労働・HR

副業許可・休暇申請書パック(民間+公務員)

民間企業向けと地方公務員・国家公務員向けの副業許可申請書・休暇申請書をWordで無料ダウンロード。厚生労働省の副業・兼業ガイドライン、労働基準法38条(労働時間の通算)・39条(年次有給休暇)、地方公務員法38条・国家公務員法103条/104条まで、根拠法令に沿って解説します。

公開: 2026年9月29日 最終更新: 2026年9月30日 WordPDF 会員登録不要・無料
2026年9月30日 時点の情報
厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」
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このページでわかること
  • 民間企業向け・地方公務員/国家公務員向けの副業許可申請書と休暇申請書をWordで無料ダウンロードできる
  • まず自分の立場(民間企業/地方公務員/国家公務員)を確認してから使う様式を選べる
  • 民間企業の副業許可は就業規則ベース、公務員は地方公務員法38条・国家公務員法103条/104条ベースと、根拠の違いを解説
  • 休暇申請書は民間企業向け4区分(年次有給休暇/慶弔休暇/特別休暇/欠勤届)・公務員向け5区分をそれぞれ収録
  • 副業先で雇用契約を結ぶ場合の労働時間通算(労基法38条1項)や、時間単位年休の要件(労基法39条4項)も解説

民間企業向けと公務員向け、どちらのテンプレートが必要ですか?

このページには、民間企業にお勤めの方向けの様式と、地方公務員・国家公務員向けの様式を両方収録しています。 副業の許可・届出の根拠となる法令が立場によって異なるため、まず下の表でご自身の立場を確認してください。

立場 副業の許可・届出の根拠 使う様式
民間企業にお勤めの方 法律上の一般的な許可義務はなし。就業規則で届出制・許可制を定める会社がある 民間企業向け:副業許可申請書・休暇申請書
地方公務員 地方公務員法第38条(任命権者の許可が必要) 公務員向け:副業許可申請書 または 兼業申請書・休暇申請書
国家公務員 国家公務員法第103条・第104条(内閣総理大臣・所轄庁の長の許可が必要) 公務員向け:副業許可申請書 または 兼業申請書・休暇申請書

勤務先(会社・省庁・自治体)が様式を指定している場合は、必ずそちらを優先してください。 本ページの様式は、指定がない場合や、内容を整理するための下書きとしてご利用ください。

民間企業向け:副業許可申請書とは

民間企業の副業・兼業について、労働基準法・労働契約法に許可を義務づける規定はありません。 労働者が労働時間以外の時間をどう使うかは、職業選択の自由として原則本人の自由です。

一方で、多くの企業は就業規則で副業・兼業に関する届出制・許可制を定めています。 厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」 は、 こうした企業の対応や、労働者・企業双方の留意点を整理した資料として公表されています。

本ページで配布する「副業許可申請書(民間企業向け)」は、就業規則が届出・許可を求めている会社を想定した届出書のひな形です。 宛先は「代表取締役 殿」とし、貴社就業規則の該当条数をご自身で記入する欄を設けています。

記入項目 内容
副業先の情報 会社名/屋号・所在地・代表者・業種・副業先との関係(雇用/業務委託/自営)
副業の内容 従事する業務内容・契約形態・勤務形態・従事期間・週/月あたり時間数・報酬の有無
自己確認欄(6項目) 本業への支障・秘密漏洩・信用毀損・競業による利益侵害・労働時間通算の要否・秘密保持義務への抵触の有無
会社確認欄 許可/条件付で許可/許可しない、の区分・条件や理由・人事部長の確認日

副業先と雇用契約(アルバイト・パート等を含む)を結ぶ場合、 労働基準法第38条第1項 により、 本業・副業の労働時間は通算して計算します。 通算した労働時間が法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える場合、いずれかの事業主に時間外労働として 割増賃金の支払義務が生じることがあります。副業先が業務委託契約・自営(フリーランス)の場合は、 労働時間通算の対象外です。

民間企業向け:休暇申請書とは(年次有給休暇/慶弔休暇/特別休暇/欠勤届)

民間企業向けの休暇申請書は、性質の異なる4区分を1つのWordファイルにまとめています。 年次有給休暇だけが法律上の権利で、それ以外は会社ごとに定める制度である点が特徴です。

区分 内容 根拠
A. 年次有給休暇 雇入れの日から6ヶ月継続勤務・全労働日の8割以上出勤で10労働日を付与 労働基準法第39条
B. 慶弔休暇 結婚休暇・忌引休暇等。日数の目安は3〜5日等(会社により異なる) 貴社就業規則(法定の休暇ではない)
C. 特別休暇 夏季休暇・リフレッシュ休暇・会社独自の病気休暇等 貴社就業規則(法定の休暇ではない)
D. 欠勤届 私傷病・家庭の事情等。有給/無給の別は会社の定めによる 貴社就業規則

