
- 安全衛生管理体制の選任義務判定シート(Excel)と組織図テンプレート(PowerPoint)を無料ダウンロードできる
- 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医・安全衛生推進者等・委員会の選任基準(業種×人数)
- 安全委員会だけは他の役職と異なる独自の業種区分(安衛令8条)で判定される理由
- 選任後の労基署への届出(電子申請が原則)は本パックの対象外であること
安全衛生管理体制とは何か
労働安全衛生法 は、事業場の業種と常時使用する労働者数に応じて、総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医・安全衛生推進者等・衛生委員会(又は安全衛生委員会)の選任・設置を義務づけています。中小企業の担当者にとって、自社にどの義務が当てはまるかを一度に把握できる資料が少ないため、本ページでは業種・人数から自動判定できるExcelと、体制を可視化する組織図テンプレートを提供します。
選任基準の一覧(業種×人数)
| 役職・委員会 | 選任・設置基準 | 根拠 |
|---|---|---|
| 総括安全衛生管理者 | 業種区分により常時100人/300人/1000人以上 | 安衛法10条・令2条 |
| 安全管理者 | 業種区分A・B(下記参照)のみ、常時50人以上 | 安衛法11条・令3条 |
| 衛生管理者 | 業種を問わず常時50人以上 | 安衛法12条・令4条 |
| 産業医 | 業種を問わず常時50人以上 | 安衛法13条・令5条 |
| 安全衛生推進者/衛生推進者 | 常時10人以上50人未満 | 安衛法12条の2・則12条の2 |
| 衛生委員会 | 業種を問わず常時50人以上 | 安衛法18条・令9条 |
「常時使用する労働者数」には、正社員だけでなくパート・アルバイト等も含まれます。業種区分は次の3つです。
| 区分 | 該当業種 |
|---|---|
| A(安衛令2条1号) | 林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業 |
| B(安衛令2条2号) | 製造業・電気/ガス/熱供給/水道業・通信業・各種商品卸小売業・旅館業・ゴルフ場業・自動車整備業・機械修理業等 |
| C(安衛令2条3号) | 上記以外のその他の業種 |
選任義務判定シートExcelの使い方
同梱のExcelは、セルに業種区分(A/B/Cのプルダウン)と常時使用する労働者数を入力すると、6役職+衛生委員会の要否を自動計算します。総括安全衛生管理者は業種区分ごとに閾値(100人/300人/1000人)が異なる計算式を、安全衛生推進者・衛生推進者は業種区分によって名称が変わる判定を組み込んでいます。
安全委員会だけは自動判定していない理由
安全委員会の設置義務(安衛法17条・安衛令8条)は、総括安全衛生管理者等の業種区分(安衛令2条)とは異なる、より狭い独自の業種リストで判定されます。この区分だけ自動計算すると誤判定のリスクがあるため、同梱のExcel・ガイドでは該当業種のリストをそのまま提示し、個別確認していただく設計にしています。設置基準・委員構成・毎月の運営ルールの詳細は、安全衛生委員会議事録テンプレートのページで解説しています。
選任後の届出は電子申請が原則(本パックの対象外)
総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医を選任した場合、労働安全衛生規則第2条2項等に基づき、所轄労働基準監督署長へ届け出る必要があります。総括安全衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければなりません(同条1項)。令和7年1月1日から、この選任報告は電子情報処理組織を使用した電子申請が原則となりました。本パックには届出様式そのものは含まれていません。厚生労働省の「主要様式ダウンロードコーナー(安全衛生関係主要様式)」で最新の届出方法をご確認ください。
安全衛生管理体制図PowerPointの使い方
同梱のPowerPointは、判定結果に基づいて必要な役職・委員会だけを記入する社内掲示・共有用の視覚資料です。法令上、この図自体の様式に決まりはありません。氏名・部署名をダブルクリックして編集してください。
関連テンプレート
総括安全衛生管理者・安全管理者などは全ての会社に必要ですか?
労働者数のカウントにパート・アルバイトは含まれますか?
安全委員会の設置基準は、他の役職の業種区分と同じですか?
選任したら、このサイトの様式で労基署に届け出られますか?
安全衛生管理体制図に決まった様式はありますか?
参考文献・出典
本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-09-05 確認時点)。