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見積依頼書テンプレート

見積依頼書(RFQ)テンプレートを完全無料・会員登録不要でダウンロード。複数業者から見積を取る際の必須書式。Word・Excel・Googleスプレッドシート・印刷用PDFと記入例PDFを完備。建設業法第20条の見積期間ルール・取適法(旧下請法)・業者比較のポイント・よくある失敗を完全収録。bizocean登録不要で3秒DL。

最終更新: 2026年5月5日 WordExcelPDF 会員登録不要・無料
2026年5月28日 時点の情報
民法(契約自由の原則)e-Gov
全て無料・会員登録不要・即ダウンロード

記入例・書き方サンプル (記入済みのサンプルPDF)

見積依頼書テンプレート(RFQ・無料版)のプレビュー
Word版・Excel版・PDF印刷版・記入例PDFのプレビュー
このページでわかること
  • 見積依頼書(RFQ)テンプレートをWord・Excel・PDF形式で無料ダウンロードできる(会員登録不要)
  • 複数業者への相見積依頼で「条件のズレ・言った言わない」トラブルを防ぐ書き方ガイドがわかる
  • 建設業法第20条の見積期間ルール・取適法(旧下請法)の禁止行為がわかる(2026-05-29確認)
  • 見積依頼書・見積書・発注書・契約書の違い、業者選定・価格交渉のポイントを収録

1. 見積依頼書(RFQ)とは何か

見積依頼書(Request For Quotation、略してRFQ)とは、発注者が受注候補の業者に対して「この条件で見積を出してください」と依頼するための書類です。 本ページの法令解説は 民法521条(契約自由) 建設業法第20条 取適法(旧下請法・公正取引委員会)2026-05-29確認 を踏まえています。

  • 複数業者への相見積に必須: 同じ条件で複数業者に依頼するための統一書式として使う
  • 単独業者への仕様明確化にも有効: 「口頭で伝えたはずの条件」の齟齬をなくすために使う
  • 発行者は発注者側: 受注者側(売り手)が発行する見積書とは立場が逆。このページは発注者向けのテンプレートです
  • 法的拘束力なし: 見積依頼書は「依頼」であり、受注者に見積提出を義務付ける書類ではありません
  • 受注者の方は: 見積書テンプレート(登録不要)をご利用ください

見積依頼書が必要な場面

場面 見積依頼書の役割 使わないときのリスク
相見積(複数業者比較) 全業者に同一条件を提示し、公平な比較を実現する 業者ごとに条件が違い、単純比較ができない
単独業者への発注検討 口頭説明の漏れを補い、業者との認識を統一する 「言った・言わない」のトラブルに発展
建設・リフォーム工事 建設業法第20条の見積期間確保を文書で証明する 法定見積期間違反のリスク
官庁・大企業への発注 社内稟議・承認フローに必要な書類として機能する 稟議が通らない・調達プロセスが不透明になる

2. 見積依頼書に必須の記載項目(10項目・NG例付き)

見積依頼書に決まった法的書式はありませんが、以下の項目を漏らすと業者から確認の連絡が来て対応に時間がかかります。最初から正確に記載しておきましょう。

項目 記載内容の目安 必須度 よくあるNG例
件名 「〇〇に関する見積依頼書」など案件名を明記 必須 「見積依頼」のみ(複数案件を抱える業者が混乱)
依頼内容・仕様 品名・サービス内容・仕様・条件を具体的に記載 必須 「Web制作一式」のみ(ページ数・機能が不明で正確な見積が出せない)
数量・単位 個数・面積・時間数などを単位とともに明記 必須 数量の記載なし(業者が別途確認メールを送る手間が増える)
希望納期 納品・完了の希望日または目安期間 必須 「お早めに」など曖昧な表現(業者が判断できない)
見積回答期限 いつまでに見積を提出してほしいかを明記 必須 期限なし(返答が遅れ、発注スケジュールが狂う)
依頼者情報 会社名・担当者名・電話番号・メールアドレス 必須 担当者名のみ(会社名がないと業者が誰に送ればよいか不明)
納入場所 納品先住所・現場住所(物品・工事の場合) 推奨 なし(配送料・交通費が見積に含まれないケースが生まれる)
支払条件 月末締め翌月払い・納品後30日以内など 推奨 なし(支払サイトの認識齟齬で後日トラブルになる)
発行日・整理番号 書類管理・複数業者への発送管理に使用 推奨 なし(複数業者に出した際に管理不能になる)
添付資料 図面・仕様書・参考写真などがあれば添付 任意 写真なし(現地調査前提の業種では差し戻しになる)

