医療費控除とは
医療費控除は、所得控除の一種です。 1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合、 その超えた金額を所得から差し引いて税負担を軽減できます。
サラリーマン・パートの方でも確定申告をすることで適用できます。 年末調整では申告できないため、必ず確定申告が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 種類 | 所得控除(所得から差し引く) |
| 対象期間 | その年の1月1日〜12月31日に実際に支払った医療費 |
| 上限額 | 200万円 |
| 申告方法 | 確定申告(年末調整では申告不可) |
| 申告期間 | 翌年2月16日〜3月16日(令和7年分:2026年2月16日〜3月16日) |
| 効果 | 所得税の還付+翌年度の住民税軽減 |
出典: 国税庁「医療費控除を受ける方へ(令和7年分確定申告特集)」(2026-05-28確認)
計算式と上限(200万円)
医療費控除額の計算式は以下のとおりです。
医療費控除額 = (その年の医療費総額 − 保険金等で補填される金額)−(10万円 または その年の総所得金額等の5% のいずれか少ない方)
上限: 200万円
「10万円を超えないと使えない」と思っている方が多いですが、 総所得金額等が200万円未満の方は5%のしきい値が適用されるため、10万円以下でも控除が受けられます。
総所得別のしきい値(控除が始まる医療費の額)
| その年の総所得金額等 | しきい値(控除が始まる額) | 例: 年間医療費15万円の場合の控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以上 | 10万円 | 15万円 − 10万円 = 5万円 |
| 150万円 | 7万5千円(150万円×5%) | 15万円 − 7万5千円 = 7万5千円 |
| 100万円 | 5万円(100万円×5%) | 15万円 − 5万円 = 10万円 |
| 50万円 | 2万5千円(50万円×5%) | 15万円 − 2万5千円 = 12万5千円 |
出典: 国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」(2026-05-28確認)
医療費控除計算ツール(無料・登録不要)
年間医療費・補填金を入力するだけで控除額・還付税額を自動計算。総所得200万円未満の方の「所得5%ルール」にも対応。
医療費控除額を計算する対象となる医療費の正確な範囲
医療費控除の対象になる費用を正確に把握することが重要です。 以下は国税庁の一次情報をもとにした対象費用の一覧です。
| 費用の種類 | 具体例・補足 | 対象 |
|---|---|---|
| 診療・治療費 | 医師・歯科医師の診察料・手術費・処置費 | 対象 |
| 処方薬代 | 医師の処方箋による薬。治療目的の市販薬(風邪薬等)も対象 | 対象 |
| 入院費(部屋代・食事代) | 入院時の部屋代・食事代(差額ベッド代含む) | 対象 |
| 通院交通費 | 電車・バス等の公共交通機関の運賃。領収書がなくても交通系ICカードの記録等で可 | 対象 |
| あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう | 治療目的で国家資格者(あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師)が行う施術 | 対象 |
| 介護施設サービス費 | 介護保険の居宅・施設サービスの自己負担額(一定の条件あり) | 対象 |
| 助産師による出産介助 | 助産院での分娩費用 | 対象 |
| 歯科治療費 | 虫歯治療・インプラント(機能補填目的)・入れ歯・矯正(咬合機能改善目的) | 対象 |
| 医療用補装具等 | コルセット・義手・義足・松葉杖・補聴器(医師の指示がある場合)・眼鏡(弱視の場合) | 対象 |
| 出産費用 | 妊婦健診・分娩費・入院費。出産育児一時金(50万円)は補填金として差し引く | 対象 |
| 看護師・保健師への支払い | 療養上の世話を受けるための費用 | 対象 |
| 寝たきり患者のおむつ代 | 医師が証明した場合に限る(おむつ使用証明書が必要) | 対象(条件つき) |
出典: 国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」・国税庁「No.1128 歯の治療費の具体例」(2026-05-28確認)
