労働・HR

ハラスメント防止規程パック

ハラスメント防止規程パックを完全無料・会員登録不要で即ダウンロード。規程本体・相談窓口周知文・相談記録票・事実調査報告書の4点セット。

公開: 2026年9月4日 最終更新: 2026年10月7日 WordPDF 会員登録不要・無料
2026年10月7日 時点の情報
労働施策総合推進法 第31条(e-Gov法令検索)
全て無料・会員登録不要・即ダウンロード

記入例・書き方サンプル (記入済みのサンプル)

200種類のテンプレートを掲載中
2形式(Word/PDF)でダウンロードできます
自社サーバーから直接配信(中継広告ページ非経由)
会員登録・メールアドレス入力不要

ダウンロード後は念のため、お使いのセキュリティソフトでのご確認をおすすめします。

ハラスメント防止規程パックのテンプレートプレビュー
ハラスメント防止規程パック(Word / PDF・会員登録不要・無料DL)
このページでわかること
  • ハラスメント防止規程・相談窓口周知文(従業員向け・求職者等向け)・相談記録票・事実調査報告書をWord・PDFで無料ダウンロードできる
  • パワハラ(労働施策総合推進法31条)・セクハラ/マタハラ(均等法11条・15条)・ケアハラ(育児介護休業法25条)に加え、2026年10月施行のカスハラ(労働施策総合推進法33条)・求職者等セクハラ(均等法13条)の防止措置義務
  • 求職者等への相談窓口の周知・面談ルール、カスハラの対処と悪質事案への対処方針が規程に入っている
  • 就業規則との関係(別規程にする場合の委任規定の書き方)と労基署への届出要否
  • 従業員数による義務の違い(措置義務は全企業共通・独立した規程は必須ではない・届出義務は常時10人以上)

ハラスメント防止規程とは

ハラスメント防止規程は、職場におけるパワーハラスメント・セクシュアルハラスメント・妊娠出産等に関するハラスメント(マタハラ)・育児介護休業等に関するハラスメント(ケアハラ)に加え、2026年10月1日から措置義務となったカスタマーハラスメント(顧客等の言動)と求職者等へのセクシュアルハラスメントを防止するための社内ルールを定めた規程です。 労働施策総合推進法第31条 ・ 均等法第11条・第15条 ・ 育児介護休業法第25条 により、事業主は相談体制の整備等の雇用管理上必要な措置を講じる義務があります(2026年10月1日の改正で、労働施策総合推進法の条番号が第30条の2から第31条に、マタハラの根拠が均等法第15条(改正前は第11条の3)に変わりました)。

厚生労働省のモデル就業規則(令和7年12月版)はハラスメント防止規定を本体第12条〜第15条に内包しています。相談の様式は「あかるい職場応援団」という別サイトのダウンロードコーナーにあり、配られているのは相談受付票と行為者聞き取り票です(2026年10月15日確認)。本テンプレートは規程本体と、相談窓口周知文・相談記録票・事実調査報告書の様式を1つのファイルにまとめています。

【最重要】6種類のハラスメントと根拠法

種類対象となる言動根拠条文
パワーハラスメント優越的な関係を背景とした、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動労働施策総合推進法31条
セクシュアルハラスメント性的な言動により不利益を受け、または就業環境が害されるもの均等法11条
マタニティハラスメント妊娠・出産・産前産後休業の取得等に関する言動均等法15条
ケアハラスメント育児休業・介護休業等の制度利用に関する言動育児介護休業法25条
カスタマーハラスメント顧客・取引先・施設の利用者などの言動で、業務の性質等に照らして社会通念上許容される範囲を超え、就業環境を害するもの労働施策総合推進法33条(2026年10月1日施行)
求職者等へのセクシュアルハラスメント自社の労働者による性的な言動で、求職者・採用活動の参加者・実習を受ける者の求職活動等が阻害されるもの均等法13条(2026年10月1日施行)

いずれも従業員数による適用除外は条文上規定されていません。従業員が1人でもいる事業主が対象です。

2026年10月1日から加わった2つの義務

カスタマーハラスメント。 労働施策総合推進法第33条 1項は、顧客・取引の相手方・施設の利用者その他の事業に関係を有する者(顧客等)の言動で、その労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されることのないよう、相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備、対応の実効性を確保するために必要な抑止のための措置その他の雇用管理上必要な措置を、事業主が講じなければならないと定めています。2項は、相談したこと等を理由とする解雇その他の不利益な取扱いを禁止しています。顧客等からの苦情のすべてが対象になるわけではなく、社会通念上許容される範囲の正当な申入れは含まれません。カスハラについては、カスハラ対策テンプレートで社内規定(就業規則別規定)・マニュアル類のWordもダウンロードできます。

