイス登録を検討する

2026年10月インボイス経過措置縮小(80%→70%)の影響と対応

令和8年度税制改正(2026年10月施行)により、免税事業者・インボイス未登録事業者からの課税仕入れに対する仕入税額控除の経過措置が縮小されます。 当初予定の「80%→50%」から「80%→70%」に緩和されましたが、段階的な縮小は続きます。 (出典: 国税庁 令和8年度税制改正特集 2026-05-28確認)

期間 仕入税額控除の割合 備考
〜2026年9月30日 80%控除 現行。2割特例も2026年9月末で終了
2026年10月〜2028年9月 70%控除 令和8年度税制改正で当初50%から70%に緩和
2028年10月〜2030年9月 50%控除 2年ごとに段階縮小
2030年10月〜2031年9月 30%控除 最終段階
2031年10月以降 控除不可 経過措置終了

法人(発注者側)が受ける影響

  • 未登録事業者への年間発注額が大きいほど、2026年10月以降の実質コスト増が大きくなる
  • 仕入れ100万円(消費税10万円)の場合:2026年9月まで8万円控除 → 2026年10月以降7万円控除(1万円の実質負担増)
  • 大量仕入れをする建設業・製造業・卸売業は特に注意が必要
  • 取引先リストから未登録事業者を抽出し、登録状況確認・交渉を推奨する

法人(発行者側)が対応すべきこと

  • 未登録の場合:取引先(課税事業者)からの登録要請リスクが高まる
  • 登録すると2年間は取り消し不可のため、事業規模・取引先構成を踏まえて判断する
  • 簡易課税制度(みなし仕入率)の選択を含めて税理士に相談することを推奨する

消費税額の詳細計算はkeisan-naviの消費税計算ツールをご活用ください。

3業種別バリエーション解説

本テンプレートには汎用版に加えて工事業・IT業・コンサル業の3業種別バリエーションを同梱しています。各業種の取引慣行・契約形態に対応した追加記載欄を設けています。

工事業向け — 工事番号・工事場所・原価管理対応

追加記載項目 目的・活用方法
工事番号 元請けの工事管理番号と対応させる。複数現場を抱える場合に必須
工事場所(住所) 現場ごとの費用集計・原価計算の根拠になる
施工期間 出来高払いの場合の期間明示。部分払いの根拠として活用
品目欄:工事名・仕様 材料費・労務費・外注費の区分記載で元請けへの説明が容易になる

建設業の下請け取引では建設業法の書面交付義務があります。見積書・注文書と請求書を一連の書類として管理することを推奨します。関連テンプレートは工事見積書テンプレート工事請負契約書テンプレートもご活用ください。

IT業向け — 契約期間・SLA・プロジェクト番号対応

追加記載項目 目的・活用方法
契約期間 保守・運用の月次請求で「何月分か」を明示する
プロジェクト番号 複数プロジェクトを抱える場合の照合・精算管理に使う
サービス・作業内容の詳細 準委任契約(月額固定)vs 請負契約(成果物ベース)の区別を明示する

IT業の受発注では源泉徴収対象外のケースが多いですが(プログラミング・システム開発は原則対象外)、コンサルティング報酬は対象になる場合があります。取引形態を確認してください。

コンサル業向け — 役務内容・期間・成果物明示対応

追加記載項目 目的・活用方法
役務提供期間 準委任契約の場合、期間を明示することで検収根拠が明確になる
プロジェクト名 複数プロジェクトを掛け持ちする場合の識別に使う
役務内容(成果物) 「何を提供したか」を具体的に記載する。紛争予防に重要

コンサルタント報酬は源泉徴収の対象となる場合があります(税理士・弁護士・社会保険労務士など士業への報酬は源泉徴収必須)。取引先の経理部と確認してから発行してください。

電子帳簿保存法2026年完全義務化対応の電子保存

電子帳簿保存法(電帳法)は2024年1月から完全義務化されており、電子で受け取った請求書は電子のまま保存する義務があります。 (出典: 国税庁 電子帳簿保存法 2026-05-28確認)

法人が対応すべき電子保存の要件

  • 検索要件: 「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3項目で検索できる状態で保存する
  • 訂正・削除の防止: 改ざん防止のために、タイムスタンプ付与またはシステム上の訂正履歴管理が必要
  • 保存期間: 法人税法上7年間(欠損金繰越の場合は最長10年間)
  • 紙印刷保存はNG: 電子で受け取った書類を印刷して保管するだけでは義務を果たしたことにならない

電子保存の実務的な対応方法

  • クラウド会計ソフト導入: freee・マネーフォワード・弥生クラウドはいずれも電帳法対応の保管機能を標準搭載している。最も簡単な対応方法
  • 電子帳票システム: 大量の請求書を扱う企業はBtoBプラットフォームや専用電帳法ソフトの導入も検討する
  • スキャナ保存(紙のみ受領の場合): 受領した紙の請求書をスキャンして電子保存する方法。一定の要件(解像度・タイムスタンプ等)を満たす必要がある

法人特有の支払サイトと与信管理

法人間取引では個人事業主向けとは異なる支払サイト(入金サイクル)の慣行があります。請求書には支払期限を明記し、取引先の与信状況に応じた対応が重要です。

主な支払サイトの種類

種類 概要 主な業界・規模
月末締め翌月末払い 毎月末日締め、翌月末日払い(30日サイクル) 最も一般的。中小企業・製造業
月末締め翌々月払い 締め後60日で入金(60日サイクル) 建設業の元請け・大手企業
20日締め翌月末払い 毎月20日締め、翌月末払い(40日前後) 小売業・流通業
請求書受領後○○日以内 請求書到着から日数を計算 ITサービス・コンサル業

