労働・HR

タイムカードテンプレート

タイムカードテンプレートを会員登録不要・完全無料でダウンロード。Word(空欄版・記入例版)・エクセル(出退勤時刻→実労働時間/残業時間の自動計算式・月次集計シート付き)・PDF印刷用を一括配布。出勤簿・シフト表との違い・打刻方法(手書き/エクセル/アプリ)・客観記録義務・保存期間5年まで解説。

公開: 2026年5月28日 最終更新: 2026年10月13日 WordエクセルPDF 会員登録不要・無料
2026年10月12日 時点の情報
厚生労働省 労働時間の適正な把握ガイドライン(2026-10-12確認)
全て無料・会員登録不要・即ダウンロード
200種類のテンプレートを掲載中
3形式(Word/エクセル/PDF)でダウンロードできます
自社サーバーから直接配信(中継広告ページ非経由)
会員登録・メールアドレス入力不要

ダウンロード後は念のため、お使いのセキュリティソフトでのご確認をおすすめします。

タイムカード管理の次は、会議の記録もAIで効率化

PR

打刻・勤怠管理を整えたら、次は会議の議事録作成も自動化しませんか。AI議事録ツールNottaなら音声を自動で文字起こし・要約・タスク抽出。勤怠管理と同じ「記録の抜け漏れゼロ」を会議でも実現できます。

  • Zoom・Teams・Google Meet 連携
  • 話者識別・自動要約・タスク抽出
  • 無料プランあり(文字起こし月120分まで)
Nottaを無料プランで試す
タイムカードテンプレートのプレビュー
エクセル自動計算・Word・PDF対応、実労働時間・残業時間(1日8時間超)の自動計算付き
このページでわかること
  • タイムカードテンプレートをWord・エクセル(自動計算)・PDF形式で無料ダウンロードできる(会員登録不要)
  • エクセルテンプレートには出退勤時刻を入力すると実労働時間h・残業時間hが自動計算される式が組み込み済み(個人用/月次集計/使い方の3シート)
  • 出退勤・休憩・残業時間まで実データで埋めた「1日分の打刻記録」の記入例がわかる
  • タイムカード・出勤簿・シフト表の違いと連携フローがわかる(混同整理)
  • 2019年施行の客観記録義務・保存期間5年(経過措置3年)の法的根拠がわかる
  • 出勤簿・シフト表・給与明細・労働条件通知書など、周辺の労務書類ともあわせて管理できる

1. タイムカードとは(出勤簿・シフト表との違いを整理)

タイムカードは従業員の出退勤時刻を打刻・記録する書類・媒体です。出勤簿(帳簿)やシフト表(計画書類)と混同されやすいですが、役割は明確に異なります。

※ 本ページの内容は一般的な情報提供であり、個別の法的助言ではありません。自社での運用方法に迷う場合は、社会保険労務士や弁護士に相談してください。

書類役割タイミング法的位置づけ
タイムカード 出退勤時刻の客観的打刻記録 出退勤のたびに 厚労省ガイドラインが、原則的な確認方法のひとつ(客観的な記録を基礎とした確認)に挙げる手段
出勤簿 出退勤実績を管理する帳簿。法定三帳簿のひとつ 日次・月次で転記・集計 労基法第109条: 保存の義務(本則5年・当分の間3年)
シフト表 誰をいつ働かせるかの事前計画書類 当該期間の1〜4週間前 直接の法的義務なし(36協定管理に必要)
勤怠管理表 月次の労働時間・休暇の集計表 月次締め 36協定管理・給与計算の根拠書類

3書類の連携フロー(職場管理の基本)

  1. シフト表(計画): 1〜4週間前に作成・共有 → 誰をいつ何時から働かせるかを決定
  2. タイムカード(打刻): 出退勤のたびに実際の時刻を打刻・記録
  3. 出勤簿(集計・帳簿化): タイムカードの記録を転記し月次集計・保存(法定三帳簿)
  4. 給与明細(賃金支払い): 出勤簿の実績から残業代・手取りを計算して支給

この4ステップのうち、タイムカードは「打刻」の役割を担う重要な記録媒体です。タイムカードの記録精度が給与計算の正確性と法的コンプライアンスを左右します。

2. 労働時間の客観的記録義務(2019年〜・タイムカードが必要な理由)

