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印紙税額一覧表(全20号・金額早見・PDF)

印紙税額一覧表を無料で見られます。印紙税法 別表第一の全20号の税額を表にし、文書名から何号かを引ける索引、契約金額から税額を引く早見、軽減措置(令和9年3月31日まで)の本則との比較、領収書と電子契約の判断を載せました。国税庁の表(令和8年4月1日現在法令等)と全金額帯を突き合わせています。PDFもダウンロードできます。

公開: 2026年10月5日 最終更新: 2026年10月5日 PDF 会員登録不要・無料
2026年10月5日 時点の情報
国税庁 印紙税額一覧表(令和8年5月22日現在・2026-10-05確認)
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印紙税額一覧表(全20号・金額早見・PDF)のテンプレートプレビュー
印紙税額一覧表(全20号・金額早見・PDF)(PDF・会員登録不要・無料DL)
このページでわかること
  • 全20号の印紙税額を、号・文書の例・課税標準・税額・非課税物件の1枚の表で見られる
  • 契約金額から税額を引く金額早見(第1号・第2号は軽減後の額と本則の額を並べて表示)
  • 「業務委託契約書は第2号か第7号か」など、文書名から号を引く索引と、迷いやすい判定の根拠
  • 領収書の5万円未満の判定(税込・税抜・クレジット・コード決済)と、電子契約が印紙不要な理由
  • 全20号の印紙税額一覧表PDFを無料でダウンロードできる(会員登録不要)

印紙税額一覧表のダウンロード(PDF)

印紙税額一覧表(PDF・全20号・軽減後の表つき・7ページ)を配っています。 印刷して机に置く使い方向けです。金額帯の表と定額の税額は、このページと同じデータから作り、公開前の検査で国税庁の表と全行を突き合わせています。 注記は要点だけなので、どの号に当たるかで迷うときは、このページの索引・判定の説明と国税庁の原文を優先してください。

この一覧表は、工事請負契約書テンプレートのページからも配っているものと同じファイルです。 契約書の雛形は業務委託契約書・不動産売買契約書などのページにあります。

印紙税額の一覧表(全20号)

印紙税法 別表第一(課税物件表)の第1号から第20号までです。出典は国税庁の No.7140(令和8年4月1日現在法令等) ・ No.7141 と、 e-Gov法令検索 印紙税法 別表第一 です。 金額で税額が変わる号は、税額欄のリンクから次の「金額別の税額」の表へ進めます。

表は横にスクロールすると「税額」「非課税物件」の列が見られます

号文書の例課税標準税額(1通・1冊)非課税物件
第1号

[1の1]不動産、鉱業権、貯留権、試掘権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書
不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など

[1の2]地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書
土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など

[1の3]消費貸借に関する契約書
金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など

[1の4]運送に関する契約書
運送契約書、貨物運送引受書など(乗車券・航空券・送り状は含まない)

記載された契約金額 200円〜600,000円(金額により非課税)
金額別の表へ
1の1(不動産の譲渡)は、令和9年3月31日までに作成するもので契約金額が10万円を超えると軽減後の税額
契約金額が1万円未満のもの(第3号〜第17号にも当たって第1号に所属する文書は、1万円未満でも非課税にならない)
第2号

請負に関する契約書
工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など

記載された契約金額 200円〜600,000円(金額により非課税)
金額別の表へ
建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負は、令和9年3月31日までに作成するもので契約金額が100万円を超えると軽減後の税額
契約金額が1万円未満のもの(第3号〜第17号にも当たって第2号に所属する文書は、1万円未満でも非課税にならない)
第3号

約束手形または為替手形
約束手形、為替手形

記載された手形金額 200円〜200,000円(金額により非課税)
金額別の表へ
一覧払・金融機関相互間・外国通貨建てなどの手形は、10万円以上でも200円(下の金額別の表)
手形金額が10万円未満のもの、手形金額の記載のないもの、手形の複本または謄本
第4号

株券、出資証券もしくは社債券または投資信託、貸付信託、特定目的信託もしくは受益証券発行信託の受益証券
株券、出資証券(投資証券を含む)、社債券、投資信託の受益証券など

記載された券面金額 200円〜20,000円
金額別の表へ
日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券、譲渡が禁止されている特定の受益証券など
第5号

合併契約書または吸収分割契約書もしくは新設分割計画書
会社法・保険業法に規定する合併契約、会社法に規定する吸収分割契約・新設分割計画を証する文書

定額 40,000円
1通につき
—
第6号

定款
株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・相互会社の設立のときに作成される定款の原本

定額 40,000円
1通につき
株式会社または相互会社の定款のうち、公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの
第7号

継続的取引の基本となる契約書
売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など

定額 4,000円
1通につき
契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めのないものは除く
第8号