対象外の費用
以下の費用は医療費控除の対象外です。 対象だと思い込んで計上すると税務調査で指摘される場合があります。
| 費用の種類 | 理由・補足 | 対象外 |
|---|---|---|
| 健康診断・人間ドック | 「予防」目的のため対象外。ただし検診で重大な疾病が発見されて治療した場合は、検診費用も対象になる(国税庁 No.1122) | 原則対象外 |
| 予防接種 | インフルエンザワクチン・コロナワクチン等。「予防」目的のため対象外 | 対象外 |
| 美容整形 | 治療目的でなく美容目的の手術・施術 | 対象外 |
| サプリメント・栄養補助食品 | 健康増進目的の場合は対象外。医薬品として認可されているものは対象 | 対象外 |
| ビタミン剤・滋養強壮剤 | 疲労回復・健康増進目的は対象外 | 対象外 |
| 自家用車のガソリン代・駐車場代 | 通院に使っても対象外(状況を問わず) | 対象外 |
| 医師への謝礼 | 診療行為の対価でない謝礼は対象外 | 対象外 |
| 視力矯正レーシック(美容目的の場合) | 治療目的(眼疾患の矯正)であれば対象になる場合あり。美容目的は対象外 | 目的による |
| 一般向けコンタクトレンズ・眼鏡 | 通常の視力矯正目的の眼鏡・コンタクトは対象外(弱視・斜視等の治療用は対象) | 原則対象外 |
| 差額ベッド代(本人都合の個室選択) | 治療上必要でなく、本人の都合で個室を選んだ場合は対象外 | 対象外 |
出典: 国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」(2026-05-28確認)
セルフメディケーション税制との比較・選択判断
医療費控除の代わりに「セルフメディケーション税制(特定のOTC医薬品購入額の所得控除)」を選択することもできます。 両者は選択適用であり、同じ年に併用することはできません。
| 項目 | 通常の医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
|---|---|---|
| 対象 | 病院・診療所への医療費全般 | 対象のOTC医薬品(スイッチOTC等)の購入費 |
| しきい値 | 10万円(または総所得の5%)を超えた部分 | 12,000円を超えた部分 |
| 上限 | 200万円 | 88,000円 |
| 追加要件 | なし | 健康診断・特定健診・予防接種等を受けていること |
| 選択変更 | 一度選択したら同年分の変更不可(修正申告・更正の請求でも不可) | |
出典: 国税庁「セルフメディケーション税制(令和7年分確定申告特集)」(2026-05-28確認)
どちらを選ぶべきか:判断のポイント
- 病院・クリニックの医療費が多い年(入院・手術・出産など) → 通常の医療費控除が有利なケースが多い
- 病院はほぼ行かないが市販薬をよく購入する年 → セルフメディケーション税制が適用できる可能性がある
- 総所得が低い(200万円未満) → しきい値が5%まで下がるため、通常の医療費控除が有利になりやすい
医療費の領収書・明細書の整理方法
年間の医療費を正確に集計するためには、日頃からの整理が重要です。
整理の基本
- 領収書は受け取ったらすぐに1か所にまとめる(封筒・クリアファイル等)
- 通院交通費は手帳やメモに記録する(領収書が出ない公共交通機関は日付・区間・金額を記録)
- 保険金の入金通知も保管する(補填金の計算に必要)
- 対象外の費用(健診・予防接種等)は最初から分けておく
医療費通知(お知らせ)の活用
健康保険組合(協会けんぽ・組合健保等)から年に1〜2回、「医療費のお知らせ」が送られてきます。 これを活用することで、通院記録の入力作業を大幅に省略できます。
| 活用方法 | 内容 |
|---|---|
| 紙の通知を使う場合 | e-Taxの入力画面で「医療費通知情報入力」として記載できる。通知に記載された費用の領収書は5年保管不要 |
| XMLデータを使う場合 | マイナポータル連携でXMLデータを取り込めば自動入力可能。入力漏れのリスクが減る |
| 注意点 | 通知に記載されていない費用(通院交通費・市販薬・通知時期以降の医療費等)は別途入力が必要 |
出典: 国税庁「No.1119 医療費控除に関する手続について」(2026-05-28確認)
確定申告での記入方法(医療費控除の明細書・e-Tax手順)
