
年末調整 やり方 2026 電子化対応完全ガイド|令和7年分・基礎控除95万円・マイナポータル連携
→ 11月書類配布から12月精算・1月源泉徴収票交付までのタイムライン・よくあるミス10選・FAQ10問を完全網羅
年末調整とは・対象者・必要書類4種一覧
年末調整とは、会社が従業員に代わって所得税の正確な年税額を計算し直す手続きです。 毎月の給与から天引きされる源泉徴収税は「概算」であるため、 年間の正確な所得・控除を反映した「本来の税額」との差額を精算します。 多くの会社員は年末調整で数万円の還付を受けます。
年末調整の対象者
| 区分 | 年末調整の取り扱い |
|---|---|
| 給与所得者(会社員・パート・アルバイト含む) | 12月31日時点で会社に在籍している場合は対象 |
| 中途採用者(年内に入社) | 前職の源泉徴収票を提出して合算計算 |
| 育休・産休・休職中 | 在籍していれば対象(申告書の提出は必要) |
| 副業・フリーランス収入が年20万円超の場合 | 会社の年末調整とは別に確定申告が必要 |
| 給与収入が年2,000万円超 | 年末調整対象外 → 確定申告のみ |
提出が必要な申告書4種(令和7年分)
| 書類名 | 提出者 | 主な記入事項 |
|---|---|---|
| 扶養控除等(異動)申告書 | 給与所得者全員(毎年必須) | 配偶者・扶養親族の情報、特定親族特別控除(令和7年新設)、障害者控除 |
| 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書 | 基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除を申請する人 | 本人の合計所得金額見積額、配偶者の合計所得金額、控除区分 |
| 保険料控除申告書 | 生命保険料・地震保険料・社会保険料等を支払っている人 | 生命保険料(一般・介護医療・個人年金)、地震保険料、社保・iDeCo等 |
| 住宅借入金等特別控除申告書 | 住宅ローン控除の2年目以降の人 | 年末残高等証明書の金額、居住開始年月日、控除額 |
出典: 国税庁「各種申告書・記載例(令和7年分)」(2026-05-28確認)
令和7年分の主要変更点(必ず確認・誤情報に注意)
基礎控除の引き上げ(段階制・令和7年分)
| 本人の合計所得金額 | 基礎控除額(令和7年分) | 改正前(令和6年分まで) |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 48万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 | 48万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 | 48万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 | 48万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 | 48万円 |
| 2,350万円超 | 0円(適用なし) | 0円 |
給与所得控除の引き上げ
- 最低保障額: 65万円(改正前55万円)
- 給与収入162万5,000円以下の場合、給与所得控除は65万円(変更なし)
- 給与収入180万円以下: 給与収入 × 40%(ただし65万円以下の場合は65万円)
160万円の壁(非課税ライン)
令和7年分の所得税非課税ラインは年収160万円です。
- 計算: 基礎控除 95万円 + 給与所得控除最低保障 65万円 = 160万円
- つまり給与収入が160万円以下であれば所得税は課税されません
- 改正前の103万円の壁(基礎控除48万 + 給与所得控除55万)から大幅に引き上げられました
特定親族特別控除(令和7年新設)
令和7年分から新たに設けられた控除です。 従来は19〜22歳の子女が収入を得て合計所得が48万円を超えると扶養から外れていましたが、 新設された段階的控除により税負担が緩和されます。
| 対象親族の合計所得金額 | (給与収入のみの場合) | 控除額(参考) |
|---|---|---|
| 58万円以下 | 123万円以下 | 扶養控除(一般扶養38万 or 特定63万)が適用 |
| 58万円超〜 合計所得が123万円以下 | 123万円超〜188万円以下 | 特定親族特別控除: 最高63万円(段階逓減) |
| 123万円超 | 188万円超 | 控除対象外 |
対象: 年齢19歳以上23歳未満(令和7年12月31日現在)の親族。
申告先: 「扶養控除等(異動)申告書」のC欄(令和7年新設欄)に記入します。
出典: 国税庁 令和7年度税制改正(2026-05-28確認)
扶養控除等(異動)申告書の書き方
給与所得者全員が毎年提出する最も基本的な申告書です。 提出することで、給与の源泉徴収税率が「甲欄(低い税率)」で計算されます。 提出しないと「乙欄(高い税率)」適用となり毎月の手取りが減ります。
記入の流れ(令和7年分・4ブロック)
- 基本情報: 提出先(勤務先)・氏名・住所・個人番号(マイナンバー)・生年月日を記入
- A. 控除対象配偶者欄: 配偶者の氏名・生年月日・職業・合計所得金額見積額を記入。 令和7年分の要件: 配偶者の合計所得58万円以下(給与収入のみなら123万円以下)
- B. 控除対象扶養親族欄(16歳以上): 各扶養親族の情報を記入。 令和7年分の要件: 合計所得58万円以下(給与収入のみなら123万円以下)に引上げ。 19歳以上23歳未満の「特定扶養親族」(合計所得58万円以下)は控除額が63万円(改正前63万円で変わらず)
