不動産

賃貸契約書テンプレート

国交省の賃貸住宅標準契約書を参考にしたWord/PDFの賃貸契約書テンプレートを無料配布。本文は全27条で、第25条に特約事項の記入欄、別紙に契約類型別の特約条項3種(普通建物賃貸借/定期建物賃貸借/取り壊し予定建物)を同梱しています。書き方ガイドと敷金返還トラブル対策も解説。

公開: 2026年5月7日 最終更新: 2026年10月12日 WordPDFエクセル 会員登録不要・無料
2026年10月12日 時点の情報
国土交通省 賃貸住宅標準契約書
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200種類のテンプレートを掲載中
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賃貸契約書テンプレートのテンプレートプレビュー
賃貸契約書テンプレート(Word / PDF / エクセル・会員登録不要・無料DL)
このページでわかること
  • 国土交通省「賃貸住宅標準契約書」を参考にした賃貸契約書テンプレートを無料ダウンロードできる(Word/PDF/エクセル・契約類型別特約3パターン付き)
  • 賃貸契約書の主な記載項目8つ・書き方ガイド・印紙税の扱いがわかる
  • 敷金返還・原状回復・連帯保証人のトラブル事例と対処法がわかる
  • 2020年民法改正のポイント(連帯保証極度額・契約不適合責任・賃料の当然減額)がわかる

賃貸契約書は、物件・賃料・契約期間・敷金・解除条件などを貸主と借主が書面で取り決める書類です。国土交通省の賃貸住宅標準契約書を参考にした全27条のWord・PDFと、初期費用を計算するエクセルを無料配布しています。

賃貸契約書の書き方ガイド

国土交通省 賃貸住宅標準契約書 を参考に当サイトが選んだ主な記載項目は以下の8項目です(標準契約書は使用が法令で義務づけられたものではなく、必須記載事項を定めたものでもありません)。漏れなく記載することでトラブルを防げます。

記載項目内容
物件の表示所在地・建物名・部屋番号・面積
賃料・共益費月額・支払日・支払方法(口座振替等)
契約期間開始日・終了日・自動更新の有無
敷金・礼金金額・敷金の返還条件
解除条件中途解約の条件・違約金の定め
特約事項ペット可・楽器可・原状回復の特約
連帯保証人氏名・住所・極度額(民法改正対応)
原状回復通常損耗・経年変化を除く原状回復の範囲(国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」の考え方)または特約の明記

国交省「賃貸住宅標準契約書」の条文構成(平成30年3月版・全19条)

国土交通省の賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版・連帯保証人型)は全19条です。主な条項は次のとおりです(条番号は標準契約書のもの)。当サイトのテンプレートは第1〜6条を標準契約書と同じ見出しにし、第7条以降は条の分け方と順番を変えた独自の全27条です。標準契約書の第12条(一部滅失等による賃料の減額等)にあたる条は、当サイトの書式では第21条です。国交省のページには、令和4年5月18日施行の宅建業法改正を受けて宅地建物取引業者と宅地建物取引士の押印欄を削除したこと、令和6年12月に死後事務委任契約の締結を前提とする賃貸借の特約項目の記載例を追加したことが書かれています(版名は「平成30年3月版」のままです)。

  • 第1条 契約の締結: 賃貸人・賃借人の表示と契約物件の特定
  • 第2条 契約期間及び更新: 普通借家か定期借家かを明記
  • 第3条 使用目的: 居住専用・事業使用禁止の明記
  • 第4条 賃料: 金額・支払日・支払方法
  • 第5条 共益費: 共用部分の電気・清掃費等の負担
  • 第6条 敷金: 額・退去時の精算ルール
  • 第7条 反社会的勢力の排除: 暴力団員等でないことの確認条項
  • 第8条 禁止又は制限される行為: 別表記載の禁止行為
  • 第15条 明渡し時の原状回復: 通常の使用による損耗と経年変化は原状回復の対象外。内容は別表第5にもとづき協議
  • 第17条 連帯保証人: 民法改正対応の極度額記載

2020年民法改正の影響

2020年4月1日施行の改正民法により、賃貸借契約に大きな変更が加わりました。新しく契約を結ぶときは、極度額を定めないと連帯保証契約は効力を生じません(民法465条の2第2項)。施行前から続いている契約は、施行後に初めて合意更新されるまでは、極度額の定めがなくても有効です(国土交通省の対応事例集)。

