
- 出勤簿テンプレートをWord・エクセル(自動集計)・PDF形式で無料ダウンロードできる(会員登録不要)
- エクセルテンプレートには出勤日数・所定内勤務時間・実労働時間の自動集計式が組み込み済み(月次出勤簿/日次出退勤記録/使い方ガイドの3シート)
- 2019年施行の労働安全衛生法客観記録義務・保存期間は本則5年(当分の間3年)・2024年改正の流れがわかる
- タイムカード・シフト表・給与明細との違いと連携ポイントがわかる
- 職場管理ハブ(シフト表・給与明細・労働条件通知書・雇用契約書)の関連テンプレートもまとめて揃えられる
1. 出勤簿とは(タイムカード・シフト表との違い)
出勤簿は、従業員の出退勤実績を記録する帳簿です。賃金台帳・労働者名簿と並べて「法定三帳簿」と呼ばれることがある書類です。出勤簿などの労働時間の記録に関する書類は、労働基準法第109条により保存しなければなりません( e-Gov 労働基準法 )。
※ 本記事は一般情報の提供を目的としており、法的アドバイスではありません。具体的な運用は社会保険労務士・弁護士にご確認ください。
| 書類 | 目的 | タイミング | 法的根拠 |
|---|---|---|---|
| 出勤簿 | 出退勤の実績記録 | 日次・月次 | 労基法第109条・労安法第66条の8の3 |
| タイムカード | 出退勤時刻の打刻記録(客観記録の手段) | 出退勤のたびに | 客観記録義務の実現手段(厚労省ガイドライン) |
| シフト表 | 勤務計画の事前作成・周知 | 当該期間の1〜4週間前 | 直接の法的義務なし(36協定管理に必要) |
| 勤怠管理表 | 月次の労働時間・休暇の集計 | 月次締め | 36協定管理・給与計算の根拠書類 |
タイムカードとの具体的な違い
- 出勤簿: 帳簿・書類の総称。タイムカードの打刻記録を転記して作成することが多い
- タイムカード: 出退勤時刻を機械的に打刻する記録媒体。客観記録義務の代表的な実現手段
- 厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年)は、原則として使用者が自ら現認するか、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録することとしている( 厚生労働省ガイドライン )
- 手書きの自己申告だけで済ませるのは原則的な方法ではなく、やむを得ず自己申告制にする場合は実態調査と労働時間の補正が必要(ガイドライン4(3))
2. 労働時間の客観的記録義務(2019年〜・2024年改正の流れ)
出勤簿を理解するうえで最も重要な法律の流れが、労働安全衛生法第66条の8の3の新設(2019年4月施行・働き方改革関連法)です。
この条により、事業者は厚生労働省令で定める方法で労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません( 労働安全衛生法 e-Gov )。その方法は労働安全衛生規則第52条の7の3が「タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法」と定め、記録を作成して3年間保存する措置も求めています( 労働安全衛生規則 e-Gov )。
客観記録義務の変遷(一次情報整理)
| 年月 | 変更内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 2017年1月 | 厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」策定(平成29年1月20日)。始業・終業時刻の原則的な確認方法として、使用者の現認、またはタイムカード・ICカード等の客観的な記録を基礎とした確認を示した | 厚生労働省通達 |
| 2019年4月 | 労働安全衛生法第66条の8の3施行。労働時間の状況の把握が事業者の義務に(管理監督者を含み、高度プロフェッショナル制度の対象者を除く)。方法は労働安全衛生規則第52条の7の3が定める | 労安法第66条の8の3 |
| 2020年4月 | 労働基準法改正。第109条の保存期間が本来5年間に延長。ただし附則第143条1項の経過措置により当分の間3年間のまま。民法改正後の賃金請求権消滅時効(本来5年・附則143条3項の経過措置により当分の間3年)との整合 | 労基法第109条・附則第143条1項 |