預金証書、貯金証書
預金証書、貯金証書

定額 200円
1通につき
信用金庫その他特定の金融機関の作成するもので、記載された預入額が1万円未満のもの
第9号

倉荷証券、船荷証券、複合運送証券
倉荷証券、船荷証券、複合運送証券(法定記載事項の一部を欠くが類似の効用がある証書を含む)

定額 200円
1通につき
—
第10号

保険証券
保険証券

定額 200円
1通につき
—
第11号

信用状
信用状

定額 200円
1通につき
—
第12号

信託行為に関する契約書
信託契約書、信託証書

定額 200円
1通につき
公益信託に関する法律の規定による行政庁の認可を受けた公益信託の信託行為に関する契約書
第13号

債務の保証に関する契約書
保証契約書(主たる債務の契約書に併記するものは除く)

定額 200円
1通につき
身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に関する契約書
第14号

金銭または有価証券の寄託に関する契約書
金銭・有価証券の寄託契約書

定額 200円
1通につき
—
第15号

債権譲渡または債務引受けに関する契約書
債権譲渡契約書、債務引受契約書

記載された契約金額 200円(金額により非課税)
金額別の表へ
契約金額が1万円未満のもの
第16号

配当金領収証、配当金振込通知書
配当金領収証、配当金振込通知書

記載された配当金額 200円(金額により非課税)
金額別の表へ
記載された配当金額が3千円未満のもの
第17号

[17の1]売上代金に係る金銭または有価証券の受取書
商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など

[17の2]売上代金以外の金銭または有価証券の受取書
借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など

記載された受取金額 200円〜200,000円(金額により非課税)
金額別の表へ
受取金額が5万円未満のもの/営業に関しないもの/有価証券・預貯金証書など特定の文書に追記したもの
第18号

預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳
預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳

定額(1年ごと) 200円
1冊につき1年ごと
信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳/所得税が非課税となる普通預金通帳など/納税準備預金通帳
第19号

消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳(第18号の通帳を除く)
第1号・第2号・第14号・第17号の文書で証されるべき事項を付け込んで証明する通帳

定額(1年ごと) 400円
1冊につき1年ごと
—
第20号

判取帳
第1号・第2号・第14号・第17号の文書で証されるべき事項について、2以上の相手方から付込証明を受ける目的で作成する帳簿

定額(1年ごと) 4,000円
1冊につき1年ごと
—

第18号〜第20号の通帳・判取帳は、1冊につき1年ごとの税額です(国税庁の表の表記。条文は「一冊につき」)。 第1号・第2号・第15号に「契約金額の記載のないもの」、第17号に「受取金額の記載のないもの」があるときは、金額別の表の最後の行(200円)です。

金額別の税額(金額で税額が変わる号)

1万円ちょうどは「1万円以上」、10万円ちょうどは「10万円以下」の帯です。金額が帯の境目にあるときは、「超え」か「以上」かを見てください。 記載金額の数え方(消費税・複数の金額・変更契約)は、このあとの「記載金額の読み方」にまとめています。

第1号(不動産の譲渡・土地の賃借権・消費貸借・運送)の税額:本則と軽減後

右の列が、不動産の譲渡に関する契約書(第1号の1)の軽減後の額です。軽減の対象は契約金額10万円超から。 土地の賃借権の設定・消費貸借・運送の契約書は、軽減の対象外で本則の額です。

記載された契約金額本則の税額不動産の譲渡(第1号の1)
令和9年3月31日まで・軽減後
1万円未満非課税非課税
1万円以上10万円以下200円200円
10万円を超え50万円以下400円200円
50万円を超え100万円以下1,000円500円
100万円を超え500万円以下2,000円1,000円
500万円を超え1千万円以下10,000円5,000円
1千万円を超え5千万円以下20,000円10,000円
5千万円を超え1億円以下60,000円30,000円
1億円を超え5億円以下100,000円60,000円
5億円を超え10億円以下200,000円160,000円
10億円を超え50億円以下400,000円320,000円
50億円を超えるもの600,000円600,000円
契約金額の記載のないもの200円200円

第2号(請負)の税額:本則と建設工事の軽減後

右の列が、建設工事の請負に関する契約書の軽減後の額です。軽減の対象は契約金額100万円超から(第1号の10万円超と下限が違います)。 対象は建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約書です(国税庁の一覧表PDF)。建設工事以外の請負(システム開発・広告・清掃・警備など)は、軽減の対象外で本則の額です。

