会計補強

領収書テンプレート(Excel・Word)

領収書テンプレートを無料・登録不要でダウンロード。Excelは税率10%・8%ごとに消費税額を1回だけ端数処理して出し、収入印紙が要るかも判定します。本紙と控えは同じA4に出ます。印刷用のデザインは標準・和風・レシートの3種類。Word・PDFの空欄と、6場面の記入例PDFもあります。

公開: 2026年5月6日 最終更新: 2026年10月6日 エクセルWordPDF 会員登録不要・無料
2026年10月6日 時点の情報
国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書
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記入例・書き方サンプル (記入済みのサンプルPDF)

202種類のテンプレートを掲載中
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領収書テンプレート(Excel・Word・PDF)の案内画像
Excel・Word・PDFを無料・登録不要でダウンロードできます。Excelは台帳に金額を入れると、税率ごとの消費税額と印紙の要否が出ます
このページでわかること
  • 税率10%・8%ごとに消費税額を1回だけ端数処理して出すExcel(国税庁 問57の方式)
  • 収入印紙が要るかを、金額・支払方法・消費税額の書き方から判定(5万円未満の判断・クレジット・電子・営業に関しない受取書)
  • 宛名の「上様」を使える事業・使えない事業の区別(国税庁 問24-2・58-2)
  • 但し書きの文例・金額の書き方・記入例6場面(全文)

どのファイルを使うか

上の「ダウンロード」から選びます。迷ったときの目安は3つです。

  • 領収書の枚数が多い・10%と8%が混ざる:Excel。台帳に1枚ぶんずつ入れると、税額・印紙の要否・本紙と控えが出ます。
  • 手書きで渡す:Word・PDF。A4に「本紙+控え」が並び、1ページ目が事業者宛、2ページ目が店頭・簡易(「上様」)です。
  • 書き方に迷う:記入例PDF(6場面)。このページの記入例と同じ文面です。

Excelの印刷用デザインは3種類で、配置・書体・罫線・色が違います。計算の部分は共通なので、デザインを変えても金額や印紙の判定は同じです(Excelの中身)。

このページの「インボイス対応」とは

このページで「インボイス対応」というのは、登録番号・税率ごとの金額と税額・宛名を、国税庁の記載事項どおりに入れる欄があるという意味です。 国税庁のインボイスQ&A(令和8年4月改訂版)問25は、適格請求書の様式を「法令等で定められていません」とし、 「請求書、納品書、領収書、レシート等」であれば名称を問わないとしています。記載事項は次の6つです。

  • ① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • ② 課税資産の譲渡等を行った年月日
  • ③ 資産又は役務の内容(軽減対象の場合はその旨)
  • ④ 税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
  • ⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
  • ⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

小売業・飲食店業・タクシー業などが渡す書類は、④の適用税率か⑤の消費税額等は「いずれかの記載で差し支えありません。また、この場合⑥の記載は不要となります」( 国税庁 No.6625 )。領収書の渡し方は、相手と登録の有無で3つに分かれます。

場面呼び方宛名登録番号税率・税額
事業者に渡す(制作・コンサル・卸など)適格請求書(領収書の形)要る要る(適格請求書発行事業者のみ)税率ごとの対価の額と適用税率、および税率ごとの消費税額等
小売・飲食・タクシーなど不特定多数に売る適格簡易請求書省略できる(「上様」も可)要る適用税率か消費税額等のどちらか一方(両方書いてもよい)
免税事業者・登録していない適格請求書ではない領収書任意書かない(類似の英数字も書かない)税額を書くなら、適格請求書と誤認されない形で

登録番号の構成は、国税庁 No.6498によると、法人番号を持つ課税事業者は「T+法人番号」、それ以外の課税事業者は「T+13桁の数字」です。登録番号の欄は、登録していなければ空欄のままにします。免税事業者や未登録の人が、登録番号に似た英数字や自分のものではない登録番号を書いた書類を渡すことは禁止されていて、罰則(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)の対象です(問26-2 注2。令和8年4月改訂版)。

領収書の書き方(項目ごと)

