年末調整とは・対象者(誰が何のためにやるのか)

年末調整とは、会社が従業員に代わって所得税の正確な年税額を計算し直す手続きです。 毎月の給与から天引きされる源泉徴収税は「概算」であるため、 年間の正確な所得・控除を反映した「本来の税額」との差額を精算します。

本記事は一般情報の提供を目的としています。 個別の税務・申告判断は、税理士・公認会計士等の専門家にご確認ください。 一次ソース: 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(2026-05-28確認)

年末調整の対象者

区分 年末調整の対象
給与所得者(会社員・パート・アルバイト含む) 12月31日時点で会社に在籍している場合は対象
中途採用者(年内に入社した場合) 前職の源泉徴収票を提出すれば対象
12月以前に退職した人 年末時点で在籍なし → 年末調整の対象外。確定申告で精算
年収2,000万円超の人 年末調整の対象外。確定申告が必須
複数の会社から給与を受けている人 主たる給与の勤務先のみで年末調整。副収入は確定申告で精算

出典: 国税庁「No.2665 年末調整の対象となる人」(2026-05-28確認)

年末調整をすることで何が変わるか

  • 保険料控除・配偶者控除・住宅ローン控除など、毎月の源泉徴収では反映されない控除が適用される
  • 過剰に天引きされていた税額が「還付金」として12月または1月の給与に上乗せされる
  • 年末調整が完了すると、翌年1月末までに「源泉徴収票」が交付される

令和7年分の主要変更点(基礎控除95万円・給与所得控除65万円・160万円の壁)

令和7年分(2025年の所得にかかる税)の年末調整では、基礎控除と給与所得控除が大幅に改正されました。 「178万円の壁」「104万円の壁」という報道を目にした方もいるかもしれませんが、 それらは国民民主党が提案した案であり、実際には成立していません(2026-05-28確認)。 令和7年分に適用される正しい数値は以下の通りです。

誤情報注意: 「178万円・104万円の壁」は成立していない国民民主党案です。 令和7・8年分に適用される正しい非課税ラインは 160万円の壁(基礎控除95万円 + 給与所得控除65万円)です。

変更点①: 基礎控除の引き上げ(合計所得金額に応じた段階制)

令和7年分から基礎控除が大幅に引き上げられました。 合計所得金額によって控除額が異なる「段階制」となっています。

合計所得金額 令和7・8年分の基礎控除額 改正前(令和6年分まで)
132万円以下 95万円 48万円
132万円超 336万円以下 88万円 48万円
336万円超 489万円以下 68万円 48万円
489万円超 655万円以下 63万円 48万円
655万円超 2,350万円以下 58万円 48万円
2,350万円超 2,400万円以下 48万円 48万円
2,400万円超 2,450万円以下 32万円 32万円
2,450万円超 2,500万円以下 16万円 16万円
2,500万円超 0円 0円

出典: 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(2026-05-28確認)

令和9年分以後の予定: 現行(令和7・8年分)の段階的な基礎控除額は令和8年分まで適用されます。 令和9年分以後は合計所得2,350万円以下の全員に一律58万円が適用される予定です。 令和7年12月施行。

変更点②: 給与所得控除の最低保障額引き上げ(55万円 → 65万円)

給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に10万円引き上げられました。

項目 令和7年分(改正後) 改正前(令和6年分)
給与所得控除・最低保障額 65万円 55万円
非課税ライン(給与収入のみの場合) 160万円の壁(= 95万 + 65万) 103万円の壁(= 48万 + 55万)

出典: 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(2026-05-28確認)

変更点③: 特定親族特別控除の新設

令和7年分から「特定親族特別控除」が新設されました。 19〜22歳(年齢19歳以上23歳未満)の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下の場合に適用される新しい控除です。

特定親族の合計所得金額 控除額(最高63万円)
58万円超 85万円以下 63万円
85万円超 90万円以下 61万円
90万円超 95万円以下 51万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円
123万円超 0円(適用外)
特定親族特別控除は「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の様式に統合されています(令和7年分から様式改訂)。 大学生のアルバイト収入が58万円(給与収入で123万円)を超えても、この範囲内なら親が控除を受けられます。

