年収の壁とは(税金の壁と社会保険の壁の全体像)
年収の壁とは、パート・アルバイト・副業収入が一定額を超えると
税金や社会保険料の負担が発生し、手取りが急激に減る分岐点のことです。
壁は大きく「税金の壁」と「社会保険の壁」の2種類に分かれます。
以下の一覧表が2026年時点での主要な年収の壁です。
2025〜2026年にかけて複数の制度が改正されており、正しく把握しないと損をする可能性があります。
| 年収ライン | 種別 | 内容(2026年5月時点) | 2026年変更 |
| 約100〜110万円 | 住民税 | 均等割・所得割が発生する(自治体差あり) | なし |
| 106万円 | 社会保険 | 特定適用事業所の短時間労働者(週20h以上)が厚生年金・健保の加入対象 | 2026年10月:月収賃金要件撤廃予定 |
| 130万円 | 社会保険 | 一般事業所での扶養認定ライン(健保) | 2026年4月:契約ベース判定に変更済み |
| 160万円 | 所得税 | 令和7年(2025年)分・令和8年(2026年)分の所得税非課税ライン(基礎控除95万円+給与所得控除65万円。年収200万以下の給与所得者) | 令和6年以前の103万円から引き上げ済み(令和7・8年分に適用) |
【重要】「178万円の壁」について:
ネット上やニュースで「178万円の壁」という言葉を目にすることがありますが、
これは国民民主党が主張した「基礎控除を103万円→178万円に引き上げる案(基礎控除104万円・給与所得控除74万円)」のことです。
この案は国会で成立しておらず、
国税庁の公式制度として「178万円の壁」は存在しません。
令和7年(2025年)分・令和8年(2026年)分の実際の非課税ラインは「160万円」です
(
国税庁公式 2026-05-28確認)。
出典: 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(2026-05-28確認)、
厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」(2026-05-28確認)
注意: 年収の壁の「数値」は年ごとに変わります。
この記事は2026年5月28日時点の情報をもとに作成しています。
最終的な税額・保険料は個人の状況によって異なるため、不明な点は税理士・社労士にご相談ください。
本ページは一般情報の提供を目的としており、個別の税務・労務相談ではありません。
2026年の税金の壁(160万円の壁・178万円案との違い)
令和7年度(2025年)税制改正により、給与所得者の所得税非課税ラインが大幅に引き上げられました。
「103万円の壁」として長年語られてきた水準が、令和7年(2025年)分から160万円に引き上げられています。
基礎控除・給与所得控除の改正内容(国税庁準拠)
所得税がかからない年収は「基礎控除+給与所得控除」の合計で決まります。
2025〜2026年の改正で、この合計額が以下のように変わりました。
| 適用年分 | 基礎控除(最大) | 給与所得控除(最低) | 所得税非課税ライン | 出典 |
| 〜令和6年(2024年)分 | 48万円 | 55万円 | 103万円 | 国税庁 No.1199 |
| 令和7年(2025年)分 | 95万円(年収200万以下) | 65万円 | 160万円 | 国税庁 令和7年改正 |
| 令和8年(2026年)分 | 95万円(年収200万以下) | 65万円 | 160万円 | 国税庁 令和7年改正 |
「178万円案」は未成立:
令和8年(2026年)分の基礎控除を104万円・給与所得控除を74万円(合計178万円)に引き上げる案は、
国民民主党が強く主張しましたが国会で成立しませんでした。
国税庁の公式情報(
令和7年度税制改正ページ 2026-05-28確認)には「104万円」「74万円」「178万円」という数値は掲載されていません。
令和8年分も令和7年分と同様「基礎控除95万円・給与所得控除65万円・非課税ライン160万円」が適用されます。
重要: 「年収200万円以下の場合」が最大控除の適用条件です。
年収が200万円を超えると基礎控除額は段階的に減少します(逓減)。
住民税の壁(約100〜110万円)
住民税は所得税とは別の計算体系です。2026年度分(令和8年度)の住民税も改正があります。
- 均等割(一律5,000円程度): 年収が自治体の非課税基準(目安100万円)を超えると発生
- 所得割: 2026年度(令和8年分所得)から給与所得控除が引き上げられ、
年収119万円以下が住民税の所得割非課税の目安になります
- 自治体によって基準が異なるため、居住市区町村への確認を推奨します