改正項目条文影響
連帯保証人の極度額明記 民法465条の2 個人が連帯保証人になる契約は、「極度額」(保証する上限額)を定めないと効力を生じません。国土交通省の資料では、判決で連帯保証人の負担と確定した額は平均で家賃の約13.2か月分(91件・中央値12か月分・最大33か月分)。仲介事業者へのアンケート(令和2年・N=173)では「13か月以上24か月以下」が51.4%で最も多い回答でした。どちらも極度額の基準を定めるものではありません。
賃料の当然減額の明文化 民法611条1項 借主の責めに帰することができない事由で物件の一部が使えなくなった場合、使えなくなった部分の割合に応じて賃料が当然に減額される(請求は不要)。
大家の修繕義務 民法606条 大家に修繕義務があるが、借主の責任による損傷は対象外と明文化。借主が大家に通知しても合理的期間内に修繕されなければ借主自身で修繕可能(民法607条の2)。
契約不適合責任 民法562条 従来の「瑕疵担保責任」が廃止され「契約不適合責任」に一本化。引渡時の状態が契約内容と異なる場合、追完請求・代金減額請求が可能。
原状回復義務の明文化 民法621条 「通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに経年変化」は、借主の原状回復義務に含まれないと定められた(民法621条ただし書)。

賃貸契約 vs 普通借家 vs 定期借家

「賃貸契約」と一口に言っても、 借地借家法 上は2つの形態に分かれます。契約形態を間違えると更新トラブルの原因となります。

項目普通借家契約定期借家契約
根拠法借地借家法26条〜28条借地借家法38条
契約期間1年以上(1年未満は期間の定めなし扱い)自由(1年未満も可)
更新原則自動更新(法定更新あり)更新なし・期間満了で終了
貸主からの解約正当事由が必要(極めて困難)期間満了で終了(期間が1年以上のときは、満了の1年前から6か月前までに終了の通知が必要)
借主からの中途解約特約があれば可能床面積200㎡未満の居住用は転勤等の事由で可能
事前説明書面不要必須(更新がない旨を書面交付・説明)
主な利用シーン一般的な居住用賃貸転勤中の自宅賃貸・期間限定物件

注意: 定期借家契約は、貸主が「契約の更新がなく、期間満了で終了する」ことを記した書面を交付して説明しないと、更新がないとする定めが無効になります(借地借家法38条3項・5項)。この書面は契約書とは別の書面である必要があるとされています(最高裁平成24年9月13日判決)。貸主は契約締結前に、契約書とは別の書面の交付と説明を行う必要があります。

敷金・礼金・更新料の法的位置づけ

初期費用として徴収される金銭は、それぞれ法的性格が異なります。トラブル時の対応も変わるため、契約書の文言を必ず確認してください。

名目法的性格返還義務
敷金 賃料債務・原状回復費用の担保(民法622条の2で2020年明文化) あり(未払賃料・原状回復費控除後の残額)
礼金 賃貸借契約締結の対価(贈与的性格) なし(返還されない)
更新料 更新の対価・賃料補充的性格(最高裁平成23年7月15日) なし(特約があれば有効)
保証金 関西方式の敷金的金銭(敷引特約あり) 敷引額を控除した残額のみ返還
仲介手数料 宅地建物取引業者への報酬(宅建業法46条)。居住用建物は、依頼者の一方(貸主または借主)から受け取れる額が賃料1か月分の0.55倍(税込)以内(承諾があれば、貸主と借主の合計で1.1倍(税込)以内) なし

2020年民法改正のポイント: 民法622条の2は、賃貸借が終了して物件を返したときなどに、受け取った敷金から未払の賃料などを差し引いた残額を返さなければならないと定めました。敷金から一定額を差し引く特約(敷引き)がある契約もあります。特約に納得できないときは、消費生活センターや弁護士に相談してください。

契約解除条件と立退料

賃貸借契約の解除には、貸主・借主それぞれに定められた要件があります。特に貸主からの解約は 借地借家法28条 により厳格に制限されており、立退料(明渡料)が発生するケースが多くあります。

