電子帳簿保存法とは(3区分の全体像)

電子帳簿保存法(電帳法)は、税務関係の帳簿・書類を電子データとして保存するためのルールを定めた法律です。 正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」。 1998年の制定以来、デジタル化の進展に合わせて改正が繰り返されてきました。

本記事は一般情報の提供を目的としています。 個別の税務・会計判断は、税理士・公認会計士等の専門家にご確認ください。

現在の電帳法は3つの区分から成ります。 それぞれ「義務か任意か」が異なるため、まずここを正確に理解することが対応の第一歩です。

区分 対象書類・帳簿 義務・任意 概要
①電子帳簿等保存 会計ソフト等で作成した帳簿・決算関係書類・取引関係書類 任意 自社で作成した電子データを、そのまま電子保存することを認める制度。「優良な電子帳簿」は過少申告加算税が5%軽減される優遇あり
②スキャナ保存 紙で受け取った請求書・領収書・契約書等 任意 紙書類をスキャンして電子化・原本廃棄を認める制度。解像度・改ざん防止・検索要件を満たす必要あり
③電子取引データ保存 メール・クラウド・ECサイト等で授受した請求書・領収書等 義務(全事業者) 電子で受け取ったものは紙に印刷せず、電子データのまま保存しなければならない。2024年1月から完全義務化

出典: 国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」(2026-05-28確認)

「義務」は③だけ。①②は任意だが使うとお得

多くの方が誤解しているポイントです。 帳簿を電子化すること自体(①)は義務ではありません。 紙で受け取った書類をスキャンすること(②)も任意です。

「やらないといけない」のは③電子取引データ保存のみ。 メール添付のPDF請求書、ECサイトのオンライン領収書、クラウドストレージで受け取ったPDFなど、 「電子で受け取ったもの」は電子データのまま保存する義務があります。

①②は任意ですが、活用すると原本廃棄・紙削減・税務優遇などのメリットがあります。本記事では③の義務対応を中心に解説します。

2026年完全義務化「もう猶予はない」現状

電子取引データ保存の義務化は、当初2022年1月から施行される予定でした。 しかし準備が追いつかない事業者が多く、2年間の猶予期間(宥恕措置)が設けられました。

猶予措置はいつ終わったか

時期 内容
2022年1月〜2023年12月31日 猶予期間(宥恕措置):やむを得ない事情がある場合は紙保存を容認
2024年1月1日〜 猶予措置終了。電子取引データ保存が完全義務化(例外なし)
2026年現在 2024年1月以降に受け取った電子取引データは全て要件通りの保存が必要

出典: 国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」(2026-05-28確認)

重要: 「電子帳簿保存法 猶予」と検索すると、2022年〜2023年に書かれた「まだ猶予がある」という記事が多数出てきます。これらは古い情報です。2026年現在、猶予措置は終了しており、要件を満たさない保存は法律違反の状態です。

今すぐやること4点

猶予措置が終了した現在、以下の4点を最優先で対応してください。

  1. 電子取引の棚卸し(どこから電子データを受け取っているか確認)
    メール添付PDF・クラウドサービスのダウンロード・ECサイトの領収書・EDI・インターネットバンキングの明細等をリストアップする。把握していない受領経路があれば漏れが発生します。
  2. 改ざん防止措置の選択(事務処理規程・タイムスタンプ・クラウド会計のいずれか)
    最低コストで始めるなら「事務処理規程の整備」(国税庁のひな型利用・コストゼロ)を推奨。タイムスタンプサービスやクラウド会計は費用が発生するが管理が楽になります。
  3. 検索要件の確保(ファイル命名規則の統一)
    基準期間売上高5,000万円以下の事業者は「20260115_10780_ABC商事_請求書.pdf」形式のファイル命名で対応可能。売上高5,000万円超は専用システムを推奨します。
  4. 保存場所の一本化と7年間保存体制の確立
    保存場所をローカルフォルダ・クラウドストレージ等に統一し、フォルダ構成(年→月→種別等)を決める。法定保存期間は原則7年間(欠損金がある場合は10年間)です。

区分別 実務対応の進め方

①電子帳簿等保存(任意・自社作成書類)

会計ソフトで作成した仕訳帳・総勘定元帳・損益計算書等を電子データで保存する区分です。 任意なので「やらなければ違法」ではありません。

ただし、「優良な電子帳簿」として認定されると以下の優遇があります。

  • 過少申告加算税が通常10%→5%に軽減(優良電子帳簿の場合)
  • 青色申告特別控除65万円の維持(e-Taxまたは電子帳簿保存が条件)
freee・マネーフォワードなどの主要クラウド会計ソフトは電子帳簿等保存の要件を満たした設計になっているため、これらを使って帳簿を作成・保存すれば自動的に対応できます。

