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開業届 準備チェックリスト

開業届の提出準備チェックリスト・記入ガイドを完全無料・会員登録不要で即ダウンロード。国税庁様式そのものではなく、記入前に迷わないための独自ガイドです。

公開: 2026年8月31日 最終更新: 2026年8月31日 WordPDF 会員登録不要・無料
2026年8月30日 時点の情報
国税庁 A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続
全て無料・会員登録不要・即ダウンロード
124種類のテンプレートを掲載中
4形式対応(Word/Excel/PDF/PowerPoint)
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開業届 準備チェックリストのテンプレートプレビュー
開業届 準備チェックリスト(Word / PDF・会員登録不要・無料DL)
このページでわかること
  • 開業届の提出準備チェックリスト・記入ガイドをWord・PDFで無料ダウンロードできる
  • 「開業から1ヶ月以内」という俗説と、所得税法229条・国税庁公式ページに基づく正しい提出期限
  • 青色申告特別控除(最大65万円)を受けるために同時提出すべき書類とタイミング
  • 記入時に迷いやすいポイント(所得の種類・屋号・事業の概要の書き方)

開業届の提出期限、正しくはいつまで?

多くの解説サイトで「開業届は開業から1ヶ月以内に提出しなければならない」と案内されています。しかし、根拠条文である 所得税法第229条 を確認すると、次のように定められています。

「その事実があった日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、税務署長に提出しなければならない。」

さらに、国税庁の公式ページ「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」(2026年8月31日確認)でも、提出時期は次のとおり明記されています。

「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください。」

つまり、法律上の期限は開業した年の翌年3月15日頃(確定申告期限)であり、1ヶ月を過ぎても提出自体に罰則はありません。ただし、以下の理由から早めの提出が実務上有利です。

  • 青色申告特別控除(最大65万円)を当年分から受けるには、別途「青色申告承認申請書」を期限内に提出する必要がある
  • 屋号入り銀行口座の開設・小規模企業共済への加入等で「開業届の控え」の提示を求められることが多い
  • 確定申告ソフトの導入・記帳を早く始められる

本テンプレートの内容

本テンプレートは開業届の様式そのものではありません。国税庁が公開する公式PDFは著作物のため複製せず、以下の内容をオリジナルで整理した準備ガイドです。

  • 記入前に準備するもの(マイナンバー・本人確認書類・事業の概要等)
  • 同時に提出を検討する書類(青色申告承認申請書等)の一覧と提出期限
  • 記入時に迷いやすいポイントの解説
  • 提出方法(e-Tax/書面)の比較

開業届の様式自体は 国税庁 A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続 のページからダウンロードしてください。

同時に提出を検討する書類

書類必要になるケース提出期限の目安
青色申告承認申請書最大65万円の青色申告特別控除を受けたい場合開業日から2ヶ月以内(それ以降開業した場合は原則3月15日)
青色事業専従者給与に関する届出書家族に給与を支払い、経費計上したい場合専従者給与を経費にしたい年の3月15日まで(新規は2ヶ月以内)
給与支払事務所等の開設届出書従業員を雇い、給与を支払う場合開設の日から1ヶ月以内
消費税課税事業者選択届出書あえて課税事業者となりインボイス発行事業者になりたい場合適用を受けたい課税期間の初日の前日まで

青色申告特別控除の仕組み(正確な要件)

租税特別措置法第25条の2 により、青色申告特別控除は次の3段階に分かれています。

控除額要件
10万円簡易な帳簿(現金出納帳等)を備え付けている場合
55万円複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を添付して期限内に申告した場合
65万円55万円の要件に加え、①優良な電子帳簿での保存 または ②e-Tax(電子申告)による提出、いずれかを満たす場合

単式簿記(現金出納帳のみ)の場合は10万円控除が上限です。55万円・65万円を目指す場合は複式簿記が必要になるため、会計ソフトの利用を検討しましょう。

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提出方法

方法特徴
e-Tax(電子申告)国税庁のe-Taxソフトから作成・送信。本人確認書類の提示・添付が原則不要
書面提出印刷して税務署へ持参・郵送。マイナンバー記載のため本人確認書類の提示が必要

書面提出の場合は、提出用と控え用の2部を用意し、収受印を押してもらった控えを大切に保管してください。屋号入り口座の開設等で提示を求められることがあります。

関連テンプレート

開業届の提出期限は本当に「1ヶ月以内」?
いいえ、これは広く流布している誤解です。根拠条文である所得税法第229条、および国税庁の公式ページ「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」(2026年8月31日確認)には「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください」と明記されています。つまり法律上の期限は開業した年の翌年3月15日頃までです。ただし、青色申告特別控除を当年から受けたい場合は、別途「青色申告承認申請書」を早めに提出する必要があります。
開業届を出さないとどんなデメリットがある?
提出しないこと自体への罰則はありません。ただし、青色申告の承認を受けられず、最大65万円の青色申告特別控除()が使えなくなります。また、屋号入り銀行口座の開設や小規模企業共済への加入時に「開業届の控え」の提示を求められることが多く、事業を継続するなら早めの提出が実務上有利です。
本テンプレートは開業届そのものではないの?
はい、本テンプレートは開業届の様式そのものではありません。国税庁の様式は著作物のため複製せず、本テンプレートでは提出前の準備・記入時に迷いやすいポイント・同時提出書類を整理したオリジナルのチェックリスト・記入ガイドを提供しています。様式そのものは国税庁公式サイトのPDFをご利用ください。
青色申告承認申請書はいつまでに出せばいい?
により、原則としてその年の3月15日まで、新規開業の場合は開業日から2ヶ月以内に提出する必要があります(1月16日以降に開業した場合)。開業届と同時に提出しておくと、提出忘れを防げます。
屋号は必ず必要?
屋号は任意です。空欄でも提出でき、法人のような登記・商標登録も不要です。屋号入りの銀行口座を作りたい場合や、名刺・請求書に記載したい場合に記入します。
確定申告ソフトはいつから導入すべき?
開業届を提出したタイミングでの導入がおすすめです。開業初日から収入・経費を記帳しておくと、確定申告時期に慌てずに済みます。日々の記帳には現金出納帳経費精算書のテンプレートも活用できます。
副業から個人事業主になる場合も同じ手続き?
はい、副業であっても事業所得として申告する場合は開業届の提出対象です。給与所得者が副業を始めた場合も、事業として継続的に行うのであれば、本ページの手続きに沿って開業届・青色申告承認申請書の提出を検討してください。より詳しい個人事業主向けの手続き全体は個人事業主向けテンプレート集もご参照ください。

参考文献・出典

本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-08-31 確認時点)。