法律深堀

フリーランス新法対応 業務委託契約書

フリーランス新法(2024年11月1日施行)に対応した業務委託契約書・取引条件明示書テンプレートを無料ダウンロード。会員登録不要。発注事業者の9項目明示義務・報酬60日以内・禁止行為・中途解除30日前予告に準拠。2026年1月改正(振込手数料NG)対応。受託側フリーランスの権利・対処法・業種別チェックリスト付き。Word 4ファイル同梱。FAQ 12問収録(2026-05-29確認)。

最終更新: 2026年5月28日 Word 会員登録不要・無料
2026年5月28日 時点の情報
公正取引委員会 フリーランス・事業者間取引適正化等法
全て無料・会員登録不要・即ダウンロード
フリーランス新法対応 業務委託契約書のテンプレートプレビュー
フリーランス新法対応 業務委託契約書(Word・会員登録不要・無料DL)
このページでわかること
  • フリーランス新法対応の業務委託契約書・取引条件明示書をWord 4ファイルで無料DL(会員登録不要)
  • 発注事業者に課される9項目明示義務・報酬60日以内・7つの禁止行為・中途解除30日前予告の内容
  • 2026年1月からの振込手数料NG・ガイドライン改正の最新情報(2026-05-29確認)
  • 受託側フリーランスが知るべき権利・相談窓口・証拠収集の実務ガイド
  • 業種別・取引形態別の対応チェックリストと労働者性リスクの整理

1. フリーランス新法とは(2024年11月1日施行)

フリーランス新法の正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です。 公正取引委員会 公式ページ によると、2024年11月1日に施行されており、発注事業者とフリーランス(特定受託事業者)の間の取引を適正化することを目的としています。

この法律ができた背景は、フリーランスとして働く人が年々増加する一方、業務委託取引の際に不利な立場に置かれやすい実態があったことです。口頭のみの発注・報酬の一方的な引き下げ・不当な成果物のやり直し要求などがトラブルの大きな原因でした。

法律の対象者(2点)

対象者 定義 具体例
特定受託事業者(フリーランス側) 従業員を使用しない個人事業主・一人法人(役員のみ) 個人デザイナー・個人ライター・個人エンジニア・個人コンサルタント
特定業務委託事業者(発注側) 従業員(労働者)を1人以上雇用している発注事業者 中小企業・スタートアップ・大企業が個人フリーランスに発注する場合

※ 従業員を雇用しない個人事業主や一人法人が発注者の場合も、書面による取引条件の明示義務(第3条)は適用されます。禁止行為・育児介護配慮等は従業員を使用する発注者のみに適用。

2. 発注事業者に課される義務(7種類)

フリーランス新法が発注事業者に課す義務は以下の7種類です。本テンプレートはこれらに対応した条項を標準搭載しています。

① 取引条件の明示義務(第3条)【全ての発注者に適用】

業務委託の際、9つの事項を書面(または電磁的方法)で、業務委託と同時に交付する義務があります( 公正取引委員会 2026-05-29確認 )。

# 明示事項 記載例
1業務委託をした日(交付日)令和7年6月1日
2発注事業者の名称株式会社○○
3受託者(フリーランス)の名称山田太郎(屋号:△△デザイン)
4業務の内容コーポレートサイトリニューアル デザイン制作
5給付受領日または役務提供期間令和7年7月31日
6給付受領場所または役務提供場所オンライン(データ納品)
7検査完了日(検査を実施する場合)受領日から7日以内
8報酬の額金350,000円(税別)
9報酬の支払期日・支払方法納品・検査完了から30日以内 銀行振込

② 報酬の支払期日(第4条)【全ての発注者に適用】

成果物の受領日(または役務の提供を受けた日)から60日以内のできる限り短い期間で報酬を支払う必要があります。

  • 月末締め翌月末払い(最大31日) → OK
  • 月末締め翌々月15日払い(最大46日) → OK
  • 月末締め翌々月末払い(最大62日) → NG(60日超過)

③ 7つの禁止行為(第5条)【1ヶ月以上の継続委託の場合】

禁止行為 具体的なNG例
受領拒否正当な理由なく納品物の受け取りを拒否する
報酬の減額合意した報酬を後から一方的に引き下げる。振込手数料をフリーランスに一方的に負担させる(2026年1月〜)
返品正当な理由なく受領済みの成果物を返品する
買いたたき通常の相場より著しく低い対価を設定・強要する
購入・利用の強制不要な商品・ソフトウェア・サービスの購入を要求する
不当な経済上の利益の提供要請協賛金・接待・無償作業を一方的に要求する
不当な給付内容の変更・やり直し合意なく仕様変更・追加作業・修正を強要する