変更点④: 扶養親族の所得要件変更

区分 令和7年分の合計所得金額の要件 改正前
扶養親族・同一生計配偶者 58万円以下(給与収入のみなら123万円以下) 48万円以下(給与収入103万円以下)
勤労学生 85万円以下 75万円以下

出典: 国税庁「令和7年度税制改正」(2026-05-28確認)

タイムライン(11月書類配布 〜 翌年1月源泉徴収票交付)

令和7年分(2025年の所得)の年末調整は、以下のタイムラインで進行します。 従業員側の期限は11月〜12月上旬が中心です。

時期 誰が 何をするか
10月下旬〜11月上旬 会社(給与担当) 年末調整の申告書類を従業員に配布・案内
11月〜12月上旬 従業員 申告書4種に必要事項を記入・控除証明書を添付して提出
12月中旬 会社(給与担当) 年末調整計算・年税額の確定・過不足額の算出
12月給与支給日 会社→従業員 還付金を12月給与に上乗せ支給(または追加徴収)
翌年1月末まで 会社→従業員 源泉徴収票の交付(退職者には退職から1ヶ月以内)
翌年1月末まで 会社→税務署 源泉徴収票(一定基準以上)・法定調書の提出
翌年6月 市区町村→従業員 住民税決定通知書の送付(年末調整の結果が住民税に反映)
会社によって申告書の提出期限・還付の支払時期は異なります。 「12月給与」ではなく「1月給与」に合算するケースもあります。 期限は必ず勤務先から案内される書類を確認してください。

提出書類4種の書き方(令和7年分・様式改訂対応)

令和7年分の年末調整では、申告書の様式が一部改訂されています。 特に「基礎控除申告書」は4控除を1枚に統合した新様式になりました。

書類① 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

給与収入を受けているすべての人が提出します。 扶養家族の有無にかかわらず、主たる勤務先1社に必ず提出が必要です。

  • 配偶者・親族の氏名・続柄・生年月日・合計所得見積額を記入
  • 令和7年分から扶養親族の所得要件が「58万円以下」(改正前は48万円以下)に変更
  • 障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生の各該当欄への記入
  • 年内に異動(扶養の増減・婚姻・離婚等)があった場合は異動事項欄に記入

書類② 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書

令和7年分から4つの控除を1枚にまとめた統合様式になりました。 年収2,500万円以下の人はほぼ全員が提出対象です。

記入セクション 対象・記入内容
基礎控除 自身の合計所得見積額を記入 → 表の区分(A〜E)を選択するだけ。95万円〜0円が自動適用
配偶者控除等 配偶者の氏名・個人番号・合計所得金額を記入。控除額は所得の組み合わせで決まる
特定親族特別控除 19歳以上23歳未満で所得58万円超〜123万円以下の親族がいる場合に記入
所得金額調整控除 給与収入850万円超で、本人が特別障害者 or 同一生計の特別障害者・23歳未満の扶養親族がいる場合に記入
合計所得見積額の計算: 給与収入のみの場合は「給与収入 − 給与所得控除(最低65万円)」が合計所得の概算になります。 年収300万円なら合計所得約210万円(給与所得控除は収入額に応じた計算式)。

書類③ 給与所得者の保険料控除申告書

生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除を申告します。

  • 生命保険料控除: 一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険の3区分で最大12万円控除 (各区分最大4万円)。保険会社から届く控除証明書またはマイナポータルのXMLを添付
  • 地震保険料控除: 支払い保険料の50%相当(最大2.5万円)。旧長期損害保険は移行計算あり
  • 社会保険料控除: 国民健康保険料・国民年金保険料等を自分で支払った場合に記入。 国民年金は日本年金機構から控除証明書が届くので添付
  • 小規模企業共済等掛金控除: iDeCo(個人型確定拠出年金)・企業型DCの掛金も含む。 証明書を添付

書類④ 住宅借入金等特別控除申告書(住宅ローン控除・2年目以降)

住宅ローン控除は初年度のみ確定申告が必須で、2年目以降は年末調整で申請できます。

  • 税務署から送付される「住宅借入金等特別控除申告書」(残り年数分まとめて10年分)を使用
  • 金融機関から届く「年末残高等証明書」(またはマイナポータルXML)を添付
  • 控除しきれない額(税額が0円)は翌年以降への繰り越し不可(住民税の特例あり)

参照: 国税庁「各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)」(2026-05-28確認)