出典: 江戸川区「令和8年度分住民税の改正」(2026-05-28確認、各自治体差あり)
「160万円の壁」と「178万円案」を混同しない
ネット上には「2026年の壁は160万円」「178万円」と混在した情報があります。
正確には以下の通りです。
- 160万円の壁(国税庁公式・令和7年分・令和8年分に適用): 基礎控除95万円+給与所得控除65万円。令和6年以前の103万円から引き上げ済みの実際の制度
- 178万円案(未成立・国民民主党の主張): 基礎控除104万円+給与所得控除74万円とする引き上げ案。国会で成立せず、国税庁の制度として存在しない
- いずれの数値も「年収200万円以下の給与所得者」への最大適用値が前提
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年収の壁・手取りシミュレーター
年収・扶養状況を入力 → どの壁を超えているか・手取り額を自動計算
→ 2026年の社会保険の壁(106万・130万・150万)
社会保険の壁は税金の壁と独立しています。
「所得税の壁が160万円になった」としても、社会保険の扶養からは外れる可能性があります。
2026年は社会保険制度でも大きな改正があります。
106万円の壁:2026年10月に月収賃金要件が撤廃予定
現行の106万円の壁(特定適用事業所での短時間労働者の社会保険加入要件)は、
以下の4要件すべてを満たす場合に適用されます。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金8.8万円(年収106万円相当)以上(← 2026年10月撤廃予定)
- 雇用期間が2ヶ月超の見込み
- 学生でないこと
2025年成立の年金制度改正法により、月額賃金8.8万円の要件が撤廃されます。
撤廃時期は「全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断」とされており、
2026年10月施行が見込まれています(厚生労働省)。
2026年10月以降の社会保険加入要件(見込み):
週20時間以上 + 雇用期間2ヶ月超 + 学生でない = 社会保険加入対象(年収に関係なし)。
ただし企業規模要件は段階的に撤廃(2027年10月以降に順次拡大・2035年完全廃止予定)。
出典: 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」(2026-05-28確認)
130万円の壁:2026年4月から契約ベース判定に変更済み
一般の事業所(特定適用事業所以外)で働く場合や、
特定適用事業所でも企業規模要件外の場合、健保の扶養認定は年収130万円が基準です。
2026年4月1日から、被扶養者認定の基準が「労働契約ベース」に変わりました。
これまでは「見込み年収」(残業代込み)で判定されていたため、
一時的な残業で年収が130万円を超えると扶養から外れるリスクがありました。
改正後は労働条件通知書に記載された契約賃金を基準に判定するため、
「残業が多い月があっても扶養を維持しやすくなった」という実務上の緩和効果があります。
- 対象: 給与収入のみの方(副業・不動産収入がある方は従来通りの判定)
- 通勤手当は全額収入に算入される点は変わらず
- 「契約上130万円未満でも実際に大幅超過」が続く場合は扶養外れの可能性あり
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→ パート・配偶者・学生別 手取りシミュレーション解説
年収の壁は立場によって影響が大きく異なります。
以下にパターン別の考え方を整理します。
正確な数値は個人の状況(家族構成・勤め先・自治体)によるため、
keisan-naviのシミュレーターをあわせてご活用ください。
パート主婦(夫)の場合
配偶者の扶養に入っているパートの方が最も壁の影響を受けやすいパターンです。
| 年収ライン | 主な変化 | 2026年の状況 |
| 〜約110万円 | 住民税の発生 | 100〜110万円超で住民税(自治体差あり) |
| 〜130万円 | 健保の扶養内 | 2026年4月から契約ベース判定(一時超過に緩和) |
| 130〜160万円 | 社会保険料が発生 | 扶養外れ+社保料負担で手取りが一時的に減りやすい |
| 160万円〜 | 所得税も発生(令和7年・8年分) | 2025年分・2026年分ともに160万円が所得税の非課税ライン(国税庁準拠) |
「130万円超〜160万円」のゾーンは社会保険料の負担が増える一方で収入も増えるため、
損益分岐点を正確に計算してから調整することが重要です。
