会計書類

検収書テンプレート

検収書テンプレートを完全無料・会員登録不要でダウンロード。Excel(消費税自動計算・検収結果ドロップダウン)・Word・印刷用PDFと記入例PDFを完備。受領書との違い(受け取り vs 品質確認合格)、取適法(旧下請法)での60日ルール、取引フロー(見積依頼→見積→発注→納品→受領→検収→請求)完全収録。bizocean登録不要で3秒DL。

最終更新: 2026年5月28日 ExcelWordPDF 会員登録不要・無料
2026年5月27日 時点の情報
公正取引委員会 下請法豆情報(受領日起算60日ルール)
全て無料・会員登録不要・即ダウンロード

記入例・書き方サンプル (記入済みのサンプルPDF)

検収書テンプレートのプレビュー
Word(空欄・記入例)・Excel・PDF計5ファイル同梱
このページでわかること
  • 検収書テンプレートをExcel(消費税自動計算・検収結果ドロップダウン)・Word・PDF形式で無料ダウンロードできる(会員登録不要)
  • 受領書との違い(「受け取った事実」vs「品質確認合格」)と、検収書が必要な場面がわかる
  • 取適法(旧下請法)における検収・支払期日の60日ルール(受領日起算)がわかる
  • 取引フロー(見積依頼→見積→発注→納品→受領→検収→請求)における検収書の位置づけと書き方ガイドを収録

1. 検収書とは何か(受領書との決定的な違い)

検収書は「納品物を受け取り、かつ品質・仕様を検査して合格を確認したことを証明する書類」です。発注者(買主)側が作成し、受注者(売主)へ送付します。

受領書と混同されやすいですが、証明する内容が根本的に異なります。

書類 作成者 証明する内容 品質確認 代金請求起点になるか
受領書 発注者(買主) 商品・物品を受け取った事実 含まない 原則ならない(受け取りのみ)
検収書(本ページ) 発注者(買主) 受け取り+品質・仕様の検査合格 含む(合格確認) なることが多い(請負契約等)

一般的な物品取引では受領書のみで足りるケースがほとんどです。一方、システム開発・特注製品・建設工事・製造委託などでは、検収書が「引渡し完了=代金請求可能」のトリガーになります( 公正取引委員会 下請法豆情報 2026-05-28確認 )。

2. 取引フロー全体における検収書の位置づけ

本サイトの会計ハブでは、取引の全工程をカバーするテンプレートを提供しています。検収書は取引フローの第6ステップに位置し、これで取引フローが完全に完成します。

取引書類の全体フロー(会計ハブ 取引フロー完全版)

ステップ 書類名 作成者 目的・タイミング
① 見積依頼 見積依頼書 発注者(買主) 「この条件で見積もりを出してください」という依頼書類
② 見積提示 見積書 受注者(売主) 「この条件・金額で提供できます」という提示書類
③ 発注確定 発注書 発注者(買主) 「見積内容で発注します」という注文確定書類
④ 納品 納品書 受注者(売主) 「これを納品しました」という引渡し通知書類
⑤ 受領確認 受領書 発注者(買主) 「確かに受け取りました」という受取確認書類
⑥ 検収合格 検収書(本ページ) 発注者(買主) 「受け取り+品質確認OK。代金請求を認めます」という合格証明書類
⑦ 請求 請求書 受注者(売主) 「代金の支払いをお願いします」という請求書類

見積依頼書〜請求書までの7書類が揃い、取引フローが完全に完成しました。各テンプレートを組み合わせることで、取引全体の証拠書類を一元管理できます。

3. 取適法(旧下請法)における検収と支払期日のルール

2026年1月1日に施行された取適法(旧下請法の改正版)では、検収と支払期日に関して重要な規定があります。

項目 ルール 根拠
支払期日の上限 物品等の受領日から60日以内 取適法(旧下請法)第2条の2( 公正取引委員会 下請法豆情報 2026-05-28確認
60日の起算点 検収完了日ではなく「受領日」 「検査をするかどうかを問わず受領日から起算」と明記
遅延利息 支払期日を過ぎた場合、年率14.6%の遅延利息が発生 取適法(旧下請法)第4条の2
検収の引き延ばし 支払いを遅らせる目的での検収引き延ばしは禁止行為に該当しうる 取適法(旧下請法)の優越的地位濫用規制
実務上の注意点(一般情報)
  • 起算点は受領日:検収に10日かかっても、受領日から60日以内が支払期日の上限
  • 月末締め翌月末払い:受領日から60日以内なら問題ない(例: 5月末受領→7月末払いはギリギリ許容範囲)
  • 手形払い禁止:取適法施行により手形での支払いが禁止(2027年3月末までに廃止)
  • 詳細・個別事案は弁護士・公正取引委員会に確認することを推奨