記載された契約金額本則の税額建設工事の請負
令和9年3月31日まで・軽減後
1万円未満非課税非課税
1万円以上100万円以下200円200円
100万円を超え200万円以下400円200円
200万円を超え300万円以下1,000円500円
300万円を超え500万円以下2,000円1,000円
500万円を超え1千万円以下10,000円5,000円
1千万円を超え5千万円以下20,000円10,000円
5千万円を超え1億円以下60,000円30,000円
1億円を超え5億円以下100,000円60,000円
5億円を超え10億円以下200,000円160,000円
10億円を超え50億円以下400,000円320,000円
50億円を超えるもの600,000円600,000円
契約金額の記載のないもの200円200円

第3号(約束手形・為替手形)の税額

記載された手形金額税額
10万円未満非課税
10万円以上100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下600円
300万円を超え500万円以下1,000円
500万円を超え1千万円以下2,000円
1千万円を超え2千万円以下4,000円
2千万円を超え3千万円以下6,000円
3千万円を超え5千万円以下10,000円
5千万円を超え1億円以下20,000円
1億円を超え2億円以下40,000円
2億円を超え3億円以下60,000円
3億円を超え5億円以下100,000円
5億円を超え10億円以下150,000円
10億円を超えるもの200,000円

一覧払の手形、金融機関相互間の手形、外国通貨で金額を表示した手形、非居住者円表示の手形、円建銀行引受手形は、金額の大きさに関係なく、10万円未満が非課税・10万円以上が200円です(国税庁 No.7140)。

第4号(株券・出資証券・社債券・投資信託などの受益証券)の税額

記載された券面金額税額
500万円以下200円
500万円を超え1千万円以下1,000円
1千万円を超え5千万円以下2,000円
5千万円を超え1億円以下10,000円
1億円を超えるもの20,000円

株券は、1株当たりの払込金額に株数を掛けた金額が券面金額です。払込金額がない場合は、資本金の額と資本準備金の額の合計額を発行済株式の総数で割った金額に株数を掛けます(国税庁 No.7140)。

第15号(債権譲渡・債務引受け)・第16号(配当金領収証)の税額

第15号 記載された契約金額税額第16号 記載された配当金額税額
1万円未満非課税3千円未満非課税
1万円以上200円3千円以上200円
契約金額の記載のないもの200円配当金額の記載のないもの200円

第17号(金銭または有価証券の受取書)の税額

領収書の税額です。「売上代金に係るもの」は、商品や工事の代金・家賃・広告料のように、物や権利を渡したり役務を提供したりした対価を受け取る受取書です(手付けを含む)。 借入金・保険金・損害賠償金・返還金などの受取書は「売上代金以外」で、5万円以上なら一律200円です。

記載された受取金額売上代金に係る受取書(17の1)売上代金以外の受取書(17の2)
5万円未満非課税非課税
5万円以上100万円以下200円200円
100万円を超え200万円以下400円200円
200万円を超え300万円以下600円200円
300万円を超え500万円以下1,000円200円
500万円を超え1千万円以下2,000円200円
1千万円を超え2千万円以下4,000円200円
2千万円を超え3千万円以下6,000円200円
3千万円を超え5千万円以下10,000円200円
5千万円を超え1億円以下20,000円200円
1億円を超え2億円以下40,000円200円
2億円を超え3億円以下60,000円200円
3億円を超え5億円以下100,000円200円
5億円を超え10億円以下150,000円200円
10億円を超えるもの200,000円200円
受取金額の記載のないもの200円200円

契約金額から税額を引く(金額早見)

契約金額(税抜で表示したときは税抜)を入れると、第1号・第2号・第3号・第17号の1の税額が出ます。 第1号・第2号は、軽減後の額と本則の額を並べています。軽減後の額が使えるのは、令和9年3月31日までに作成する不動産の譲渡(第1号の1)と建設工事の請負(第2号)です。

半角の数字で入れてください(カンマ可)。
文書本則の税額軽減後(令和9年3月31日まで)
第1号(不動産の譲渡)——
第1号(土地の賃借権・消費貸借・運送)—軽減なし
第2号(建設工事の請負)——
第2号(建設工事以外の請負)—軽減なし
第3号(手形・手形金額)—軽減なし
第17号の1(売上代金の受取書)—軽減なし

数字を入れなくても読めるように、よく使う金額の早見表も載せます。

契約金額 第1号 本則第1号の1 軽減後 第2号 本則第2号 建設工事 軽減後 第17号の1 受取書
9,999円 非課税非課税 非課税非課税 非課税
1万円 200円200円 200円200円 非課税
49,999円 200円200円 200円200円 非課税
5万円 200円200円 200円200円 200円
10万円 200円200円 200円200円 200円
100,001円 400円200円 200円200円 200円
50万円 400円200円 200円200円 200円
100万円 1,000円500円 200円200円 200円
1,000,001円 2,000円1,000円 400円200円 400円
300万円 2,000円1,000円 1,000円500円 600円
500万円 2,000円1,000円 2,000円1,000円 1,000円
1,000万円 10,000円5,000円 10,000円5,000円 2,000円
3,000万円 20,000円10,000円 20,000円10,000円 6,000円
5,000万円 20,000円10,000円 20,000円10,000円 10,000円
1億円 60,000円30,000円 60,000円30,000円 20,000円
5億円 100,000円60,000円 100,000円60,000円 100,000円