労働安全衛生法第66条の8の3(2019年4月施行)により、事業者は、厚生労働省令で定める方法で、労働者(高度プロフェッショナル制度の対象者を除く)の労働時間の状況を把握しなければなりません( 労働安全衛生法 e-Gov 2026-10-12確認 )。その方法は労働安全衛生規則第52条の7の3が、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法と定めています( 労働安全衛生規則 e-Gov 2026-10-12確認 )。タイムカードは、則とガイドラインが客観的な方法・記録の例に挙げている手段です。

この義務は2017年のガイドライン策定を経て2019年に法制化され、2020年には関連書類の保存期間が5年(経過措置として当面3年)に延長されています。2024年4月からは医師・建設業・トラック運転手についても時間外労働の上限規制が完全施行され、打刻記録の重要性はさらに高まりました。変遷の詳しい年表・保存期間の起算点は出勤簿テンプレートのページにまとめています。

タイムカードの保存期間(要点)

保存期間は労働基準法第109条にもとづき5年間が原則で、施行時点の経過措置として当面は3年間でも足りるとされています。 起算日は労働基準法施行規則第56条第1項五号により「その完結の日」です(タイムカードの打刻記録は同項五号の「賃金その他労働関係に関する重要な書類」に該当)。ただし同条第2項により、賃金の支払期日が完結の日より遅い場合は、その支払期日が起算日になります(労働基準法施行規則第56条 e-Gov)。 保存を怠ると30万円以下の罰金(労働基準法第120条)の対象になり得ます。 電子データで保存する場合の要件は、厚生労働省のe-文書法の省令(第4条第3項)が定める、必要に応じて直ちに明瞭かつ整然とした形式で表示し、書面を作成できるようにすることです。

3. タイムカードの打刻方法と記載項目

タイムカードの打刻方法は複数あります。それぞれの特徴と客観性の確保のしやすさを整理します。

打刻方法の比較

打刻方法客観性コスト向いている職場
タイムレコーダー(打刻機) 高(機械打刻) 機器代¥5,000〜 従業員5〜20名・同一場所勤務
ICカード・生体認証 非常に高(なりすまし防止) 初期費用¥数万〜 20名以上・セキュリティ重視
クラウド勤怠システム
(KING OF TIME・ジョブカン等)
高(GPS・顔認証等) 月額数百円/人〜(各社の料金ページで確認) テレワーク・多拠点・シフト変動が多い
エクセル入力
(本サイト提供テンプレート)
中(自己入力だが客観性確保の工夫が必要) ¥0 5名以下・同一場所・コストゼロ優先
手書き 低(自己申告のみ) ¥0 客観記録義務への対応が困難なため非推奨

タイムカードに記載する項目

様式は法定されていませんが、実務上・法的対応のために以下の項目が必要です。

項目内容なぜ必要か
氏名従業員氏名個人識別・出勤簿への転記のため
対象月YYYY年MM月保存・月次管理のため
出勤時刻HH:MM形式実労働時間の計算起点
退勤時刻HH:MM形式実労働時間の計算終点
休憩時間時間数(例: 1.0h)実労働時間の算出(退勤−出勤−休憩)
実労働時間h退勤−出勤−休憩(時間数)36協定管理・残業代計算の基礎
残業時間h法定時間外労働(1日8h・週40h超)の時間数36協定の月45h上限管理・割増賃金計算
深夜時間h22時〜5時の労働時間数深夜割増賃金(25%以上)の計算根拠
出勤区分出/遅刻/早退/休出/公休/年休/欠勤欠勤控除・有給管理・出勤簿への転記

1日分の打刻記録の記入例

上記の項目を、実際にどこまで具体的に記録すればよいか。1日分を実データで埋めた記入例です。

項目記入例
氏名鈴木一郎
対象日令和8年6月10日(水)
出勤時刻08:57
退勤時刻19:32
休憩時間1.0h
実労働時間h9時間35分(9.58h)=19:32−08:57(10時間35分)−休憩1.0h
所定内労働h8.0h(実労働9.58hと8hの小さい方)
残業時間h1時間35分(1.58h)=実労働9.58h−8.0h
深夜時間h0h(退勤19:32は22時より前)
出勤区分出