下請法に基づく支払期日の制限

  • 下請法が適用される取引: 資本金1,000万円超の法人が中小事業者(資本金3億円以下等)に外注する場合
  • 支払期日の上限: 成果物を受領した日から60日以内に支払う義務がある
  • 違反リスク: 60日を超えると下請法違反となり、公正取引委員会から指導・勧告を受ける可能性がある

法人取引フロー6書類との連携ハブ

請求書は法人取引フローの中で「納品・検収後に発行する決済要求書類」として位置づけられます。取引フロー全体の書類と連動させることで、経理処理・紛争対応・税務調査対応が容易になります。

順序 書類 目的・内容 テンプレート
1 見積書 提供内容・価格の提示。発注前の合意形成 見積書テンプレート
2 発注書 発注側が発行。取引条件の確定 発注書テンプレート
3 納品書 成果物・商品の納品証明 納品書テンプレート
4 受領書 受け取り確認(品質確認前) 受領書テンプレート
5 検収書 品質確認完了の証明。支払トリガーになる 検収書テンプレート
6 請求書(本ページ) 決済要求。検収完了後に発行するのが原則 本ページ(法人向け)

取引フロー全体の書き方・書類間の整合性については請求書の書き方ガイドも合わせてご確認ください。

よくある質問

法人向け請求書と個人事業主向け請求書の違いは何ですか?
主な違いは4点です。①宛名に「法人名+部署名+役職者名」が必要(個人向けは氏名のみ)、②登録番号(T番号)は法人番号をベースにした13桁が付与される(個人事業主は別番号)、③印紙税の対象になる場合がある(法人間の売買代金が1万円以上の受取書)、④月末締め翌月末払いなど慣行的な支払サイトの記載が重要になります。書類の法的効力に差はありませんが、取引先の経理部が確認する項目が増えます。
インボイス未登録の法人と取引した場合、仕入税額控除はどうなりますか?
2026年10月以降は70%しか控除できません。令和8年度税制改正(2026年10月施行)により、免税事業者・未登録事業者からの課税仕入れに対する仕入税額控除の割合は「80%→70%」に縮小されます(国税庁 令和8年度税制改正特集)。2028年10月には50%、2030年10月には30%、2031年10月には控除不可となります。仕入れ規模が大きい法人ほど影響が大きいため、取引先の登録状況確認を推奨します。
法人への報酬支払いに源泉徴収は必要ですか?
法人(株式会社・合同会社等)への支払いは原則として源泉徴収不要です。源泉徴収が必要なのは「個人」への特定報酬(デザイン・ライティング・コンサルタント報酬など)です(所得税法204条)。ただし、個人が法人と見なされる「一人会社」へのコンサル報酬は取引実態によって判断が異なる場合があるため、税理士への確認を推奨します。本テンプレートには源泉徴収欄はありません。
法人間の請求書に印紙税は必要ですか?
請求書単体に印紙税は不要ですが、受取書(領収書)には必要な場合があります。印紙税の課税文書は「売上代金に係る金銭の受取書」で、受取金額が5万円以上の場合に課税されます(印紙税額一覧表 国税庁)。請求書そのものは基本的に課税対象外です。なお、契約書(継続的取引の基本契約書等)には別途印紙税が必要です。
請求書をPDF・メールで送信しても法的に有効ですか?
有効です。ただし電子帳簿保存法の保存義務が発生します。電子メールやWeb経由で授受した請求書は電子データのまま保存することが義務付けられています(電帳法 2024年1月完全義務化)。保存要件は「日付・金額・取引先の3項目で検索可能な状態」です。クラウド会計ソフト(freee・マネーフォワード・弥生クラウド)はいずれも電帳法対応の保管機能を標準搭載しています。紙印刷して保管するだけでは義務を果たしたことになりません。
請求書の発行義務はありますか?
民法・商法上、請求書の発行は義務ではありません。ただし、消費税の仕入税額控除を受けるためには適格請求書(インボイス)の保存が必要なため、実務上は発行が前提となっています。また、継続的取引において請求書を発行しない場合、売掛金の管理が困難になります。取引先から請求書の発行を求められた場合は応じる義務はありませんが、ビジネス慣行として発行することを強く推奨します。
月末締め翌月末払いとはどういう意味ですか?
毎月月末に締めて、翌月の月末に支払う決済サイクルです。例えば6月分の作業を6月30日に締めて請求書を発行し、7月31日に入金されるパターンです。これは「30日サイクル」と呼ばれ、日本の法人間取引で最も一般的な慣行です。支払サイトは取引先の信用状態・資金力に応じて交渉が可能です。なお、下請法が適用される取引(資本金1,000万円超の法人→中小事業者)では、支払期日は納品後60日以内と定められています。
請求書の保存期間はどのくらいですか?
法人税法上7年間(欠損金繰越の場合は最長10年間)の保存義務があります。消費税法では適格請求書として7年間の保存が義務付けられています(国税庁)。発行者(売り手)も控えを7年間保存する必要があります。電子データで授受した請求書は電子帳簿保存法により電子のまま保存することが2024年1月から完全義務化されています。クラウド会計ソフトの導入が電子保存対応の最も簡単な方法です。

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参考文献・出典

本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-05-28 確認時点)。