- C. 特定親族特別控除欄(令和7年新設): 19〜22歳の親族で合計所得が58万円超123万円以下の場合に記入。 従来は控除対象外だった方が新設控除の対象になります
- D. 障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生欄: 該当する場合のみ記入
よくある記入ミス
- 配偶者の収入を「総収入(賞与含む)」ではなく「月収×12」で記入してしまう → 1〜12月の合計額を記入する
- 特定親族特別控除欄(C欄)の記入漏れ → 令和7年分は新設欄を確認して記入
- 個人番号(マイナンバー)の記入漏れ
- 扶養親族の「合計所得」と「収入(給与収入)」を混同 → 給与収入のみの場合は収入から給与所得控除を引いた額が合計所得
基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書の書き方
令和2年分より、3つの控除申告書が1枚の統合様式になっています。 令和7年分は基礎控除の金額が大幅に変わっているため、本ページのExcelで事前に確認することを推奨します。
PART A. 基礎控除(令和7年分・最重要)
- 本人の合計所得金額見積額を計算して記入
- 合計所得 = 給与所得(給与収入 − 給与所得控除)+ その他所得
- 上記の段階表から該当する基礎控除額を選択(本ページのExcelで自動計算可能)
PART B. 配偶者控除・配偶者特別控除
- 配偶者の合計所得金額見積額を記入
- 令和7年分: 配偶者控除の対象は配偶者の合計所得58万円以下(給与収入のみなら123万円以下)
- 配偶者特別控除: 配偶者の合計所得が58万円超133万円以下の場合に段階適用
- 本人の合計所得が1,000万円超の場合は配偶者控除・配偶者特別控除ともに適用不可
PART C. 所得金額調整控除
- ①給与収入が850万円超かつ本人または扶養親族が特別障害者・23歳未満の扶養親族がいる場合: (給与収入 − 850万) × 10%(上限15万円)
- ②給与収入と公的年金等の収入が両方ある場合: 上限10万円
保険料控除申告書の書き方
生命保険料・地震保険料・社会保険料(給与天引き以外)・小規模企業共済等掛金(iDeCo含む)を 申告するための書類です。控除証明書(紙またはマイナポータルからXML)を用意して記入します。
1. 生命保険料控除(3区分・上限合計12万円)
| 区分 | 新制度の控除計算 | 上限 |
|---|---|---|
| 一般生命保険料(新・2012年以降) | 支払額≤2万: 全額 / 2万超4万以下: ×1/2+1万 / 4万超8万以下: ×1/4+2万 / 8万超: 一律4万 | 4万円 |
| 介護医療保険料 | 同上 | 4万円 |
| 個人年金保険料(新・2012年以降) | 同上 | 4万円 |
3区分の合計上限は12万円です。本ページのExcelで自動計算できます。
2. 地震保険料控除(上限5万円)
- 地震保険料: 支払額 × 1(ただし上限5万円)
- 旧長期損害保険料(経過措置): 5,000円以下は全額 / 5,000円超15,000円以下は×1/2+2,500円 / 15,000円超は一律15,000円
3. 社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除
- 給与天引き以外に支払った国民年金・国民健康保険・介護保険料を記入(全額控除)
- iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金: 全額が「小規模企業共済等掛金控除」の対象
- マイナポータルから国民年金保険料の控除証明書XMLを取得して申告可能
マイナポータル連携でXML一括取得
生命保険料・地震保険料・国民年金・住宅ローン残高証明書等の控除証明書を、
マイナポータルからXMLデータとして一括取得できます。
会社の年末調整システムにXMLをアップロードすれば手書き入力不要です。
出典: 国税庁 マイナポータル連携(2026-05-28確認)
住宅借入金等特別控除申告書の書き方(2年目以降)
- 1年目: 確定申告が必須(翌年2月16日〜3月15日)。申告後に税務署から申告書が10年分郵送される
- 2年目以降: 本申告書と「年末残高等証明書」を会社に提出するだけで年末調整のみで完結(確定申告不要)
記入のポイント
- 住宅ローン年末残高: 金融機関から送付される「住宅ローン残高証明書(年末残高等証明書)」または マイナポータルからXMLで取得した残高データを使用
- 控除率: 令和4年(2022年)以降入居の場合 0.7%(最大13年間)。 令和3年以前入居は1%(最大10年間)
- 控除額の計算: 年末残高 × 0.7%(住宅の種類により控除限度額が異なる)
- 住宅の種類(新築・認定住宅・ZEH・省エネ等)により控除限度額が異なるため、 申告書の記入前に確認が必要です
年末調整チェックリスト10項目
申告書提出前に以下の10項目を確認してください。 チェックリストPDF版もダウンロードできます。
| # | 確認項目 |
|---|---|
| 1 | 扶養控除等(異動)申告書を提出した(配偶者・扶養親族の確認済) |
| 2 | 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書を提出した(合計所得金額を記入済) |