項目ごとに、国税庁が決めていることと、慣行として行われている書き方を分けて書きます。慣行は、確認した国税庁の資料の範囲で規定が見つからなかったものです。

項目決まっていること(国税庁)慣行・このページのExcelの扱い
日付 記載事項は「課税資産の譲渡等を行った年月日」。課税期間の範囲内でまとめて作る場合は「当該一定の期間を記載することができます」(問25) 領収書に印刷する日付は、代金を受け取った日を書くのが通例です。取引の日(または期間)は別の日付なので、Excelは「領収書の日付」と「取引日」を別の欄にしています。税率は取引日で決まります。取引の期間は「令和8年9月分」のように但し書きに出ます
宛名 適格請求書では「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」。適格簡易請求書では不要(下の表) 法人は「株式会社」を省略せず書きます。敬称は「様」「御中」のどちらも、法令の定めを確認できませんでした(Excelは様を既定にしています)
金額 「税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率」(問25)。手書きで税込価額が書いてあれば、税抜価額は書かなくてよい(問58-2) 「¥55,000-」「¥55,000※」「金55,000円也」のように、頭に¥、末尾に「-」「※」「也」を付けます。後から数字を書き足されないようにするための書き方で、国税庁の規定は確認できませんでした。漢数字(壱・弐・参)は領収書で必須ではありません
但し書き 「資産又は役務の内容(軽減対象の場合はその旨)」。包括的な記載でも、課税資産の譲渡等に当たることが分かればよい(No.6625) 場面別の文例のとおり、内容が分かる書き方にします
発行者 氏名又は名称及び登録番号。登録番号は「T+13桁」(法人は「T+法人番号」・No.6498) 登録していなければ登録番号の行を出しません(Excelは、空欄のとき「登録番号なし(適格請求書ではない領収書)」と印字します)
内訳 税率ごとの消費税額等は、1枚につき税率ごとに1回の端数処理(下の節) 10%対象・8%対象を分けて書きます。軽減税率の対象品目には「※」などで示し、但し書きに「※は軽減税率の対象品目」と添えます
印 確認した国税庁の資料の範囲では、領収書への押印を定めた規定は見つかりませんでした。このページは「必須」とは書きません。押すかどうかは取引先との慣行で決めます
収入印紙 印紙税法第8条第2項は「判明に印紙を消さなければならない」とします。貼っていなかったときは、第20条第1項が「納付しなかつた印紙税の額とその二倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税」を定めます(過怠税の決定を予知する前に自主的に申し出た場合は、第2項で「納付しなかつた印紙税の額と当該印紙税の額に百分の十の割合を乗じて計算した金額との合計額」) 要否の判定は次の節

但し書きの書き方(場面別の文例)

「として」まで入れた全文です。Excelの台帳では「として」を自動で付けるので、「Webサイト制作費」まで入れます。

場面文例
飲食お食事代として/会議費(飲食)として/懇親会費として/お弁当代として
物販書籍代として/文具代として/消耗品代として/PC周辺機器代として/商品代金として
役務Webサイト制作費として/デザイン料として/コンサルティング料として/撮影料として/翻訳料として/保守料として
交通・宿泊宿泊代として/宿泊費・入湯税(150円)として/駐車料金として/出張旅費として
会費・使用料年会費として/月額利用料(令和8年10月分)として/機器使用料として
クレジット払いコンサルティング料として(クレジットカード利用)

「お品代として」「雑費として」は、内容が分からず、受け取った側の経理が困ります。国税庁の No.6625 は、個々の名称でなく包括的な記載でも、課税資産の譲渡等に当たることを明らかにする方法を認めているので、法的に無効とは言えません。内容が分かる書き方のほうが望ましい、というのは慣行の話です。支払方法を但し書きに入れる書き方は、印紙の判定で効きます(クレジット)。

宛名「上様」は使えるか

国税庁 問58-2の記載例には「宛名は省略可能」「※『上様』の表記も可能」と書いてあります。 事業の種類で言い分けます。小売や飲食の簡易請求書では、国税庁の記載例が「上様」を認めています。