労働基準法第39条第1項 は、 「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、 継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない」と定めています。 取得日の指定は労働者の請求が原則で、会社側は事業の正常な運営を妨げる場合に限り、 他の時季への変更を求めることができます(時季変更権)。

時間単位での年次有給休暇取得は、 労働基準法第39条第4項 に基づく 労使協定を締結している場合に限り可能で、対象となる日数は年5日以内が上限です。

慶弔休暇・特別休暇は、労働基準法に定めのある法定休暇ではありません。 貴社就業規則(または労働協約)が任意に定める法定外休暇のため、 日数・有給無給の別・対象となる続柄の範囲は会社ごとに異なります。 就業規則に定めがない場合、この2区分は使用できません。

公務員向け:副業許可申請書とは(地方公務員法38条・国家公務員法103条・104条)

地方公務員・国家公務員は、報酬を得て副業(兼業)を行う前に、任命権者(または所轄庁の長)の許可を受ける必要があります。 民間企業の副業と異なり、法律で許可制が定められている点が公務員特有です。

地方公務員法第38条 は 「職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、 若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない」と定めています (非常勤職員の一部は対象外)。

国家公務員には、対応する条文が2つに分かれています。 国家公務員法第103条 は、 営利企業(会社等)の役員・顧問・評議員を兼ねること、自ら営利企業を営むことを原則禁止しています。 国家公務員法第104条 は、 報酬を得て営利企業以外の事業・団体の役員等を兼ねる場合や、その他いかなる事業・事務を行う場合も、 内閣総理大臣及び所轄庁の長の許可が必要と定めています。

条文 対象 許可権者
地方公務員法38条 営利企業の役員兼務・自営・報酬を得るあらゆる事業/事務(1条文でカバー) 任命権者
国家公務員法103条 営利企業(会社等)の役員・顧問・評議員・自営 内閣総理大臣の承認(所轄庁の長の申出)
国家公務員法104条 営利企業以外を含む、報酬を得るその他の事業・事務 内閣総理大臣及び所轄庁の長

つまり国家公務員法は「営利企業への関与」(103条)と「それ以外の有償の事業・事務」(104条)を分けて規定しているのに対し、 地方公務員法38条はこの両方を1つの条文でカバーしています。

公務員向け:副業許可申請書と兼業申請書の違い

本パックには「副業許可申請書」と「兼業申請書」の2種類を収録しています。 根拠法令はいずれも地方公務員法38条・国家公務員法103条/104条ですが、記載項目の作り方が異なります。

項目 副業許可申請書 兼業申請書
自己確認項目 7項目(信用失墜・秘密漏洩・利害関係・服務専念義務・過去の許可取消歴 等) 5項目(公務への影響・信用・秘密漏洩・利害関係・服務専念義務)
該当する許可類型の例示 あり(公益的活動/著述講演研究発表/不動産賃貸/小規模農業家業手伝い/営利企業役員/その他) なし(営利/非営利/自営の別のみ)
利害関係の記載欄 簡潔な○/×形式 具体的な説明欄を用意
向いている場面 不動産賃貸・著述業など副業の類型を具体的に整理したいとき シンプルに兼業の許可手続きを進めたいとき

実務上、多くの省庁・自治体では「兼業許可申請書」等の名称で様式を1つに統一しているケースもあります。 勤務先が指定する様式がある場合は、必ずそちらを優先してください。 様式の指定がない場合や、内容を具体的に整理したい場合の参考としてご利用ください。

公務員向け:休暇申請書(5種類)とその根拠法令

休暇申請書は、年次有給休暇・特別休暇・病気休暇・介護休暇/介護時間・その他の5区分を1つのWordファイルに収録しています。

区分 内容 根拠法令等
A. 年次有給休暇 原則年20日。繰り越しの上限も20日 人事院規則15-14第19条
B. 特別休暇 夏季・結婚・忌引・産前産後・災害・ボランティア等。日数は種類・任命権者により異なる 人事院規則15-14/一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第19条
C. 病気休暇 療養のためやむを得ない必要最小限度の期間。連続90日が上限 人事院規則15-14第21条
D. 介護休暇・介護時間 要介護の家族を介護するための休暇・時間単位の休暇 国家公務員の介護休暇規定/人事院規則19-0
E. その他 区分・事由・期間を自由記載 -

人事院規則15-14第21条 は、 病気休暇のうち「特定病気休暇」の期間について「除外日を除いて連続して九十日を超えることはできない」と定めています。 90日に達した後も異なる負傷・疾病で療養が必要な場合は、改めて休暇を承認できる余地がありますが、 その場合も連続90日の上限が別途適用されます。