記入例の注記(この書類特有の落とし穴): 出勤時刻「08:57」・退勤時刻「19:32」は、あえて切りの良い数字にしていません。厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(本ページ冒頭で出典表示)は、使用者に対しタイムカード等の客観的な記録を基礎として始業・終業時刻を確認し「適正に記録すること」を求めています。「9時に丸めて記録する」「30分単位で四捨五入する」といった日々の恣意的な切り捨ては、この「適正な記録」に反するおそれがあるだけでなく、実際より短い労働時間で賃金を計算すると 労働基準法第24条第1項 が定める賃金全額払いの原則に反するリスクがあります。日々の実労働時間は打刻された時刻のまま(分単位)で記録してください。1ヶ月分の残業時間を集計した後の端数の扱いなど、賃金計算実務上の細かなルールは社会保険労務士に確認することをおすすめします。

4. タイムカードの書き方ガイド(エクセルテンプレート活用)

本サイトのエクセルタイムカードテンプレートを使った記録は5ステップで進められます。

  1. 基本情報を入力する
    氏名・対象月・所定労働時間(例: 8.0h/日)・休憩時間(例: 1.0h)を入力します。シートは月ごとに複製して使う運用にすると、過去分の記録が残しやすくなります。
  2. 出勤時刻・退勤時刻を入力する(客観記録の確保)
    タイムレコーダー・ICカード・入退室記録等の客観的な記録をもとに、出勤時刻(例: 09:00)と退勤時刻(例: 18:30)を入力します。実労働時間h(F列)・残業時間h(H列・1日8時間超)・休日労働時間h(I列)が自動計算されます。日をまたぐ勤務(22:00〜翌06:00など)は、退勤を翌日の時刻(06:00)のまま入れます。
  3. 深夜労働時間を入力する(22時〜5時)
    深夜帯(22時〜5時)の労働がある場合は、その時間数を深夜時間h(J列)に手入力します。深夜割増賃金(25%以上)の計算根拠になります。
  4. 出勤区分を入力する
    区分列(K列)に、一覧から「出」「遅刻」「早退」「休出」「公休」「年休」「欠勤」を選びます。月次合計行の出勤日数は、出・遅刻・早退・休出の日数の合計として自動カウントされます。
  5. 月次集計を確認して出勤簿・給与計算に連携する
    月末に実労働時間h・残業時間h・深夜時間hの月次合計を確認します。出勤簿への転記と給与明細の勤怠欄への記入に使用します。

エクセルテンプレートの自動計算式のしくみ

計算項目計算式説明
実労働時間h =MAX(MOD(退勤-出勤,1)*24-休憩h,0) 出退勤が時刻形式で入力された場合に自動計算(日をまたぐ勤務にも対応)。休憩欄が空の日は設定欄の休憩既定hを使う。未入力なら空白表示
所定内労働h =MIN(実労働h, 8) 実労働時間と1日8時間の小さい方(区分が「休出」の日は0)。法定内労働時間を把握するために使用
残業時間h =MAX(実労働h-8, 0) 1日8時間超の法定時間外労働を自動計算。マイナスにならないようMAX関数を使用。区分が「休出」の日は残業に入れず、休日労働時間hに入る
月次合計(実労働h) =SUM(F4:F34) 月の実労働時間の合計(空白の日は数えない)
月次合計(残業h) =SUM(H4:H34) 月の累計残業時間。36協定の月45時間上限の管理に使用
出勤日数 =COUNTIF(K4:K34,"出")+COUNTIF(K4:K34,"遅刻")+COUNTIF(K4:K34,"早退")+COUNTIF(K4:K34,"休出") 区分列の「出」「遅刻」「早退」「休出」の日数を合計

入力時の注意点

チェック項目確認内容
出退勤時刻の形式「09:00」形式(HH:MM)で入力。「9:00」や「9時」では自動計算が機能しない場合あり
日をまたぐ退勤22:00出勤・06:00退勤のように、退勤は翌日の時刻(06:00)のまま入力すれば実労働hが計算されます(24時間以上の連続勤務は計算できません)
残業時間の週単位管理週40時間超えも残業に該当。エクセルの残業時間hは1日8時間を超えた分だけなので、日8時間以内でも週合計が40時間を超えたら、その分を週ごとに確認して残業時間に加算が必要
深夜労働の記録漏れ22時〜5時の労働時間を別途深夜h欄に入力(残業h欄とは別管理)
電子保存時の改ざん防止シートの保護・バックアップ・アクセス制限設定を推奨(客観性の担保)