3. 複数業者から見積を取る際のポイント(相見積の鉄則)

相見積(複数業者への同時依頼)は、価格の適正確認・業者比較・交渉カードの取得という3つの目的があります。以下のポイントを押さえることで、比較の精度を高められます。

同じ条件書を全業者に送る

  • 仕様・数量・納期が業者ごとに違うと、価格の比較ができなくなる
  • 見積依頼書のテンプレートを使うことで、条件の統一が簡単にできる
  • 口頭での追加説明は「言った・言わなかった」のリスクがあるため、書面に盛り込む

見積比較で見るべき5つのポイント

比較ポイント 確認すべき内容 判断のコツ
価格 内訳・品質・保証の有無と合わせて判断 最安値だけを選ぶと後でコストが増えるケースがある
納期 希望納期に対応できるか。余裕の有無 余裕のある業者は品質が高い傾向がある
明細の詳細度 内訳がどこまで記載されているか 「一式」だけの見積は要注意。内訳が細かい業者が誠実
有効期限 見積の有効期限の長短 有効期限が短い業者は原材料・人件費の変動が大きい可能性がある
実績・保証 過去の類似案件の実績・アフターサービス 最安値でも実績不明の業者は品質リスクが高い

価格交渉のタイミングと方法

  • 複数社から見積が出そろった後、第一候補の業者に価格調整を依頼するのが一般的なマナー
  • 競合他社の見積金額をそのまま開示して値引きを迫る行為は、取適法(旧下請法)に抵触する場合があるため注意( 公正取引委員会 取適法 2026-05-29確認
  • 「〇〇円以内であれば発注できます」という形で伝えると交渉がスムーズ
  • 選外になった業者には「他社に決定しました」と一言通知するのがビジネスマナー

4. 建設業法第20条:工事見積の適正期間ルール

建設工事の発注では、建設業法第20条で工事金額に応じた最低見積期間が義務付けられています 建設業法第20条 e-Gov 2026-05-29確認 )。短すぎる見積期間は法令違反になりますので、見積依頼書の「回答期限」を設定する際に確認してください。

工事金額 最低見積期間 例外
500万円未満 1日以上 緊急の工事の場合は短縮可(合理的理由が必要)
500万円以上5,000万円未満 10日以上 緊急の場合5日以上に短縮可(合理的理由が必要)
5,000万円以上 15日以上 緊急の場合10日以上に短縮可(合理的理由が必要)

元請業者から下請業者への見積依頼でも同じルールが適用されます。見積依頼書を発行する際は「回答期限」欄に法定期間以上の日数を設定してください。

5. 取適法(旧下請法)と見積依頼のNG行為

2026年1月1日に施行された取適法(中小受託取引適正化法・旧下請法改正)では、見積依頼に関連して禁止される行為が明記されています( 公正取引委員会 取適法(旧下請法)2026-05-29確認 )。

NG行為 具体例 抵触する可能性がある規定
他社見積額の開示による値引き強要 「A社は〇〇円だった。それより安くしろ」と迫る 取適法の優越的地位濫用・不当な経済上の利益の提供要請
一方的な代金決定 協議なしに一方的に「〇〇円で発注する」と通告する 取適法(新設)の価格協議義務違反
不当な仕様変更の強要 見積後に追加業務を無償で要求する 取適法の不当な給付内容の変更
支払遅延 受領日から60日を超えて支払いを遅らせる 取適法第2条の2(受領日起算60日以内の支払期日設定義務)
手形払いの継続 2027年3月末以降も紙の約束手形・小切手で支払う 取適法(旧下請法)改正(手形払い禁止)
取適法の違反リスク(2026年1月以降)
  • 公正取引委員会の調査・勧告・公表の対象になる
  • 課徴金が科される可能性がある(悪質な場合)
  • 取引先との信頼関係の破壊・取引停止リスク
  • 詳細・個別事案は弁護士・公正取引委員会に確認を推奨