地方公務員の休暇制度は、各自治体の条例・規則で個別に定められています。 国家公務員の基準に準じる自治体が多いですが、日数や種類が異なる場合があるため、必ず所属先の条例・規則を確認してください。

公務員向け:申請書の書き方・提出の流れ

民間企業向けの2書類は、所属長・人事部長等の会社確認欄への記入で完結する、より簡易な決裁フローです。 以下は公務員向け3書類の流れで、3書類とも記入から許可までの大まかな流れは共通しています。

  1. 所属長への事前相談: 副業・兼業を検討している段階で、所属長に概要を相談します。
  2. 添付書類の準備: 副業先の事業内容説明書・委嘱状/契約書の写し・報酬規程の写し等、該当する書類を揃えます。
  3. 自己確認欄の記入: 職務への支障・信用失墜・秘密漏洩・利害関係・服務専念義務との抵触の有無を、事実に基づいて記入します。
  4. 所属長経由で任命権者に提出: 所属長の意見欄への記入を経て、任命権者(または所轄庁の長)に提出します。
  5. 決裁・許可書の交付: 決裁後に許可書等が交付されてから副業・兼業を開始します。許可前に開始しないでください。

休暇申請書は、区分ごとに定められた根拠(人事院規則15-14等)に沿って、期間・事由を具体的に記入し、 所属長の決裁を受けてから休暇を取得する流れが一般的です。

よくある質問

【民間企業にお勤めの方】このテンプレートは使えますか?
はい。本ページには民間企業向けの副業許可申請書・休暇申請書を別途収録しています。民間企業の副業の許可・届出は法律ではなく貴社の就業規則で定められているのが一般的なので、就業規則に定める該当条数をご自身で記入欄に入れたうえでご利用ください。就業規則に指定の様式がすでにある場合は、そちらを優先してください。
民間企業では副業は必ず会社の許可が必要ですか?
労働基準法・労働契約法に、副業・兼業を一律に禁止・許可制にする規定はありません。労働時間以外の時間の使い方は、労働者の自由であるのが原則です(職業選択の自由)。ただし、多くの企業は就業規則で副業・兼業に関する届出制・許可制を定めています。就業規則に規定がある場合は、その定めに従う必要があります。厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」
副業先でアルバイトをすると残業代の計算はどうなりますか?
副業先と雇用契約(アルバイト・パート等を含む)を結ぶ場合、労働基準法第38条第1項により、本業・副業の労働時間は通算して計算します。通算した労働時間が法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える場合、いずれかの事業主に時間外労働として割増賃金の支払義務が生じることがあります。副業先が業務委託契約・自営(フリーランス)の場合は、労働時間通算の対象外です。
慶弔休暇や特別休暇は法律で決まっているのですか?
いいえ。慶弔休暇・特別休暇は労働基準法に定めのある法定休暇ではありません。貴社就業規則(または労働協約)が任意に定める法定外休暇のため、日数・有給無給の別・対象となる続柄の範囲は会社ごとに異なります。就業規則に定めがない場合、これらの休暇は使用できません。年次有給休暇(労働基準法第39条)だけが法律上の権利です。
【公務員向け】副業許可申請書と兼業申請書はどちらを使えばよいですか?
勤務先の省庁・自治体が様式を指定している場合は、そちらを優先してください。指定がない場合、営利企業の役員兼務・不動産賃貸・著述業など該当する類型を具体的に整理したいときは「副業許可申請書」、シンプルに兼業の許可を得たいときは「兼業申請書」が使いやすい構成になっています。
【公務員向け】許可を得ずに副業をするとどうなりますか?
地方公務員法第38条・国家公務員法第103条・第104条に違反するおそれがあり、地方公務員法第29条・国家公務員法第82条が定める懲戒事由(法律違反)に該当し、戒告・減給・停職・免職の対象になり得ます。実際に処分を科すかどうかは任命権者・所轄庁の長の裁量によるため、必ず事前に許可を得てください。
【公務員向け】非常勤職員も許可が必要ですか?
地方公務員法第38条第1項ただし書により、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員等の一部を除く)は許可の対象外です。国家公務員についても人事院規則14-8等で非常勤職員の扱いが別途定められているため、対象かどうかは所属先の人事担当に確認してください。
【公務員向け】病気休暇はいつまで取得できますか?
人事院規則15-14第21条により、病気休暇(特定病気休暇)の期間は除外日を除いて連続90日を超えることはできません。90日に達した後も療養が必要な場合は、分限休職等の手続きが検討されます。
【公務員向け】地方公務員の休暇日数も国家公務員と同じですか?
地方公務員の休暇制度は、各自治体の条例・規則で個別に定められています。国家公務員の基準(人事院規則15-14等)に準じている自治体が多いですが、日数や種類が異なる場合があるため、必ず所属先の条例・規則を確認してください。

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参考文献・出典

本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-09-30 確認時点)。