Excel を開かずに、その日の実労働・残業・深夜を出したいとき

上のExcelテンプレートは、1か月分を1枚に並べて、印刷して出勤簿に転記する使い方です。深夜時間(J列)は手入力です。下の計算表は、22時から翌5時にかかった深夜の分も自動で出します。保存も印刷もできないので、確認用に使ってください。

記入例の 08:57〜19:32・休憩60分を入れると、実働9:35(9.58h)・残業1:35で、記入例の表と同じ数字になります。「例を入れる」を押すと、この行と、日をまたぐ 17:00〜翌02:30 の行が入ります。

出退勤の時刻から、実働・残業・深夜を計算する

入力した時刻はこのページの外に送られず、保存もされません

1日ずつ、出勤・退勤・休憩を入れると右側に結果が出ます。退勤が出勤より前の時刻なら、翌日の退勤として数えます。
日付(任意) 出勤 退勤 休憩(分) 実働 残業 深夜 メモ
合計

「9:35(9.58h)」は9時間35分を小数の時間で書いたものです。深夜は22時から翌5時にかかった時間で、休憩が深夜帯にあるときはその分を自分で引いてください。残業は1日の基準時間で見ていて、1週間の合計で数える分は入っていません。

5. タイムカード運用のよくある問題と解決策

問題1: 「客観的記録」になっているか不安

厚生労働省ガイドラインは、原則的な方法として、使用者の現認、または「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること」を挙げています。自己申告制によらざるを得ない場合は、実態調査や労働時間の補正などの措置が必要です(4(3))。

  • 推奨策: エクセルへの手入力と合わせて、PCのログオン・ログオフ時刻や入退室記録と突き合わせる
  • 理想的な対応: タイムレコーダー・ICカード・クラウド勤怠システムへの移行

問題2: 残業時間の管理が煩雑

月45時間の36協定上限を超えないよう週次で確認することが重要です。

  • 本サイトのエクセルテンプレートの月次集計シートで残業時間の月累計を毎週確認
  • 月35時間超えで「あと10時間」の警戒ラインを設定すると安全

問題3: テレワーク・在宅勤務での打刻管理

2019年施行の客観記録義務はテレワーク勤務者にも適用されます。

  • PCのログオン・ログオフ時刻を客観記録として活用
  • メール送信時刻・業務システムのアクセスログとの突き合わせも有効
  • クラウド勤怠システムのGPS打刻機能を活用するとテレワーク中の打刻管理が効率化

問題4: パート・アルバイトのタイムカード管理

雇用形態に関わらず客観記録義務の対象です。特に以下の点に注意が必要です。

  • 週20時間以上: 雇用保険の被保険者要件(週20時間以上・31日以上の雇用見込み)の確認
  • 深夜割増(22時〜5時): パート・アルバイトにも25%以上の割増賃金が必要(労基法第37条)
  • 有給休暇の管理: 週の所定労働日数が4日以下(かつ週30時間未満)のパートにも、日数に応じた比例付与の義務あり(労基則第24条の3。週1日でも6か月後に1日)

6. エクセルタイムカードテンプレートのシート構成(3シート)

本サイトのエクセルタイムカードテンプレートには3つのシートが収録されています。

シート1: タイムカード(個人用・1か月31日分)

1人分の1か月分の出退勤時刻を日ごとに記録する、この様式の中心になるシートです。

  • 入力方法: 出勤時刻(C列)・退勤時刻(D列)を「09:00」形式で入力
  • 実労働時間h(F列): 退勤−出勤−休憩で自動計算(未入力の場合は空白)
  • 所定内労働h(G列): MIN(実労働h, 8)で自動計算
  • 残業時間h(H列): MAX(実労働h − 8, 0)で自動計算
  • 休日労働時間h(I列): 区分が「休出」の日の実労働hを自動で出す
  • 深夜時間h(J列): 22時〜5時の労働時間数を手入力
  • 月次合計行(35行目): 実労働h・所定内h・残業h・休日労働h・深夜hの月次合計と、出勤日数を自動集計