②スキャナ保存(任意・紙書類の電子化)

紙で受け取った請求書・領収書・契約書などをスキャンして、電子データとして保存し原本を廃棄できる制度です。

主な要件は以下のとおりです。

要件 内容
解像度 200dpi以上(A4サイズ)。カラーは赤・緑・青それぞれ256階調以上
改ざん防止 タイムスタンプ付与(受領後最長約2か月+7営業日以内)または変更履歴が残るシステムの利用または事務処理規程の整備
検索要件 取引年月日・取引金額・取引先名で検索できること(基準期間売上5,000万円以下は緩和あり)
ディスプレイ等の備付け 税務調査の際にデータを画面表示・出力できる環境を整える

出典: 国税庁「電子帳簿保存法一問一答(スキャナ保存関係)」(2026-05-28確認)

③電子取引データ保存(義務・最優先対応)

全事業者に対して義務が課されるのがこの区分です。 メール・クラウドサービス・EDI等で電子的に授受した請求書・領収書・契約書・見積書・納品書等が対象です。

保存に必要な2つの要件を確認します。

要件 内容 コストゼロの方法
①改ざん防止 データが改ざんされていないことを証明できる措置 事務処理規程の整備(国税庁ひな型を使用)
②検索機能の確保 取引年月日・金額・取引先で検索できる状態 ファイル命名規則(基準期間売上5,000万円以下の場合の緩和措置)

「電子取引」の代表例は以下のとおりです。

  • メール添付で受け取ったPDF請求書・領収書
  • Amazonビジネス・楽天ビジネス等のECサイトからダウンロードした領収書
  • クラウドストレージ(Dropbox・OneDrive等)で受け取った書類
  • インターネットバンキングの取引明細(電子形式でダウンロードしたもの)
  • EDI(電子データ交換)で授受した注文書・受注書
  • クラウドサービスの利用明細・サブスクリプション請求書

コスト0対応の現実策(個人事業主向け)

電子帳簿保存法への対応は、必ずしも有料ソフトやサービスが必要なわけではありません。 個人事業主や小規模事業者は、国税庁が提供する無料ひな型を活用することで、コストゼロで基本要件を満たせます。

ステップ1: 事務処理規程を整備する(コストゼロ)

改ざん防止の最も手軽な方法が「事務処理規程」の作成です。 国税庁が無料のWordひな型を公開しており、事業者名・担当者名等を書き換えるだけで完成します。

  • ひな型配布先: 国税庁「参考資料(各種規程等のサンプル)」
  • 個人事業主向けひな型: 「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(個人事業主用)」
  • 費用: 無料
  • 作業時間: 30〜60分程度(名前・日付・対象書類を書き換えるだけ)
事務処理規程は「作るだけ」では不十分です。作成後に実際のルールに従って運用していることが求められます。税務調査の際には規程の内容と実際の保存状況が一致しているかを確認されます。

ステップ2: ファイル命名規則を統一する

基準期間(前々年)の売上高が5,000万円以下の事業者は、 ファイル命名を統一することで「検索要件」の緩和措置を利用できます。

項目 内容
推奨命名形式 YYYYMMDD_金額(税込)_取引先名_書類種別.pdf
例: 20260115_10780_ABC商事_請求書.pdf
フォルダ構成例 電子取引データ / 2026年 / 01月 / [上記のファイル名]
適用条件 基準期間(前々年度)の売上高が5,000万円以下の事業者
注意点 税務調査時にデータを画面表示・印刷できる環境が必要

ステップ3: タイムスタンプ不要の保存フロー

事務処理規程とファイル命名規則を整備すれば、 タイムスタンプサービスを使わずに電子取引データ保存の要件を満たせます。 以下が個人事業主向けの最低コスト対応フローです。

  1. 電子で受け取った書類をすぐに所定フォルダへ移動
    メール受信・サイトダウンロード後、即座に「電子取引データ」専用フォルダへ格納する。
  2. ファイル名を「YYYYMMDD_金額_取引先_書類種別」に変更
    例: 20260115_10780_Xserver_請求書.pdf 受け取りと同時にリネームする習慣をつける。
  3. 事務処理規程に沿って保存完了を確認
    規程に記載したルール通りに保存されているかをチェックする。 クラウドバックアップ(Google Drive等)への同期もこのタイミングで。