4. 検収書の記載項目と書き方ガイド(場面別・詳細版)

検収書には法定の必須事項はありませんが、取引の証拠として機能させるために以下の項目を漏れなく記載することを推奨します。

# 記載項目 補足・ポイント よくあるNG例
1 書類名(検収書) 「検収書」と明記。「受領書」との混用を避ける 「確認書」など曖昧な名称を使う
2 検収書番号 連番管理(例: KS-2026-001)。後で特定・照合しやすくなる 番号なし(大量取引で管理不能)
3 検収完了日 すべての品目・機能の確認が完了した日。部分合格の場合は完了日を明記 受領日を検収完了日として記載する
4 発注書番号・納品書番号 どの発注・納品に対する検収かを明確にする 参照番号なし(複数取引の照合が困難)
5 納品受領日・検収期間 「いつ受け取り、いつからいつまで検収したか」を明記 検収期間の記載なし(検収プロセスが不透明)
6 発行先(受注者)情報 検収書の送り先(売主・受注者)の会社名・担当者名 「御中」「様」の使い分けミス
7 検収者(発注者)情報 検収を実施した側の会社名・部署・担当者名・電話番号 担当者不明(誰が検収したか証明できない)
8 品名・仕様・数量・単価・金額 品番・仕様まで詳細に記載。システム開発では機能名・バージョンも 「システム開発一式」のみ(内容が特定できない)
9 消費税区分(10%/8%/非課税) 品目ごとに税率を明記。本Excel版はドロップダウン選択式 税率・税額の記載なし
10 検収結果(合格/条件付き/不合格) 明確に「合格」「条件付き合格」「不合格」と記載。受領書と検収書の最大の差異 検収結果の記載なし(受領書と変わらない)
11 備考(合否の根拠・再納品要件) 合格の根拠(テスト実施内容等)、条件付き・不合格の場合の再納品要件を具体的に記載 備考なし(後日の照合・紛争時に証拠不足)

場面①:システム開発・ソフトウェア納品の検収

検収書が最も重要な役割を果たすのが、このケースです。

  • 検収期間:受領後の検収期間を明記(例: 受領日から10営業日以内)
  • 品名欄:システム名・バージョン・対応機能(例: 社内業務管理システム v1.0 / 受発注機能・在庫管理機能・請求書自動生成機能)
  • 合格基準:備考欄に「発注仕様書(PO番号)の全要件を満たすことを確認」と明記
  • テスト内容:実施したテスト(機能テスト・負荷テスト・UAT等)の概要を記載
  • 検収結果:「全数合格」で請求書受理が可能になる旨を明確化

場面②:製品・特注品の製造委託検収

品質基準・仕様書への適合確認が中心です。

  • 品名欄:品番・製品名・仕様(材質・サイズ・色等)まで詳しく記載
  • 検収基準:備考欄に「仕様書(品番・改訂番号)に対して全数合格」と記載
  • 不良品の扱い:「不良品〇個を返品し、再納品を依頼」などを明記
  • 数量確認:「受領数〇個、不良〇個、合格〇個」の内訳も記載

場面③:コンサル・役務・クリエイティブ成果物の検収

成果物の「品質・仕様への適合」を言語化することが重要です。

  • 品名欄:成果物の具体的な内容(例: Webサイトリニューアル制作 / トップ・LP・5下層ページ)
  • 合格根拠:備考欄に「ブリーフィングシート(〇〇年〇月〇日版)の要件を満たすことを確認」
  • 修正要件:条件付き合格の場合、具体的な修正箇所・要件・期限を明記

5. 検収書の電子化と保管ルール(電子帳簿保存法対応)

2024年1月から電子帳簿保存法が完全義務化され、電子で受け取った検収書は電子のまま保存することが原則となりました( 国税庁 電子帳簿保存法一問一答 2026-05-28確認 )。

保管義務の期間(法的根拠)

事業者区分 保管期間 根拠
法人 7年間(青色申告法人は最大10年) 法人税法施行規則第59条
個人事業主 5年間 所得税法施行規則第63条

電子保存の主な要件(概要)

  • 改ざん防止措置:タイムスタンプの付与 または 訂正削除履歴が残るシステムの利用
  • 検索機能の確保:「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3要素で検索できること
  • システム概要書の備付け:使用するシステムの概要書を保存

クラウド会計ソフト(freee・マネーフォワード等)はこれらの要件に対応しています。詳細は各ソフトのサポートページまたは国税庁の電子帳簿保存法ガイドラインで確認してください。