シート2: 月次集計(複数人版・マネージャー用)

従業員15名分の月次集計値を一覧管理するシートです。

  • 「タイムカード(個人用)」シートの月次合計を転記して使用
  • 出勤日数・実労働h・所定内h・残業h・休日労働h・深夜hを一覧で把握できる(空欄の表に、個人用シートの月次合計を転記します)
  • 合計行でチーム全体の総残業時間を確認できる

シート3: 使い方ガイド

自動計算式のしくみ・法律上の重要ポイント・タイムカードと出勤簿の違いを記載したガイドシートです。

7. 職場管理ハブ:タイムカードと連携すべき書類一覧

タイムカード1枚では労務管理は完結しません。下表の書類とセットで運用することで、打刻から給与支払いまでの流れが一本につながります。

書類役割タイムカードとの連携ポイント
タイムカード(本ページ) 出退勤時刻の客観的打刻記録 職場管理の「打刻」起点
出勤簿 出退勤実績の帳簿。法定三帳簿のひとつ タイムカードの打刻記録を出勤簿に転記・月次集計。客観性の担保に使用
シフト表 誰をいつ働かせるかの計画表 計画時刻と実際の打刻を突き合わせ、残業が発生しやすい時間帯を洗い出す
給与明細 毎月の支給額・控除額・手取りの通知書 タイムカード集計値(実働・残業・深夜)を勤怠欄にそのまま転記
労働条件通知書 雇用時に交付する労働条件の書面 契約上の所定労働時間を確認し、打刻実績との差が大きくないかをチェック
雇用契約書 労使が合意した労働条件の契約書 契約で定めた所定労働時間と、実際の打刻実績にズレがないかの確認に使用

