インボイス制度とは(2026年時点のおさらい)
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除を正確に行うための制度で、2023年10月1日に導入されました。
消費税の仕入税額控除(受け取った消費税から支払った消費税を差し引く計算)を行うためには、「適格請求書発行事業者」が発行した適格請求書(インボイス)が必要です。
| 区分 | インボイス発行の可否 | 取引先への影響 |
|---|---|---|
| 課税事業者(登録あり) | 発行できる | 取引先が全額仕入税額控除を受けられる |
| 免税事業者(登録なし) | 発行できない | 取引先が仕入税額控除を受けられない(経過措置あり) |
出典: 国税庁「適格請求書等保存方式の概要」(2026-05-28確認)
本記事は「2026年に何が変わったか」を主題とします。インボイスの記載方法・書き方については、請求書の書き方 完全ガイド【2026年インボイス対応】をご覧ください。
2026年の主な変更点(令和8年度税制改正)
令和8年度税制改正(2026年施行分)で、インボイス制度に関する重要な変更が3点あります。
| 変更点 | 概要 | 対象 |
|---|---|---|
| ①2割特例の終了 | 売上税額の2割納付特例が終了 | 個人:2026年分まで/法人:令和8年9月30日含む事業年度まで |
| ②3割特例の新設 | 売上税額の3割納付の新特例(時限2年) | 個人事業主のみ・2027〜2028年分 |
| ③経過措置の見直し | 免税事業者からの仕入控除スケジュール変更(延長・70%期間新設) | 課税事業者(仕入側)全般 |
出典: 国税庁「令和8年度税制改正特集」(2026-05-28確認)
①2割特例の終了
2割特例は、免税事業者からインボイス登録をした小規模事業者に対し、「納付する消費税額を売上にかかる消費税の2割にできる」という経過措置でした。
- 個人事業主:2026年12月31日(2026年分の確定申告)で終了
- 法人:令和8年9月30日を含む事業年度で終了
②3割特例の新設(個人事業主限定・2027〜2028年分)
2割特例の後継として、個人事業主向けに「3割特例」が新設されました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 個人事業主のみ(法人は対象外) |
| 要件 | インボイス発行事業者であること・基準期間の課税売上高が1,000万円以下 |
| 効果 | 売上にかかる消費税の30%を納付すればよい(実質70%減) |
| 適用期間 | 2027年分・2028年分(2年間限定) |
| 手続き | 事前届出不要。確定申告書に「本特例の適用を受ける旨」を記載するだけ |
仕入税額控除の経過措置スケジュール(改正後)
課税事業者が免税事業者(インボイス未登録)から仕入れを行った場合に受けられる仕入税額控除の割合は、令和8年度改正で以下のスケジュールとなりました。
| 期間 | 控除可能割合 | 備考 |
|---|---|---|
| 〜2026年9月30日 | 80% | インボイス制度開始(2023年10月)〜当初経過措置 |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% | 令和8年度改正で新設(2年間) |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% | 令和8年度改正で2年延長 |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% | 令和8年度改正で2年延長 |
| 2031年10月1日〜 | 0%(経過措置終了) | 免税事業者からの仕入れに対する控除なし |
出典: 起業の「わからない」を「できる」に「仕入税額控除の経過措置延長解説」(2026-05-28確認)・国税庁令和8年度税制改正
仕入金額ごとの負担変化(試算)
免税事業者への支払いが月100万円(消費税10万円)の場合、控除できなくなる額の変化は以下のとおりです。
| 期間 | 控除率 | 控除できる額(月) | 控除できない額(月) |
|---|---|---|---|
| 〜2026年9月 | 80% | 8万円 | 2万円 |
| 2026年10月〜2028年9月 | 70% | 7万円 | 3万円 |
| 2028年10月〜2030年9月 | 50% | 5万円 | 5万円 |
| 2031年10月〜 | 0% | 0円 | 10万円 |
消費税額の計算はkeisan-naviの無料ツールでご確認いただけます(後述)。
免税事業者は登録すべきか?判断フロー
インボイス登録の要否は「取引先の大半が課税事業者かどうか」が最大の分岐点です。
インボイス登録が有利になりやすいケース
- 取引先(発注元)の大半が法人や課税事業者の個人事業主(B2B取引)
- 取引先から「インボイス登録を求められている」または「登録がないと単価を下げると言われた」
- 売上が拡大傾向で、いずれ課税事業者になる見込みがある
- 消費税の仕入れが少なく、2割特例・3割特例の恩恵が大きい時期に登録しておきたい
免税事業者のままでいることが選択肢になるケース
- 取引先の大半が一般消費者(BtoC)で、インボイスを要求されない
- 売上が1,000万円以下で課税事業者になる必要がない
- 登録することで消費税の申告・納税コストが収益を圧迫する
判断チェックリスト
- 取引先の8割以上が法人または課税事業者か確認した
- 現在の売上規模(年間)と2割特例・3割特例の適用可否を確認した
- 登録した場合の消費税申告・納税額を試算した
- 簡易課税(みなし仕入率)の適用可否・節税効果を確認した
- 取引先から登録の有無について確認されているか確認した
インボイス登録を取り消す方法と注意点
一度登録したインボイス番号(適格請求書発行事業者の登録)は、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出することで取り消せます。
手続き方法
- e-Taxまたは書面で届出書を作成
国税庁のインボイス登録センターへ、e-Tax(e-Taxソフト等)または書面郵送で提出します。 - 提出期限:取り消したい課税期間の初日から15日前まで
個人事業主が2027年1月1日から取り消したい場合、2026年12月17日が期限です。 - 効力発生:届出を提出した課税期間の「翌」課税期間の初日から
提出した年の課税期間中は引き続き適格請求書を発行できます。
参照: マネーフォワード クラウド請求書「インボイス制度の廃止手続き」(2026-05-28確認)・国税庁「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める届出書」(2026-05-28確認)
簡易課税との比較と選択のポイント
2割特例・3割特例が終了した後の主な選択肢は「本則課税」か「簡易課税」です。
| 方式 | 計算方法 | メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|---|---|
| 本則課税 | 売上消費税 − 仕入消費税(実額) | 仕入れが多い業種は税負担が小さくなる | 仕入税額控除の証跡管理(インボイス保存)が必要 |
| 簡易課税 | 売上消費税 × (1 − みなし仕入率) | 仕入れの管理不要。みなし仕入率が実態より高ければ節税 | 基準期間の課税売上高5,000万円以下の事業者のみ選択可能。選択後2年間は変更不可 |
簡易課税のみなし仕入率(業種別)
| 事業区分 | 対象業種(例) | みなし仕入率 |
|---|---|---|
| 第1種 | 卸売業 | 90% |
| 第2種 | 小売業 | 80% |
| 第3種 | 製造業・建設業・農業・漁業等 | 70% |
| 第4種 | 飲食店業・その他(第1〜3・5・6種以外) | 60% |
| 第5種 | サービス業(運輸・通信・金融・保険・情報通信等) | 50% |
| 第6種 | 不動産業 | 40% |
出典: 国税庁「No.6509 簡易課税制度の事業区分」(2026-05-28確認)
消費税の計算は無料ツールで確認する
本則課税と簡易課税の比較試算、インボイスの消費税計算は、keisan-naviの無料ツールでご確認いただけます。登録不要・ブラウザだけで使えます。