金額が「9,999円」と「1万円」、「49,999円」と「5万円」、「10万円」と「100,001円」、「100万円」と「100万1円」のように、境目の前後も入れてあります。 色が付いている欄は、軽減後の額が本則より低くなる金額です。第1号の10万円以下・第2号の100万円以下は軽減の対象外なので、本則と同じ額です。

軽減措置(不動産の譲渡・建設工事の請負)の期間と対象

平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される次の2種類の契約書は、印紙税の税額が軽減されています。 国税庁 No.7108(令和8年4月1日現在法令等) が書いている期間と同じです。

対象軽減される契約金額軽減されないもの
不動産の譲渡に関する契約書(第1号の1)。土地建物売買契約書など10万円を超えるもの10万円以下(本則の200円)。土地の賃借権の設定・消費貸借・運送の契約書
建設工事の請負に関する契約書(第2号)。建物建築工事請負契約書など100万円を超えるもの100万円以下(本則の200円)。建設工事以外の請負の契約書
  • 金額を合算する例(国税庁): 建物の譲渡(4,000万円)と定期借地権の譲渡(2,000万円)が書かれた契約書は、契約金額が6,000万円(建物+定期借地権)なので30,000円。
  • 建設工事以外の請負が併記された例(国税庁): 建物建設工事の請負(5,000万円)と建物設計の請負(500万円)が書かれた契約書は、契約金額が5,500万円(建設工事+設計)なので30,000円。建設工事の請負に関する契約に基づく契約書であれば、建設工事以外の請負が併記されていても全体が軽減の対象です。
  • 契約金額が1万円未満は、軽減の対象かどうかに関係なく非課税です。

令和9年3月31日より後に作る契約書

国税庁の表は、この軽減を令和9年3月31日までに作成するものの措置として書いています。令和9年3月31日の翌日以後に作る契約書の扱いは、2026年10月5日の確認では分かりません(延長されるか、本則に戻るかは確認していません)。 その時期に近い契約書を作るときは、国税庁 No.7108 の最新の表示を見てから印紙を買ってください。 このページは、国税庁が表を改めたときに作り直します。

文書名から号を引く索引

契約書や領収書の名前から、何号に当たるかを引けます。名前でなく中身で判断するのが原則なので、「迷いどころ」の欄の条件を見てください ( 国税庁 No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断 )。