求職者等へのセクシュアルハラスメント。 均等法第13条 1項は、求職者等の求職活動等において、事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職活動等が阻害されることのないよう、相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を、事業主が講じなければならないと定めています。「求職者等」は、求職者のほか、 均等法施行規則第2条の3 で、①事業主の実施する労働者の採用に資する活動に参加する者(会社説明会・インターンシップ等)、②教育実習・看護実習その他の実習を受ける者とされています。2項が不利益取扱いを禁止しているのは、相談への対応に協力した労働者です。求職者等が相談したことを理由に選考で不利に扱ってはならないという定めは、条文にも指針にも書かれていません。

措置の具体的な中身は、厚生労働省の指針( 令和8年厚生労働省告示第51号(カスハラ) 、 令和8年厚生労働省告示第52号(求職者等セクハラ) 。いずれも令和8年10月1日から適用)が定めています。指針は、方針の明確化と周知、相談窓口の整備、事後の迅速かつ適切な対応(再発防止を含む)、プライバシー保護と不利益取扱いをしない旨の周知などを求めており、求職者等セクハラでは、窓口とプライバシー保護の措置を従業員だけでなく求職者等にも周知すること、面談の時間・場所・体制・連絡手段などのルールを決めて従業員と求職者等に周知することも求めています。条文・指針は、「講じなければならない」(義務)と「努めなければならない」「望ましい」(努力・推奨)を書き分けています。勧告に従わない場合の公表など、違反したときの扱いは下のFAQにまとめています。

カスハラ・求職者等セクハラのために規程に入れた条

規程の第1〜8条は、6類型すべてに使えるように書き直しました(総称の「ハラスメント」を6類型に広げ、新2類型に必要な項を各条に追加)。そのうえで、新しい義務に対応する第9〜13条を末尾に加えています。

条決めていること義務か努力か
第9条 カスハラに対する会社の方針毅然とした対応と従業員の保護の方針、その周知方針と従業員への周知は義務。顧客等への周知(指針は「効果的と考えられる」)と、他社の労働者・個人事業主への同様の対応は努力・推奨
第10条 カスハラへの対処上司への報告、一人で対応させない、記録、繰り返しの要求への対応、警察への通報、本社への共有内容と対処の周知は義務。対処の中身は自社が定める(例示を条文にしたもの)
第11条 特に悪質なカスハラへの対処警察通報・警告文・サービス提供の停止・出入り禁止・仮処分の申立てなどの方針、判断者の指定対処方針と体制の整備は義務。判断者の指定は会社が自ら決める定め
第12条 求職活動等におけるセクハラの防止禁止の方針、厳正な対処、面談の時間・場所・体制・連絡手段のルール、求職者等への周知1〜4項は義務。教育機関との連携等(5項)は努力。求職者等へのパワハラ等に類する言動の禁止(6項)は会社が自ら決める定め
第13条 研修及び他の事業主との協力研修等の配慮、役員・従業員の注意、他の事業主からの協力要請への対応努力義務
第6条3項(求職者等を不利益に扱わない約束)求職者等が相談したこと等を理由に、採用選考などで不利益に取り扱わない法律・指針が求めていない、会社の約束としての定め(任意)。採らない場合は、規程のこの項と求職者等向け周知文の該当の一文を一緒に削除する

規程を作るだけでは措置を講じたことにはなりません。周知文の配布・掲示と採用ページへの掲載、窓口担当者の指定と研修、相談への実際の対応まで行う必要があります。

就業規則との関係(別規程にする場合の書き方)

厚生労働省が公開しているモデル就業規則(令和7年12月版)では、ハラスメント防止のルールは本体の第12条〜第15条に組み込まれています。条文が少ない小規模な会社なら、この構成をそのまま流用しても問題ありません。ただし、モデル就業規則には、カスタマーハラスメントと求職者等セクハラの規定例がまだありません(2026年10月7日時点)。流用する場合は、この2つの定めを自社で加えてください。禁止行為を細かく類型化したい場合や、相談窓口の案内・記録票まで一体で運用したい場合は、本ページのテンプレートのように独立した規程に切り出すほうが、後から改訂しやすくなります。切り出す際は、就業規則本体に以下のような委任の一文を入れてください。