取引「上様」理由(国税庁)
飲食店・小売・タクシー・写真・旅行・駐車場(不特定多数)使える適格簡易請求書。「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要(問58)
ホテル・旅館・レンタカー・航空使える相手の氏名を確認していても、相手を問わず広く一般に行う事業は簡易請求書の対象(問24-2。旅館の記載例は問58-2)
会員向けセミナー使える「●●会会員様」と宛名を事前に印刷した領収書も可(問24-2)
事業者間の取引(制作・コンサル・卸)使えない相手が個別に特定される取引は簡易請求書の対象外(電気・ガス・水道・電話は例示・問24-2)。適格請求書は宛名が必要

個々の事業が簡易請求書の対象になるかは、国税庁が「個々の事業の性質により判断」としているので、このページのExcelは断定せず、「上様」にしたときに注意書きを出すだけにしています。

受け取る側の話です。国税庁のインボイス特設ページは「受け取ったインボイスに宛名等の記載がなくても、不備ではなく簡易インボイスである場合がありますのでご注意ください」としています。経費にできるかは別の問題で、問26-2 注1は「保存されている書類が消費税法上の適格請求書か区分記載請求書であるかは、所得税・法人税の必要経費性・損金性に影響を与えるものではありません。」としています。

収入印紙が要るか

領収書は、金銭の受領事実を証明する文書なので、印紙税の課税文書(第17号)になることがあります。 質疑応答19/10は、「『領収書』『受取書』と記載された文書はもちろんのこと『仮領収書』や『レシート』と称されるもの」も第17号文書とします。 額の一覧は印紙税額一覧表にあり、ここでは写しません。要点は次のとおりです。

  • 売上代金の受取書:5万円未満は非課税、5万円以上100万円以下は200円(それより大きい段は一覧表のとおり)。売上代金以外の受取書(預り金・保証金など)は、5万円未満が非課税、5万円以上が200円(国税庁 No.7105)
  • 判定に使う金額:課税事業者が、消費税額を区分して書く(または税込と税抜の両方を書く)ときは、消費税額を除いた額で判定します。免税事業者は、「消費税」と書いても税込の額で判定します。「税込」とだけ書いたときも税込の額です(No.7124・質疑応答19/21)
  • 5万円未満かどうか:売上代金とそれ以外の合計で判断します。税額は売上代金の額だけで決めます(No.7105 注2(1))
  • 営業に関しない受取書は非課税です。営利法人の行為は営業で、公益法人、商人でない個人の私的な取引、医師・弁護士・公認会計士などの業務は、一般に営業に当たりません(No.7125)
  • クレジット払い:「クレジットカード利用」と書けば当たりません(質疑応答19/37)。書かなければ当たります。これは「非課税」ではなく「課税文書に当たらない」です
  • 銀行振込:「振込なら不要」とする取扱いは確認できませんでした。ほかの領収書と同じに判定します
  • 電子マネー・コード決済:決済の仕組み(加盟店契約で受領事実があるか)で扱いが違い、一律に不要とは言えません(質疑応答19/50)。電子マネーの個別の回答は確認できませんでした
  • 仮領収書・再発行:どちらも第17号文書です。再発行の納税義務者は作成者です(質疑応答19/32・19/44)

このページのExcelは、この区分を表にして、台帳の1行ごとに印紙の要否・額・理由を出します。結果の例です(税率10%・切捨て・売上代金・現金。条件を書いたもの以外)。

入力判定に使う額印紙
税込55,000円(標準10%)税抜50,000円200円
税込54,000円税抜49,091円非課税
税込54,000円・免税事業者税込54,000円200円
税込54,000円・適用税率だけを書く簡易の書式税込54,000円200円
税込1,100,000円/1,100,011円税抜1,000,000円/1,000,010円200円/400円
売上代金33,000円(税込)+売上代金以外25,000円A=税抜30,000円(合計55,000円)200円
税込77,000円・クレジット(旨を印字)—課税文書に当たらない
税込110,000円・営業に関しない受取書—非課税

入湯税のような課税対象外の額は、判定額に含めて安全側(税額が高くなる側)で判定します。税額の段階にどう入れるかは、確認できる原文が見つかりませんでした。印紙が要る判定になったときは、判定の理由の欄に「課税対象外の額を含めて判定」と出ます(記入例6の宿泊費16,500円+入湯税150円なら、判定額は税抜15,000円+150円=15,150円で非課税)。