文書号と結論迷いどころ根拠
不動産売買契約書・土地建物売買契約書
不動産交換契約書・不動産売渡証書
第1号
第1号(1の1)
契約金額で税額が決まる。令和9年3月31日までに作成するもので10万円を超えると軽減後の税額。 国税庁 No.7101
土地の賃貸借契約書(更地・駐車場の土地)
地上権の設定
第1号
第1号(1の2)
契約金額は、返還されない権利金など「設定の対価」だけ。毎月の賃料や、後で返す敷金・保証金は含めない。権利金の記載がなければ契約金額の記載なしで200円。 国税庁 No.7101
建物の賃貸借契約書
賃貸借契約書(部屋・事務所・店舗)
課税されない 例外: 保証金・建設協力金を一定期間据え置いて返す取り決めがあると第1号(1の3)。敷地についての賃貸借と分かる記載があると第1号(1の2)。 国税庁 No.7106
駐車場の賃貸借契約書 第1号
更地を貸すなら第1号(1の2)/車庫(施設)を貸すなら課税されない
契約の中身が土地の賃貸借か、車庫という施設の賃貸借かで分かれる。 国税庁 No.7107
金銭消費貸借契約書・借用証書
金銭借用証書
第1号
第1号(1の3)
貸付金額が契約金額。本則の表で税額が決まる(軽減措置の対象外)。 国税庁 No.7101
運送契約書・貨物運送引受書
傭船契約書
第1号・第7号
第1号(1の4)
営業者間で複数の取引の基本条件を定める運送の基本契約書は第7号になることがある。 国税庁 No.7101
工事請負契約書・工事注文請書
請負金額変更契約書
第2号
第2号
契約金額で税額が決まる。建設工事の請負は令和9年3月31日までに作成するもので100万円を超えると軽減後の税額。 国税庁 No.7102・No.7108
業務委託契約書(仕事の完成を約束する請負型)
システム開発・制作・清掃・警備などの委託
第2号・第7号
契約金額が書いてあれば第2号。金額の記載がなく、第7号にも当たるなら第7号(4,000円)
単価と数量から金額が計算できれば「記載金額あり」。営業者間で複数の取引に共通する基本条件(対価の支払方法など)を定める契約書は第7号に当たる。 国税庁 No.7102・No.7104・印紙税法 別表第一 通則3イ
業務委託契約書(作業そのものを任せる準委任型)
顧問契約・コンサルティング契約など
課税されない(第7号に当たる場合を除く) 課税文書は別表第一の20種類のどれかに当たる文書に限られる。委任に関する契約書は20種類に入っていない。名称でなく、書いてある中身で判断する。 国税庁 No.7100・No.7104
売買取引基本契約書・特約店契約書・代理店契約書
下請基本契約書・取引基本契約書
第7号
第7号(4,000円)
契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めのないものは除く。金額に関係なく1通4,000円。 国税庁 No.7104
注文書・申込書・依頼書 通常は課税されない 申込みを証明するだけの文書は課税されない。相手の申込みに対する承諾を証明する目的のもの、双方の署名・押印があるものは契約書として課税される。 国税庁 No.7118
請書(注文請書・念書)
契約の当事者の一方だけが作る文書
第2号
請負なら第2号
請書・念書も、契約の成立を証する文書は契約書として扱われる(印紙税法 別表第一 通則5)。 e-Gov 印紙税法 別表第一 通則5
契約金額を変更する契約書
変更契約書・覚書
第1号・第2号
増額なら増えた金額が記載金額。減額なら記載金額なし
変更前の契約書が特定できる記載があり、変更金額が分かる場合。変更後の金額だけが書いてあるときは、変更後の金額が記載金額。 国税庁 No.7123
契約書の写し・副本・謄本 署名・押印や写しである旨の証明があれば本契約書と同じ課税。コピーだけなら課税されない 契約の成立を証明する目的で作られたものが課税対象。 国税庁 No.7120
仮契約書・予約契約書・仮領収書 20種類に当たる事項を証明するものは課税 本契約書が後で作られても、それぞれの文書に課税される。 国税庁 No.7121
約束手形・為替手形 第3号
第3号
手形金額で税額が決まる。10万円未満は非課税。 国税庁 No.7103
株券・社債券・投資信託の受益証券
出資証券
第4号
第4号
券面金額で税額が決まる。 国税庁 No.7140
合併契約書・吸収分割契約書
新設分割計画書
第5号
第5号(4万円)
会社法・保険業法に規定するものに限る。 国税庁 No.7141
定款(会社の設立時) 第6号
第6号(4万円)
設立のときに作成される定款の原本。株式会社で公証人が保存するもの以外は非課税。 国税庁 No.7141
預金証書・保険証券・信用状 第8号・第10号・第11号
第8号・第10号・第11号(各200円)
預金証書は、信用金庫など特定の金融機関が作るもので預入額1万円未満なら非課税。 国税庁 No.7141
債務の保証に関する契約書
身元保証書(非課税)
第13号
第13号(200円)。身元保証は非課税
主たる債務の契約書に併記するものは第13号から除かれる。 国税庁 No.7141
債権譲渡契約書・債務引受契約書 第15号
第15号(200円)
契約金額1万円未満は非課税。金額の記載がなければ200円。 国税庁 No.7141
領収書(商品代金・工事代金・家賃・報酬の受取)
売上代金の受取書
第17号
第17号(17の1)
受取金額が5万円未満は非課税。営業に関しない受取書も非課税。 国税庁 No.7105
領収書(借入金・保険金・損害賠償金などの受取)
売上代金以外の受取書
第17号
第17号(17の2)
5万円未満は非課税、5万円以上は一律200円。 国税庁 No.7105
個人・公益法人などが出す領収書
営業に関しない受取書
第17号
非課税
公益法人、事業を離れた私的な取引、医師・弁護士などの行為に関するものなど。株式会社などの営利法人の行為は営業になる。 国税庁 No.7125
クレジットカード払いの領収書 第17号
課税されない(クレジットで払った旨を書いた場合)
信用取引で金銭の受領事実がないため。クレジット利用の旨を領収書に書かないと第17号の1になる。 国税庁 質疑応答事例(クレジット販売の場合の領収書)
コード決済(QRコード・バーコード)の領収書 第17号
受領事実があれば第17号の1。なければ課税されない
決済サービスごとに違う。「コード決済」とだけ書くと、受領事実がない決済方式でも第17号の1になる。 国税庁 質疑応答事例(コード決済サービスの領収書)
請求書に「済」「了」と書いたもの
レシート・預り書
第17号
第17号(受取書)
金銭の受取事実を証明する目的で作られたものは、名称に関係なく受取書。 国税庁 No.7105
預金通帳・貯金通帳 第18号
第18号(1年ごとに200円)。非課税の通帳が多い
信用金庫など特定の金融機関のもの、所得税が非課税となる普通預金通帳などは非課税。 国税庁 No.7141
電子契約(PDF・電子署名でやりとりした契約書)
電子メールで送った注文請書
課税されない(印紙は要らない) 電磁的記録は課税物件表の「文書」に含まれない。ただし、同じ内容を紙に出力して相手に渡すと、その紙は課税文書になりうる。 国税庁 質疑応答事例(取引先にメール送信した電磁的記録)