個人事業主・中小企業別 最低限の対応マトリクス

事業規模・取引量・IT環境によって最適な対応方法は異なります。 以下のマトリクスを参考にしてください。

区分 事業規模の目安 義務対応(③) 推奨追加対応
個人事業主A
(売上300万円未満・電子取引少)
フリーランス・副業・スモール事業者 事務処理規程(ひな型利用)+ ファイル命名規則 Google Driveでバックアップ(月0円)
個人事業主B
(売上300万〜1,000万円・電子取引中程度)
フリーランス・個人事業主 事務処理規程 + ファイル命名規則(または会計ソフト活用) freee or マネーフォワードで自動化(月¥1,500〜¥2,480)
中小企業A
(売上1,000万〜5,000万円以下)
法人・小規模事業者 クラウド会計ソフトまたは事務処理規程+ファイル管理ルール 電子取引専用ストレージ整備・担当者ルール明文化
中小企業B
(売上5,000万円超)
中規模法人 クラウド会計ソフト + タイムスタンプサービス(推奨) 電子帳簿保存法対応ツールの導入・税理士と連携
「売上5,000万円以下」の判定に使う「基準期間」は、個人事業主は前々年の1月1日〜12月31日の売上高です。法人は前々事業年度の課税売上高が基準となります。

SaaS導入を検討すべきケース vs Excel対応で十分なケース

電子帳簿保存法の対応に専用SaaSが必要かどうかは、事業の実態に応じて判断します。

SaaS(クラウド会計・文書管理ツール)を導入すべきケース

  • 月の電子取引件数が50件以上(手動ファイル命名の負担が大きい)
  • 従業員・担当者が複数名(ルール統一とアクセス管理が必要)
  • 税理士・会計事務所とのデータ共有が必要
  • 仕入税額控除のためにインボイス番号を請求書ごとに管理したい
  • 電子帳簿等保存(①)の「優良電子帳簿」認定を目指したい
  • 消費税申告・年末調整・給与計算も一括自動化したい

Excel・フォルダ管理で対応が十分なケース

  • 月の電子取引件数が20件以下の個人事業主・フリーランス
  • 売上高が安定して5,000万円以下(検索要件緩和措置を使える)
  • 電子取引の受領先が数社程度に限られている
  • 既に会計事務所に記帳委託しており、追加コストを抑えたい
「とりあえず対応」段階では事務処理規程+ファイル管理からスタートして、取引量が増えた段階でSaaS移行を検討するのが合理的です。最初から高額ツールを導入する必要はありません。

よくある誤解 5選

電子帳簿保存法に関しては、古い情報や曲解が広まっています。 以下の5つの誤解は特に注意が必要です。

誤解1: 「紙で保存してもいい」

誤り。電子で受け取った書類(メール添付PDF等)を紙に印刷して保存することは、2024年1月以降は認められていません。 「印刷して保存すればOK」は猶予措置があった時代の話です。 2026年現在は電子データのまま保存する義務があります。

誤解2: 「メールPDFは原本が送信者側にあるからうちは保存不要」

誤り。受領した側にも保存義務があります。 取引先がインボイスの原本を持っていても、受け取った自社が保存していなければ法律違反の状態です。 受領ごとに所定フォルダへ格納するルールを徹底してください。

誤解3: 「USBに保存しておけばタイムスタンプ不要」

正しい部分と誤りがあります。USBへの保存は認められますが、タイムスタンプなしで要件を満たすには「事務処理規程の整備」が別途必要です。 単にUSBに保存するだけでは「改ざん防止措置」を講じていることになりません。

誤解4: 「自分でExcelで作った請求書は電子取引に含まれない」

半分正しいが要注意。自分で作成して自分で保存する書類(①電子帳簿等保存)は義務対象外です。しかし、その請求書をメールで送付・受領した相手側は「電子取引データ」として③の保存義務があります。 取引相手が適切に保存しているかも確認しておきましょう。

誤解5: 「クラウドストレージに上げておけば自動的にOK」

誤り。Google DriveやDropboxにPDFを上げるだけでは要件を満たしません。 ①改ざん防止措置(事務処理規程またはタイムスタンプ等)と②検索機能の確保(ファイル命名またはシステム)の両方が必要です。 クラウドストレージはあくまで「保存場所」であり、それだけでは法律上の要件を充たしません。

よくある質問(FAQ)