6. 会計ハブ:取引フロー完全版 相互リンク

検収書は単体で使うより、取引フロー全体のテンプレートを揃えることで業務全体を効率化できます。本ページの追加で、会計ハブの取引フローが完全に完成しました。

フロー 書類 作成者 DLページ
① 見積依頼 見積依頼書 発注者(買主) 見積依頼書テンプレート(無料DL)
② 見積提示 見積書 受注者(売主) 見積書テンプレート(無料DL)
③ 発注確定 発注書 発注者(買主) (準備中)
④ 納品 納品書 受注者(売主) 納品書テンプレート(無料DL)
⑤ 受領確認 受領書 発注者(買主) 受領書テンプレート(無料DL)
⑥ 検収合格 検収書(本ページ) 発注者(買主) このページ
⑦ 請求 請求書 受注者(売主) 請求書テンプレート(無料DL)

よくある質問

検収書と受領書の違いは何ですか?
受領書は「受け取った事実の証明」、検収書は「受け取り+品質・仕様の検査合格の証明」です。受領書は「届きました」という確認書類ですが、検収書はさらに一歩進んで「届いた商品・成果物を検品し、発注仕様通りであることを確認しました」という品質合格の証明書類です。一般的な物品取引では受領書のみのケースが多いですが、システム開発・製造物・特注品などでは検収完了日が代金請求の起点になるため、検収書が重要な法的意味を持ちます()。
検収書に印紙税はかかりますか?
検収書は原則として印紙税の課税対象外です。印紙税が課税される「金銭又は有価証券の受取書」(第17号文書)は金銭・有価証券の受け渡しを証明する書類です。検収書は品質確認の完了を通知するものであり、金銭の受取を証明するものではないため課税文書には該当しません()。ただし、請負契約書の性質を兼ねる書類など、内容によっては別の課税文書に該当する可能性があります。迷う場合は税理士または国税局に確認してください。
取適法(旧下請法)で検収完了日と支払期日の関係はどうなりますか?
取適法(2026年1月施行・旧下請法)では、物品等を受領した日から60日以内を支払期日の上限として定めています。重要なのは起算点が「受領日」であり、検収完了日ではない点です。検査の有無にかかわらず受領日から60日以内に支払期日を設定する必要があります()。ただし実務では「検収完了をもって請求書を受理する」という契約条項が多く、検収書の発行日が請求・支払スケジュールに実質的な影響を持つケースがほとんどです。
検収書は発行しなければならない法的義務はありますか?
法律上、検収書の発行を強制する規定はありません。ただし、請負契約・システム開発契約・製造委託契約などでは「検収完了をもって引渡し完了・代金請求可能とする」という条項が盛り込まれることが多く、その場合は契約上の義務として検収書が必要です。また、取適法の下では発注者が支払いを遅延させるために検収を引き延ばす行為は問題となりえます()。
検収書の保管期間はどのくらいですか?
法人は7年間(青色申告法人は最大10年)、個人事業主は5年間の保管が目安です。法人税法施行規則第59条・所得税法施行規則第63条等に基づき、取引に関する証拠書類として保管が必要です。電子帳簿保存法(2024年1月完全義務化)により、電子で受け取った検収書は電子のまま保存することが原則です()。
検収書に記載する日付は何の日ですか?
検収書に記載する日付は「検収が完了した日(検収完了日)」です。商品が届いた受領日や、検品を開始した日ではなく、すべての品目・機能の確認が終わり「合格」と判定した日を記載します。システム開発では複数回のテストを経て最終合格日が検収完了日となります。請負契約では検収完了日が代金請求サイクルの起点になることが多いため、正確な日付の記載が重要です。
フリーランス・個人事業主でも検収書を使いますか?
Webサイト制作・システム開発・デザインなどの成果物を伴う仕事では、検収書の活用を推奨します。クライアントから「成果物の確認が取れてから請求してほしい」と言われるケースや、契約書に「検収完了後○日以内に請求」と定められているケースがあります。受領書(「届きました」確認)よりも検収書(「品質確認OK、代金請求を認めます」確認)を使うことで、後日のトラブル防止と迅速な支払いにつながります。
条件付き合格・不合格の場合、検収書はどう書けばよいですか?
条件付き合格の場合は「条件付き合格」と明記し、再納品・修正要件を備考欄に具体的に記載します。不合格の場合は「不合格」として再納品を依頼する書類を別途発行します。本テンプレートには「検収結果」欄(全数合格・条件付き合格・不合格)と備考欄を設けています。Excelには検収結果のドロップダウンリストも搭載。不合格の場合は単に返送するだけでなく、何がどの基準で不合格だったかを文書化しておくと、後日の紛争防止に役立ちます。

参考文献・出典

本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-05-28 確認時点)。