税率ごとの消費税の出し方(端数処理は1回)

国税庁 問57は、次のように書いています。

適格請求書の記載事項である消費税額等に1円未満の端数が生じる場合は、一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行う必要があります(消令70の10、基通1-8-15)。なお、切上げ、切捨て、四捨五入などの端数処理の方法については、任意の方法とすることができます。

(注)一の適格請求書に記載されている個々の商品ごとに消費税額等を計算し、1円未満の端数処理を行い、その合計額を消費税額等として記載することは認められません。

明細ごとに税額を出して足すと、違う額になります。

例(税率10%・切捨て)税率ごとに1回明細ごとに切り捨てて足す(認められない)
税抜15円の品物を3つ(合算で税抜45円)税額4円(45×10÷100=4.5)1円×3=3円
税込98円の品物を3つ(合算で税込294円)税額26円(294×10÷110≒26.7)8円×3=24円

このページのExcelは、台帳の1行を1枚の領収書とし、税率ごとの対象額から1回だけ税額を出します。1枚の中の明細は、税率ごとに集計して台帳に入れます。明細を足し合わせる経路を、最初から作っていません。税率は整数(10・8)で持っています。小数にして割る形(0.1÷1.1)では、1円ずれることがあるためです。計算が合っているかは、同じブックの「検算」シートで見られます。

電子領収書(PDF・メール送付)

  • 印紙:国税庁 質疑応答02/10は「印紙税の課税対象となるのは、課税物件表の物件名欄に掲げられている文書であり、電磁的記録は文書に含まれません。したがって、おたずねの電磁的記録に印紙税は課税されません。」としています。この質疑が取り上げているのは注文請書をメールで送る例で、領収書のPDFそのものを答えた国税庁のページは見つかりませんでした。この原則から、PDFやメールだけで渡す領収書には印紙は要らないと考えられます。紙に印刷して渡せば、その紙が受取書になります。
  • インボイス:適格簡易請求書も、その記載事項に係る電磁的記録を提供できます(問24)。
  • 保存:電子で受け取った領収書の保存の要件は電子帳簿保存法の記事にあります。このページでは要件を書きません。

送付メールの文例です(人名・社名は架空)。

件名: 領収書の送付(株式会社サンプル商事 様)

株式会社サンプル商事
経理ご担当者様

お世話になっております。山田デザイン事務所の山田です。
令和8年9月分のWebサイト制作費のお支払いを確認しました。ありがとうございます。
領収書(No.0012)をPDFで添付します。
ご確認のうえ、保存をお願いします。紙の領収書が必要な場合はお知らせください。郵送します。

山田デザイン事務所 山田 花子

紙で郵送する場合は、印紙が要る金額かを確かめてから送ります。

手書き・複写式で渡すとき(控えの扱い)

手書きの領収書でも、適格請求書・適格簡易請求書として交付できます(問58)。 国税庁のインボイス特設ページは「交付したインボイスの写しは、保存しておく必要があります」とし、No.6625は保存期間を「課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間」としています。 控えを残す方法は2つです。

  • Word・PDFの用紙:A4に「本紙」と「控」が並びます。切り取り線で分けて、控を保存します。
  • Excel:台帳の1行が控えを兼ねます。印刷シート(標準・和風)にも、本紙の下に控えが出ます。

記入例(6場面・全文)

人名・社名・登録番号はすべて架空です。同じ文面を、Excelの「記入例」シートと記入例PDFに入れています。

例1 事業者宛(適格請求書の形)・印紙あり

領 収 書  No.0012
令和8年10月6日
株式会社サンプル商事 様
金額 ¥165,000 -
但し Webサイト制作費(令和8年9月分)として
上記正に領収いたしました。
10%対象 税抜 150,000円 消費税額 15,000円(税込 165,000円)
山田デザイン事務所 山田 花子
東京都〇〇区〇〇1-2-3 電話 03-0000-0000
登録番号 T1234567890123
[収入印紙 200円 貼付欄]