④ 募集情報の的確な表示(第12条)

フリーランスを募集する際、報酬額・業務内容・取引条件を虚偽なく・最新の状態で表示しなければなりません。終了済みの募集継続・実際と異なる報酬額表示が禁止されています。

⑤ 育児・介護への配慮(第13条)【6ヶ月以上の継続委託の場合】

フリーランスから育児・介護の申出があった場合、業務の実施時期・期間・場所等について配慮する義務があります。配慮が困難な場合は理由を丁寧に説明する必要があります。

⑥ ハラスメント防止体制の整備(第14条)

従業員向けのハラスメント対策と同様に、フリーランスへのハラスメント防止のための研修実施・相談窓口設置・事実関係の把握体制を整備する義務があります。

⑦ 中途解除の30日前予告(第16条)【6ヶ月以上の継続委託の場合】

6ヶ月以上の継続的業務委託を中途解除する場合または更新しない場合、原則として30日前までに書面・FAX・電子メール等で予告し、解除理由を開示する義務があります。フリーランスの重大な契約違反(例:守秘義務の重大違反)がある場合は即時解除が可能です。

3. フリーランス新法対応の契約書・明示書の作り方

2種類の書類の役割分担

書類 役割 主なタイミング
業務委託契約書 権利義務・禁止行為・知財帰属・秘密保持・解除条件など取引全体のルールを規定 継続取引の開始時・初回委託時
取引条件明示書(発注書面) フリーランス新法第3条の9項目(業務内容・報酬・支払期日等)を個別発注ごとに明示 個別案件の発注時(毎回交付)

書き方チェックリスト(発注事業者向け)

  • 業務委託日(交付日): 発注と同時に日付を記載して交付済みか
  • 業務内容の具体性: 「コーポレートサイトデザイン制作・トップページ1枚・下層ページ9枚」など詳細に記載したか
  • 報酬額の明確化: 税別・税込の区別、消費税率(10%)を明記したか
  • 支払期日の60日ルール確認: 受領日から60日以内に設定したか
  • 振込手数料の負担者の明示: 2026年1月以降、フリーランスへの一方的な振込手数料負担は禁止(双方合意で設定すること)
  • 成果物受領日・検査完了日: 具体的な日付または「受領から○日以内」を記載したか
  • 知的財産権の帰属: 著作権譲渡 or ライセンスを明確にしたか
  • インボイス登録番号: 受託者が適格請求書発行事業者の場合は番号(T+13桁)を確認したか
  • 中途解除条項: 6ヶ月以上の場合、30日前予告と理由開示を条項に盛り込んだか
  • ハラスメント防止: 社内規程・相談窓口の整備状況を確認したか
  • 電磁的方法による交付: メール・クラウドサービス等での交付もOKと明示したか

4. 既存「業務委託契約書テンプレート」との棲み分け

当サイトには既存の業務委託契約書テンプレート(一般業務委託契約書)があります。以下の基準で使い分けてください。

比較項目 一般業務委託契約書
(/rodo/gyoumu-itaku-keiyaku/)
本ページのテンプレート
(フリーランス新法特化)
主な特徴 請負・準委任・委任の使い分け解説、インボイス制度、下請法との関係 フリーランス新法の発注事業者義務に完全特化、取引条件明示書を別紙として同梱
こんな方に 業務委託契約の基本を理解したい・請負/準委任の違いを確認したい 2024年11月以降の新法対応を確認したい・取引条件明示書(発注書面)が欲しい
DLファイル Word・Google ドキュメント・PDF(一般委託・準委任・請負の3種) Word 4ファイル(契約書空欄版・記入例、明示書空欄版・記入例)

新法対応の観点から、両テンプレートを組み合わせた運用(一般業務委託契約書で基本条項を規定 → 個別発注ごとに取引条件明示書を交付)が最もリスクが低いです。

5. 違反時のリスクと対策

行政処分・罰則の段階

段階 処分内容 備考
1 行政指導 公正取引委員会・厚生労働省・都道府県からの指導。まずここから始まる
2 勧告・命令 改善されない場合、勧告→命令の段階に進む
3 罰金(50万円以下) 命令違反・虚偽報告の場合。法人も対象( フリーランス法 e-Gov 2026-05-29確認
4 過料(20万円以下) 報告義務違反・立入検査拒否の場合
5 事業者名の公表 勧告・命令段階で公表される可能性あり。レピュテーションリスク大

リスクが高いシナリオ(発注事業者が見落としやすい点)

