
- 介護事故報告書には「市町村へ提出する分」と「施設内に残す分」の2種類があることが分かる
- 施設内に残す記録(独自様式)をExcel・PDFで無料ダウンロードできる
- 市町村提出用は自治体独自様式・厚労省統一標準様式のどちらを使うべきか分かる
- 保存期間2年(記録の完結日から起算)・対象施設・サービス類型の広がり
介護事故報告書には2種類あります
介護保険サービスの事故対応には、法令上2つの別々の義務があります。 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(省令39号)第35条 は、この2つを別々の項で定めています。
| 種類 | 根拠条文 | 提出・保存先 |
|---|---|---|
| 市町村へ提出する報告書 | 35条2項 | 市町村(保険者)へ提出。様式は自治体または厚労省統一標準様式 |
| 施設内に残す記録 | 35条3項 | 施設内で保存。本ページのテンプレートに対応 |
35条2項は「入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない」と定めています。35条3項は「前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない」と定めています。この2つは別の義務であり、様式が同一である必要はありません。
市町村へ提出する報告書(公式様式を使ってください)
市町村提出用の様式は、当サイトでは独自に作成・配布していません。自治体(保険者)が独自の様式を案内している場合があるため、まずご自身の事業所を所管する市町村の様式を確認してください。指定が無い場合の参考として、厚生労働省が配布する統一標準様式へのリンクを掲載します。
厚生労働省 介護保険事故報告様式(統一標準様式・xlsx)(2026-09-07確認・根拠通知=介護保険最新情報Vol.1332)
第1報は「遅くとも5日以内を目安」に提出することとされています(通知に基づく運用目安であり、条文上の明文の日数ではありません)。当サイトの様式を市町村への提出書類として複製・使用しないでください。
施設内に残す記録(本ページのテンプレート)
省令39号35条3項が求める「事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録」に対応した独自様式です。2026-09-07時点で厚生労働省の統一標準様式の中身を確認したところ、市町村提出用の記載事項のみで、この記録に対応した専用の様式は含まれていませんでした。
- Excel(一覧管理・複数の事故を記録・保存期限を行ごとに自動計算)
- PDF(単票・1件の事故ごとに記入する印刷用)
- 記入例PDF(架空の施設・架空の利用者・架空の事故)
市町村への報告状況・家族等への連絡・再発防止策(35条1項1号の指針との連動)・記録作成者と確認者の欄も収録しています。これらは条文が直接列挙する必須記載事項ではありませんが、実務上の説明責任・再発防止(35条1項2号の分析・改善策の周知)の観点から用意しています。
保存期間2年と対象施設・サービス類型の広がり
省令39号第37条2項 は、事故の状況及び採った処置についての記録(35条3項)を含む6種類の記録について「その完結の日から二年間保存しなければならない」と定めています。起算日は記録が完結した日で、1件ごとに独立した起算日です。
本ページの条文根拠は特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)の基準(省令39号)ですが、 指定居宅サービス等の基準(省令37号) にも同様の規定があります。例えば訪問介護は同省令第37条(事故発生時の対応)・第39条(記録の整備・2年保存)に、同一構造の義務が定められています。他の居宅サービス類型(訪問入浴介護・通所介護等)にも条番号は異なりますが同種の規定があり、障害福祉サービス(省令171号)にも同様の規定があります。ご自身の事業所が該当する省令の条番号は、運営規程や指定申請時の資料でご確認ください。
施設内記録様式の由来
本様式は指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(省令39号)第35条3項の記載事項から作成したものです(特定の団体が頒布する様式を複製したものではありません)。
介護事故報告書は1種類ではないのですか?
市町村提出用の様式はこのページからダウンロードできますか?
施設内記録の保存期間は何年ですか?起算日はいつからですか?
特別養護老人ホーム以外(訪問介護・通所介護等)にも同じ義務がありますか?
軽微な事故(ヒヤリハット)でも市町村への報告・施設内記録は必要ですか?
参考文献・出典
本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-09-07 確認時点)。