「ハラスメントの防止に関する事項は、別に定める『ハラスメント防止規程』による。」

求職者等セクハラの行為者を厳正に対処する旨と対処の内容は、指針が「就業規則その他の服務規律等を定めた文書に規定する」ことを求めています。この規程の第7条に定めるほか、就業規則の懲戒事由に求職者等セクハラが含まれているかも確認してください。

労基署への届出要否(従業員数による違い)

事業場の規模規程の作成・周知労基署への届出
常時10人未満独立した規程を作ること自体は義務ではありません。ただし、方針を明確にして周知・啓発すること(社内報・パンフレット・社内ホームページ等への記載や研修でもよい)と、行為者に厳正に対処する旨の方針と対処の内容を「就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書」に定めることは、規模にかかわらず指針が求める措置です( パワハラ指針 4⑴イ・ロ )不要(就業規則自体の届出義務がないため)
常時10人以上指針が求める措置は10人未満と同じです。この規程を使う場合は、下のとおり就業規則に付随する規程(附属規程)として扱います必要(就業規則本体の変更として労基法90条の意見聴取・添付の上、届出)

ハラスメント防止規程には懲戒・服務規律に関する定めが含まれるため、実務上は就業規則に付随する規程(附属規程)として扱われます。従業員を常時10人以上雇用している事業場では、 労働基準法第90条 にもとづき過半数代表者から意見を聴取し、その意見書を添えて、就業規則本体とセットで労働基準監督署に提出してください。

相談窓口の設置方法(中小企業向け)

法律が求めているのは「相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」であり、窓口の設置場所は問いません。相談窓口は社内の人事総務部門が兼務する形で問題ありませんが、行為者が経営者・上司である場合に相談しづらいという課題があります。中小企業では、顧問社会保険労務士や弁護士など社外の窓口を併設することも有効です。同梱の「ハラスメント相談窓口のご案内」は、社内窓口と社外窓口を併記できる様式にしています。

求職者等セクハラの相談窓口は、求職者等にも周知する必要があります。同梱の「採用活動におけるハラスメントのご相談窓口」を、採用ページ・募集要項・応募者へのメールなどに載せてください。窓口は従業員向けと同じでも別でも構いませんが、求職者等が人事担当者への相談をためらうことがあるため、担当者に人事担当者以外を指定することも指針で考えられるとされています。

同梱ファイルの構成

  • ハラスメント防止規程(本体): 目的・定義・禁止行為・相談窓口・対応手順・不利益取扱いの禁止・懲戒・プライバシー保護・カスハラ(方針・対処・悪質事案)・求職活動等のセクハラ防止・研修と他の事業主との協力の13条構成
  • ハラスメント相談窓口のご案内(従業員向け): 社内掲示・配布用の周知文(社内・社外窓口を併記可能。カスハラを受けたときの対応と、採用活動で守ることを含む)
  • 採用活動におけるハラスメントのご相談窓口(求職者等向け): 採用ページ・募集要項への掲載用。窓口と、面談の時間・場所・体制・連絡手段のルールを記入
  • ハラスメント相談記録票: 相談者の区分(求職者等を含む)・相談種別(6類型)・行為者・証拠・初期対応を記録する様式
  • 事実調査報告書: 聞き取り内容・証拠の確認・事実認定・講じた措置・再発防止策を記録する様式
  • 運用ガイド: 義務と努力の区別、求職者等への周知、就業規則とのつながり、カスハラの判断で迷ったとき、任意の定めの扱い
  • 記入例PDF: 規程本体と相談窓口周知文(従業員向け・求職者等向け)を架空の会社で記入したもの