業務委託契約書は第2号か第7号か、課税されないか

問い合わせが多い文書なので、判断の順番をまとめます。契約書の名前(業務委託契約書)では決まりません。

  1. 仕事の完成を約束し、その報酬を払う契約か(請負)。当てはまれば第2号です。請負には、建設工事のような有形の成果のほか、警備・機械保守・清掃のような役務の提供も含まれます ( 国税庁 No.7102 請負に関する契約書 )。
  2. 契約金額が書いてあるか。単価と数量などから金額が計算できるときは、その金額が記載金額です(No.7100)。金額があれば、金額に応じた第2号の税額です。
  3. 営業者間で、複数の取引に共通する基本条件(目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法など)を定める契約書か。当てはまれば第7号(4,000円)です。 契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めのないものは除かれます( 国税庁 No.7104 )。
  4. 第2号と第7号の両方に当たり、契約金額の記載がないときは第7号になります(印紙税法 別表第一 通則3イのただし書。 e-Gov法令検索 )。契約金額の記載があれば、第2号に所属します。
  5. 作業そのものを任せる契約か(準委任)。顧問・コンサルティングのように成果物の完成を約束しない契約です。別表第一の20種類に委任に関する契約書は入っていないので、第7号などに当たらない限り課税されません。

契約書の雛形は業務委託契約書テンプレートです。準委任と請負のどちらで書くかで、印紙の要否が変わります。

2つ以上の号に当たる文書は、何号になるか

1通の文書に複数の内容が書かれているときの決め方は、印紙税法 別表第一の「課税物件表の適用に関する通則」の3に書かれています ( e-Gov法令検索 印紙税法 )。「いちばん高い税額になる」という決め方ではありません。

重なる号所属する号
第1号または第2号と、第3号〜第17号第1号または第2号。ただし、契約金額の記載のない第1号・第2号と第7号に当たるときは第7号。売上代金の受取金額(100万円を超えるもの)の記載があり、それが契約金額を超えるとき(または契約金額の記載がないとき)は第17号
第1号と第2号第1号。ただし、契約金額を第1号の事項と第2号の事項に区分でき、第1号の金額が第2号の金額に満たないときは第2号
第3号〜第17号のうち2つ以上号数の小さい方。ただし、売上代金の受取金額(100万円を超えるもの)の記載があるときは第17号
第18号〜第20号と、第1号〜第17号第18号〜第20号。ただし、第19号・第20号と、契約金額が10万円を超える第1号、契約金額が100万円を超える第2号、売上代金の受取金額が100万円を超える第17号に当たるときは、それぞれ第1号・第2号・第17号

記載金額の読み方(消費税・複数の金額・変更契約)

  • 消費税額: 消費税額等が区分記載されているか、税込価格と税抜価格の両方が書かれていて消費税額が分かるときは、消費税額を記載金額に含めません。 この扱いがあるのは第1号・第2号・第17号の文書だけです。「うち消費税額等100万円」と書けば消費税額は除かれ、「税込」「消費税10%を含む」とだけ書くと消費税額が明らかとは言えず、含めた金額が記載金額です ( 国税庁 No.7124 )。免税事業者が「消費税」と区分記載しても、その金額は記載金額に含まれます。
  • 同じ号の金額が2つ以上: 合計額が記載金額です(別表第一 通則4イ)。
  • 金額が書かれていないが、単価と数量で計算できる: その計算した金額が記載金額です(通則4ホ。No.7100の例)。
  • 金額を変更する契約書: 変更前の契約書が特定できて変更金額が分かるとき、増額なら増えた金額が記載金額、減額なら記載金額なしです。変更後の金額だけが書かれていれば、変更後の金額が記載金額です ( 国税庁 No.7123 )。
  • 外国通貨: 文書を作成した日の基準外国為替相場または裁定外国為替相場で円に換算します(通則4ヘ)。