| 2024年4月 | 医師・建設業・トラック運転手の時間外労働上限規制が完全施行。これら業種では出勤簿による労働時間の正確な記録の重要性が一層高まった | 労基法第36条特例廃止等 |
保存期間のポイント(2026-09-22確認)
- 本則の保存期間: 5年間(労働基準法第109条)
- 現時点での実務上の保存期間: 附則第143条1項の経過措置により当分の間3年間(「五年間」を「三年間」と読み替え)
- 任意の運用: 経過措置の終了時期が条文上明記されていないため、賃金請求権の消滅時効との整合から5年保存を選ぶ会社もある
- 起算日: 労基則第56条第1項五号「その完結の日」(出勤簿は同項五号の「賃金その他労働関係に関する重要な書類」に該当)
- 支払期日の特例: 同条第2項により、賃金の支払期日が完結の日より遅い場合は支払期日が起算日になる(労基則第56条第2項)
- 電子保存: 厚生労働省のe-文書法の省令(第4条)により、書面の保存に代えて電磁的記録で保存できる。要件は、必要なときに直ちに明瞭かつ整然とした形式で画面に表示し、書面を作成できること(電子帳簿保存法は国税関係の書類の定めで、この書類には当てはまらない)
残業代計算ツール
出勤簿の残業時間・深夜時間から残業代(時間外・深夜・休日割増)を自動計算できます。36協定の月45時間上限に対して何時間超過しているか即確認できます。
残業代を計算する3. 出勤簿の記載項目(法的根拠付き)
出勤簿に記載すべき項目は、法定様式がないため実務的な必要性から整理します。
| 項目 | 内容 | なぜ必要か |
|---|---|---|
| 氏名 | 従業員氏名 | 賃金台帳・労働者名簿との突き合わせ |
| 出勤区分 | 出・遅刻・早退・休出・公休・年休・欠勤 | 賃金計算(欠勤控除・有給消化管理) |
| 出勤時刻 | HH:MM形式(タイムカード等の記録から転記) | 労働時間の状況の把握(労安法66条の8の3) |
| 退勤時刻 | HH:MM形式 | 実労働時間の計算根拠 |
| 実労働時間 | 退勤−出勤−休憩(時間数) | 36協定管理・残業代計算の基礎 |
| 時間外(残業)時間 | 法定時間外労働(1日8h・週40h超)の時間数 | 36協定の月45h上限管理・割増賃金計算 |
| 深夜時間 | 22時〜5時の労働時間数 | 深夜割増賃金(25%以上)の計算根拠 |
| 休日出勤 | 法定休日(週1日)・所定休日の別 | 法定休日の労働は休日割増賃金(35%以上)。所定休日の労働は、週40時間を超えた分が時間外労働(25%以上) |
エクセルテンプレートのCOUNTIF自動集計のしくみ
本サイトの出勤簿エクセルテンプレートでは、以下の自動計算式が組み込まれています。
- 出勤日数(「月次出勤簿」シート AI列): 出・遅刻・早退・休出の日数の合計(
=COUNTIF(D6:AH6,"出")+COUNTIF(D6:AH6,"遅刻")+…)— 日付セル(D〜AH列=1日〜31日)で区分を選ぶと自動でカウント - 休出日数・欠勤日数・年休日数(AJ・AK・AL列): 区分「休出」「欠勤」「年休」の日数をそれぞれ自動カウント
- 所定内時間h(AM列): (出・遅刻・早退の日数)× 設定欄の所定労働時間(初期値8)。休出の日は含めません。遅刻・早退の日も所定時間で数えるので、実際の時間は日次シートで確かめます
- 日別出勤人数(21行目): 各日の出・遅刻・早退・休出の人数を自動カウント(15行が対象)
- 実労働時間・残業時間・休日労働時間(「日次出退勤記録(個人用)」シート 36行目): 出勤・退勤の時刻から日ごとに自動計算し、月次合計を出します(残業は1日8時間を超えた分。深夜時間は手入力)
4. 出勤簿の書き方ガイド(5ステップ)
本サイトのテンプレートを使った出勤簿の作成は5ステップで進められます。
- 基本情報を設定する
事業場名・対象月を記入します。エクセルテンプレートでは毎月シートをコピーして月次管理すると効率的です。従業員名は「月次出勤簿」シートの氏名欄に一度入力すれば繰り返し使えます。 - 出退勤時刻を記録する
タイムカード・ICカード・勤怠システムの記録を出勤簿に転記します。労働安全衛生法66条の8の3(2019年4月施行)は、労働時間の状況をタイムカードやパソコンの使用時間の記録などの客観的な方法で把握するよう求めています。手で書く出勤簿だけではこれに当たらないため、元になる客観的な記録も残して突き合わせます。 - 出勤区分を入力する