よくある質問

タイムカードとは何ですか?法律上の義務はありますか?
タイムカードは、従業員の出退勤時刻を機械・ICカード等で打刻し記録する媒体です。出退勤管理の「客観的記録」の代表的な実現手段です。
法律上の義務として、労働安全衛生法第66条の8の3(2019年4月施行・働き方改革関連法)により、事業者は、厚生労働省令で定める方法で、労働者(高度プロフェッショナル制度の対象者を除く。管理監督者は含む)の労働時間の状況を把握しなければなりません。その方法は労働安全衛生規則第52条の7の3が「タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法」と定めています。
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日策定)は、原則的な方法として、使用者が自ら現認して適正に記録するか、「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること」としています(厚生労働省 労働時間ガイドライン 2026-10-12確認)。
タイムカードがあれば、別に「出勤簿」を用意しなくても大丈夫ですか?
タイムカードの打刻の記録そのものが、保存の対象です。厚生労働省のガイドライン(4(5))は、労働者名簿、賃金台帳のみならず、出勤簿やタイムカード等の労働時間の記録に関する書類を、労働基準法第109条に基づいて保存しなければならないとしています。ガイドラインに、タイムカードとは別に出勤簿を作ることを求める記述はありません。一方、賃金台帳には労働日数・労働時間数・休日労働時間数・時間外労働時間数・深夜労働時間数を記入しなければならないので(同4(4))、実務では、タイムカードの打刻データを月末に出勤簿などへ転記・集計し、賃金台帳・給与計算につなげる流れが一般的です。打刻から集計・保存までの詳しい進め方は出勤簿テンプレートのページで解説しています。
タイムカードと出勤簿とシフト表の違いを簡単に教えてください。
3書類の役割は明確に異なります。
①シフト表: 「誰をいつ働かせるか」の事前計画書類。勤務予定・希望休の管理に使用。
②タイムカード: 実際の出退勤時刻の客観的打刻記録。出退勤のたびに記録する。
③出勤簿: タイムカードの記録を転記した月次帳簿。法定三帳簿として保存義務あり。
「シフト表(計画)→ タイムカード(打刻)→ 出勤簿(集計・帳簿化)」というフローで職場管理が完成します。
紙のタイムカードは、電子化した後も原本を保存しておく必要がありますか?
書面の保存に代えて、スキャナで読み取った電磁的記録を保存することが認められています。厚生労働省のe-文書法の省令(第4条第1項第2号)が、別表第一に載る書面(労働基準法第109条の書類を含む)について、書面に記載されている事項をスキャナで読み取ってできた電磁的記録を保存する方法を定めています。要件は、必要に応じて直ちに明瞭かつ整然とした形式で電子計算機その他の機器に表示し、書面を作成できるようにすること(同条第3項)です。解像度やタイムスタンプの条件は、この書類についてはこの省令に書かれていません。要件を満たせない場合は、紙のまま保存期間中は残してください。保存期間そのものの長さ・起算点・罰則については、次の「労働時間の客観的記録義務」セクションで詳しく解説しています。
タイムカードの打刻方法にはどのような種類がありますか?
主に4種類あります。
①手書きタイムカード: 紙に手書きで出退勤時刻を記入する方法。自己申告になるため「客観的記録」として不十分なリスクがある。
②打刻機(タイムレコーダー): 紙カードを機械に差し込んで時刻を打刻する方法。客観記録として有効。
③ICカード・生体認証: ICカードや指紋・顔認証で打刻するシステム。なりすまし防止に有効。
④クラウド勤怠管理システム: スマートフォン・PCから打刻するシステム(KING OF TIME・ジョブカン等)。GPS打刻・シフト連携・給与計算連携が自動化できる。
⑤エクセルタイムカードテンプレートへのPC入力: 本サイト提供のエクセルテンプレートを活用する方法。無料で始められるが客観性の確保のため他の記録との突き合わせが推奨。
エクセルでタイムカードをつけてもエクセルで作成しても問題ありませんか?
法的には問題ありません。様式は法定されていないためエクセル・紙・システムを問いません。
ただし客観記録義務(労安法第66条の8の3)の観点から、手入力・自己申告のみでは「客観的記録」として不十分とみなされるリスクがあります。
厚生労働省ガイドライン(平成29年1月20日策定)は、原則的な方法として、使用者の現認、または「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること」を挙げています。自己申告制によらざるを得ない場合は、実態調査を実施して労働時間を補正することなどの措置が必要です(4(3))。
エクセルで運用する場合は、PCログオン時刻・入退室記録等の客観的なデータと突き合わせることで客観性を補完できます。従業員5人以下・全員が同一場所勤務の職場では実務上広く活用されています。
タイムカードの改ざんや打刻漏れが発覚した場合はどうなりますか?
タイムカードの改ざん(使用者側による意図的な修正)について、厚生労働省のガイドライン(4(4))は、賃金台帳に労働時間数等を記入していない場合や、故意に賃金台帳に虚偽の労働時間数を記入した場合は、労働基準法第120条に基づき30万円以下の罰金に処されるとしています。
未払い残業が発覚した場合、時効にかからない範囲の残業代・深夜手当の支払い義務が生じます。賃金請求権の消滅時効は労働基準法第115条本文では「五年間」ですが、同法附則第143条第3項の経過措置により、退職手当を除く賃金は当分の間3年です(退職手当のみ5年)。
打刻漏れ(従業員側の忘れ): 再打刻・手書き補正で対応する会社が多いですが、必ず上長確認と本人確認の手続きを踏むことが重要です。証跡を残して改ざんと区別できるようにすることが求められます。
「名ばかり管理職」にもタイムカードで打刻させるべきですか?
させるべきです。2019年4月施行の労働安全衛生法第66条の8の3は、高度プロフェッショナル制度の対象者を除く労働者の労働時間の状況の把握を求めていて、管理職という理由では外れません。いわゆる「名ばかり管理職」は、実態が労働基準法第41条第2号の「監督若しくは管理の地位にある者」に当たらなければ、労働時間・休憩・休日の規定がそのままかかります。第41条の管理監督者に当たる場合でも、厚生労働省のガイドラインは「健康確保を図る必要があることから、使用者において適正な労働時間管理を行う責務があること」としています。休憩時間を除き週40時間を超えた時間が月80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者は面接指導の要件に当たるので(労働安全衛生規則第52条の2)、その時間を把握するためにも記録が必要です。「役職者だから記録していない」という状態のまま放置すると、健康管理上のリスクにも気づけません。

参考文献・出典

本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-10-12 確認時点)。

このテンプレートは役に立ちましたか?

探している書式が見つからないときは、リクエストを送ってください。