労働・HR

ハラスメント防止規程パック

ハラスメント防止規程パックを完全無料・会員登録不要で即ダウンロード。規程本体・相談窓口周知文・相談記録票・事実調査報告書の4点セット。

公開: 2026年9月4日 最終更新: 2026年9月4日 WordPDF 会員登録不要・無料
2026年9月3日 時点の情報
労働施策総合推進法 第30条の2(e-Gov法令検索)
全て無料・会員登録不要・即ダウンロード

記入例・書き方サンプル (記入済みのサンプルPDF)

146種類のテンプレートを掲載中
4形式対応(Word/Excel/PDF/PowerPoint)
自社サーバーから直接配信(中継広告ページ非経由)
会員登録・メールアドレス入力不要

ダウンロード後は念のため、お使いのセキュリティソフトでのご確認をおすすめします。

ハラスメント防止規程パックのテンプレートプレビュー
ハラスメント防止規程パック(Word / PDF・会員登録不要・無料DL)
このページでわかること
  • ハラスメント防止規程・相談窓口周知文・相談記録票・事実調査報告書をWord・PDFで無料ダウンロードできる
  • パワハラ(労働施策総合推進法30条の2)・セクハラ/マタハラ(均等法11条・11条の3)・ケアハラ(育児介護休業法25条)の防止措置義務
  • 就業規則との関係(別規程にする場合の委任規定の書き方)と労基署への届出要否
  • 従業員数による義務の違い(措置義務は全企業共通・届出義務は常時10人以上)

ハラスメント防止規程とは

ハラスメント防止規程は、職場におけるパワーハラスメント・セクシュアルハラスメント・妊娠出産等に関するハラスメント(マタハラ)・育児介護休業等に関するハラスメント(ケアハラ)を防止するための社内ルールを定めた規程です。 労働施策総合推進法第30条の2 均等法第11条・第11条の3 育児介護休業法第25条 により、事業主は相談体制の整備等の雇用管理上必要な措置を講じる義務があります。

厚生労働省のモデル就業規則はハラスメント防止規定を本体第12条〜第15条に内包していますが、相談窓口の様式・相談記録票・事実調査報告書は「あかるい職場応援団」という別サイトで配布されており、単体の規程Wordファイルはどちらにも存在しません。本テンプレートは規程本体と様式一式を1つのファイルにまとめています。

【最重要】4種類のハラスメントと根拠法

種類対象となる言動根拠条文
パワーハラスメント優越的な関係を背景とした、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動労働施策総合推進法30条の2
セクシュアルハラスメント性的な言動により不利益を受け、または就業環境が害されるもの均等法11条
マタニティハラスメント妊娠・出産・産前産後休業の取得等に関する言動均等法11条の3
ケアハラスメント育児休業・介護休業等の制度利用に関する言動育児介護休業法25条

いずれも従業員数による適用除外は条文上規定されていません。従業員が1人でもいる事業主が対象です。

就業規則との関係(別規程にする場合の書き方)

厚生労働省が公開しているモデル就業規則(令和7年12月版)では、ハラスメント防止のルールは本体の第12条〜第15条に組み込まれています。条文が少ない小規模な会社なら、この構成をそのまま流用しても問題ありません。禁止行為を細かく類型化したい場合や、相談窓口の案内・記録票まで一体で運用したい場合は、本ページのテンプレートのように独立した規程に切り出すほうが、後から改訂しやすくなります。切り出す際は、就業規則本体に以下のような委任の一文を入れてください。

「ハラスメントの防止に関する事項は、別に定める『ハラスメント防止規程』による。」

労基署への届出要否(従業員数による違い)

事業場の規模規程の作成・周知労基署への届出
常時10人未満義務(措置義務の一部)不要(就業規則自体の届出義務がないため)
常時10人以上義務必要(就業規則本体の変更として労基法90条の意見聴取・添付の上、届出)

