
- ハラスメント防止規程・相談窓口周知文・相談記録票・事実調査報告書をWord・PDFで無料ダウンロードできる
- パワハラ(労働施策総合推進法30条の2)・セクハラ/マタハラ(均等法11条・11条の3)・ケアハラ(育児介護休業法25条)の防止措置義務
- 就業規則との関係(別規程にする場合の委任規定の書き方)と労基署への届出要否
- 従業員数による義務の違い(措置義務は全企業共通・届出義務は常時10人以上)
ハラスメント防止規程とは
ハラスメント防止規程は、職場におけるパワーハラスメント・セクシュアルハラスメント・妊娠出産等に関するハラスメント(マタハラ)・育児介護休業等に関するハラスメント(ケアハラ)を防止するための社内ルールを定めた規程です。 労働施策総合推進法第30条の2 ・ 均等法第11条・第11条の3 ・ 育児介護休業法第25条 により、事業主は相談体制の整備等の雇用管理上必要な措置を講じる義務があります。
厚生労働省のモデル就業規則はハラスメント防止規定を本体第12条〜第15条に内包していますが、相談窓口の様式・相談記録票・事実調査報告書は「あかるい職場応援団」という別サイトで配布されており、単体の規程Wordファイルはどちらにも存在しません。本テンプレートは規程本体と様式一式を1つのファイルにまとめています。
【最重要】4種類のハラスメントと根拠法
| 種類 | 対象となる言動 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| パワーハラスメント | 優越的な関係を背景とした、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動 | 労働施策総合推進法30条の2 |
| セクシュアルハラスメント | 性的な言動により不利益を受け、または就業環境が害されるもの | 均等法11条 |
| マタニティハラスメント | 妊娠・出産・産前産後休業の取得等に関する言動 | 均等法11条の3 |
| ケアハラスメント | 育児休業・介護休業等の制度利用に関する言動 | 育児介護休業法25条 |
いずれも従業員数による適用除外は条文上規定されていません。従業員が1人でもいる事業主が対象です。
就業規則との関係(別規程にする場合の書き方)
厚生労働省が公開しているモデル就業規則(令和7年12月版)では、ハラスメント防止のルールは本体の第12条〜第15条に組み込まれています。条文が少ない小規模な会社なら、この構成をそのまま流用しても問題ありません。禁止行為を細かく類型化したい場合や、相談窓口の案内・記録票まで一体で運用したい場合は、本ページのテンプレートのように独立した規程に切り出すほうが、後から改訂しやすくなります。切り出す際は、就業規則本体に以下のような委任の一文を入れてください。
「ハラスメントの防止に関する事項は、別に定める『ハラスメント防止規程』による。」
労基署への届出要否(従業員数による違い)
| 事業場の規模 | 規程の作成・周知 | 労基署への届出 |
|---|---|---|
| 常時10人未満 | 義務(措置義務の一部) | 不要(就業規則自体の届出義務がないため) |
| 常時10人以上 | 義務 | 必要(就業規則本体の変更として労基法90条の意見聴取・添付の上、届出) |
ハラスメント防止規程には懲戒・服務規律に関する定めが含まれるため、実務上は就業規則に付随する規程(附属規程)として扱われます。従業員を常時10人以上雇用している事業場では、 労働基準法第90条 にもとづき過半数代表者から意見を聴取し、その意見書を添えて、就業規則本体とセットで労働基準監督署に提出してください。
相談窓口の設置方法(中小企業向け)
法律が求めているのは「相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」であり、窓口の設置場所は問いません。相談窓口は社内の人事総務部門が兼務する形で問題ありませんが、行為者が経営者・上司である場合に相談しづらいという課題があります。中小企業では、顧問社会保険労務士や弁護士など社外の窓口を併設することも有効です。同梱の「ハラスメント相談窓口のご案内」は、社内窓口と社外窓口を併記できる様式にしています。
同梱ファイルの構成
- ハラスメント防止規程(本体): 目的・定義・禁止行為・相談窓口・対応手順・不利益取扱いの禁止・懲戒・プライバシー保護の8条構成
- ハラスメント相談窓口のご案内: 社内掲示・配布用の周知文(社内・社外窓口を併記可能)
- ハラスメント相談記録票: 相談日・相談内容・対応内容を記録する様式
- 事実調査報告書: 聞き取り内容・事実認定・講じた措置を記録する様式
関連テンプレート
- 就業規則テンプレート(10人未満・10〜50人・50人以上の3段階)
- カスハラ対策マニュアル・規程(顧客・取引先からのハラスメント対応)
- 賃金規程テンプレート
ハラスメント防止措置は従業員が少ない会社でも義務ですか?
就業規則の条文を増やすのと、独立した規程にするのとではどちらがよいですか?
独立した規程として作った場合も、労働基準監督署への届出対象になりますか?
パワハラ・セクハラ・マタハラ・ケアハラの違いは何ですか?
相談窓口は社内に置く必要がありますか?外部委託でもよいですか?
参考文献・出典
本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-09-04 確認時点)。