6. 見積依頼書・見積書・注文書・契約書の違い

取引の流れを整理しておくと、どの書類が必要なタイミングかが明確になります。本サイトの「会計ハブ」では全書類の無料テンプレートを提供しています。

書類 発行者 役割・タイミング 法的拘束力
見積依頼書(RFQ)
(本ページ)
発注者(買い手) 業者に「この条件で見積を出してください」と依頼する なし
見積書 受注者(売り手) 見積依頼に応じて「これだけかかります」と提示する(申込み) なし(承諾前)
注文書(発注書) 発注者(買い手) 見積を承諾し「この内容で発注します」と正式に指示する(承諾・契約成立) あり(民法522条)
契約書 双方 取引条件を双方で合意した正式な書面(大型案件・継続取引に多い) あり(最も強力)
納品書 受注者(売り手) 納品物の明細を伝える引渡し通知書類 なし(事実証明)
請求書 受注者(売り手) 取引完了後に代金を請求する(インボイス対応必須) あり(支払義務)

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7. インボイス制度と見積依頼書の関係

見積依頼書自体はインボイス制度の対象外ですが、見積依頼の段階で相手方のインボイス登録状況を確認しておくと後の経理処理がスムーズになります( 国税庁 インボイス制度Q&A 2026-05-29確認 )。

見積依頼書でインボイス状況を確認するメリット

  • 免税事業者(インボイス未登録)の場合: 発注者側の仕入税額控除が制限される。2026年10月以降は50%にまで縮小(国税庁 インボイス制度Q&A)。発注価格・仕入コストへの影響を事前に把握できる
  • 課税事業者(インボイス登録済み)の場合: 発行される請求書がインボイスとして使え、仕入税額控除を全額受けられる
  • 見積依頼書への記載欄の追加: 「インボイス登録番号(T番号)をお持ちの場合はご記入ください」と一項目追加しておくと確認の手間が省ける

免税事業者との取引:インボイス経過措置のスケジュール

期間 仕入税額控除の割合 実務への影響
2023年10月〜2026年9月 80%控除可能 現行。税負担は20%分のみ
2026年10月〜2029年9月 50%控除可能 税負担が倍増。仕入コスト増加に要注意
2029年10月以降 控除不可(0%) 消費税を全額負担。取引継続の再判断が必要

8. クラウドサービスで見積依頼・比較を効率化する

見積依頼書のテンプレートを使う方法のほかに、クラウドサービスを使って見積依頼〜比較〜発注をまとめて管理する方法もあります。取引量が多い場合や複数プロジェクトを並行している場合に特に有効です。

クラウド会計ソフトを使った場合のメリット

  • 書類の一元管理: 見積依頼書・見積書・注文書・請求書をひとつのシステムで管理できる
  • 番号管理の自動化: 見積番号・発注番号・請求番号を自動採番するため管理ミスが減る
  • 電子帳簿保存法への自動対応: 電子的に授受した書類をそのまま電子保存できる(2024年1月完全義務化対応)
  • 会計への自動連携: 発注・請求データが自動で会計ソフトに反映され、確定申告が楽になる

一括見積サービスを使った場合のメリット

  • 業者探しの手間ゼロ: 依頼内容を入力するだけで適切な業者を紹介してもらえる
  • 見積依頼書の作成・送付・管理が不要: サービス内で条件を入力するだけ
  • 最短1日で複数見積を取得: 自分で業者を探す手間と時間を大幅短縮
  • 条件が統一される: サービス内で同じ情報が全業者に共有されるため、公平な比較が可能