電子帳簿保存法とは何ですか?ひと言で教えてください。
「税務に関係する帳簿・書類を電子データで保存するためのルールを定めた法律」です。正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」。1998年に制定され、現在は①電子帳簿等保存・②スキャナ保存・③電子取引データ保存の3区分から成ります。2024年1月より③電子取引データ保存が完全義務化され、2026年現在は猶予措置がなく原則的な要件での運用が求められています(国税庁 電子帳簿等保存制度特設サイト 2026-05-28確認)。
電子取引データはどこに保存すればいいですか?USBや外付けHDDでもOKですか?
USBや外付けHDDへの保存は認められています。保存先の媒体は指定されていません。ただし「改ざん防止の措置」と「検索機能の確保」という2つの要件を満たす必要があります。改ざん防止は事務処理規程の整備(国税庁ひな型あり・コストゼロ)で対応可能。検索機能は基準期間売上高5,000万円以下の事業者なら「日付・金額・取引先のファイル命名」で代用できます。ただし、税務調査の際にデータを出力できる状態(プリンタ備付け等)にしておくことが必要です。
検索要件の「3要素」とは何ですか?
「取引年月日」「取引金額」「取引先名称」の3要素です。電子取引データを保存する際、この3要素で検索できる状態にしておく必要があります。ただし、基準期間(前々年または前々事業年度)の売上高が5,000万円以下の事業者は、ファイル命名規則(例: 20260115_10780_ABC商事_請求書.pdf)や整理されたフォルダ管理で検索要件の代用が認められています(国税庁 2026-05-28確認)。売上高5,000万円超の事業者は専用システムまたは会計ソフトの活用を推奨します。
事務処理規程には何を書けばよいですか?最低限の内容を教えてください。
国税庁が無料ひな型を公開しており、6項目程度を記入するだけで完成します。最低限の記載内容は①目的(電子取引データ保存ルールの明確化)②対象者(担当者氏名または役職)③対象書類の種類(請求書・領収書・注文書等)④受領・送信の手順⑤訂正・削除の禁止と例外処理の手順⑥保存場所・保存期間(法定7年間)です。国税庁公式サイト「参考資料(各種規程等のサンプル)」からWordファイルをダウンロードして事業者名を書き換えるだけで対応できます(国税庁 参考資料 2026-05-28確認)。
電子帳簿保存法に違反した場合の罰則はありますか?
直接の罰則規定(懲役・罰金)はありませんが、税務調査で不正が発覚した場合に重加算税が加重されます。具体的には、隠蔽・仮装があった場合に通常の重加算税(35%)に10%が加算されて最大45%となります。また、要件を満たさないデータ保存は「保存なし」とみなされる可能性があり、帳簿書類の不備として税務上の不利益(青色申告特別控除の取消等)につながることがあります。国税庁は2026年以降の税務調査で電子取引データの保存状況を重点確認するとしています。
個人事業主も電子帳簿保存法の対象ですか?どの区分が義務ですか?
はい、個人事業主も対象です。義務が課されるのは③電子取引データ保存のみです。①電子帳簿等保存と②スキャナ保存は任意(すると優遇措置あり)です。個人事業主がメールやクラウドサービスで受け取った請求書・領収書・注文書は、紙に印刷せず電子データのまま保存する義務があります。紙書類のスキャン保存(②)は任意ですが、紙原本を処分して電子化できるメリットがあります。
電子帳簿保存法とインボイス制度の違いは何ですか?関係はありますか?
別々の制度ですが、実務では密接に関連しています。インボイス制度(適格請求書等保存方式)は「消費税の仕入税額控除のために適格請求書を保存する制度」で2023年10月から施行。電子帳簿保存法は「税務関係書類を電子データで保存するルール」で2024年1月から電子取引分が完全義務化。インボイス(電子形式で受け取った場合)は電子帳簿保存法の要件に従って保存する必要があるため、両制度への同時対応が求められます。詳しくはインボイス制度 2026年の変更点 完全ガイドもご参照ください。
タイムスタンプは必ず必要ですか?費用はかかりますか?
タイムスタンプは必須ではありません。代替手段があります。改ざん防止の方法として①タイムスタンプ付与②変更履歴が自動記録されるクラウドシステムの利用③事務処理規程の整備、の3つから選択できます。③事務処理規程は国税庁のひな型を使えばコストゼロで対応可能です。タイムスタンプサービスを使う場合は月数百〜数千円程度の費用がかかりますが、取引量が多い場合は費用対効果があります。スキャナ保存(任意)でタイムスタンプを使う場合は、受領後最長約2か月と7営業日以内の付与が必要です。
猶予措置(宥恕措置)はまだ有効ですか?
「電子取引データ保存義務」に対する猶予措置は2023年12月31日で終了しました。2024年1月1日以降に行った電子取引については、猶予なく電子データ保存の要件を満たす必要があります。ただし、正当な理由(災害等)がある場合に限り、税務署長の承認のもとで紙保存が認められる救済規定は残っています。「まだ猶予がある」と説明している古いウェブ記事が多数ありますが、2026年現在この認識は誤りです。早急に事務処理規程の整備と保存体制の構築を進めてください。