  • 「取引条件明示書を交付しない」: 第3条違反。口頭発注・チャットだけでは不十分(電磁的方法はOK)
  • 「60日超えの支払いサイト設定」: 第4条違反。既存の支払い条件を見直す必要がある
  • 「予算削減を理由に報酬を後から引き下げる」: 第5条2号(報酬減額)違反。事前合意が必要
  • 「振込手数料をフリーランスに一方的に負担させる」: 2026年1月1日以降は「報酬の減額」として禁止。双方合意による負担設定が必要(政府広報オンライン 2026-05-29確認
  • 「6ヶ月以上の契約を突然終了する」: 第16条(中途解除予告)違反。30日前予告が必要
  • 「育児・介護を理由に発注を停止する」: 第13条(育児介護配慮)違反。配慮義務の不履行に該当する可能性がある

6. DLファイルの使い方ガイド

業務委託契約書(空欄版)の使い方

  1. 当事者情報を記入: 発注者(甲)・受託者(乙)の住所・名称・インボイス登録番号を記入
  2. 基本情報テーブルを記入: 業務委託日・業務内容・報酬額・支払期日を記入(9項目すべて)
  3. 各条項を確認・調整: 知的財産権(譲渡 or ライセンスの選択)・秘密保持期間・再委託の可否を自社の状況に合わせて修正
  4. 双方が署名押印: 甲乙2通を作成し、各自1通ずつ保有
  5. 電子契約でもOK: 電子署名・タイムスタンプを付与することで書面と同等の証拠力が確保できる(印紙税不要)

取引条件明示書(発注書面)の使い方

  1. 個別発注ごとに作成: 案件ごとに1枚作成し、業務委託と同時に交付する
  2. 9項目を全て記入: 空欄のまま交付すると義務違反になる
  3. 電磁的方法でもOK: メール添付・クラウドサービスへの共有でも可(フリーランスが受信・確認できる方法であれば)
  4. 保存する: 交付した取引条件明示書は一定期間保存する(紛争時の証拠として重要)

インボイス制度との関連

フリーランスが適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)の場合、発注事業者は請求書に記載された登録番号(T+13桁)を確認し、仕入税額控除の要件として保存する必要があります。本テンプレートには登録番号の記入欄を設けています。フリーランスが免税事業者(未登録)の場合は、消費税の負担調整方法を契約書で明確にしておくことを推奨します。

7. 2026年の最新動向・ガイドライン改正

フリーランス新法は2024年11月の施行後も解釈ガイドラインが随時更新されています。2026年1月1日から適用される重要な改正内容を確認してください( 政府広報オンライン 2026-05-29確認 )。

改正項目 改正前の扱い 2026年1月以降の扱い 対応策
振込手数料のフリーランス負担 慣行として報酬から差し引くケースが多かった 一方的に負担させることが「報酬の減額」として禁止 契約書・発注書面で双方合意の負担方法を明示する
解釈ガイドラインの明確化 一部の禁止行為の該当性が曖昧なケースがあった 典型的な違反パターンが公表・明確化された 最新のガイドラインを参照し、既存契約を見直す

2026年の業界動向(発注者側が注意すべき点)

  • 公正取引委員会による調査・立入検査の本格化: 施行1年超が経過し、行政機関の調査体制が整備された
  • フリーランス側の権利意識の高まり: フリーランス新法の認知率が上がり、不当な扱いを受けた際の申告が増加傾向にある
  • 電子契約による取引条件明示書の普及: クラウドサイン・GMOサインによる電子的な取引条件明示書交付が標準化しつつある

8. 受託側(フリーランス)が知るべき権利と対処法

フリーランス新法はフリーランス(特定受託事業者)を保護する法律です。自分の権利を知っておくことで、不当な扱いに対して適切に対処できます。

フリーランスが持つ主な権利

権利の種類 内容 根拠条文
書面による取引条件の明示を受ける権利 発注と同時に9項目の取引条件を書面で受け取る権利。口頭発注のみは違法 第3条
60日以内に報酬を受け取る権利 成果物受領日から60日以内に報酬が支払われる権利。遅延は違法 第4条
禁止行為を受けない権利 一方的な報酬減額・買いたたき・やり直し強要等を拒否できる権利 第5条
育児・介護に関する配慮を求める権利 6ヶ月以上の取引の場合、育児・介護事由の配慮申し出ができる権利 第13条
30日前予告を受ける権利 6ヶ月以上の契約が突然解除される場合、30日前の予告を受ける権利 第16条

