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青色申告承認申請書チェックリスト

青色申告承認申請書の記入準備チェックリストを完全無料・会員登録不要でダウンロード。提出期限・記載事項・簿記方式の下書きをまとめて整理できます。正式な提出は国税庁公式様式をご利用ください。

公開: 2026年9月2日 最終更新: 2026年9月2日 WordPDF 会員登録不要・無料
2026年9月1日 時点の情報
国税庁タックスアンサー No.2070「青色申告制度」
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記入例・書き方サンプル (記入済みのサンプルPDF)

130種類のテンプレートを掲載中
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青色申告承認申請書チェックリストのテンプレートプレビュー
青色申告承認申請書チェックリスト(Word / PDF・会員登録不要・無料DL)
このページでわかること
  • 青色申告承認申請書の記入準備チェックリストをWord・PDFで無料ダウンロードできる(正式提出は国税庁様式で)
  • 提出期限(原則3/15、新規開業は開業から2か月以内、相続時の特例)の早見表
  • 記載事項(納税地・屋号・所得の種類・簿記方式・備付帳簿名等)の下書き欄
  • 青色申告特別控除(10万円/55万円/65万円)の要件比較

青色申告承認申請書とは

青色申告は、一定水準の記帳をもとに正しい申告をする人に対して、税制上の優遇措置(青色申告特別控除・青色事業専従者給与の必要経費算入・純損失の繰越控除など)を認める制度です。この適用を受けるには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出し、承認を受ける必要があります( 国税庁タックスアンサー No.2070 で確認)。

本ページのテンプレートは、国税庁の正式様式そのものではなく、提出前に記載内容を整理するための「準備チェックリスト」です。実際の提出には、国税庁公式サイトの様式PDFまたはe-Taxをご利用ください。

提出期限の早見表

ケース提出期限
原則青色申告の承認を受けようとする年の3月15日まで
新規開業(その年の1月16日以後に開業)業務を開始した日から2か月以内
相続(被相続人が青色申告者・死亡が1/1~8/31)死亡の日から4か月以内
相続(死亡が9/1~10/31)その年の12月31日まで
相続(死亡が11/1~12/31)翌年の2月15日まで

期限を1日でも過ぎると、その年分は青色申告の適用を受けられません。期限管理には特に注意してください。

開業届との同時提出タイミング

青色申告承認申請書提出までの4ステップのフロー図。1.開業日を確認、2.開業届を提出、3.青色申告承認申請書を提出、4.複式簿記で記帳を開始、の順で矢印がつながっている
国税庁タックスアンサーNo.2070に基づき作成(2026-09-02確認)。

新規開業の個人事業主は、開業届と青色申告承認申請書を同時に提出するのが一般的です。開業届の提出期限は所得税法229条により事業開始から1か月以内、青色申告承認申請書は開業から2か月以内が期限のため、開業届を出すタイミングであわせて提出すると提出漏れを防げます。

記載事項の下書き(国税庁様式の項目に準拠)

本テンプレートの下書きシートは、国税庁の正式様式に記載されている項目名に準拠しています。実際の様式に転記する前に、以下の情報を整理しておくとスムーズです。

項目記入のポイント
納税地住所地・居所地・事業所等のいずれかを選択
氏名・生年月日・職業・屋号屋号は無くても申請可能
所得の種類事業所得・不動産所得・山林所得のいずれか
簿記方式複式簿記・簡易簿記・その他から選択(控除額に直結)
備付帳簿名複式簿記なら総勘定元帳・仕訳帳が必要

青色申告特別控除(10万円/55万円/65万円)の要件比較

控除額要件
10万円控除簡易な記帳(現金出納帳のみ等)の青色申告者
55万円控除複式簿記による記帳+貸借対照表・損益計算書の添付+期限内申告
65万円控除55万円の要件に加え、電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告のいずれか

複式簿記で記帳するには、総勘定元帳仕訳帳が必要です。年間の所得計算には損益計算書もあわせてご利用ください。

提出先・提出方法

納税地を所轄する税務署に、窓口への持参・郵送・e-Tax(電子申告)のいずれかの方法で提出します。控えが必要な場合は、提出用と控用の2部を用意し、控用に収受印をもらってください(e-Taxの場合は受信通知が控えの代わりになります)。

青色申告承認申請書はどこで手に入る?
正式な様式は国税庁の公式サイト、または所轄税務署の窓口で入手できます。e-Taxで作成・提出することも可能です。本テンプレートは提出前の情報整理・下書き用のチェックリストのため、実際の提出には国税庁公式の様式(PDF)またはe-Taxをご利用ください。
提出期限に1日でも遅れたらどうなる?
期限を1日でも過ぎると、その年分は青色申告の適用を受けられません。白色申告として申告することになり、翌年分から改めて青色申告承認申請書を提出する必要があります(翌年からの適用には、その年の3月15日までに提出)。期限管理は特に重要です。
開業届と青色申告承認申請書は同時に出すべき?
同時に提出するのが一般的です。開業届は所得税法229条により事業開始から1か月以内、青色申告承認申請書は開業から2か月以内が期限のため、開業届を出すタイミングで一緒に提出すると、期限切れによる提出漏れを防げます。開業届の書き方はこちらで解説しています。
65万円控除を受けるには何が必要?
国税庁タックスアンサーNo.2072によると、55万円控除の要件(複式簿記による記帳+貸借対照表・損益計算書の添付+期限内申告)に加えて、電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告のいずれかを満たす必要があります。複式簿記には総勘定元帳・仕訳帳が必要です。
一度承認されたら、ずっと青色申告のままでいい?
はい、一度承認を受ければ、取りやめの届出をしない限り翌年以降も青色申告が継続されます。再度申請書を毎年提出する必要はありません。ただし、期限内申告を怠るなど一定の要件を満たさなくなった場合は、承認が取り消されることがあります。

参考文献・出典

本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-09-02 確認時点)。