領収書(第17号)の判断:5万円未満・営業に関しない・クレジット・コード決済

  • 5万円未満は非課税: 受取金額が5万円未満の受取書は、売上代金の受取書も、それ以外の受取書も非課税です。売上代金とそれ以外の金額が両方書いてあるときは、合計額で5万円未満かどうかを判断します ( 国税庁 No.7105 )。
  • 税込・税抜: 消費税額が分かるように書けば、税抜の額で判断します(上の記載金額の読み方)。国税庁の例は「商品販売代金48,000円、消費税額等4,800円、合計52,800円」で、記載金額は48,000円となり非課税です。 計算例として、「税込55,000円(うち消費税5,000円)」は記載金額が50,000円で、5万円未満ではないため200円です。
  • 営業に関しない受取書は非課税: 株式会社などの営利法人の行為は営業になります。公益社団法人・公益財団法人などの行為は営業に当たらず、個人も事業を離れた私的な取引は営業ではありません。 店舗などの設備がない農業・林業・漁業の自家生産物の販売や、医師・弁護士・公認会計士などの行為は、一般に営業に当たらないとされています ( 国税庁 No.7125 )。
  • クレジット払い: クレジットで払った旨を領収書に書けば、金銭の受領事実がないので第17号の1にあたりません( 国税庁 質疑応答事例 )。
  • コード決済: 決済サービスにより、領収書を渡す時点の金銭の受領事実の有無が違います。受領事実がなく、そのことが領収書から分かれば課税されません。「コード決済」とだけ書くと、分からないので第17号の1として扱われます( 国税庁 質疑応答事例 )。
  • 請求書に「済」「了」と書いたもの、レシート、仮領収書: 受取の事実を証明する目的で作ったものは、名称に関係なく受取書です(No.7105・ No.7121 )。

領収書の書式は領収書テンプレートです。

電子契約は印紙が不要:国税庁の根拠

印紙税は、別表第一に掲げる「文書」を作成した人に課される税金です(印紙税法 第2条)。国税庁は、電磁的記録は文書に含まれないと答えています。

  • 国税庁 質疑応答事例: 電子署名を付した電磁的記録を電子メールで取引先に送る場合について、「印紙税の課税対象となるのは、課税物件表の物件名欄に掲げられている文書であり、電磁的記録は文書に含まれません。したがって、おたずねの電磁的記録に印紙税は課税されません」と回答しています ( 取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い )。
  • 福岡国税局 文書回答事例(平成20年10月24日): 請負契約の注文請書をPDFファイルなどの電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合は、現物を交付していないので課税文書を作成したことにならず、印紙税の課税原因は発生しない、という照会の見解を「貴見のとおりで差し支えありません」と回答しています。 照会では、メールで送ったあとに現物を持参するなどして相手に交付した場合は、現物の注文請書が課税されるとされています ( 福岡国税局 文書回答事例 )。
  • FAX・メールで送ったものを相手が印刷したもの: 正本は送り元に保存され、送り先で出力した文書は写しと同じで、課税対象になりません( 国税庁 No.7120 )。

注意する点は2つです。同じ契約について紙の契約書も作って渡せば、その紙は課税文書です。また、領収書をPDFで送る場合について国税庁が個別に答えたページは、今回確認できていません(上の「電磁的記録は文書に含まれない」という考え方が、受取書にも当てはまるかは未確認です)。 電子契約のサービスの比べ方は電子契約サービスの比較記事にあります。

印紙の貼り忘れ・消印・納付方法

  • 過怠税: 納めるべき印紙税を作成の時までに納めなかったときは、納めなかった額と、その2倍の額の合計、つまり印紙税額の3倍の過怠税が徴収されます。 「印紙税不納付事実申出書」を税務署に出し、調査があったことで過怠税の決定があると予知してした申出でないときは、1.1倍に軽減されます。 貼った印紙を消印しなかったときは、消印していない印紙の額面と同じ額の過怠税です。過怠税は法人税の損金にも所得税の必要経費にもなりません ( 国税庁 No.7131 )。
  • 納付方法: 原則は、印紙税相当額の収入印紙を課税文書に貼って消印します。ほかに、税務署の税印押なつ機を使う方法、印紙税納付計器を使う方法、毎月継続して作成する文書の書式表示の承認を受ける方法などがあります ( 国税庁 No.7129 )。

この表を国税庁の表と合わせている方法

このページの表は、20号・93の金額帯の数字を1つのデータ(金額帯・税額・非課税の境目)から組んでいます。本文には金額を手で書き直していません。 公開前の検査で、国税庁 No.7140・7141・7108 を取得して数値にした写しと、印紙税法 別表第一の税率欄(e-Gov)を数値にしたものを、全号・全金額帯で突き合わせています(国税庁と e-Gov が食い違えば写しを作りません)。 国税庁の「印紙税額一覧表」PDF(令和8年5月22日現在)の金額帯と定額も、タックスアンサーの読み取りとは別に読んで、同じ数字であることを確かめてから写しを作っています。 国税庁が表を改めたときは、写しを作り直すと、このページのずれが検査で止まります。確認日は2026年10月5日、タックスアンサーは令和8年4月1日現在法令等です。