禁止行為を受けた場合の対処フロー

  1. 証拠を収集・保全する: メール・チャット・発注書・請求書・振込明細などの記録を保存する
  2. 口頭でも意思表示をする: 「一方的な報酬減額には同意できません」と相手に伝え、その旨をメールで残す
  3. 公正取引委員会の相談窓口に連絡する: 0570-033-10(フリーランス相談窓口)に匿名でも相談可能
  4. 弁護士に相談する: 報酬未払い・不当解除など金銭的損害が生じている場合は弁護士への依頼が有効

9. 業種別・取引形態別の対応チェックリスト

業種別の対応ポイント

業種・職種 特に注意すべき義務 よくあるトラブル
IT・ソフトウェア開発 仕様変更の書面化(第5条⑦)・知的財産権の帰属明示 「仕様変更分は無償でやって」「バグ修正も含む」という不当な追加作業の強要
デザイン・クリエイティブ 著作権の帰属・修正回数の上限明示 「イメージと違う」を理由にした無限修正要求・受領拒否
ライティング・コンテンツ制作 業務内容の具体的な明示(本数・文字数・納期) 「もっと書いて」という無償追加・買いたたき価格
コンサルティング・士業 役務提供期間・成果物の定義の明確化 「相談に乗るだけでいい」という言葉から始まる際限なき作業追加

取引期間別のチェックポイント

取引期間 適用される義務 チェックすること
単発(1ヶ月未満) 取引条件明示義務(第3条)・報酬60日以内(第4条)・募集情報適確表示(第12条) 発注書面の交付・60日以内の支払い設定・振込手数料の合意
1ヶ月以上の継続 上記+7つの禁止行為(第5条) 禁止行為に該当する条項がないか確認・報酬減額・追加作業強要への対応ルール設定
6ヶ月以上の継続 上記+育児介護配慮(第13条)・ハラスメント防止(第14条)・30日前予告(第16条) 育児介護配慮の申し出への対応手順・ハラスメント相談窓口の設置・解除予告の記録化

10. フリーランス新法と下請法・労働者性の関係整理

フリーランス新法・下請法・労働基準法の適用関係

法律 適用対象 違反した場合の罰則
フリーランス新法 従業員ゼロの個人事業主・一人法人に対する発注 50万円以下の罰金・20万円以下の過料・事業者名公表
下請法 資本金基準を満たす法人間・法人→個人への特定業種の委託 公正取引委員会による勧告・事業者名公表。フリーランス新法より罰則が重い場合あり
労働基準法 雇用関係(労働者性がある場合) 30万円以下の罰金〜懲役6ヶ月以下。強制的に適用される

「労働者性」リスクが高いパターン(チェックリスト)

  • □ 発注者の指揮命令下で業務を行っている(時間・場所・方法を指定されている)
  • □ 業務の完成ではなく、時間単位での報酬設定になっている(時給・日給)
  • □ 他の発注者からの仕事を実質的に制限されている
  • □ 使用する機械・器具・材料を発注者が全て提供している
  • □ 業務遂行上の損害は発注者が全て負担している