配偶者控除を受けている側(稼ぎ手)の場合
配偶者(パート等)の年収が上がると、稼ぎ手側の税制上の控除にも影響します。
- 配偶者控除(令和7年〜):
配偶者の合計所得123万円以下(給与年収183万円以下)で満額適用
(改正前: 合計所得95万円以下)
- 配偶者特別控除:
配偶者の年収が169万円以下まで段階的に適用
- 特定扶養控除(19〜22歳の子):
子の年収150万円以下まで適用(旧103万円以下から引き上げ)
出典: 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(2026-05-28確認)
学生アルバイトの場合
学生の場合、「勤労学生控除(27万円)」が使えます。
ただし、親の扶養から外れる条件は親の収入・扶養控除額に影響するため、
家族全体で考える必要があります。
- 勤労学生控除の条件: 合計所得75万円以下(給与年収約155万円以下)
- 2026年(令和8年)分での本人の所得税非課税ライン概算: 160万円+27万円=約187万円
- 親の扶養(特定扶養控除)の条件: 年収150万円以下(令和7年〜)
- 106万円の壁(2026年10月以降): 学生は週20時間以上でも適用除外
学生の注意点:
年収150万円を超えると親の特定扶養控除が使えなくなり、
親の手取りが年間63万円(控除額)×税率分だけ減ります。
自分の手取り増加と親の税負担増加を合算して判断してください。
2026年 年収の壁 対策チェックリスト
2026年の改正を踏まえ、年収の壁に対応するためのチェック項目を整理します。
- 自分(または家族)の今年の年収見込みを把握しているか
- 勤め先が特定適用事業所かどうか確認したか(106万の壁の対象かどうか)
- 2026年10月以降の社会保険加入要件の変化を雇い主に確認したか
- 130万円の壁: 2026年4月からの契約ベース判定を健保組合に確認したか
- 2026年(令和8年)分の所得税の非課税ラインは160万円(国税庁準拠)であることを把握しているか
- 配偶者控除の新ライン(年収183万円以下)に合わせて源泉徴収票の確認をしたか
- 学生アルバイトの場合: 親の扶養(150万円ライン)と自分の勤労学生控除(155万円ライン)を把握しているか
- 手取りシミュレーターで損益分岐点を確認したか(→ keisan-navi)
よくある質問(FAQ)
年収の壁とは何ですか?
年収の壁とは、パートやアルバイト等の給与収入が一定額を超えると税金や社会保険料の負担が発生し、手取りが減る「損益分岐点」のことです。主に「税金の壁」と「社会保険の壁」の2種類があります。税金の壁(住民税・所得税)は個人の収入だけに関わり、社会保険の壁(106万・130万)は扶養からはずれて保険料を自分で負担することになる点が特徴です。
2026年改正で103万円の壁はなくなりましたか?
所得税の非課税ラインは「160万円の壁」に引き上げられましたが、社会保険や扶養制度全体が変わったわけではありません。令和7年(2025年)分の所得税から、基礎控除が最大95万円・給与所得控除が65万円に引き上げられ、所得税の非課税ラインは「160万円の壁」に移動しました。令和8年(2026年)分も同様に「160万円の壁」です。なお、国民民主党が主張した「178万円への引き上げ案(基礎控除104万円・給与所得控除74万円)」は国会で成立しておらず、国税庁の公式制度には存在しません。住民税の非課税ライン(約110万円前後)や社会保険の壁(130万円等)は別の制度のため影響しません(
国税庁公式 2026-05-28確認)。
2026年時点で「所得税の壁」は何万円ですか?
2026年(令和8年)分の所得税の非課税ラインは「160万円の壁」です。これは基礎控除95万円(令和7年分・令和8年分に適用される特例値)+給与所得控除65万円の合計です。よく検索される「178万円の壁(基礎控除104万円・給与所得控除74万円)」は国民民主党が主張したが国会で成立しなかった案であり、国税庁の公式制度として適用されていません。年収が上がると基礎控除額は段階的に逓減します(
国税庁 令和7年度税制改正 2026-05-28確認)。
106万円の壁は2026年10月に本当に撤廃されますか?
「月収賃金要件(月額8.8万円以上)」の撤廃は2026年10月施行見込みですが、最低賃金が全国で1,016円以上となることが条件です(2025年年金制度改正法・厚生労働省)。週20時間以上の要件は引き続き残ります。撤廃されると、週20時間以上働く短時間労働者は、原則として年収に関係なく社会保険加入対象になります(
厚生労働省公式 2026-05-28確認)。
130万円の壁は2026年4月からどう変わりましたか?