借主からの解約

  • 普通借家: 解約予告の期間は契約書の特約で決まります(1〜2ヶ月前とする契約もあります)。予告期間に足りない時期に退去する場合の扱い(足りない期間分の賃料を払うなど)も契約書で確認します。入居後すぐの解約に「短期解約違約金」を定める契約もあり、これは予告期間とは別の特約です
  • 定期借家: 契約期間満了まで原則解約不可。ただし200㎡未満居住用は転勤等の事由で1ヶ月予告で解約可能
  • 賃料不当値上げ・修繕拒否: 大家の債務不履行を理由に、相当の期間を定めて履行を催告したうえで解除も可能(民法541条)。修繕されず契約の目的を達せられない場合は催告なしで解除できます(民法542条1項)

貸主からの解約・更新拒絶(正当事由が必要)

借地借家法28条の正当事由は以下の要素を総合考慮して判断されます。

  • 貸主自身の建物使用の必要性
  • 賃貸借に関する従前の経過(家賃滞納の有無等)
  • 建物の利用状況・現況
  • 建物の老朽化・耐震性・建替えの必要性
  • 立退料の提供(補完的要素として正当事由を補強)

立退料の額

立退料の額は、法律では決まっていません。借地借家法28条は、貸主が建物の明渡しの条件として、または明渡しと引換えに、借主に財産上の給付をする旨を申し出た場合には、その申出も考慮して、正当の事由があるかどうかを判断すると定めています。この条文に、額の計算方法や目安は書かれていません。

注意: 長期の賃料不払い・無断転貸・物件の重大な損壊など、賃貸借の信頼関係を破壊する背信行為がある場合は、催告なしの解除が認められることがあると、国土交通省の賃貸住宅標準契約書の解説に書かれています。無断転貸による解除は民法612条2項に定めがあります。滞納が何か月なら足りるという目安は、国交省の資料には示されていません。当サイトの配布書式の第12条にある「賃料3か月分以上」は、書式の例です。

国交省標準契約書との違いと使い分け

国交省版は大家・入居者双方にとって標準的な権利義務を規定したもので、特約欄での調整が可能です。当サイトのテンプレートも第25条に特約事項の欄があり、そこを使ってペット可・楽器可・短期解約違約金などの条件を追記できます。

当サイトの書式は、居住のみを目的とする賃貸借(第3条)を前提にしています。頭書3の賃料欄は「消費税なし」と印字しています。住宅の貸付けは、消費税を課さない取引だからです( 消費税法 別表第二 十三 )。事務所や店舗として借りる契約には、この書式のままでは使えません。第19条(民法465条の10の情報提供)は、事業のために負担する債務の保証にだけ適用される条項で、居住専用の契約では適用しません。宅地建物取引士の欄は「記名」です。宅建業法37条3項は、契約締結時の書面に宅地建物取引士が記名することを求めています。

賃貸契約書への印紙税

国税庁 No.7106 建物の賃貸借契約書 のとおり、建物の賃貸借契約書は印紙税の課税対象になりません(金額にかかわらず収入印紙は不要です)。「第1号文書」に該当し課税されるのは土地の賃貸借(駐車場等)であり、建物の賃貸借とは扱いが異なります。ただし、貸主が建設協力金・保証金などを一定期間据え置いたうえで返還する取り決めがある場合、その部分が第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当することがあります。

賃貸契約書の無料テンプレート 完全無料・会員登録不要・商用利用OK

当サイトの賃貸契約書テンプレートは完全無料でダウンロードできます。メールアドレス入力・会員登録は一切不要で、ボタンクリック後すぐにファイルが取得できます。商用利用も自由で、不動産業者・賃貸管理会社・サブリース事業者の業務利用にもお使いいただけます。

利用条件当サイトテンプレート
料金完全無料(追加課金なし)
メール・会員登録不要(即ダウンロード)
対応形式Word(.docx) / PDF / エクセル全形式
商用利用OK(不動産業者の業務利用可)
クレジット表記不要(著作権表記なしで利用可)
改変・カスタマイズ自由(特約追加・条項修正OK)
配布・転載禁止(当ページへの直リンクをお願いします)

ダウンロードしたWord版は契約物件・賃料・契約期間などを自由に書き換えてご利用いただけます。エクセル版は、賃料・共益費・敷金・礼金などを入力すると、入居時の初期費用、入居月から契約終了月までの月ごとの支払額、更新の通知時期を自動で計算します(1契約につき1ファイルです。シートは契約条件入力・初期費用計算・月次支払表・更新通知・使い方の5枚)。初期費用の火災保険料・鍵交換費用などの金額は例なので、見積書の金額に書き換えてください。