電子化手順(マイナポータル連携・控除証明書のデジタル取得・XML)

令和7年分からマイナポータル連携がさらに拡充されました。 控除証明書をXML形式でダウンロードして年末調整システムに取り込むことで、 紙の証明書の紛失・提出漏れを防げます。

マイナポータル連携でできること

  • 生命保険料控除証明書(各生命保険会社)
  • 地震保険料控除証明書
  • 国民年金保険料の控除証明書(日本年金機構)
  • 小規模企業共済等掛金(iDeCo掛金証明書など)
  • 住宅ローン残高証明書(金融機関)

マイナポータル連携の手順(従業員側)

  1. マイナポータルにログイン
    マイナンバーカード対応スマートフォン(NFC読み取り機能付き)またはICカードリーダー接続のPCでマイナポータルにアクセス。 マイナポータル年末調整ページから手続きを開始。
  2. 事前連携設定(初回のみ)
    「マイナポータルと民間企業との連携設定」から保険会社・金融機関を設定する。 2回目以降(同じ証明書を取得する場合)は設定不要。
  3. 控除証明書をXML形式でダウンロード
    「年末調整」メニュー→「控除証明書等一覧」から取得したい証明書のXMLをダウンロード。 紙の証明書と同じ法的効力がある。
  4. XMLを会社の年末調整システムへアップロード
    会社のシステム(freee人事労務・マネーフォワード給与・オフィスステーション等)が XMLに対応していれば自動入力で完了。 対応していない場合はXMLのデータを見ながら手動で申告書に記入。
  5. 申告書データを電子送信(会社のシステムが対応している場合)
    電子化対応の会社では申告書の紙提出が不要になる。 電子化未対応の場合は申告書は紙で提出。
マイナポータル連携には「マイナポータルアプリ」のインストールと事前連携設定が必要です。 対応している保険会社・金融機関の一覧はマイナポータル公式サイトで確認してください。 連携未対応の保険会社等は従来の紙の証明書での提出になります。

出典: 国税庁「マイナポータルと連携した年末調整手続」(2026-05-28確認)

よくあるミス10選(年末調整の失敗パターン)

年末調整で多くの人が犯すミスとその対処法をまとめました。 提出前にこのリストで確認しましょう。

# ミスの内容 対処法・注意点
1 配偶者控除と配偶者特別控除の取り違え 配偶者の所得が58万円以下なら配偶者控除、58万円超〜133万円以下なら配偶者特別控除(段階的)。正確な年収を確認して記入
2 扶養親族の所得要件の誤解(改正前の数値で記入) 令和7年分から「58万円以下」(給与収入123万円以下)に引き上げ。改正前の「48万円・103万円」で判断しないよう注意
3 生命保険料控除証明書の添付漏れ 証明書がないと控除が受けられない。紛失した場合は保険会社に再発行を依頼(またはマイナポータルXML取得)
4 社会保険料控除の記入漏れ(国民年金・国民健康保険) 自分で支払った国民年金・国民健康保険は保険料控除申告書の社会保険料欄に記入。証明書(国民年金は年金機構から届く)を添付
5 住宅ローン控除の書類紛失・未提出 申告書と年末残高証明書の両方が必要。紛失は税務署(申告書)・金融機関(残高証明)に再発行依頼。マイナポータルXMLも活用可
6 副業収入の申告漏れ(確定申告との混同) 副業所得20万円超は年末調整とは別に確定申告が必須。「年末調整したから確定申告不要」は誤り
7 配偶者の年収見積額の過小・過大記入 配偶者の年収が確定前に提出する場合は見込み額で申告。確定後に差異が大きければ確定申告で訂正
8 扶養控除等申告書の未提出(2社目への提出) 申告書は主たる勤務先1社のみに提出。2か所以上で提出すると「二重申告」になる
9 個人番号(マイナンバー)の記入漏れ 令和7年分の申告書でも従業員・扶養親族のマイナンバー記入が必要(本人確認書類の添付不要・会社が確認済みの場合は再度確認不要なケースあり)
10 特定親族特別控除(新設)の記入漏れ 19〜22歳の子・親族のアルバイト収入が58万円(123万円)を超えたからといって扶養から外してしまうと損。特定親族特別控除(最高63万円)で対応できる