各日に「出」「遅刻」「早退」「休出(休日に出勤)」「公休」「年休(有給取得)」「欠勤」の区分を選びます。エクセルテンプレートでは出・遅刻・早退・休出の日数が出勤日数として自動集計されます。年5日有給取得義務(労基法第39条第7項)の達成状況管理にも使えます。 - 残業時間・深夜時間を入力する
法定時間外労働(1日8時間・週40時間超)の時間数を残業時間欄に、22時〜5時の労働時間数を深夜時間欄に入力します。エクセルの日次シートが出す残業時間は1日8時間を超えた分だけなので、週40時間を超えた分は週ごとに確認して加えてください。36協定の月45時間上限(特別条項なし)を超えないよう管理します。 - 月次集計を確認して給与計算に連携する
月末に出勤日数・実労働時間・残業時間・深夜時間の月次合計を確認し、給与明細の勤怠欄に転記します。給与明細テンプレートと連携すると転記ミスを防げます。
記入区分の標準化(エクセル入力規則推奨)
| 入力値 | 意味 | 給与への影響 |
|---|---|---|
| 出 | 通常出勤 | 所定労働時間分の賃金発生 |
| 休出 | 休日に出勤 | 法定休日なら休日割増(35%以上)。所定休日は週40時間を超えた分が時間外(25%以上) |
| 公休 | 公休日(法定・所定休日) | 賃金発生なし |
| 年休 | 年次有給休暇取得 | 通常賃金(有給取得分)が発生 |
| 欠勤 | 無断欠勤または届出欠勤 | ノーワークノーペイ(欠勤控除対象) |
| 遅刻 | 所定始業時刻より遅く出勤 | 遅刻時間分を欠勤控除する場合あり |
| 早退 | 所定終業時刻前に退勤 | 早退時間分を欠勤控除する場合あり |
5. 業種別・雇用形態別の出勤簿管理のポイント
パート・アルバイトの出勤簿管理
パート・アルバイトは正社員と同様に出勤簿の作成・保存義務があります。以下の点に注意が必要です。
- 週20時間以上の勤務: 雇用保険の被保険者要件(週20時間以上・31日以上の雇用見込み)を満たす場合、雇用保険加入義務が発生
- 深夜割増(22時〜5時): パート・アルバイトにも適用。25%以上の割増賃金が必要(労基法第37条)
- 有給休暇の記録: 週の所定労働日数が4日以下(かつ週30時間未満)のパートにも、日数に応じた年次有給休暇の比例付与の義務があり(労働基準法施行規則第24条の3。週1日でも6か月後に1日)、出勤簿での有給取得実績管理が必要
- 所定労働時間と実績の乖離: 雇用契約書の所定労働時間を著しく下回るシフトは不利益変更になる可能性あり
管理監督者の出勤簿管理
管理監督者は労働基準法の労働時間・休憩・休日の規定が適用除外ですが、以下は適用されます。
- 適用除外の範囲: 第41条が適用を除外するのは「労働時間、休憩及び休日に関する規定」(労基法第41条)
- 健康管理上の労働時間把握: 労安法第66条の8の3により把握の対象(高度プロフェッショナル制度の対象者を除く)
- 過労死ラインの月80時間超え管理: 面接指導(労安法第66条の8)のトリガーとなる時間数の記録が必要
医師・建設業・運送業(2024年完全施行)
2024年4月から時間外労働上限規制が完全施行された業種では、出勤簿・タイムカードによる時間外労働の正確な記録が特に重要です。
- 医師: 医業に従事する医師の一般的な上限(休日労働含む)は年960時間・月100時間未満。追加的健康確保措置は医療法等に定めがあります(厚生労働省の解説)
- 建設業: 災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用(特別条項付きの場合は年720時間以内・時間外と休日労働の合計が月100時間未満など。労基法第36条第5項・第6項)
- トラック運転手(自動車運転の業務): 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限は年960時間
6. エクセル出勤簿テンプレートの使い方(3シート構成)
本サイトのエクセル出勤簿テンプレートには3つのシートが収録されています。
シート1: 月次出勤簿(従業員15名・31日対応)
月次の出勤状況を一覧管理する、この様式の中心になるシートです。
