労働・HR

労使協定パック

労使協定パック(賃金控除/一斉休憩の適用除外/年休の計画的付与)を無料でダウンロード。届出不要・周知義務ありの3協定を1つに。

公開: 2026年9月4日 最終更新: 2026年9月4日 WordPDF 会員登録不要・無料
2026年9月4日 時点の情報
労働基準法 第24条・第34条・第39条(e-Gov法令検索)
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労使協定パックのテンプレートプレビュー
労使協定パック(Word / PDF・会員登録不要・無料DL)
このページでわかること
  • 賃金控除・一斉休憩の適用除外・年休の計画的付与の3協定をWord・PDFで無料ダウンロードできる
  • 社宅費・親睦会費の給与天引きに必要な賃金控除協定(労基法24条1項ただし書)
  • 製造業・建設業など一斉休憩の規定が適用される事業で、交替制で休憩を取らせる場合に必要な協定(労基法34条2項ただし書)
  • これら3協定は労基署への届出は不要だが、労基法106条により周知義務があること

労使協定パックとは

労使協定パックは、届出は不要だが締結・周知が必要な3つの労使協定(賃金控除に関する協定・一斉休憩の適用除外に関する協定・年次有給休暇の計画的付与に関する協定)をまとめたテンプレートです。36協定(時間外・休日労働に関する協定)のように様式が広く知られている協定と異なり、この3協定は届出先がないぶん、協定が必要なことに気づきにくい協定です。

賃金控除に関する協定(労基法24条1項ただし書)

労働基準法第24条1項 は「賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならない」という全額払いの原則を定めています。社会保険料・源泉所得税・住民税等の法令に基づく控除は協定なしで可能ですが、社宅費・親睦会費・財形貯蓄・立替金等の任意項目を天引きする場合は、労働者の過半数代表者との書面協定が必要です。この協定がないまま任意項目を控除すると、全額払いの原則に違反する可能性があります。

一斉休憩の適用除外に関する協定(労基法34条2項ただし書)

労働基準法第34条2項は、休憩時間を一斉に与えることを原則としています。ただし、労働基準法施行規則第31条により、運送・物品の販売・金融・通信・保健衛生・旅館や飲食店などの接客業にあたる事業と官公署の事業には、この一斉付与の規定そのものが適用されません(協定は不要です)。製造業・建設業・教育研究などの事業で、交替で休憩を取らせる必要があるときは、同項ただし書に基づき、労働者の過半数代表者との書面協定が必要です。その協定がないまま交替制で休憩を与えていると、一斉付与の原則に違反する可能性があります。

年次有給休暇の計画的付与に関する協定(労基法39条6項)

労働基準法第39条6項により、労働者の過半数代表者との書面協定で有給休暇を与える時季を定めた場合、有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、会社が計画的に時季を指定して付与できます(従業員が自由に取得できる年5日分は対象外です)。夏季休暇・年末年始休暇に有給休暇を割り当てている会社は、この協定を締結しているか確認してください。

36協定との違い(届出の要否)

協定労基署への届出周知義務
36協定(時間外・休日労働)必要(届出により効力発生)あり(労基法106条)
賃金控除に関する協定不要あり(労基法106条)
一斉休憩の適用除外協定不要あり(労基法106条)
年休の計画的付与協定不要あり(労基法106条)

労働基準法第106条1項 は、この3協定について、就業規則と同様の方法(掲示・備付け・書面交付等)で労働者に周知することを義務付けています。届出が不要だからといって、作成・周知の義務まで無くなるわけではありません。

従業員数による違い

これら3協定は、結ぶこと自体が義務なのではなく、天引き・交替制の休憩・年休の計画的付与を行うときに必要になる協定です(労働基準法第24条1項・第34条2項・第39条6項は、いずれも「協定がある場合」にそれができると定めています)。事業場の従業員数に下限はありません。従業員が1人でも、賃金の任意控除がある・一斉休憩の規定が適用される事業で交替制で休憩を取らせている・計画的付与を行いたい、のいずれかに当たる事業場は協定が必要です。就業規則の届出義務(常時10人以上)とは異なる点に注意してください。