年末調整できない人・確定申告が必要な人

以下のケースに該当する場合、年末調整のみでは対応できず確定申告が必要です。

ケース 対応
年収2,000万円超 年末調整の対象外。確定申告が必須
副業・アルバイト等の所得が20万円超 年末調整後に確定申告で副業収入を申告(住民税は20万円以下でも要申告のことあり)
医療費控除を受けたい 年末調整では申告不可。確定申告のみ。年間医療費が10万円超(所得200万円未満は所得の5%超)の場合に適用
住宅ローン控除の初年度 1年目は確定申告が必須。2年目以降は年末調整に切り替え可能
ふるさと納税の寄附金控除(6自治体超またはワンストップ特例未利用) 年末調整では適用不可。確定申告で申告(5自治体以内のワンストップ特例利用なら確定申告不要)
退職所得・不動産所得・株式譲渡益等の収入がある 給与以外の所得は年末調整対象外。確定申告が必要
年内に離婚・婚姻・扶養の異動があった(かつ会社への申告が間に合わなかった) 年末調整で反映できない分は確定申告で精算可
確定申告の申告期間は翌年2月16日〜3月15日です。 e-Tax(電子申告)を使えばスマートフォンやPCから申告でき、マイナポータルとの連携で各種証明書も自動入力されます。

還付金はいつ・いくら?金額目安と振込タイミング

年末調整で還付金が発生する仕組みを正しく理解しましょう。

還付金の計算式

項目 内容
1年間の源泉徴収税額(概算) 毎月の給与・賞与から天引きされた所得税の合計(年間通算)
年調年税額(正確な税額) 年収 − 各種控除(基礎控除・保険料控除・扶養控除等)= 課税所得 × 税率 − 税額控除
還付金 or 追徴 源泉徴収税額 − 年調年税額がプラス → 還付 / マイナス → 追加徴収

還付金の目安(2026年・令和7年分)

令和7年分から基礎控除が大幅に拡大されたため、多くの会社員で令和6年分より還付金が増える見込みです。

ケース 還付金の目安 主な控除の変化
年収400万円・独身・扶養なし 数千〜2万円程度 基礎控除増(88万→差額40万円分の節税効果)
年収400万円・配偶者控除あり 2〜4万円程度 基礎控除増 + 配偶者控除
年収700万円・扶養2名 3〜6万円程度 基礎控除68万円(改正前48万円)+ 扶養控除
年収300万円以下(160万円超) 基礎控除95万円で大幅に節税効果増 改正前(48万円)からの差額47万円分が反映
目安はあくまで参考値です。保険料控除・住宅ローン控除等の有無によって大きく変わります。 正確な還付金額はkeisan-naviの所得税計算ツールで実際の控除額を入力してシミュレーションしてください。

還付金の振込タイミング

  • 最も多いケース: 12月給与支給日に上乗せして支給
  • 会社によっては1月給与・賞与支給時に合算するケースもある
  • 還付金ではなく追加徴収(不足税額)になる場合は同様に12月〜1月給与から徴収

還付金・所得税の無料計算ツール(keisan-navi連携)

年末調整の還付金の目安・所得税・住宅ローン控除・配偶者控除の計算は、 keisan-naviの無料ツールでご確認いただけます。 登録不要・ブラウザだけで使えます。

よくある質問(FAQ)