| 3 | 保険料控除申告書を提出した(生命保険料・地震保険料・社保等の証明書添付済) |
| 4 | 住宅借入金等特別控除申告書を提出した(2年目以降・年末残高等証明書添付済) |
| 5 | 配偶者の年収(合計所得見積額)を確認した(令和7年分: 123万円以下が扶養内) |
| 6 | 特定親族特別控除の対象者(19〜22歳・所得58万超123万以下)を確認した(令和7年新設) |
| 7 | マイナポータル連携で控除証明書のXMLを取得した(生保・地震・国年等) |
| 8 | 前職の源泉徴収票を提出した(転職・2社以上掛け持ちの場合) |
| 9 | 育休中・休職中でも在籍先に申告書を提出した |
| 10 | 控除証明書の原本またはXMLをすべて用意した |
年末調整 手順フローチャート(11月配布→12月精算→1月源泉徴収票交付)
フローチャートPDF版もダウンロードできます。
| 時期 | 作業内容 | 担当 |
|---|---|---|
| 10月下旬〜11月上旬 | 会社が申告書・証明書様式を配布 | 会社(担当部署) |
| 11月中旬(任意) | マイナポータルで控除証明書XMLを取得 | 従業員 |
| 11月〜12月上旬 | 各申告書を記入・控除証明書添付・提出 | 従業員 |
| 12月の給与計算時 | 年末調整計算(年調年税額算出・還付/追徴確定) | 会社(担当部署) |
| 12月または1月の給与 | 還付金は給与上乗せ / 追加徴収は差し引き | 会社(担当部署) |
| 翌年1月31日まで | 源泉徴収票を従業員へ交付 | 会社(担当部署) |
年末調整のよくあるミス10選
| # | よくあるミス | 正しい対応 |
|---|---|---|
| 1 | 配偶者の収入を月収×12で概算記入 | 1月〜12月の確定収入(賞与含む)合計額を記入 |
| 2 | 特定親族特別控除欄(C欄)の記入漏れ(令和7年新設) | 19〜22歳の子女が収入58万超なら必ずC欄を確認・記入 |
| 3 | 生命保険料控除の新・旧制度の混同 | 2012年1月1日以後の保険契約は「新制度」・以前は「旧制度」 |
| 4 | 地震保険料と旧長期損害保険料を同じ計算式で計算 | それぞれ計算式が異なる。本ページのExcel自動計算を活用 |
| 5 | 住宅ローン控除1年目に年末調整を申請しようとする | 1年目は確定申告が必須。申告書は翌年から使用 |
| 6 | 転職先で前職の源泉徴収票を提出しない | 前職の源泉徴収票がないと合算計算ができず過少申告になる |
| 7 | iDeCoの掛金を保険料控除申告書に記入しない | 「小規模企業共済等掛金控除」欄に記入(全額控除) |
| 8 | 合計所得の計算で給与所得控除を引き忘れ | 合計所得 = 給与収入 − 給与所得控除(最低65万円) |
| 9 | マイナポータルで取得したXMLを会社に提出しない | XMLは年末調整システムへのアップロードが必要 |
| 10 | 申告書に令和6年分の様式を使用 | 令和7年分の新様式を使用(特定親族特別控除欄が追加) |
還付金の計算方法・振込時期目安
還付金 = 年間に源泉徴収された所得税額 − 年調年税額(正しい所得税額)
年調年税額は「課税所得(年収 − 各種控除)× 税率 × 1.021(復興特別所得税)− 税額控除」で計算します。
概算計算例(令和7年分・年収400万円・配偶者なし・扶養なし・生命保険料控除3万円)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 給与収入 | 4,000,000円 |
| 給与所得控除 | −1,340,000円(400万×20%+54万) |
| 社会保険料控除(概算) | −580,000円 |
| 基礎控除(令和7年分) | −680,000円(合計所得≒208万円 → 336万超ではないため88万、ただし合計所得の算出に注意) |
| 生命保険料控除 | −25,000円(支払3万円 → 計算式適用) |
| 課税所得(概算) | 約1,375,000円 |
| 所得税額(5%) | 約68,750円 |
| 年調年税額(×1.021) | 約70,196円 |
実際の還付金は月次源泉徴収税の累計額との差額です。 正確な金額は本ページの「年税額試算ツールExcel」またはkeisan-naviの所得税計算ツールでご確認ください。
還付金の振込時期目安
- 12月の給与: 多くの会社では12月分給与に還付額を上乗せして支給
- 1月の給与: 12月末締めの会社など、1月給与に含めて支給するケースも多い
- 追徴が発生した場合も、12月または1月の給与から差し引かれます
年末調整に関するよくある質問(FAQ)
年末調整の申告書を提出し忘れた場合はどうすればよいですか?
転職した年(2社以上から給与を受けた場合)の年末調整はどうなりますか?
育児休業中(育休中)でも年末調整の申告書を提出する必要がありますか?
扶養家族の収入が増えて扶養を外れる場合、どう対応しますか?
配偶者の年収の確認方法と配偶者控除・配偶者特別控除の違いを教えてください。
控除証明書をXML形式でマイナポータルから取得する方法を教えてください。
住宅ローン控除の1年目と2年目以降の手続きの違いは何ですか?
特定親族特別控除(令和7年新設)の対象と控除額を教えてください。
還付金の計算方法を教えてください。いくら戻りますか?
参考文献・出典
本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-05-28 確認時点)。