よくある質問

見積依頼書を作らずに口頭で依頼してもいいですか?
口頭でも依頼できますが、「言った・言わなかった」のトラブルが起きやすくなります。複数業者に同じ条件で依頼するためにも、書面(または書面に準じるメール・PDF)で条件を統一することを強くおすすめします。見積依頼書があれば、業者側も仕様を正確に把握して見積を出せるため、比較精度が上がります。
見積回答期限はどのくらい設定するのが一般的ですか?
業界・案件の複雑さによって異なりますが、依頼日から5〜10営業日が一般的です。建築・設備工事など現地調査が必要な業種は2〜4週間かかる場合もあります。短すぎると精度の低い見積が返ってくるリスクがあるため、余裕を持った期限設定が重要です。緊急の場合は事前に電話で連絡してから送ると丁寧です。
複数業者に見積を依頼する際のマナーはありますか?
選外になった業者には結果を通知するのがビジネスマナーです。「今回は他社にお願いすることになりました」と一言伝えるだけで十分です。また、選定理由の開示(例:「価格・納期を総合的に判断した」)は任意ですが、伝えると今後の取引関係が維持しやすくなります。なお、他社の見積金額を開示して値引き交渉する行為は、建設業法・取適法(旧下請法)に抵触する可能性があるため注意が必要です()。
見積依頼書の様式は法律で決まっていますか?
法律で定められた書式はありません。ただし、建設業・公共工事・官庁案件では発注機関が指定書式を用意している場合があります。民間取引であれば自由書式で問題なく、このページのテンプレートをそのまま使えます。記載すべき最低限の項目(件名・依頼内容・仕様・数量・回答期限・依頼者情報)を漏らさなければ実務上の問題はありません。
見積依頼書を電子データ(メール・PDF)で送信してもいいですか?
法的には問題ありません。電子帳簿保存法の改正(2024年1月完全義務化)では、電子的に授受した書類は電子データのまま保存する義務が生じていますが、見積依頼書そのものは保存義務書類の対象外です()。メールでPDFを送る場合は、件名に「見積依頼書送付の件」と明記し、本文に案件概要を添えると業者側が対応しやすくなります。
見積依頼書を出した後で発注を取りやめることはできますか?
原則として可能です。見積依頼書は「見積を依頼する意思表示」であり、発注の意思表示ではありません(民法521条の契約自由の原則・)。ただし、業者が見積作成のために多大な労力をかけた場合(現地調査・図面作成等)、誠実な対応として「他社に決定した」「予算が合わなかった」等の理由を伝えることがビジネスマナーです。一部業界(建設業等)では見積作成費用の事前合意を求められる場合もあります。
建設業の見積依頼で気を付けるべき法令は何ですか?
建設業法第20条で「適正な工事の見積期間」が定められており、工事規模に応じた最低見積期間の確保が義務付けられています:500万円未満は1日以上、500万円以上5,000万円未満は10日以上、5,000万円以上は15日以上()。下請業者への一方的な低額発注は取適法(旧下請法)違反となる可能性があります。
相見積で他社の金額を漏らすのは違法ですか?
取適法(旧下請法)の観点で問題となる場合があります。特に発注者が優越的地位にある場合、他社の見積金額を開示して値引きを強要する行為は「優越的地位の濫用」や「不当な経済上の利益の提供要請」に該当する可能性があります()。「予算が〇〇円以内なら発注検討」と伝える形であれば問題は少ないですが、競合社名や具体的金額の開示は避けましょう。
見積依頼書に支払条件を書く必要はありますか?
必須ではありませんが、記載することで後のトラブルを防げます。特に「月末締め翌月末払い」「30日以内払い」など支払サイトを明記しておくと、業者側も資金繰りを考慮した価格を提示しやすくなります。取適法(旧下請法)では受領日から60日以内が支払期日の上限()ですが、条件を明示しておくことで認識のズレを防げます。
公共工事(官庁発注)の見積依頼は民間と何が違いますか?
公共工事では「指定書式」「公開入札」「最低制限価格」などのルールがあり、民間より手続きが複雑です。一般競争入札・指名競争入札・随意契約の区別があり、それぞれで規定される見積依頼書の書式・提出方法が異なります。地方自治体や省庁のウェブサイトで公告・様式を確認してください。本テンプレートは民間取引向けであり、公共入札には別途官庁指定の書式が必要です。

参考文献・出典

本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-05-29 確認時点)。