無料テンプレ vs 国交省標準契約書 vs 有料サービスの比較

賃貸契約書の調達方法は大きく3パターンあります。利用シーン・予算・電子契約の必要性に応じて使い分けてください。

項目当サイト無料テンプレ国交省 標準賃貸住宅契約書有料サービス(クラウドサイン等)
料金無料無料月額11,000円〜(クラウドサインLight・税抜)+送信料220円/件(税抜)。無料プランは月2件まで(公式確認日 2026-10-12)
即ダウンロード○○(PDF配布)登録・契約必要
カスタマイズ性自由(Word編集可)△(修正NG・推奨そのまま使用)○(テンプレ機能)
民法改正対応○(極度額欄あり)○(公式・最新版)○
電子契約×(紙・PDF印刷)×○(タイムスタンプ付)
本人確認×(運転免許証コピー等で代替)×○(eKYC連携)
改ざん防止××○(ハッシュ値記録)
印紙税0円(建物の賃貸借は課税対象外)0円(同上)0円(電子契約はもとより非課税)

シーン別の選び方

  • 個人間賃貸(家族間・友人間の貸し借り): 当サイト無料テンプレで十分。書面1通を双方保管すればOK。
  • 初めて賃貸に出す個人オーナー: 国交省標準契約書をそのまま使用するのが安全。トラブル時の参考資料も多い。
  • 不動産業者・賃貸管理会社: 当サイト無料テンプレを物件種別ごとにカスタマイズして特約を追加。
  • サブリース・転貸借: 当サイトのテンプレートの特約事項(第25条)に転貸・サブリースに関する条項を追記してご利用ください。
  • 投資用ワンルーム(オーナーチェンジ含む): 当サイト無料テンプレ+特約欄で原状回復ルールを明確化。
  • リモート契約・全国展開の管理業者: 有料電子契約サービスが効率的。印紙税も非課税で年間コスト削減。

建物の賃貸借契約書は印紙税の課税対象にならないため、電子契約にしても印紙税の節約にはなりません(金額にかかわらず収入印紙は不要です)。一方で、契約書の作成・電子署名・保管をオンラインで完結できる点は、複数物件を管理する不動産業者・賃貸管理会社にとって大きな効率化になります。 国税庁「コミットメントライン契約に関する印紙税の取扱い」 は、文書を現物で交付せずファクシミリや電子メールで送信する場合について「実際に文書が交付されませんから、課税物件は存在しないこととなり、印紙税の課税原因は発生しません」としています。この考え方に沿えば、賃貸契約書を電磁的記録のまま締結し現物を交付しない場合も、印紙税の課税原因は発生しないと解されます。これは条文に明記された規定ではなく、国税庁の実務上の見解に基づくものです。

複数物件の賃貸契約は、電子契約で一元管理

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KANBEI SIGNなら賃貸契約書の作成・電子署名・保管をオンラインで一元管理できます。郵送・押印が不要になり、遠方の入居者ともリモートで契約を完結できます。

  • 契約書の作成・電子署名・保管を一元管理
  • 郵送・押印が不要で、遠方の入居者ともリモートで契約締結
  • 複数物件・複数契約の書類をオンラインで検索・管理
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賃貸契約のトラブル事例と対策

トラブル事例対策
敷金返還トラブル①:敷金が全額差し引かれた国交省ガイドラインを提示し、借主負担と貸主負担の区分を確認する
敷金返還トラブル②:ハウスクリーニング費用を全額請求された通常損耗分は貸主負担の旨を主張・少額訴訟を検討する
敷金返還トラブル③:退去後に追加費用を請求された退去立会い確認書の内容と照合し、サイン以外の請求には異議を申し立てる
原状回復費用の押し付け国交省ガイドライン・耐用年数に基づく残存価値を計算して反論する
中途解約と違約金契約書の特約内容を確認する。借主が事業でない個人で貸主が事業者の場合、平均的な損害の額を超える部分は無効(消費者契約法9条1項1号)
連帯保証人の極度額未記載個人が連帯保証人になる契約で極度額を定めていないと、保証契約は効力を生じない(民法465条の2第2項)