年末調整を忘れた(期限を過ぎた)場合はどうすればよいですか?
確定申告で対応できます。年末調整の申告書の提出を忘れたり、会社が年末調整を終えた後で控除の申告が漏れていた場合は、翌年の確定申告(2月16日〜3月15日)で各種控除を申請できます。控除証明書・源泉徴収票を用意して、e-Taxまたは税務署窓口で申告してください。また、申告を忘れた控除は5年以内であれば「更正の請求」でさかのぼって還付を受けられます(国税庁 No.1900 2026-05-28確認)。
転職した場合(2社以上から給与を受けた場合)の年末調整はどうなりますか?
年内に転職した場合、年末の在籍先で年末調整を行います。前職の源泉徴収票を新しい勤務先に12月上旬までに提出する必要があります。2社合算で所得・控除を計算するため、前職の源泉徴収票は必ず提出してください。年内に受け取れない場合は確定申告で精算します。また、副業・アルバイト収入が20万円を超える場合は確定申告が別途必要です。
育児休業中(育休中)でも年末調整の申告書を提出する必要がありますか?
育休中でも在籍している会社から給与が支払われている場合は年末調整の対象です。育休期間中に給与(育休給付金を除く)が支払われていない場合でも、会社に在籍していれば「扶養控除等申告書」の提出が必要です。産前産後・育休中の社会保険料免除期間分も「社会保険料控除」の対象になります(免除額を含めた支払い保険料を記入)。なお、育休給付金(雇用保険)は非課税であり、給与収入には含まれません。
扶養家族の収入が増えて扶養を外れる場合、年末調整でどう対応しますか?
令和7年分から扶養親族の合計所得金額の要件が58万円以下(給与収入のみなら123万円以下)に引き上げられました。改正前は合計所得48万円以下(給与収入103万円以下)でしたが、令和7年分より58万円以下に変更されています。扶養を外れる場合は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に異動事項を記入して会社に提出してください。配偶者控除については「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書」で配偶者の年収を正確に記入することが重要です(国税庁 令和7年度税制改正 2026-05-28確認)。
配偶者の年収の確認方法と配偶者控除・配偶者特別控除の違いを教えてください。
配偶者控除は配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみなら123万円以下)の場合に適用されます。配偶者特別控除は配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下の場合に段階的に適用されます。いずれも申請者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件です。配偶者の年収は「1〜12月の合計収入見込み額」をもとに記入します(勤務先の給与明細・月次収入実績から計算)。確定できない場合は見込み額で申告し、翌年確定したら更正の請求または確定申告で精算できます。
控除証明書をXML形式でマイナポータルから取得する方法を教えてください。
マイナポータルから各保険会社等の控除証明書のXMLデータを一括取得できます。手順は①マイナポータルにマイナンバーカードでログイン②「年末調整・確定申告」メニューへ進む③「控除証明書等一覧」から取得したい証明書のXMLをダウンロード④会社の年末調整システムまたはe-TaxへXMLをアップロード、の4ステップです。対応している証明書は生命保険料・地震保険料・国民年金保険料・小規模企業共済等掛金・住宅ローン残高証明書などです(国税庁 マイナポータル連携 2026-05-28確認)。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)1年目と2年目以降の手続きの違いは何ですか?
1年目は確定申告が必須・2年目以降は年末調整で完結します。住宅ローン控除の初年度は、税務署への確定申告(2月16日〜3月15日)が必要です。申告後に税務署から「住宅借入金等特別控除申告書」が10年分一括で郵送されます。2年目以降は毎年この申告書と金融機関の「年末残高等証明書」(またはマイナポータル連携でのXML取得)を会社に提出することで年末調整のみで完結します(確定申告不要)。
還付金はどのように計算しますか?いくら戻りますか?
還付金 = 年間に源泉徴収された所得税額 − 年調年税額(正しい所得税額)です。年調年税額は「課税所得(年収 − 各種控除)× 税率 − 税額控除」で計算します。多くの会社員は扶養控除・保険料控除等を考慮しない概算で毎月天引きされているため、年末調整後に余分に徴収した分が還付されます。目安として、年収400万円・配偶者控除あり・生命保険料控除4万円の場合、数万円の還付が一般的です。正確な金額はkeisan-naviの所得税計算ツールでシミュレーションできます。
副業収入が20万円を超える場合、年末調整と確定申告はどう使い分けますか?
会社員で副業所得が20万円を超える場合は、年末調整とは別に確定申告が必要です。会社では主たる給与の年末調整を行い、副業収入については確定申告(翌年2月16日〜3月15日)で申告します。なお「20万円ルール」は所得税のみです。副業収入が20万円以下でも住民税の申告は市区町村に必要なケースがあります。副業収入の計算にはkeisan-naviの所得税計算ツールも活用できます。
控除証明書を紛失した場合はどうすればよいですか?
各保険会社・金融機関に再発行を依頼するか、マイナポータルでXML取得するかのどちらかで対応できます。紙の控除証明書を紛失した場合は、保険会社・金融機関の問い合わせ窓口(電話・Webサービス)から再発行を依頼してください。多くの場合1〜2週間で届きます。急ぐ場合はマイナポータルから対応している保険会社等の控除証明書をXML形式で即時取得する方法が便利です(事前にマイナポータル連携の設定が必要)。