2026年4月1日から、健康保険の被扶養者認定が「労働契約ベース」の判定に変わりました。これにより、一時的な残業で130万円を超えても、労働契約上の年収見込みが130万円未満であれば扶養認定を維持できるようになりました。ただし「給与収入のみ」の方が対象で、副業・不動産収入等がある場合は従来通りの判定です(厚生労働省通達 2026-05-28確認)。
パートで150万円稼いだら手取りはどうなりますか?
年収150万円(給与収入)の場合、
2025年(令和7年)分・2026年(令和8年)分ともに所得税はかかりません(非課税ライン160万円)が、住民税の所得割はかかります(目安:年数千円〜1万円程度・自治体差あり)。社会保険は106万の壁(2026年10月以降は週20時間要件のみ)や130万の壁との関係で扶養から外れる場合があります。正確な手取り額は年収・扶養状況・勤め先の規模によって異なるため、
keisan-navi の年収の壁・手取りシミュレーターで計算することをおすすめします。
学生アルバイトの年収の壁は何万円ですか?
学生アルバイトの場合、
「勤労学生控除」(27万円)が使えるため、所得税の非課税ラインが引き上がります。2026年(令和8年)分の場合、通常の160万円に勤労学生控除27万円が加わり、最大187万円程度(概算)まで所得税がかかりません。ただし、合計所得が75万円超(収入約155万円超)の場合は勤労学生控除の適用外です。また、103万円・130万円等を超えると
親の扶養から外れるため、家族全体の手取りへの影響も考慮が必要です(
国税庁 No.1175 2026-05-28確認)。
配偶者控除・配偶者特別控除はどう変わりましたか?
配偶者控除を受けるための配偶者の年収要件が引き上げられました。令和7年(2025年)以降、配偶者の合計所得金額が123万円以下(給与年収183万円以下)であれば配偶者控除の対象です(改正前:95万円以下)。配偶者特別控除の上限は169万円(給与収入ベース)になりました。扶養控除(特定扶養:19〜22歳)の上限も150万円に引き上げられています(
国税庁公式 2026-05-28確認)。
自分の手取りや社会保険料を自動計算できますか?
はい。keisan-navi(計算ナビ)の無料シミュレーターで計算できます。「年収の壁チェッカー」では年収・扶養状況を入力するだけで、どの壁を超えているか・手取り額の変化・社会保険料の概算を確認できます。登録不要・スマホ対応です。→
年収の壁・手取りシミュレーター(keisan-navi)
本記事は2026年5月28日時点の法令・制度情報をもとに作成した一般情報です。
個別の税務・社会保険の判断については、必ず税理士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
情報は予告なく変更となる場合があります。定期的に最新情報をご確認ください。
2026年の社会保険の壁(106万・130万・150万)
社会保険の壁は税金の壁と独立しています。 「所得税の壁が160万円になった」としても、社会保険の扶養からは外れる可能性があります。 2026年は社会保険制度でも大きな改正があります。
106万円の壁:2026年10月に月収賃金要件が撤廃予定
現行の106万円の壁(特定適用事業所での短時間労働者の社会保険加入要件)は、 以下の4要件すべてを満たす場合に適用されます。
2025年成立の年金制度改正法により、月額賃金8.8万円の要件が撤廃されます。 撤廃時期は「全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断」とされており、 2026年10月施行が見込まれています(厚生労働省)。
出典: 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」(2026-05-28確認)
130万円の壁:2026年4月から契約ベース判定に変更済み
一般の事業所(特定適用事業所以外)で働く場合や、 特定適用事業所でも企業規模要件外の場合、健保の扶養認定は年収130万円が基準です。
2026年4月1日から、被扶養者認定の基準が「労働契約ベース」に変わりました。 これまでは「見込み年収」(残業代込み)で判定されていたため、 一時的な残業で年収が130万円を超えると扶養から外れるリスクがありました。 改正後は労働条件通知書に記載された契約賃金を基準に判定するため、 「残業が多い月があっても扶養を維持しやすくなった」という実務上の緩和効果があります。
- 対象: 給与収入のみの方(副業・不動産収入がある方は従来通りの判定)
- 通勤手当は全額収入に算入される点は変わらず
- 「契約上130万円未満でも実際に大幅超過」が続く場合は扶養外れの可能性あり
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