医療費控除を受けるには、「医療費控除の明細書」を作成し確定申告書に添付します。 現在は領収書の添付は不要ですが、5年間の自宅保管が必要です。
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー」にアクセス
e-Taxのウェブ版(https://www.keisan.nta.go.jp/)にアクセスします。 スマートフォンでも利用できます。マイナンバーカードがあると手続きが簡単です。 - 「医療費控除」を選択し入力方法を選ぶ
「医療費通知情報の入力」「医療費の入力(明細書作成)」「XMLデータの読み込み」の3方法があります。 医療費通知のXMLデータがある場合は取り込みが最も簡単です。 - 医療費の明細を入力する
「医療を受けた方の氏名」「病院・薬局等の名称」「支払った医療費の額」「補填された金額」を入力します。 通院交通費も別途入力できます。 - 所得・控除を入力して申告書を完成させる
給与収入(源泉徴収票を参照)・各種控除を入力します。 医療費控除額が自動計算され、還付税額が確認できます。 - e-Taxで申告書を送信する
マイナンバーカードのICチップ読み取り、またはID・パスワード方式で送信します。 送信後は「受付結果」を保存しておきましょう。
出典: e-Tax「作成コーナーで『医療費控除』を入力したい」(2026-05-28確認)
医療費控除計算ツール(e-Tax入力前の事前確認に)
e-Taxに入力する前に控除額・還付税額の概算をkeisan-naviで確認できます。年収・医療費・補填金を入力するだけで自動計算します。
e-Tax入力前に計算する還付金の目安と振込時期
医療費控除を申告すると、所得税の還付と翌年度の住民税軽減の2つの効果があります。
所得税還付の計算式
還付される所得税 ≒ 医療費控除額 × 所得税率
| 年収(給与所得のみ)の目安 | 所得税率(概算) | 医療費控除額10万円の場合の還付税額目安 |
|---|---|---|
| 〜195万円 | 5% | 約5,000円 |
| 195万円〜330万円 | 10% | 約1万円 |
| 330万円〜695万円 | 20% | 約2万円 |
| 695万円〜900万円 | 23% | 約2万3千円 |
住民税の軽減
医療費控除額 × 住民税率(10%)分が翌年度の住民税から差し引かれます。 例えば医療費控除額が10万円なら、翌年度の住民税が約1万円軽減されます。 住民税の軽減は6月ごろ(翌年度の住民税決定時)に反映されます。
還付金の振込時期
| 申告時期 | 振込までの目安 |
|---|---|
| 2月中旬〜3月16日(確定申告期間内) | 申告から1〜2か月後が目安 |
| 1月1日〜(還付申告は早期提出可) | 1月提出なら2〜3週間以内に振込されることもある |
| 3月16日以降(期限後) | 通常と同様だが処理が遅くなる場合がある |
参照: 国税庁「No.1119 医療費控除に関する手続について」(2026-05-28確認)
家族の医療費合算ルール
医療費控除は「生計を一にする」配偶者・その他の親族の医療費を合算できます。
合算できる家族の範囲
- 同居の配偶者・子ども・親(同居している家族は基本的に対象)
- 別居の家族でも「生計を一にする」場合は対象 (仕送りをしている、生活費の相互扶助がある場合など)
- 扶養控除の対象外となっている家族でも、生計を一にしていれば合算可能
合算する場合のポイント
- 誰の申告にまとめるかで有利・不利が変わります。 税率が高い(所得が高い)方の申告にまとめた方が、同じ控除額でも還付税額が多くなります。
- 家族それぞれが医療費を支払っている場合、全員分の領収書を1か所に集めて合算します。
- 補填される保険金(医療保険・生命保険)は、それぞれ「対象となる費用」に紐づけて差し引きます。
| ケース | 合算の可否 |
|---|---|
| 同居の夫婦・子ども・親 | 合算可 |
| 別居で仕送りをしている親 | 合算可(生計を一にすると認められる場合) |
| 生活費が完全に独立した別居の兄弟 | 合算不可 |
| 共働きで別々に家計を管理している夫婦 | 同居であれば合算可が一般的(ただし確認が必要) |
出典: 国税庁「医療費を支払ったとき」(2026-05-28確認)
医療費控除計算ツール(家族合算に対応)
家族の医療費を合算した上で、誰の申告にまとめると還付金が多くなるかをシミュレーションできます。
家族合算で計算してみる