売上代金の受取書で、消費税額を区分して書いたので、税抜150,000円で判定します(国税庁 No.7124)。5万円以上100万円以下は200円(国税庁 No.7105)。

例2 店頭(適格簡易請求書)・「上様」・10%と8%が混在

領 収 書  No.0057
令和8年10月6日
上様
金額 ¥2,520 -
但し 店内飲食代・お持ち帰りの焼き菓子代として(※は軽減税率の対象品目)
上記正に領収いたしました。
10%対象 1,980円(うち消費税額 180円)
8%対象※ 540円(うち消費税額 40円)
カフェ・サンプル
東京都〇〇区〇〇4-5-6 電話 03-0000-1111
登録番号 T9876543210987

簡易請求書は「適用税率」か「消費税額等」のどちらか一方でよく、この例は両方書いています(国税庁 問58)。標準は1,980×10÷110=180円、軽減は540×8÷108=40円。判定額は税抜2,300円で、5万円未満のため印紙は要りません。

例3 免税事業者(登録なし)の領収書・印紙なし

領 収 書  No.0003
令和8年10月6日
株式会社サンプル商事 様
金額 ¥33,000 -
但し 原稿執筆料として
上記正に領収いたしました。
鈴木 太郎(ライター)
神奈川県〇〇市〇〇7-8-9
(登録番号なし)

登録番号は書きません。登録番号に似た英数字も書きません(国税庁 問26-2 注2)。受取金額が5万円未満なので印紙は要りません(国税庁 No.7105)。

例4 クレジットカード払い(印紙が要らない書き方)

領 収 書  No.0013
令和8年10月6日
株式会社サンプル商事 様
金額 ¥77,000 -
但し コンサルティング料として(クレジットカード利用)
上記正に領収いたしました。
10%対象 税抜 70,000円 消費税額 7,000円(税込 77,000円)
山田デザイン事務所 山田 花子
東京都〇〇区〇〇1-2-3 電話 03-0000-0000
登録番号 T1234567890123

「クレジットカード利用」と領収書に書いたので、第17号の1文書に当たりません(国税庁 質疑応答19/37)。書かなければ当たります。「非課税」ではなく「課税文書に当たらない」です。

例5 再発行

領 収 書(再発行)  No.0014
令和8年10月20日 (再発行)元の領収書 令和8年10月6日付
株式会社サンプル商事 様
金額 ¥165,000 -
但し Webサイト制作費(令和8年9月分)として
上記正に領収いたしました。
10%対象 税抜 150,000円 消費税額 15,000円(税込 165,000円)
山田デザイン事務所 山田 花子
東京都〇〇区〇〇1-2-3 電話 03-0000-0000
登録番号 T1234567890123
[収入印紙 200円 貼付欄]

再発行した受取書も第17号文書で、納税義務者は作成者です(国税庁 質疑応答19/44)。元の領収書に貼った印紙とは別に、再発行にも印紙が要ります。台帳には新しい行(新しい番号)で入れ、「再発行」と元の領収書の日付を入れて、二重に計上されないようにします(慣行)。

例6 課税対象外(入湯税)を含む

領 収 書  No.0031
令和8年10月6日
上様
金額 ¥16,650 -
但し 宿泊費・入湯税(150円)として
上記正に領収いたしました。
10%対象 16,500円(うち消費税額 1,500円)
課税対象外(入湯税など) 150円
旅館サンプル荘
〇〇県〇〇市〇〇10-1 電話 0000-00-0000
登録番号 T2468013579246

国税庁 問58-2 の旅館の記載例(領収金額16,650円・入湯税150円・内訳は課税対象の16,500円)と同じ数字です。合計16,650円なので5万円未満で、印紙は要りません。

登録番号の見本(3つ・発行者ごとに別の番号)は、法人番号の検査数字の規則に合わない番号で、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトでも「存在しません」と出ることを確かめています(2026-10-06 確認)。

受け取る側の注意

  • 経費にしたい領収書は、事業者として宛名を伝えます。店頭の「上様」は、簡易請求書が出せる事業から受け取る限り、インボイスとして不備ではありません(上の節)。
  • 登録番号(T+13桁)が書いてあるか見ます。免税事業者の領収書には登録番号がありません。
  • 買い手の仕入税額控除(経過措置を含む)の詳細は、国税庁の No.6498 を見てください。このページでは書きません。