関連テンプレート

ハラスメント防止措置は従業員が少ない会社でも義務ですか?
はい。従業員数による適用除外はありません。パワハラ防止(労働施策総合推進法第31条)・セクハラ/マタハラ防止(均等法第11条・第15条)・ケアハラ防止(育児介護休業法第25条)に加え、2026年10月1日からはカスハラ防止(労働施策総合推進法第33条)と求職者等へのセクハラ防止(均等法第13条)も、条文上「事業主」に措置を義務づけており、従業員1人からでも対象です。一方、就業規則の作成・届出義務(労働基準法第89条)は常時10人以上の事業場に限られるため、10人未満の事業場では規程を労基署に届け出る必要はありません。ただし、方針の明確化と周知・啓発(規程にするほか、社内報・パンフレット等への記載でもよい)、相談窓口の運用、相談があったときの対応などの措置は、規模にかかわらず必要です。
就業規則の条文を増やすのと、独立した規程にするのとではどちらがよいですか?
どちらを選んでも法律上の問題はありません。厚生労働省のモデル就業規則は、ハラスメント防止に関するルールを第12条〜第15条として本体に組み込む形で公開しています。条文数が少ない小規模な会社では、この形をそのまま踏襲しても差し支えありません。反対に、禁止行為の類型を詳しく書きたい場合や、相談窓口の案内・記録票までまとめて整備したい場合は、独立した規程として切り出したほうが管理・改訂がしやすくなります。
独立した規程として作った場合も、労働基準監督署への届出対象になりますか?
常時10人以上を雇う事業場では対象になります。懲戒・服務規律に関わる内容を含む以上、附属規程として就業規則の一部とみなされるためです。過半数代表者から意見を聴取し(労働基準法第90条)、その意見書を添えたうえで、本体の就業規則と一緒に提出してください。常時10人未満の事業場に届出義務は生じませんが、規程そのものの作成・従業員への周知は行っておくべきです。
パワハラ・セクハラ・マタハラ・ケアハラ・カスハラ・求職者等セクハラの違いは何ですか?
根拠法と対象となる言動が異なります。パワハラは「優越的な関係を背景とした業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」(労働施策総合推進法31条)。セクハラは「性的な言動」(均等法11条)。マタハラは「妊娠・出産等に関する言動」(均等法15条)。ケアハラは「育児休業・介護休業等の制度利用に関する言動」(育児介護休業法25条)。カスハラは「顧客・取引先・施設の利用者などの言動で、業務の性質等に照らして社会通念上許容される範囲を超え、就業環境を害するもの」(労働施策総合推進法33条)。求職者等セクハラは「自社の労働者による性的な言動で、求職者・採用活動の参加者・実習を受ける者の求職活動等が阻害されるもの」(均等法13条)です。いずれも事業主に相談体制の整備等の措置義務が課されている点は共通しています。
カスタマーハラスメントの防止措置は、小さな会社でも義務ですか?
はい。労働施策総合推進法33条1項は「事業主」に、相談体制の整備・抑止のための措置その他の雇用管理上必要な措置を「講じなければならない」と定めています。企業規模による適用除外は条文上ありません。施行は2026年10月1日です。
求職者等セクハラの「求職者等」には、インターンシップの参加者や実習生も含まれますか?
含まれます。均等法13条1項の求職者等は、求職者のほか、厚生労働省令(均等法施行規則第2条の3)で、①事業主の実施する労働者の採用に資する活動に参加する者、②教育実習・看護実習その他の実習を受ける者とされています。
求職者等セクハラの相談窓口は、社内の従業員向けの窓口と同じでよいですか?
法令・指針上、別の窓口にすることは求められていません。ただし、求職者等に対して窓口を周知することが指針で求められています(ホームページ・パンフレット等)。求職者等は人事担当者への相談をためらうことがあるため、担当者に人事担当者以外を指定することも指針で考えられるとされています。
カスハラ対策は、別に用意されているカスハラ規定とこのパックの規程のどちらを使えばよいですか?
このパックの第9〜11条は、指針が求める措置を規程に盛り込んだものです。別のカスハラ規定(当サイトのカスハラ対策テンプレートの社内規定)を既に使っている場合は、内容が二重になるので、どちらかに統一してください。マニュアル・対応フロー・記録シート・研修スライドは運用の道具として併用できます。
義務と努力義務はどう見分けますか?
条文に「講じなければならない」「してはならない」とあれば義務、「努めなければならない」なら努力義務です。指針の「望ましい」も義務ではありません。このパックでは、規程の各条が義務の措置か努力事項かをガイドの6に一覧で示しています。
違反するとどうなりますか?
厚生労働大臣は、事業主に対して助言・指導・勧告をすることができます(労働施策総合推進法42条1項、均等法35条1項。均等法では報告を求めることもできます)。カスハラの措置義務・不利益取扱いの禁止(労推法33条1項・2項)や求職者等セクハラの措置義務等(均等法13条1項・2項)に違反し、勧告に従わない場合は、その旨を公表することができます(労推法42条2項、均等法36条)。
相談窓口は社内に置く必要がありますか?外部委託でもよいですか?
社内・社外どちらでも構いません。法律が求めているのは「相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」であり、窓口の設置場所は問いません。行為者が経営者や上司である場合、社内窓口だけでは相談しづらいという課題があるため、顧問社会保険労務士や弁護士など社外の窓口を併設する中小企業も多くあります。同梱の「相談窓口のご案内」は社内・社外の窓口を併記できる様式にしています。

参考文献・出典

本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-10-07 確認時点)。

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