- 入力方法: 各日付のセルに「出」「公休」「年休」「欠勤」等を入力(Word版・PDF版・エクセル版は同じ7つの区分を使います: 出/遅刻/早退/休出/公休/年休/欠勤。エクセルでは一覧から選ぶと、この表記だけが集計されます)
- 出勤日数: 出・遅刻・早退・休出の日数を自動カウント
- 休出日数・欠勤日数・年休日数: 区分ごとに自動カウント
- 所定内時間h: (出・遅刻・早退の日数)× 設定欄の所定労働時間(初期値8。休出の日は含めません)
- 残業時間h・深夜時間h・有休残日数(AN〜AP列): 手入力欄(空欄)。実績を入れて給与明細に転記します
- 日別出勤人数: 各日の出・遅刻・早退・休出の人数を自動集計
シート2: 日次出退勤記録(個人別詳細管理)
1人分の1か月分の出退勤時刻・実労働時間を日ごとに記録するシートです。
- 出勤時刻・退勤時刻(09:00形式)を入力。日をまたぐ勤務(22:00〜翌06:00など)は、退勤を翌日の時刻(06:00)のまま入れます
- 出勤・退勤の時刻から、実労働時間h・残業時間h(1日8時間超)・休日労働時間hを日ごとに自動計算し、月次合計(SUM)を出します。深夜時間hは手入力です
- 36協定管理・給与明細の勤怠欄への転記に使用
シート3: 使い方ガイド
法定保存期間・客観記録義務・36協定管理のポイントを記載したガイドシートです。
入力時の注意点
| チェック項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 出勤区分の表記統一 | 区分は一覧から選ぶ(出/遅刻/早退/休出/公休/年休/欠勤。この表記以外は集計されません) |
| 残業時間の記録漏れ | 月45時間超えの前に早期警戒できるよう週次で集計確認 |
| 深夜時間の記録 | 22時〜5時の労働時間数を残業時間と別に記録(深夜割増の計算根拠) |
| 有給取得実績の確認 | 年5日取得義務(労基法第39条)の達成状況を月次で確認 |
| 保存方法 | 電子データはバックアップ + アクセス制限設定。改ざん防止が重要 |
7. 職場管理ハブ:出勤簿と連携すべき書類一覧
出勤簿は単独では機能しません。以下の書類と一体で運用することで職場管理を一元化できます。シフト表・給与明細・労働条件通知書・雇用契約書との相互連携が職場管理ハブの完成形です。
| 書類 | 役割 | 出勤簿との連携ポイント |
|---|---|---|
| 出勤簿(本ページ) | 出退勤の実績記録・法定三帳簿のひとつ | 職場管理の中核記録書類 |
| 労働者名簿・賃金台帳 | 法定三帳簿の残り2つ(労基法107条・108条) | 出勤簿とあわせてダウンロードすれば法定三帳簿が一通り揃う |
| シフト表 | 勤務計画の事前作成・周知 | シフト計画値と出勤簿実績の突き合わせで残業発生パターンを把握 |
| 給与明細 | 月次賃金の支給・控除・差引支給額の明示 | 出勤簿の出勤日数・残業時間・深夜時間を給与明細勤怠欄に転記 |
| 労働条件通知書 | 所定労働時間・賃金の法的明示 | 所定労働時間の根拠書類。出勤簿の「実績」と「所定」の乖離管理に使用 |
| 雇用契約書 | 労働条件の合意書面 | 契約上の所定労働時間と出勤簿実績の整合確認。不利益変更防止に重要 |
よくある質問
出勤簿とは何ですか?法律上の義務はありますか?
法律上の根拠は2つあります。①労働基準法第109条: 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を保存しなければなりません。厚生労働省のガイドライン(4(5))は、出勤簿やタイムカード等の労働時間の記録に関する書類も、第109条に基づいて保存する対象に挙げています。第109条が定めるのは保存で、作成ではありません。②労働安全衛生法第66条の8の3(2019年4月施行): 事業者は、厚生労働省令で定める方法により、労働者(高度プロフェッショナル制度の対象者を除く)の労働時間の状況を把握しなければなりません。その方法は労働安全衛生規則第52条の7の3が、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法と定め、記録を作成して3年間保存するための必要な措置も求めています。
出勤簿という名前の書類の様式は法定されていません。労働時間の記録の作成は労働安全衛生規則第52条の7の3第2項が、書類の保存は労働基準法第109条が定めています(労働基準法 e-Gov)。
出勤簿の保存期間は何年ですか?