労働者代表の選出方法

労働者の過半数で組織する労働組合がない場合、協定の締結相手は「労働者の過半数を代表する者」です。投票・挙手等の民主的な方法で選出する必要があり、管理監督者を選出することや、使用者が一方的に指名することはできません。3協定をまとめて締結する場合も、協定を結ぶ者を選出することを明らかにして投票・挙手等の方法で選ぶ、という要件は変わりません(労働基準法施行規則第6条の2第1項)。なお、管理監督者しかいない事業場では、賃金控除と年休の計画的付与の協定に限り、管理監督者でも選ぶことができます(同条2項。一斉休憩の協定にはこの例外はありません)。使用者は、労働者が過半数代表者であることなどを理由に不利益な取扱いをしてはならず、協定に関する事務を円滑に行えるよう必要な配慮をしなければなりません(同条3項・4項)。

関連テンプレート

社宅費や親睦会費を給与から天引きしていますが、協定は本当に必要ですか?
はい、必要です。労働基準法第24条1項は「賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならない」という全額払いの原則を定めています。社会保険料・源泉所得税・住民税等の法令に基づく控除は協定なしで行えますが、社宅費・親睦会費等の任意項目を天引きする場合は、労働者の過半数代表者との書面協定(賃金控除に関する労使協定)が必要です。協定がないまま天引きしていると、全額払いの原則に違反している可能性があります。
これらの労使協定は労働基準監督署に届け出る必要がありますか?
いいえ、3協定(賃金控除・一斉休憩の適用除外・年休の計画的付与)はいずれも労基署への届出は不要です。36協定(時間外・休日労働に関する協定)とは異なり、条文上、届出を求める規定が存在しません。ただし、労働基準法第106条1項により、就業規則と同様の方法(掲示・備付け・書面交付等)で労働者に周知する義務があります。届出不要だからといって作成・周知が不要というわけではありません。
交替制で休憩を取らせています。一斉休憩の協定は必ず必要ですか?
事業の種類によります。休憩の一斉付与(労働基準法第34条2項)が適用される事業で交替制の休憩を取らせるには、「一斉休憩の適用除外に関する労使協定」が必要です。ただし、労働基準法施行規則第31条により、別表第一の第四号(運送)・第八号(物品の販売・配給・保管・賃貸、理容)・第九号(金融・保険・広告など)・第十号(映画・演劇など)・第十一号(郵便・電気通信)・第十三号(保健衛生)・第十四号(旅館・飲食店・接客業・娯楽場)の事業と、官公署の事業には、この一斉付与の規定そのものが適用されません。小売店・飲食店・旅館・運送業などは、協定がなくても交替で休憩を与えられます。製造業・建設業・教育研究などの事業で交替制の休憩を取らせるときは、同項ただし書により、労働者の過半数代表者との書面協定が必要です。コールセンターがどの事業に当たるかは事業内容によるため、事業場ごとに確認してください。
夏季休暇・年末年始休暇に有給休暇を充てていますが、これも協定が必要ですか?
有給休暇の日数のうち5日を超える部分を会社が計画的に指定する場合は、「年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定」(労働基準法第39条6項)が必要です。協定なしに会社が一方的に夏季休暇・年末年始休暇へ有給休暇を割り当てると、労働者が請求する時季に有給休暇を与えるという定め(労働基準法第39条5項)に反するおそれがあります。協定がなくても会社が時季を指定できるのは、年10日以上付与される人の年5日分を、基準日から1年以内に時季を定めて与える場合(同条7項)です。この場合も、あらかじめ本人にそのことを明らかにしたうえで、時季について本人の意見を聴かなければなりません(労働基準法施行規則第24条の6)。協定で計画的に付与できるのは5日を超える部分だけで、従業員が自由に取得できる年5日分は、この協定の対象にできません。
労働者代表はどうやって選べばよいですか?
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合、協定の締結相手は「労働者の過半数を代表する者」です。投票・挙手等の民主的な方法で選出する必要があり、管理監督者を選出することや、使用者が一方的に指名することはできません。3協定をまとめて締結する場合も、協定を結ぶ者を選出することを明らかにして投票・挙手等の方法で選ぶ、という要件は変わりません(労働基準法施行規則第6条の2第1項)。なお、管理監督者しかいない事業場では、賃金控除と年休の計画的付与の協定に限り、管理監督者でも選ぶことができます(同条2項。一斉休憩の協定にはこの例外はありません)。使用者は、労働者が過半数代表者であることなどを理由に不利益な取扱いをしてはならず、協定に関する事務を円滑に行えるよう必要な配慮をしなければなりません(同条3項・4項)。

参考文献・出典

本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-09-04 確認時点)。

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