賃貸物件を探す方法

ポータルサイト物件数の特徴強み
SUUMO掲載数が多い大手ポータル写真・間取り図が豊富・エリア検索が使いやすい
LIFULL HOME'S全国47都道府県対応家賃相場のデータが充実・1LDK以上の物件に強い
CHINTAI女性向け・単身向けに強い女性限定物件・ペット可物件の絞り込みが容易
  • 仲介手数料の値引き交渉:居住用の賃貸では、借主が払う仲介手数料は原則として家賃0.5か月分+消費税(賃料の0.55倍・税込)が上限です。借主が承諾している場合は、貸主と借主の合計で家賃1か月分+消費税まで受け取れます(国土交通省の告示にもとづく上限です)。
  • 礼金ゼロ・敷金ゼロ物件の探し方:各ポータルサイトで「礼金なし」「敷金なし」で絞り込み検索できます。初期費用を大幅に抑えられます。

引越し費用を安くする方法

引越し一括見積もりサービスを使うと、複数業者の見積もりを同時に比較できます。繁忙期(3〜4月)と閑散期では費用が大きく変わります。

  • 3〜4月は引越しが集中するので、時期をずらせると料金が下がることがあります
  • 見積もりは同じ条件で複数の業者に頼み、項目と数量を見比べます
  • 平日・午後便・フリー便(時間指定なし)は、割安になる業者があります

賃貸の火災保険の選び方

賃貸契約時は火災保険への加入が必須となっている場合がほとんどです。不動産屋が指定する保険に加入する義務はなく、自分で選べる場合があります。

比較項目不動産屋指定の保険自分で選ぶ保険
家財補償額固定(選べないことが多い)自分の荷物量に合わせて設定可
個人賠償責任補償付帯されていることが多いオプションで追加可
手続きの手間不動産屋が代行自分でネット申込(5〜10分)

関連テンプレート

賃貸契約書と賃貸借契約書の違いは?
同じ書類の呼び方が異なるだけです。正式名称は「建物賃貸借契約書」で、「賃貸契約書」「入居契約書」は通称として使われています。どちらも賃貸借の権利義務を定める契約書として法的効力は同じです。
連帯保証人なしで賃貸契約できる?
賃貸保証会社を利用する契約では、連帯保証人を立てずに契約できる物件があります。保証会社を使うかどうか、保証料がいくらかは物件ごとに違うので、申込みの前に不動産会社に確認してください。
個人オーナー(大家)と直接契約する場合の注意点は?
個人オーナーと直接契約する場合も、契約書の作成は必須です。2020年4月施行の改正民法(民法465条の2)により、連帯保証人を設ける場合は「極度額」の明記が必要になりました。極度額を定めない個人の根保証契約は、効力を生じません(民法465条の2第2項)。
契約書に印鑑証明書は必要?
一般的な賃貸契約では印鑑証明書の提出は不要で、認印での対応が多いです。ただし法人契約や高額な特約(連帯保証人の極度額が高額な場合など)では、実印と印鑑証明書を求められる場合があります。
更新料は法的に支払う必要がある?
契約書に更新料の額などが一義的かつ具体的に書かれている場合は、原則として支払い義務があります(最高裁平成23年7月15日判決)。ただし「更新料の額が賃料や更新期間に照らして高額すぎる」などの特段の事情がある場合は、消費者契約法10条違反となる可能性があります。更新料の有無・金額は契約前に必ず確認しましょう。
普通借家と定期借家の違いは?
普通借家は更新が原則で、貸主からの解約には正当事由が必要です(借地借家法28条)。一方定期借家は契約期間満了で確実に終了し、更新がありません(借地借家法38条)。定期借家の場合は契約前に「更新がない旨」を書面で説明する義務があります。
修繕費用は大家と借主どちらが負担する?
原則として大家に修繕義務があります(民法606条1項)。給湯器の故障・雨漏り・設備の経年劣化などは大家負担。ただし借主の故意・過失による損傷(タバコのヤニ・ペットによる傷など)は借主負担となります。2020年民法改正で、設備故障などで物件の一部が使えなくなった場合は、借主の責任によるものでない限り、使えなくなった割合に応じて賃料が当然に減額されることが明文化されました(民法611条1項。改正前の「減額を請求することができる」から「減額される」に変わり、請求は不要です)。
中途解約で違約金を請求された場合どうすれば?
契約書の特約を確認してください。中途解約の違約金は、契約書の特約で決まります。貸主が事業者(法人、または事業として貸している個人)で、借主が事業でない個人として住む契約なら、消費者契約法9条1項1号により、その解約によって貸主に生ずべき平均的な損害の額を超える部分は無効です。金額の目安は条文にないため、高いと感じたら消費生活センターや弁護士に相談してください。

参考文献・出典

本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-10-12 確認時点)。

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