この経過措置がいつまで続くかは条文上明記されていないため、賃金請求権の消滅時効(労基法第115条・附則第143条3項の経過措置により当分の間3年)との整合も踏まえ、余裕を持って5年間保存する運用にしている会社もあります。
起算日は労働基準法施行規則第56条第1項五号により「その完結の日」です(出勤簿は同項五号の「賃金その他労働関係に関する重要な書類」に該当)。ただし同条第2項により、賃金の支払期日が完結の日より遅い場合は、その支払期日が起算日となります(労働基準法施行規則第56条 e-Gov)。
タイムカードと出勤簿の違いは何ですか?
厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日策定)は、始業・終業時刻を確認し記録する原則的な方法として、使用者が自ら現認して適正に記録する方法と、「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること」の2つを挙げています(4(2))。
上の方法によらず自己申告制で記録せざるを得ない場合は、実態調査を実施して労働時間を補正することなどの措置が必要です(同4(3))。
2024年改正で出勤簿の取り扱いは変わりましたか?
保存期間については2020年4月改正(民法改正との整合)で本則が5年間に延長されましたが、附則第143条1項の経過措置により当分の間3年間のままです。
医師の時間外・休日労働の一般的な上限は年960時間・月100時間未満で、追加的健康確保措置は医療法等に定めがあります(厚生労働省 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説 2026-10-12確認)。
出勤簿に記載が必要な項目は何ですか?
①氏名 ②出勤日(出勤・公休・欠勤・有給取得の区分)③出勤時刻・退勤時刻(タイムカード等の記録から転記)④実労働時間 ⑤時間外(残業)時間 ⑥深夜労働時間(22時〜5時)⑦休日出勤日数
本サイトのエクセルでは、出勤日数・所定内時間(月次シート)と、実労働時間・残業時間(1日8時間超)・休日労働時間(日次シート)を自動で計算します。深夜時間・月次シートの残業時間・有休残は手入力です。
出勤簿をエクセルで作成しても問題ありませんか?
ただし2019年施行の客観記録義務の観点からは、手入力・自己申告のみでは「客観的な記録」として不十分とみなされるリスクがあります。厚生労働省ガイドラインは、始業・終業時刻を「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること」(または使用者が自ら現認すること)としています(4(2))。
エクセルで運用する場合は、タイムカードやICカードの打刻記録と突き合わせた転記作業を行うことで客観性を確保できます。
出勤簿・賃金台帳・労働者名簿の違いは何ですか?
①労働者名簿(第107条): 氏名・生年月日・経歴・住所・従事業務等の基本情報。
②賃金台帳(第108条): 賃金計算期間・労働日数・労働時間数・各種手当・控除額の記録。
③出勤簿(ガイドライン4(5)が第109条の保存の対象に挙げる書類): 出退勤の実績記録。
3書類はそれぞれ連携して給与計算・労働時間管理・労務リスク対応に使われます。
出勤簿は電子データで保存できますか?
電子保存の要件(同省令第4条第3項): 必要に応じて電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにしておくこと。タイムスタンプや検索機能は、この書類についてはこの省令に要件として書かれていません。
クラウド勤怠管理システムを使うと、タイムカードの打刻から出勤簿作成・電子保存・給与計算連携が自動化されます。
管理監督者も出勤簿に記録する必要がありますか?
労働基準法第41条の管理監督者には、労働時間・休憩・休日の規定が適用されません。ただしガイドラインは、第41条に定める者には適用されないとしたうえで、「健康確保を図る必要があることから、使用者において適正な労働時間管理を行う責務があること」としています(2)。
労働基準法第41条が適用を除外しているのは「労働時間、休憩及び休日に関する規定」です(労働基準法第41条 e-Gov)。
勤怠管理システムとエクセル出勤簿はどちらが向いていますか?
エクセル出勤簿が向く場合: 従業員5名以下・シフトが単純・全員が同一場所勤務・コストゼロ優先。本サイトのエクセルテンプレートは、出勤日数・所定内時間(月次シート)と実労働時間・残業時間(日次シート)を自動で計算します(深夜時間は手入力)。
クラウド勤怠管理が向く場合: 従業員10名以上・シフト変動が多い・テレワーク/多拠点・36協定の月45時間超えアラートが必要・給与計算ソフト連携を自動化したい。KING OF TIME・ジョブカン勤怠管理等のクラウド勤怠は、1人あたりの月額で料金が決まります(料金は各社の公式サイトで確認)。
50名以上では手動管理による記録ミス・法的リスクを考えるとシステム投資のROIが高くなります。
参考文献・出典
本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-10-12 確認時点)。
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