Excelの中身(シート構成・3つのデザイン)

入力するのは「設定」と「台帳」だけです。黄色いセルが入力で、灰色の列は自動で出ます。Excel 2016にある関数だけを使っています(XLOOKUP・LET・動的配列は使っていません)。

シート中身
使い方手順・税額の出し方・印紙の判定の規則
設定発行者・登録番号(空欄)・課税事業者かどうか・事業の種類・端数処理・消費税額を印字するか・税率表(適用開始日つき)
台帳1行=1枚。領収書の日付・取引日・宛名・「上様」・但し書き・支払方法・税率ごとの対象額・課税対象外の額・売上代金以外の額・営業に関しない・再発行。税額・印紙の要否と理由・注意が自動で出ます
発行台帳のNo.を選ぶと、印刷シートに内容が出ます
印刷1_標準/印刷2_和風/印刷3_レシート印刷用の3デザイン(下の表)
印紙判定表売上代金の受取書の段(印紙税額一覧表と同じ)。ここを直すと全部変わります
記入例6場面の全文
検算試験例の期待値と式の結果を並べて OK/NG を出します(税率ごとの端数処理・印紙の判定・免税事業者・5万円の境目を含む)

Excelの式には、今日の日付を自動で入れる関数(TODAY・NOW)を使っていません。月が替わっても、過去の領収書の日付や番号は変わりません。見本の登録番号・社名・住所は初期値に入れていません。

デザイン配置書体・罫線・色用紙
印刷1_標準濃紺の見出し帯、金額を大きな枠で囲む。本紙の下に控え游ゴシック・濃紺と灰色A4縦(本紙+控え)
印刷2_和風左に縦書きの題字、右に罫線の表。本紙の下に控え游明朝・墨色と朱色の印紙欄・二重線の外枠A4縦(本紙+控え)
印刷3_レシート中央そろえの縦長1列。控えは台帳が兼ねる游ゴシック・破線の区切り・単色A6縦(本紙のみ)

できないことも書いておきます。1枚の中の明細行(品名・単価・数量)を入れて合計する作りではありません。明細を持つ請求書は請求書テンプレート(個人事業主)が向いています。

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関連テンプレート

よくある質問(FAQ)