よくある質問

領収書に貼る印紙はいくらですか?
商品・工事・家賃などの代金を受け取った領収書(第17号の1)は、受取金額が5万円未満なら非課税、5万円以上100万円以下なら200円です。100万円を超えると400円、200万円を超えると600円と上がり、10億円を超えるものは20万円です(国税庁 No.7105・No.7141、2026年10月5日確認)。借入金・保険金・損害賠償金などの受取書(第17号の2)は、5万円以上なら金額に関係なく200円です。営業に関しない受取書は非課税です。
税込55,000円の領収書には印紙が必要ですか?
「うち消費税5,000円」のように消費税額が分かるように書いてあれば、記載金額は税抜の50,000円です。5万円未満ではないので、200円の印紙が必要です。消費税額等が区分記載されているか、税込価格と税抜価格の両方が書かれていて消費税額が分かる場合、消費税額は記載金額に含めません(第1号・第2号・第17号の文書に限る。国税庁 No.7124)。「55,000円(税込)」とだけ書くと消費税額が明らかとは言えないため、55,000円が記載金額です。どちらでも5万円以上なので200円になります。非課税になるのは、国税庁の例のように「商品代金48,000円、消費税額等4,800円、合計52,800円」と書いて記載金額を48,000円にできる場合です。
クレジットカードで払ったときの領収書にも印紙は必要ですか?
クレジットで払ったことを領収書に書けば、印紙は要りません。クレジット販売は信用取引で、領収書を渡す時点で店は金銭を受け取っていないため、「領収書」と書いてあっても第17号の1にはあたりません。ただしクレジット利用の旨を書かないと、第17号の1になります(国税庁 質疑応答事例)。コード決済は、決済サービスによって金銭の受領事実の有無が違います。「コード決済」とだけ書くと、受領事実がない方式で払った場合も第17号の1として扱われます(同 コード決済の領収書)。
電子契約に印紙は必要ですか?
必要ありません。電磁的記録は、印紙税の課税対象である「文書」に含まれないためです。国税庁は、電子署名を付した電磁的記録を電子メールで送った場合について「印紙税の課税対象となるのは、課税物件表の物件名欄に掲げられている文書であり、電磁的記録は文書に含まれません。したがって…印紙税は課税されません」と答えています(質疑応答事例)。ただし、同じ内容を紙に出力して相手に渡すと、その紙が課税文書になることがあります。
業務委託契約書に収入印紙は必要ですか?
契約書の中身で変わります。仕事の完成を約束する請負型なら第2号、作業を任せるだけの準委任型なら課税されません。請負型で契約金額(単価と数量から計算できる場合を含む)が書いてあれば、金額に応じた第2号の税額です。営業者間で複数の取引に共通する基本条件(対価の支払方法など)を定める契約書は第7号(4,000円)にあたり、契約金額の記載がない第2号の文書と第7号に両方あたるときは第7号になります(印紙税法 別表第一 通則3イ、国税庁 No.7104)。契約書の名前でなく、書いてある内容で判断します(No.7100)。
建物の賃貸借契約書に印紙は貼りますか?
建物の賃貸借契約書は、印紙税の課税対象になりません。ただし、敷地についての賃貸借と分かる記載があると第1号の2、貸しビルなどで建設協力金・保証金を一定期間据え置いて返す取り決めがあると第1号の3になります(国税庁 No.7106)。駐車場は、更地を借りるなら土地の賃貸借(第1号の2)、車庫を借りるなら施設の賃貸借で課税されません(No.7107)。
印紙を貼り忘れたら、どうなりますか?
納めるはずだった印紙税の3倍の過怠税が徴収されます。自分から税務署へ「印紙税不納付事実申出書」を出し、調査で見つかると分かってする申出でないときは、1.1倍に軽減されます。印紙を貼っても消印しなかったときは、消印していない印紙の額面と同じ額の過怠税です。過怠税は法人税の損金にも所得税の必要経費にも入りません(国税庁 No.7131)。
印紙税の軽減措置は、いつまでですか?
不動産の譲渡と建設工事の請負に関する契約書は、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成するものが対象です。対象は、第1号の1(不動産の譲渡)で契約金額が10万円を超えるもの、第2号の建設工事の請負で契約金額が100万円を超えるものです。国税庁の No.7108(令和8年4月1日現在法令等)は2026年10月5日の確認時点で、期限を令和9年3月31日としています。令和9年3月31日より後に作る契約書の扱いは、この日の確認では分かりません。

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参考文献・出典

本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-10-05 確認時点)。

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