上記の複数に該当する場合、税務調査や労務調査で「実質的な雇用関係」と判断されるリスクがあります。弁護士・社会保険労務士への事前確認を推奨します。

11. 関連テンプレート・法律ハブ

フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)はいつ施行されましたか?
2024年11月1日に施行されました。正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」で、公正取引委員会・厚生労働省・中小企業庁が共同で所管します。施行以前に締結した契約も、継続中の取引であれば本法の適用対象となります(公正取引委員会 公式ページ 2026-05-29確認)。
どの発注事業者がフリーランス新法の適用対象ですか?
従業員(労働者)を1人でも雇用している事業者(特定業務委託事業者)が適用対象です。個人事業主や1人法人(役員のみ)が発注者の場合も「書面による取引条件の明示義務」は適用されますが、禁止行為・育児介護配慮・ハラスメント対策・中途解除予告などの規制は「従業員を使用する発注事業者」のみに課されます。
取引条件の明示書面(発注書)には何を記載する必要がありますか?
フリーランス新法第3条が定める9つの明示事項を書面(または電磁的方法)で記載する必要があります。①発注者・受託者の名称、②業務委託日、③業務内容、④給付受領場所または役務提供場所、⑤給付受領日または役務提供期間、⑥検査完了日(検査を行う場合)、⑦報酬額、⑧報酬支払期日、⑨支払方法(現金以外の場合)の9項目です。業務委託と同時(できる限り前)に交付が必要です。
報酬の支払期日は何日以内にする必要がありますか?
成果物の受領日(役務の提供を受けた日)から60日以内のできる限り短い期間で報酬を支払う必要があります(フリーランス新法第4条)。月末締め翌月末払い(最長31日以内)はOKですが、月末締め翌々月末払い(最長62日)はNGです。再委託の場合は、元請けが別企業から支払いを受けた日から30日以内であれば可能です(政府広報オンライン 2026-05-29確認)。
1ヶ月以上の継続委託で課される7つの禁止行為とは何ですか?
フリーランス新法第5条が定める7つの禁止行為は以下のとおりです。①受領拒否(正当な理由のない納品拒否)、②報酬の減額(一方的な報酬の引き下げ)、③返品(正当な理由のない成果物の返品)、④買いたたき(通常の報酬より著しく低い対価の設定)、⑤購入・利用の強制(不要な商品・サービスの購入要請)、⑥不当な経済上の利益の提供要請(協賛金・接待の強要)、⑦不当な給付内容の変更・やり直しの要請(一方的な仕様変更・追加作業の強要)です。
中途解除の30日前予告義務はどのような場合に適用されますか?
6ヶ月以上の継続的業務委託を中途解除する場合または更新しない場合に、原則として30日前までに書面・FAX・電子メール等で予告し、理由を開示する義務があります(フリーランス新法第16条)。フリーランスの重大な契約違反がある場合は予告不要です。予告なく解除した場合、30日分相当の損害が発生するリスクがあります。
フリーランス新法に違反した場合のペナルティは何ですか?
公正取引委員会・厚生労働省・都道府県による行政指導→勧告→命令の順でペナルティが課されます。命令に違反した場合は50万円以下の罰金、報告義務違反・検査拒否は20万円以下の過料となります。さらに、違反事業者名が公表される可能性があり、レピュテーションリスクも生じます。フリーランスは公正取引委員会の相談窓口(0570-033-10)に申告できます。
テンプレートの既存「業務委託契約書」(/rodo/gyoumu-itaku-keiyaku/)との違いは何ですか?
既存の業務委託契約書テンプレートは請負・準委任・委任の使い分け・インボイス制度対応・下請法との関係など業務委託の一般的な法律知識に特化したテンプレートです。本ページのテンプレートはフリーランス新法(2024年11月施行)の発注事業者義務に特化し、「取引条件明示書(発注書面)」を別紙として同梱している点が最大の違いです。新法対応の観点から両テンプレートを組み合わせてご活用ください。
2026年1月からの振込手数料に関するルール変更とは何ですか?
2026年1月1日からのフリーランス新法ガイドライン改正により、振込手数料をフリーランス(受託者)に一方的に負担させることが「報酬の減額」(禁止行為)に該当すると明確化されました。たとえば「振込手数料として報酬から○○円を差し引く」という従来の慣行が禁止対象になります。振込手数料の負担方法は契約書・発注書面に明示し、双方合意のうえで設定してください(政府広報オンライン 2026-05-29確認)。
フリーランスが禁止行為を受けた場合、どこに相談すればよいですか?
公正取引委員会のフリーランス相談窓口(0570-033-10)に相談できます。都道府県の相談窓口(労働局・商工会議所等)でも対応しています。相談の際は、①発注書面・契約書の写し、②メール・チャット等でのやり取りの記録、③振込明細・請求書などの証拠を準備しておくと、対応がスムーズになります(公正取引委員会 フリーランス新法ページ 2026-05-29確認)。
フリーランス新法と下請法はどちらが優先されますか?
下請法の適用要件(資本金基準)を満たす取引は下請法が優先されます。具体的には、資本金3億円超の法人が資本金3億円以下の法人または個人事業主に製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託を行う場合は下請法が適用されます。下請法は公正取引委員会が厳格に執行する法律で、フリーランス新法より罰則が重い場合があります。両方の要件に該当する取引は、より厳しい規制が適用される形になります。
育児・介護への配慮義務はどのような場合に発生しますか?
6ヶ月以上の継続的業務委託において、フリーランスから育児または介護の配慮を申し出た場合に、発注事業者は「業務の実施時期・期間・場所について配慮する義務」が生じます(フリーランス新法第13条)。具体的には、納期の調整・業務量の調整・場所の融通(テレワーク化等)が配慮の内容として挙げられます。配慮が困難な場合は「理由を丁寧に説明する義務」があります。

本ページに掲載している情報は、公正取引委員会・厚生労働省・中小企業庁・政府広報オンラインの公式資料(2026-05-29確認)に基づく一般的な情報提供を目的としています。 法的アドバイスを構成するものではありません。個別の取引への適用・リスク判断については、弁護士等の専門家にご相談ください。 フリーランス新法に関する相談窓口: 公正取引委員会(0570-033-10)

参考文献・出典

本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-05-29 確認時点)。