ハラスメント防止規程には懲戒・服務規律に関する定めが含まれるため、実務上は就業規則に付随する規程(附属規程)として扱われます。従業員を常時10人以上雇用している事業場では、 労働基準法第90条 にもとづき過半数代表者から意見を聴取し、その意見書を添えて、就業規則本体とセットで労働基準監督署に提出してください。

相談窓口の設置方法(中小企業向け)

法律が求めているのは「相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」であり、窓口の設置場所は問いません。相談窓口は社内の人事総務部門が兼務する形で問題ありませんが、行為者が経営者・上司である場合に相談しづらいという課題があります。中小企業では、顧問社会保険労務士や弁護士など社外の窓口を併設することも有効です。同梱の「ハラスメント相談窓口のご案内」は、社内窓口と社外窓口を併記できる様式にしています。

同梱ファイルの構成

  • ハラスメント防止規程(本体): 目的・定義・禁止行為・相談窓口・対応手順・不利益取扱いの禁止・懲戒・プライバシー保護の8条構成
  • ハラスメント相談窓口のご案内: 社内掲示・配布用の周知文(社内・社外窓口を併記可能)
  • ハラスメント相談記録票: 相談日・相談内容・対応内容を記録する様式
  • 事実調査報告書: 聞き取り内容・事実認定・講じた措置を記録する様式

関連テンプレート

ハラスメント防止措置は従業員が少ない会社でも義務ですか?
はい。従業員数による適用除外はありません。パワハラ防止(労働施策総合推進法第30条の2)・セクハラ/マタハラ防止(均等法第11条・第11条の3)・ケアハラ防止(育児介護休業法第25条)は、いずれも条文上「事業主」に義務を課しており、従業員1人からでも対象です。ただし、労働基準法上の就業規則の届出義務(第89条・第90条)は常時10人以上の労働場でのみ発生するため、10人未満の事業場では規程の作成・周知だけで足り、労基署への届出は不要です。
就業規則の条文を増やすのと、独立した規程にするのとではどちらがよいですか?
どちらを選んでも法律上の問題はありません。厚生労働省のモデル就業規則は、ハラスメント防止に関するルールを第12条〜第15条として本体に組み込む形で公開しています。条文数が少ない小規模な会社では、この形をそのまま踏襲しても差し支えありません。反対に、禁止行為の類型を詳しく書きたい場合や、相談窓口の案内・記録票までまとめて整備したい場合は、独立した規程として切り出したほうが管理・改訂がしやすくなります。
独立した規程として作った場合も、労働基準監督署への届出対象になりますか?
常時10人以上を雇う事業場では対象になります。懲戒・服務規律に関わる内容を含む以上、附属規程として就業規則の一部とみなされるためです。過半数代表者から意見を聴取し(労働基準法第90条)、その意見書を添えたうえで、本体の就業規則と一緒に提出してください。常時10人未満の事業場に届出義務は生じませんが、規程そのものの作成・従業員への周知は行っておくべきです。
パワハラ・セクハラ・マタハラ・ケアハラの違いは何ですか?
根拠法と対象となる言動が異なります。パワハラは「優越的な関係を背景とした業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」(労働施策総合推進法30条の2)。セクハラは「性的な言動」(均等法11条)。マタハラは「妊娠・出産等に関する言動」(均等法11条の3)。ケアハラは「育児休業・介護休業等の制度利用に関する言動」(育児介護休業法25条)です。いずれも事業主に相談体制の整備等の措置義務が課されている点は共通しています。
相談窓口は社内に置く必要がありますか?外部委託でもよいですか?
社内・社外どちらでも構いません。法律が求めているのは「相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」であり、窓口の設置場所は問いません。行為者が経営者や上司である場合、社内窓口だけでは相談しづらいという課題があるため、顧問社会保険労務士や弁護士など社外の窓口を併設する中小企業も多くあります。同梱の「相談窓口のご案内」は社内・社外の窓口を併記できる様式にしています。

参考文献・出典

本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-09-04 確認時点)。