領収書は自作でもいいですか?
自作できます。国税庁のインボイスQ&A 問25は、適格請求書の様式について「法令等で定められていません。適格請求書として必要な次の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)であれば、その名称を問わず、適格請求書に該当します」としています。領収書の様式を定めた法令も、国が配っている記入用のファイルも見つかりませんでした。
手書きでもいいですか?
手書きでかまいません。問58は「手書きの領収書等により交付することが可能」で、「『税込価額』が記載されていれば、『税抜価額』を記載する必要はありません」としています。このページのWord・PDFは、手書きで渡すための空欄です。
領収書を発行する義務はありますか?
法律に書いてあるのは、受け取る側が「請求できる」という権利です。民法第486条第1項は「弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる」としています。請求されたら渡す、という形になります。
但し書きは必須ですか?
インボイスとして使う書類には「資産又は役務の内容(軽減対象の場合はその旨)」の記載が要ります(問25)。国税庁の No.6625 は、商品名等について「個々の名称でなく包括的な記載であっても、課税資産の譲渡等に当たることを明らかにする方法」を認めています。文例は但し書きの文例にあります。
「お品代として」でもいいですか?
国税庁の原文(No.6625)は、包括的な記載でも、課税資産の譲渡等に当たることが分かればよいとしています。法的に無効とは言えませんが、内容が分かる書き方のほうが、受け取った側が仕訳に困りません(これは慣行の話で、国税庁の定めではありません)。
宛名を「上様」にしてよいですか?
小売・飲食・タクシーなど不特定多数に売る事業なら使えます。制作・コンサル・卸のように相手が個別に特定される取引では使えません。問58-2の記載例に「宛名は省略可能 ※『上様』の表記も可能」と書いてあります。相手が個別に特定される取引は、簡易請求書の対象外です(問24-2)。表は宛名「上様」は使えるかにあります。
収入印紙は何円ですか?
売上代金の受取書は、5万円未満が非課税、5万円以上100万円以下が200円です(国税庁 No.7105)。それより大きい金額の段は印紙税額一覧表にあります。このページのExcelは、金額を入れると要否と額が出ます。
5万円ちょうどは印紙が要りますか?
要ります。課税されないのは「5万円未満」です(No.7105)。ただし判定に使う金額は、課税事業者が消費税額を区分して書いたとき税抜です。税込5万円ちょうどで消費税額(10%)を区分して書いた領収書は、税抜が45,455円(端数切捨ての場合)になって印紙は要りません。免税事業者の領収書や「税込」とだけ書いた領収書は、税込の5万円で判定するので200円です(No.7124・質疑応答19/21)。
54,000円の領収書は印紙が要りますか?
課税事業者が消費税額を区分して書いたときは、税抜49,091円で判定して非課税です(税率10%・切捨ての例)。国税庁 No.7124は「消費税額等が区分記載されているとき、または、税込価格および税抜価格が記載されていることにより…消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めない」としています。免税事業者は、「消費税」と書いても税込の54,000円で判定するため、200円です(質疑応答19/21)。「税込」とだけ書いた場合も税込で判定します。
クレジットカード払いの領収書に印紙は要りますか?
「クレジットカード利用」と領収書に書けば、第17号の1文書に当たらず、印紙は要りません。質疑応答19/37は「なお、クレジットカード利用の場合であっても、その旨を『領収書』に記載しないと、第17号の1文書に該当することになります。」としています。この旨を書き忘れると、実物は課税文書になります。このページのExcelは、支払方法がクレジットカードのとき、但し書きに自動で印字します。
銀行振込のときは印紙が要りませんか?
「振込なら印紙は要らない」とする国税庁の取扱いは確認できませんでした(質疑応答・タックスアンサー・印紙税の手引を確認)。質疑応答19/10は、受取書を「金銭又は有価証券の受領事実を証明するすべての文書」としています。入金を確かめて紙の領収書を渡すなら、ほかの領収書と同じに判定します。このページのExcelも、振込は印紙を0円にしません。
電子マネーやコード決済の領収書に印紙は要りますか?
一律に不要とは言えません。コード決済は、質疑応答19/50が「領収書の交付時に金銭等の受領事実がない場合は、クレジット販売の場合と同様…第17号の1文書には該当しません」とする一方、「『コード決済』という表記のみでは…全て第17号の1文書に該当します」としています。電子マネーについては、国税庁の個別の回答を確認できませんでした。このページのExcelは、どちらも印紙が要るものとして判定し、理由の欄に決済の仕組みで扱いが違うと出します。
PDFで送る電子領収書に印紙は要りますか?
国税庁が示しているのは「電磁的記録は文書に含まれません」という一般の原則です(質疑応答02/10。取り上げているのは注文請書をメールで送る例で、領収書のPDFそのものを答えた国税庁のページは見つかりませんでした)。この原則から、PDFやメールだけで渡す領収書には印紙は要らないと考えられます。紙に印刷して渡せば、その紙が受取書になります。
領収書を再発行したら、印紙はもう一度要りますか?
要ります。質疑応答19/44は「再発行した受取書についても第17号文書に該当」し、納税義務者は受取書の作成者としています。元の領収書に貼った印紙とは別です。二重に計上されないよう「再発行」と元の領収書の日付を書きます。
「仮領収書」や「レシート」にも印紙は要りますか?
質疑応答19/10は「『仮領収書』や『レシート』と称されるもの」も第17号文書としています。名前ではなく、金銭の受領事実を証明する文書かどうかで決まります。
領収書はインボイスとして使えますか?
使えます。国税庁のインボイス特設ページは「請求書に限らず、所定の事項が記載された書類であれば、領収書や納品書など書類の名称を問わず、インボイスとなります」としています。事業者に渡すなら適格請求書(宛名あり)、小売・飲食などの店頭なら適格簡易請求書(宛名は省略できる)の形にします。

参考文献・出典

本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-10-06 確認時点)。

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